農業機械化促進法施行令
平成25年5月2日 改正
第2条
【高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針】
法第5条の2第1項の基本方針は、おおむね五年ごとに、その後の五年間につき、その期間における農業経営の動向に即して定めるものとする。
第3条
【特定高性能農業機械の種類】
法第5条の2第2項第3号の政令で定める農業機械は、次に掲げるものとする。
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トラクター搭載式若しくはトラクターけん引式の防除用動力散布機又は乗用型防除用動力散布機のうち、その常用回転速度及び常用圧力における薬液吐出し量が毎分三十リットル以上の動力噴霧機並びにその常用回転速度、常用風速及び常用風量における薬液吐出し量が毎分二十リットル以上のスピードスプレヤー
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畑作物用の収穫機(コンバイン及び次号に掲げるものを除く。)のうち、フオーレージ・ハーベスターで牧草刈取り時の刃幅が一メートル以上のもの、ポテト・ハーベスター、ビート・ハーベスター、ビーン・ハーベスター及びケーン・ハーベスター
第4条
【本邦内に住所又は居所を有しない者の事業場等における検査に要する費用の負担】
法第11条第5項の政令で定める費用は、同条第4項の検査のため職員が当該検査に係る事業場、店舗又は倉庫の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、その出張をする職員を二人とし、これらの職員が一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
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参照条文