農業災害補償法施行令
平成19年4月1日 改正
第1条
1
農業災害補償法(以下「法」という。)第12条第1項及び第2項の規定による負担金(特定組合(法第53条の2第4項の特定組合をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)は、組合等(法第12条第3項の組合等をいう。以下同じ。)ごと、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別(法第107条第1項の農作物共済の共済事故等による種別をいう。以下同じ。)ごとに合計し、その合計して得た金額(以下「農作物交付対象負担金額」という。)のうち第1号に掲げる金額については、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等の当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る共済掛金の合計金額中その組合員等(法第12条第1項の組合員等をいう。以下同じ。)の負担に係る部分の当該組合等による徴収の状況により、農作物交付対象負担金額のうち第2号に掲げる金額については、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等の属する農業共済組合連合会の組合員たるすべての組合等(その農作物交付対象負担金額が、当該組合等に係る再保険料相当金額(当該組合等の属する農業共済組合連合会が政府に支払うべき当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る再保険料に相当する金額に、当該組合等の当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る法第124条第1項第1号に掲げる金額(以下この項において「農作物異常部分保険料」という。)の当該組合等の属する農業共済組合連合会の組合員たるすべての組合等の当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る農作物異常部分保険料の合計金額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)を超える組合等に限る。)の当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る共済掛金の合計金額の総計中これらの組合等の組合員等の負担に係る部分のこれらの組合等による徴収の状況により、農作物交付対象負担金額のうち第3号に掲げる金額については、毎年度農林水産大臣の定める方法により、交付するものとする。
①
農作物交付対象負担金額が、当該組合等がその属する農業共済組合連合会に支払うべき当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る保険料に相当する金額を超える場合におけるその超える部分の金額
第1条の2
1
法第13条の3第1項の規定による負担金(特定組合に係るものを除く。)は、組合等ごと、共済目的の種類ごと及び収穫共済区分(法第122条第3項の収穫共済区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに合計し、その合計して得た金額(以下この項において「収穫交付対象負担金額」という。)のうち第1号に掲げる金額については、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等の当該共済目的の種類及び収穫共済区分に係る共済掛金の合計金額中その組合員等の負担に係る部分の当該組合等による徴収の状況により、収穫交付対象負担金額のうち第2号に掲げる金額については、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等の属する農業共済組合連合会の組合員たるすべての組合等(その収穫交付対象負担金額が、当該農業共済組合連合会が政府に支払うべきその組合等に係る再保険料に相当する金額を超える組合等に限る。)の当該共済目的の種類及び収穫共済区分に係る共済掛金の合計金額の総計中これらの組合等の組合員等の負担に係る部分のこれらの組合等による徴収の状況により、収穫交付対象負担金額のうち第3号に掲げる金額については、毎年度農林水産大臣の定める方法により、交付するものとする。
2
特定組合に係る法第13条の3第1項の規定による負担金には、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「農作物共済の共済事故等による種別」とあるのは「収穫共済区分」と、「特定組合農作物交付対象負担金額」とあるのは「特定組合収穫交付対象負担金額」と読み替えるものとする。
3
法第13条の3第2項の規定による負担金(特定組合に係るものを除く。)には、第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「、共済目的の種類ごと及び収穫共済区分(法第122条第3項の収穫共済区分をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「及び共済目的の種類」と、「収穫交付対象負担金額」とあるのは「樹体交付対象負担金額」と、「当該共済目的の種類及び収穫共済区分」とあるのは「当該共済目的の種類」と読み替えるものとする。
4
特定組合に係る法第13条の3第2項の規定による負担金には、前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別」とあるのは「及び共済目的の種類」と、「特定組合農作物交付対象負担金額」とあるのは「特定組合樹体交付対象負担金額」と、「当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別」とあるのは「当該共済目的の種類」と読み替えるものとする。
第1条の3
1
法第13条の4の規定による負担金(特定組合に係るものを除く。)は、組合等ごと及び畑作物共済再保険区分(法第134条第3項の畑作物共済再保険区分をいう。以下同じ。)ごとに合計し、その合計して得た金額(以下「畑作物交付対象負担金額」という。)のうち第1号に掲げる金額については、農林水産省令で定めるところにより、当該組合等の属する農業共済組合連合会の組合員たるすべての組合等の当該畑作物共済再保険区分に係る共済掛金の合計金額の総計中これらの組合等の組合員等の負担に係る部分のこれらの組合等による徴収の状況により、畑作物交付対象負担金額のうち第2号に掲げる金額については、毎年度農林水産大臣の定める方法により、交付するものとする。
2
特定組合に係る法第13条の4の規定による負担金には、第1条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別」とあるのは「及び畑作物共済保険区分(法第141条の4第4項の畑作物共済保険区分をいう。以下この項において同じ。)」と、「特定組合農作物交付対象負担金額」とあるのは「特定組合畑作物交付対象負担金額」と、「当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別」とあるのは「当該畑作物共済保険区分」と読み替えるものとする。
第1条の4
法第14条の規定により国庫が負担する事務費は、役職員(共済事業を行なう市町村(法第85条の6第1項の共済事業を行なう市町村をいう。以下同じ。)にあつては、共済事業に関する事務に従事する職員)の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他組合等及び農業共済組合連合会の行なう共済事業及び保険事業に関する事務の執行に必要な費用とする。
第1条の5
1
法第16条第1項ただし書の規定により都道府県知事が定める同項ただし書の業務の規模の基準は、法第15条第1項第1号の農作物ごとの耕作面積についての基準とし、次の各号に掲げる農作物の区分により、当該各号に定める面積の範囲内で定めるものとする。
⊟
参照条文
第1条の6
農業共済組合連合会が法第17条第2項の規定によりその組合員に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えるときは、組合員の組合員等の数に応じて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、組合員に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数を超えてはならない。
第1条の8
法第85条第2項(法第85条の7において準用する場合を含む。)の政令で定める相当の事由は、農作物共済の共済目的の種類のうち、組合等がその農作物共済において共済目的の種類としないこととするものにつき、次に掲げる要件のすべてが備わつていることとする。
①
当該組合等の区域(農業共済組合にあつてはその区域、共済事業を行う市町村にあつてはその共済事業の実施区域をいう。以下この号において同じ。)内に住所を有する農業者及び法第16条第1項の農作物共済資格団体でその構成員のすべてが当該組合等の区域内に住所を有するもの(以下この条において単に「農業者」という。)につき、総体的にみて、これらの農業者の農家経済の当該共済目的の種類についての耕作の業務に係る農業所得に依存する程度が相当低位であり、当該種類を当該組合等の農作物共済において共済目的の種類としないこととしても、これによる当該農業者の農家経済への影響が軽微であると認められること。
第2条の2
法第85条の2第1項の政令で定める特別の事由は、次の各号の一に掲げるものとする。
①
当該農業共済組合の事務の執行につき相当期間にわたり適正を欠くものがあると認められる場合において、当該農業共済組合の区域を管轄する市町村が共済事業を行うとすれば、その事務を適正に執行する見込が十分あると認められること。
②
前号に規定する場合以外の場合において、当該農業共済組合の区域を管轄する市町村が共済事業を行うとすれば、共済事業に関する事務の執行に要する経費の額が減少し、その他当該農業共済組合が共済事業を行う場合よりも共済事業の運営を効率的に行う見込が十分あると認められること。
第2条の3
都道府県知事は、法第85条の2第1項の申出に係る同項の規定による農業共済組合と市町村との協議がととのわない場合において、当該農業共済組合及び当該市町村又はそのどちらか一方からの申請があり、かつ、その申請を相当と認めるときは、協議をととのわせるために必要なあつせんを行うものとする。
第2条の4
1
農業共済組合は、毎事業年度、法第87条第1項の規定により賦課金を賦課しようとするときは、農林水産省令で定める特別の場合を除き、その額及び賦課方法につき、都道府県知事の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
共済事業を行なう市町村は、毎会計年度、法第87条第1項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定めたときは、遅滞なく、その額及び賦課方法を都道府県知事に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
4
組合等は、毎事業年度(共済事業を行なう市町村にあつては、毎会計年度)、法第87条第3項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定めたときは、遅滞なく、その額及び賦課方法を都道府県知事に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
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参照条文
第2条の5
2
特定組合は、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済について、農林水産省令で定める区分ごとに、不足金てん補準備金を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であつて、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ、削減される共済金の額が当該各号に定める金額を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、法第92条の規定による共済金額の削減を行うことができる。
①
果樹共済 支払うべき共済金の総額から、収穫共済にあつては法第123条第1項第2号の2イの収穫通常責任共済金額に相当する金額を、樹体共済にあつては同項第2号の3イの樹体通常責任共済金額に相当する金額を、それぞれ差し引いて得た金額の百分の十に相当する金額
②
畑作物共済 支払うべき共済金の総額から、総共済金額に畑作物通常標準被害率(法第135条第5号の畑作物通常標準被害率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の百四十五に相当する金額
③
園芸施設共済 事業年度ごとに、支払うべき共済金の総額から、法第141条の5第5号ロの経過総共済金額に園芸施設通常標準被害率(法第135条第6号ロの園芸施設通常標準被害率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額を差し引いて得た金額の千分の百四十五に相当する金額
3
農業共済組合連合会は、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に係る保険事業について、農林水産省令で定める区分ごとに、不足金てん補準備金を保険金の支払に充ててもなお不足する場合であつて、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、次の各号に掲げる保険事業の種類に応じ、削減される保険金の額が当該各号に定める金額を超えない範囲内において、保険規程で定めるところにより、法第132条第2項において準用する法第92条の規定による保険金額の削減を行うことができる。
①
果樹共済に係る保険事業 支払うべき保険金の総額から、収穫共済にあつては当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに法第123条第1項第2号の2ハに掲げる金額と政府の支払うべき再保険金とを合計して得た金額の合計額を、樹体共済にあつては当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに同項第2号の3ハに掲げる金額と政府が支払うべき再保険金とを合計して得た金額の合計額を、それぞれ差し引いて得た金額
第2条の7
第2条の8
法第120条の3の2第1項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。
第2条の11
法第120条の20の2第1項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。
①
法第120条の20の2第1項の申出をした者が所有し又は管理する特定園芸施設(法第84条第1項第7号の特定園芸施設をいう。以下同じ。)の設置面積(屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られている特定園芸施設にあつては、その設置面積に二を乗じて得た面積)の合計が五アールを下らない範囲内において共済規程等で定める面積以上であり、かつ、当該申出に係る共済責任期間の開始前三年間にわたり引き続き特定園芸施設を用いて施設園芸(同号の施設園芸をいう。)の業務を営んだ経験を有すること。
附則
昭和54年2月1日
3
改正法附則第四項の規定により成立したものとみなされる畑作物共済の共済関係に係る単位当たり共済金額は、改正法による改正後の農業災害補償法(以下「新法」という。)第百二十条の十四第二項の規定にかかわらず、畑作物共済の共済目的の種類等(同条第一項の畑作物共済の共済目的の種類等をいう。以下同じ。)ごと及び農林水産大臣が定める地域ごとに当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る収穫物の単位当たり価格に相当する額として農林水産大臣が定める金額を限度とし、かつ、改正法附則第四項に規定する畑作物共済の共済契約により共済契約者が支払うべき純共済掛金の十分の七に相当する金額をその者が支払うべき当該共済関係に係る共済掛金に相当する金額から新法第十三条の四の規定による負担金の額を差し引いて得た金額が超えないように組合等(新法第十二条第二項の組合等をいう。以下同じ。)が定める金額とする。ただし、共済契約者が新法第百二十条の十四第二項の規定により組合等が定款等(新法第八十六条第一項の定款等をいう。)で定める金額を単位当たり共済金額とする旨の申出をしたときは、この限りでない。
附則
平成5年6月16日
1
この政令は、農業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。ただし、第一条中農業災害補償法施行令第二条の六の三の改正規定及び第二条の六の四を第二条の六の五とし、第二条の六の三の次に一条を加える改正規定は、同年十一月一日から、第一条中同令第一条の二の改正規定、第二条の七に二項を加える改正規定及び第三条の四を削る改正規定並びに第二条並びに附則第三項の規定は、平成六年二月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の農業災害補償法施行令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定は、平成六年産の水稲、陸稲及び麦に係る農業災害補償法(以下「法」という。)第十二条第一項及び第二項の規定による負担金の交付から適用し、平成五年以前の年産の水稲、陸稲及び麦に係る当該負担金の交付については、なお従前の例による。
附則
平成18年11月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。