農業経営統計調査規則
平成23年12月20日 改正
第3条
【定義】
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この省令において「実査機関」とは、地方農政局又は北海道農政事務所の地域センター(農林水産省組織規則第224条第3号の規定により地方農政局長の指定する区域にあっては地方農政局、同令第314条第3号の規定により北海道農政事務所長の指定する区域にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センター)をいう。
第6条
【調査事項】
第7条
【調査方法】
調査は、調査客体に調査票(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を送付(電磁的記録を送信する場合を含む。以下同じ。)して行う自計報告調査又は統計職員が調査客体の貸借対照表、損益計算書その他の会計に関する書類(電磁的記録を含む。以下「決算書類」という。)を閲覧し、若しくは調査客体から決算書類の提供を受けることにより、統計職員が当該決算書類の内容を記載し、若しくは記録した調査票を作成して行う調査の方法によって行う。この場合において、必要があると認めるときは、統計職員は、調査客体に対し、面接調査を行うものとする。
第10条
【報告等】
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地方農政局の地域センター(取りまとめ地域センターを除く。)の長、北海道農政事務所の地域センターの長及び沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、前項の規定により作成した調査客体記録を電子情報処理組織を使用して取りまとめ地域センター等の長に送付しなければならない。