• 通訳案内士法施行規則
    • 第1条 [受験手続]
    • 第2条 [試験の公示]
    • 第3条 [試験の免除]
    • 第4条 [合格証書の授与等]
    • 第5条 [合格者の公示]
    • 第6条 [受験手数料]
    • 第7条 [試験事務規程の記載事項]
    • 第8条 [試験事務規程の変更の認可の申請]
    • 第9条 [試験委員の要件]
    • 第10条 [試験委員の選任等の届出]
    • 第11条 [不正受験者の処分の届出]
    • 第12条 [合格証書の返納]
    • 第13条 [非居住者の代理人]
    • 第14条 [登録事項]
    • 第15条 [通訳案内士登録簿の様式]
    • 第16条 [登録の申請]
    • 第17条 [法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者]
    • 第18条 [通訳案内士登録証の様式]
    • 第19条
    • 第20条 [登録証の再交付の申請等]
    • 第21条 [登録の抹消に関する届出]
    • 第22条 [登録の抹消の通知等]
    • 第23条 [登録簿の登録の訂正等]
    • 第24条 [証明書の様式]
    • 第25条 [聴聞の方法の特例]
    • 第26条 [団体の届出]

通訳案内士法施行規則

平成20年9月1日 改正
第1条
【受験手続】
通訳案内士試験を受けようとする者は、受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。ただし、通訳案内士法(以下「法」という。)第11条第1項の規定により独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)が同項の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合には、当該受験願書を機構に提出しなければならない。
法第7条の規定により試験の免除を受けようとする者は、前項の受験願書にその旨を記載し、同条に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。
参照条文
第2条
【試験の公示】
通訳案内士試験を行う外国語の種類、期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、観光庁長官があらかじめ官報で公示する。
第3条
【試験の免除】
法第7条第3号に規定する国土交通省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目についての筆記試験を免除する。
筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者 次回の通訳案内士試験の当該科目
一の外国語による地域限定通訳案内士試験に合格した者 当該外国語
一の外国語による地域限定通訳案内士試験の筆記試験の外国語について合格点を得た者 当該試験が行われた後最初に行われる通訳案内士試験の当該外国語
旅行業務取扱管理者試験に合格した者 日本地理
筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者と同等以上の知識又は能力を有する者として観光庁長官が定める者 当該科目
第4条
【合格証書の授与等】
観光庁長官(機構が試験事務を行う場合にあつては、機構。次項において同じ。)は、通訳案内士試験に合格した者に対し別記第1号様式による合格証書を、筆記試験に合格した者に対し別記第2号様式による筆記試験合格証書を、それぞれ授与する。
観光庁長官は、筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者に対し、当該科目を文書で通知する。
参照条文
第5条
【合格者の公示】
観光庁長官は、通訳案内士試験に合格した者の氏名を官報で公示する。
第6条
【受験手数料】
法第10条第1項の国土交通省令で定める額は、八千七百円とする。
前項の受験手数料は、第1条第1項の受験願書に収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して通訳案内士試験の受験の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもつてすることができる。
法第11条第3項の規定により第1項の受験手数料を機構に納付する場合には、前項の規定にかかわらず、法第12条第1項の試験事務規程で定めるところによる。
第7条
【試験事務規程の記載事項】
法第12条第2項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
試験の実施の方法に関する事項
受験手数料の収納の方法に関する事項
合格証書の授与及び再交付に関する事項
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
第8条
【試験事務規程の変更の認可の申請】
機構は、法第12条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更を必要とする理由
第9条
【試験委員の要件】
法第13条第2項の国土交通省令で定める要件は、法第6条第2項各号に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は学識経験を有する者であることとする。
第10条
【試験委員の選任等の届出】
機構は、法第13条第1項の試験委員を選任したときは、その日から十五日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を観光庁長官に届け出なければならない。
機構は、前項の規定により届け出た試験委員に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
第11条
【不正受験者の処分の届出】
機構は、法第15条第3項の規定により観光庁長官の職権を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を観光庁長官に届け出なければならない。
不正な手段により試験に合格しようとした者の氏名、本籍、住所及び生年月日
不正行為のあつた試験の年月日、科目及び場所
不正行為の内容
第1号に規定する者の処分を行つた年月日及びその内容
第12条
【合格証書の返納】
法第15条第1項の規定により合格を無効とされた者は、第4条第1項の合格証書を直ちに観光庁長官に返納しなければならない。
法第15条第3項の規定により合格を無効とされた者は、第4条第1項の合格証書を直ちに機構に返納しなければならない。
第13条
【非居住者の代理人】
本邦内に住所を有しない者(以下「非居住者」という。)は、通訳案内士の登録を受ける場合には、本邦内に住所を有し、当該非居住者と業務上密接な関係を有する者であつて、通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。
次のいずれかに該当する者は、代理人となることができない。
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
法人であつて、その役員のうちに前号に該当する者があるもの
第14条
【登録事項】
法第18条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
登録番号及び登録年月日
合格した外国語の種類
非居住者にあつては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第15条
【通訳案内士登録簿の様式】
法第18条の通訳案内士登録簿は、別記第3号様式による。
第16条
【登録の申請】
法第20条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、別記第4号様式による通訳案内士登録申請書を、その住所地(非居住者にあつては、その代理人の住所地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
健康診断書
合格証書の写し
履歴書
写真(最近六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦三・〇センチメートル、横二・五センチメートルのものであつて、台紙を付けないものをいう。第19条第1項及び第20条第1項において同じ。)二葉
非居住者にあつては、その代理人に通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を付与したことを証する書面及び当該代理人が法人である場合にあつては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
都道府県知事は、法第20条第1項の規定により登録の申請をしようとする者又はその代理人に係る本人確認情報(住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
第17条
【法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者】
法第21条第1項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。
第18条
【通訳案内士登録証の様式】
法第22条の通訳案内士登録証(以下「登録証」という。)は、別記第5号様式による。
第19条
通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、別記第6号様式による登録事項変更届出書に登録証、当該変更が行われたことを証する書面及び写真二葉を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
前項の場合において、住所地(非居住者にあつては、その代理人の住所地)に変更があるときは、新住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の届出を受けた都道府県知事は、登録事項の変更をしたときは、その旨を旧住所地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
参照条文
第20条
【登録証の再交付の申請等】
通訳案内士は、法第24条の規定により登録証の再交付の申請をしようとするときは、別記第7号様式による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあつては合格証書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあつては当該登録証、合格証書の写し及び写真二葉を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
通訳案内士は、前項の申請をした後、亡失した登録証を発見したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に返納しなければならない。
参照条文
第21条
【登録の抹消に関する届出】
法第25条第2項の規定により同条第1項第1号から第3号までの規定のいずれかに該当することとなつた旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録抹消事由届出書に登録証を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
氏名及び住所
通訳案内士の氏名及び住所(その相続人が届出をする場合に限る。)
登録番号及び登録年月日
該当することとなつた抹消の事由及びその期日
前項に規定するもののほか、法第25条第1項第2号又は第3号法第4条第1号に該当する場合に限る。)に該当することとなつた旨の届出をしようとする場合には、前項の届出書にその旨を証する書面を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、第1項の届出をしようとする者又はその代理人に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
第22条
【登録の抹消の通知等】
都道府県知事は、法第25条第1項第1号第3号若しくは第4号又は法第26条の規定により通訳案内士の登録を抹消したときは、その旨を登録の抹消の処分を受けた者に通知しなければならない。
前項に規定する者(法第25条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を都道府県知事に返納しなければならない。
第23条
【登録簿の登録の訂正等】
都道府県知事は、法第23条第1項の規定による届出があつたとき、又は法第25条第1項の規定により通訳案内士の登録を抹消したときは、登録簿の当該通訳案内士に関する登録を訂正し、又は消除した旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。
第24条
【証明書の様式】
法第29条第3項の証明書は、別記第8号様式による。
第25条
【聴聞の方法の特例】
都道府県知事は、法第33条第1項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、処分に係る聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
第26条
【団体の届出】
法第35条第1項の団体は、その設立の日から二週間以内に、次に掲げる事項を観光庁長官に届け出なければならない。
目的
名称
設立年月日
法人の設立について許可を受けている場合には、その年月日及び主務官庁の名称
事務所の所在地
役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所
社団である場合には、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合には、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名)
観光庁長官の許可に係る法人以外の社団又は財団にあつては、定款若しくは寄附行為又は規約
前項の規定により届出をした団体は、同項各号に掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨を書面で観光庁長官に届け出なければならない。
第1項の規定により届出をした団体が解散したときは、解散のときの役員又は代表者若しくは管理人は、二週間以内に、その解散事由を観光庁長官に届け出なければならない。
附則
この省令は、法施行の日から施行する。
附則
昭和25年2月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月31日
この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附則
昭和35年2月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年9月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年11月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年4月15日
この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和53年4月25日
この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附則
昭和56年5月25日
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
別記第一号様式の改正規定の施行前に実施の公示がされた通訳案内業法第三条の試験を受けようとする者が提出しなければならない受験願書の様式については、なお従前の例による。
附則
昭和58年12月10日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際通訳案内業の免許を受けている者の現に有する免許証の様式については、改正後の通訳案内業法施行規則別記第三号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和59年3月19日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和60年3月14日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年6月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月22日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成6年3月29日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成6年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第3条
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則
平成9年3月21日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成9年6月18日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の通訳案内業法施行規則第三条第二項の規定は、この省令の施行前に実施の公示がされた通訳案内業法第三条の試験の施行については、適用しない。
附則
平成9年12月15日
(施行期日)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成12年3月22日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成12年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第3条
(証票等に関する経過措置)
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年7月1日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年1月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
第2条
(通訳案内業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定の施行の際現に公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた法第十一条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律第九条の免許を受けている者に係る通訳案内業法第三条の試験の一部免除については、第一条の規定の施行の日から起算して二年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年5月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前最後に行われた通訳案内業法(以下「法」という。)第三条の試験のうち外国語及び人物考査についての試験に合格した者に係る法第三条の試験の一部免除については、なお従前の例による。この場合において、当該者がこの省令の施行後最初に行われる法第三条の試験の一部免除を受けようとするときに提出する受験願書は、この省令による改正後の通訳案内業法施行規則別記第一号様式によるものとする。
附則
平成18年3月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日前最後に行われた改正法第一条の規定による改正前の通訳案内業法第三条の試験において、外国語についての筆記試験並びに日本地理、日本歴史並びに産業、経済、政治及び文化に関する一般常識についての試験に合格した者については、その申請により、施行の日後最初に行われる通訳案内士試験の筆記試験を免除する。
前項の規定により試験の免除を受けようとする者は、この省令による改正後の通訳案内士法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項の受験願書にその旨を記載し、同項に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の通訳案内業法施行規則第十三条の規定による免許証の交付を受けている者は、当該免許証と引換えに、新規則第十八条の規定による通訳案内士登録証の交付を受けることができる。
新規則第二十条第一項の規定は、前項の通訳案内士登録証の引換交付について準用する。この場合において、新規則第二十条第一項中「、亡失した場合にあつては合格証書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあつては当該登録証、合格証書の写し及び写真二葉」とあるのは「免許証及び写真二葉」と、新規則別記第七号様式中「通訳案内士法第24条」とあるのは「通訳案内業法施行規則の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第10号)附則第3条第1項」と読み替えるものとする。
附則
平成20年4月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(経過措置)
この省令の施行の日前に審判開始の申立てがされた海難の審判及びこの省令の施行の日前に提起された高等海難審判庁の裁決に対する訴えについては、なお従前の例による。ただし、第二条の規定による改正後の海難審判法施行規則第五十九条の規定の適用については、この限りでない。
第4条
この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正前の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正前の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記様式による標識は、それぞれ第二条の規定による改正後の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正後の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正後の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第一号様式による標識とみなす。

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