連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律
昭和45年5月6日 改正
第3条
【戦時中に生じた著作権】
第4条
【著作権の存続期間に関する特例】
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昭和十六年十二月七日に連合国及び連合国民が有していた著作権は、著作権法に規定する当該著作権に相当する権利の存続期間に、昭和十六年十二月八日から日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までの期間(当該期間において連合国及び連合国民以外の者が当該著作権を有していた期間があるときは、その期間を除く。)に相当する期間を加算した期間継続する。
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参照条文
第5条
【翻訳権の存続期間に関する特例】
著作物を日本語に翻訳する権利について、著作権法附則第8条の規定によりなお効力を有することとされる旧著作権法第7条第1項(翻訳権)に規定する期間につき前条第1項又は第2項の規定を適用する場合には、それぞれ更に六箇月を加算するものとする。
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参照条文