連合国財産の返還等に関する政令の施行に関する命令
平成12年12月28日 改正
第3条
第4条
第9条
3
主務大臣は、第1項の買受申請書が提出された場合においては、遅滞なく、当該買受申請書を提出した者に対し、その買い受けようとする財産について国が当該財産を譲り受けた日以後その保全のために要した費用の額とその法定利息の額との合計額を通知しなければならない。
第10条
1
2
前項の支払申請書には、申請者が連合国財産を譲渡した者である場合においては、令第13条第1項第3号若しくは第5号の命令を受けた者又は令第7条第1項の申出をした者であることを証する書面を、申請者が令第23条第1項の規定により消滅した権利を有していた者である場合においては、当該権利を有していた者であることを証する書面を添付しなければならない。
第10条の2
1
2
前項の支払申請書には、申請者が権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者であるときは、令第13条第1項第4号の命令を受けた者であることを証する書面を、申請者が令第23条第2項又は第3項の規定により消滅した権利を有していた者である場合においては、当該権利を有していた者であることを証する書面を添付しなければならない。
第11条
1
主務大臣は、令第7条第2項の規定により譲り受けた財産のうち国有財産法第2条第1項第1号から第3号まで又は第7号に掲げる財産に該当するもの及び令第16条第1項の規定により買い入れた財産について台帳を調製し、これらの財産について左に掲げる事項を当該台帳に記載しなければならない。
第12条
主務大臣は、令第7条第2項の規定により譲り受けた財産のうち国有財産法第2条第1項第1号から第3号まで若しくは第7号に掲げる財産に該当するもので返還することを要しないことが明らかになつたものについて令第18条の買受がされなかつた場合においては、遅滞なく、当該財産を国有財産法第3条第3項に規定する普通財産を管理する財務大臣に引き継がなければならない。
附則
附則
昭和27年4月25日