前項の補償金支払請求書には、それぞれ、左の各号に掲げる事項を詳細に記載した書類並びに
第1号から
第4号まで、
第6号及び
第7号の事実並びに
第8号の損害の額の計算の基礎とした事実が正しいことを証する書類(うち一通は正本とし、他の五通は写とする。)を添附しなければならない。
①
請求権者が昭和十六年十二月八日(以下「開戦時」という。)及び当該請求権者の所属する国と日本国との間に締結された平和条約(
法第3条第3項の平和条約をいう。)の効力発生時において
法第2条第2項各号に掲げるもののいずれかに該当した事実
②
請求権者が旧敵産管理法により敵国として告示された国にその告示があつた日において所属していなかつたときは、当該請求権者が戦時特別措置により逮捕され、抑留され、若しくは拘禁され、若しくはその有していた財産を押収され、処分され、若しくは売却されたこと又は戦時中本邦に居住していなかつた個人若しくは本邦内において業務を行つていなかつた法人であることの事実
③
請求権者が連合国人の財産の承継人であるときは、当該請求権者が当該財産を承継した事実
④
請求権者が連合国人の財産で補償金支払請求に係る損害の生じていたものの承継人であるときは、その損害についての補償の請求権を当該財産とともに承継した事実
⑤
補償金支払請求に係る財産の種類、数量、所在地、取得年月日、取得事由その他その財産の内容を明らかにする事項
⑥
請求権者が補償金支払請求に係る財産を開戦時において本邦内に有していた事実
⑦
補償金支払請求に係る財産について生じた損害が
法第4条第1項各号に掲げる損害のいずれかに該当する事実
⑧
補償金支払請求に係る財産について生じた損害の額及びその計算の基礎の明細
⑨
日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属していた資金のうち、請求権者又はその代理人によつて引き出された金額
⑩
請求権者が開戦時において有していた債務のうち、当該請求権者が開戦時において有していた財産又はその果実によつて戦時特別措置として弁済されたものの額
⑪
返還された財産が返還時において開戦時よりも価値が増加していた場合において、返還を受けた者がその価値増加分の除去を要求しなかつたときは、補償金支払請求時におけるその価値増加分の価値に相当する金額