• 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則

遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則

平成24年6月18日 改正
第1章
認定
第1条
【認定申請の手続】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第20条第2項の認定(第3項第2号ロ(3)を除き、以下「認定」という。)を受けようとする者は、別記様式第1号の認定申請書(以下「認定申請書」という。)を営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
前項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、正副二通の認定申請書を提出しなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所に設置される遊技機について認定申請書を提出するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。
認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第13条に規定する遊技機試験を受けた遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、第14条第3項の規定により交付された書類(同項の規定による交付の日から起算して一年を経過していないものに限る。)
法第20条第4項の検定(以下「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(前号に規定する遊技機を除く。)について認定を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類
第9条第1項に規定する検定通知書(甲)の写し
次のいずれかに該当する者((2)又は(3)に掲げる者にあつては、次項に規定する要件に適合する者に限る。)が作成した書面で、当該遊技機がイの検定通知書(甲)に係る型式に属するものであることを疎明するもの
(1)
当該遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。以下同じ。)又は輸入業者
(2)
遊技機の保守管理を業とする者又はその従業者(当該事業者が法人である場合にあつては、その従業者に限る。)であつて、遊技機の点検及び取扱いの業務に従事しているもの
(3)
法第10条の2第1項の規定による認定を受けた風俗営業者に係る法第24条第1項の管理者
前二号に規定する遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、認定申請書に係る遊技機につき次に掲げる書類
遊技機の諸元表
遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
遊技機の写真
遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができる者に関する要件は、次のとおりとする。
前項第2号ロ(2)に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。
公安委員会が遊技機の点検及び取扱いに関し十分な知識及び技能を有し、遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者であること。
次のいずれにも該当しない者であること。
(1)
未成年者
(2)
法第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者
(3)
法第20条第10項において準用する法第9条第1項の規定に違反して公安委員会の承認を受けずに遊技機の増設、交替その他の変更をした者で、当該行為の日から起算して五年を経過しないもの
(4)
偽りその他不正の手段により法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認を受けた者で、当該行為の日から起算して五年を経過しないもの
(5)
第11条第2項の規定により検定を取り消された者(その者が法人である場合にあつては、当該取消しの日に当該法人の役員であつた者)で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
(6)
(2)から(5)までのいずれかに該当する事業者の従業者
(7)
法人である場合にあつては、その役員のうちに(2)から(5)までのいずれかに該当する者があるものの従業者
前項第2号ロ(3)に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。
公安委員会が遊技機の点検及び取扱いに関し十分な知識及び技能を有し、遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者であること。
前号ロ(3)から(5)までのいずれにも該当しない者であること。
第3項第3号イの諸元表は、ぱちんこ遊技機にあつては別記様式第2号により、回胴式遊技機にあつては別記様式第3号により、アレンジボール遊技機にあつては別記様式第4号により、じやん球遊技機にあつては別記様式第5号により作成するものとし、その他の遊技機にあつてはこれらの様式の記載事項に準ずる事項を記載することにより作成するものとする。
参照条文
第1条の2
【認定申請に係る補正の要求】
公安委員会は、認定申請書又は認定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備(誤記又は記載漏れであつて、認定申請書を提出した者(以下「認定申請者」という。)が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。)がある場合には、書面により、認定申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
参照条文
第2条
【認定に関する試験等】
公安委員会は、認定に関し必要があると認めるときは、認定申請書に係る遊技機(第13条に規定する遊技機試験を受けた遊技機を除く。)につき、当該遊技機が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第9条に規定する基準(以下「遊技機の基準」という。)に該当しているか否か(第6条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、その遊技機の種類に応じ、それぞれ同条各号に掲げる表に定める技術上の規格に適合しているか否か。次項及び第14条第2項において同じ。)について別表第一に定める方法による試験(第6条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機以外の遊技機にあつては、同表に定める方法に準ずる方法による試験。第14条第2項において同じ。)を行うものとする。
公安委員会は、第13条に規定する遊技機試験を受けた遊技機に係る認定に関し、第1条第3項第1号に掲げる書類のみによつては当該遊技機が遊技機の基準に該当しているか否かについて判断することができないと認めるときは、法第20条第5項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)に対し、当該遊技機について再び試験を行い、その結果を当該公安委員会に報告すべきことを命ずることができる。
公安委員会は、認定に関し必要があると認めるときは、認定申請者に当該遊技機又はその部品の提出を求めることができる。
第3条
【認定の通知等】
公安委員会は、認定申請書に係る遊技機が遊技機の基準に該当しないと認めるとき(第6条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、その遊技機の種類に応じ、それぞれ同条各号に掲げる表に定める技術上の規格に適合していると認めるとき)は、認定をしなければならない。
公安委員会は、認定をしたときは、別記様式第6号の認定通知書により、その旨を認定申請者に通知するものとする。
公安委員会は、認定をしないときは、別記様式第7号の不認定通知書により、その旨を認定申請者に通知するものとする。
認定申請書若しくは認定申請書に添付しなければならない書類に不備がある場合(第1条の2の規定による補正の要求に応じて当該補正がなされた場合を除く。)又はこれらの書類に虚偽の記載がある場合は、当該認定申請書に係る遊技機は、その認定に関しては、遊技機の基準に該当するもの(第6条各号に掲げる遊技機の種類に該当する遊技機にあつては、同条の技術上の規格に適合していないもの)とみなす。
参照条文
第4条
【認定の有効期間】
認定の有効期間は、その認定を受けた日から三年間とする。
第5条
【認定の取消し】
公安委員会は、認定に係る遊技機に関し、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
認定を受けた遊技機にその構造、材質又は性能に影響を及ぼす改造その他の変更が加えられたこと。
公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該認定を受けた者の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。
公安委員会は、第1項の規定により認定を取り消したときは、その旨を、別記様式第8号の認定取消通知書により当該認定を受けた者に通知するものとする。
第2章
型式の検定
第6条
【遊技機の型式に関する技術上の規格】
法第20条第3項の遊技機の型式に関する技術上の規格(以下「技術上の規格」という。)は、別表第二及び別表第三に定めるほか、次の各号に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表に定めるとおりとする。
ぱちんこ遊技機 別表第四
回胴式遊技機 別表第五
アレンジボール遊技機 別表第六
じやん球遊技機 別表第七
参照条文
第7条
【検定申請の手続】
検定を受けようとする者は、別記様式第9号の検定申請書(以下「検定申請書」という。)を当該型式に属する遊技機が設置されることとなる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
検定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
当該検定申請書を提出した者(以下「検定申請者」という。)が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
住民票の写し
第11条第2項の規定により検定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者に該当しないことを誓約する書面
検定申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
定款及び登記事項証明書
前号ロに掲げる書面
役員に係る前号イ及びロに掲げる書類
検定申請者が製造業者である場合にあつては、次に掲げる書類又は次条第3項に規定する確認証明書の写し(同項の規定による交付の日から起算して三年を経過していないものに限る。)
別表第八の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる製造設備又はこれと同等の機能を有する製造設備の概要及びその製造能力を記載した書面
別表第九の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる検査設備又はこれと同等の機能を有する検査設備の概要及びその検査能力を記載した書面
イの製造設備及びロの検査設備を設置する事業所の平面図
遊技機の製造、検査及び保管の方法の概要を記載した書面
イの製造設備、ロの検査設備及びハの事業所の写真並びにニの製造、検査及び保管の方法を示す写真
検定申請者が同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有することにつき適正に判定することができるものとして公安委員会が認める者の意見を記載した書類
検定申請者が輸入業者である場合にあつては、次に掲げる書類
本邦に輸入する遊技機の製造業者に係る前号イからホに掲げる書類
前号ロに掲げる書面
前号ロの検査設備を設置する事業所の平面図
遊技機の検査及び保管の方法の概要を記載した書面
前号ロの検査設備及びハの事業所の写真並びにニの検査及び保管の方法を示す写真
検定申請者が同一の型式に属する遊技機を輸入する者であることにつき適正に判定することができるものとして公安委員会が認める者の意見を記載した書類
第13条に規定する型式試験を受けた型式について検定を受けようとする場合にあつては、第15条第5項の規定により交付することを求めることができることとされる書類(同条第4項の規定による交付を受けた日から起算して三年を経過していないものに限る。)
前号に規定する型式以外の型式について検定を受けようとする場合にあつては、検定申請書に係る型式に属する遊技機につき次に掲げる書類
遊技機の諸元表
遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
遊技機の写真
遊技機の取扱説明書
前項に規定するもののほか、第1項の規定により検定申請書を提出する場合においては、五台の試験用の遊技機(製造又は輸入の日から起算して三月を経過した遊技機以外の遊技機に限る。)を添えて提出するものとする。ただし、前項第5号に規定する場合は、この限りでない。
第2項第6号イの諸元表は、ぱちんこ遊技機にあつては別記様式第2号により、回胴式遊技機にあつては別記様式第3号により、アレンジボール遊技機にあつては別記様式第4号により、じやん球遊技機にあつては別記様式第5号により作成するものとする。
第2項第6号ホの取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
遊技機の種類及び型式名並びにその製造業者名
遊技機の定格電圧、定格周波数その他の使用条件
遊技機の遊技の方法
遊技機の点検の方法
遊技機の部品の配置を示す図又は写真
遊技機の外観を示す図又は写真
第7条の2
【確認】
遊技機の製造業者は、同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有する者であることについて公安委員会の確認を受けることができる。
前項の確認を受けようとする製造業者は、前条第2項第3号に掲げる書類を添付した別記様式第10号の確認申請書(以下「確認申請書」という。)を公安委員会に提出しなければならない。
公安委員会は、第1項の確認を行つた製造業者に対し、別記様式第11号の確認証明書(以下「確認証明書」という。)を交付するものとする。
確認証明書の交付を受けた製造業者は、確認申請書又は前条第2項第3号に掲げる書類に記載した内容に変更があつたときは、当該変更の日から三十日以内に、同号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類及び当該変更があつた後における同号ヘに規定する者の意見を記載した書類を添えて、公安委員会にその旨を、別記様式第12号の変更届出書により届け出なければならない。
確認証明書の交付を受けた製造業者は、遊技機の製造を廃止したときは、当該廃止の日から三十日以内に、公安委員会にその旨を、別記様式第13号の廃止届出書により届け出なければならない。
公安委員会は、第1項の確認を受けた製造業者が次のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明するに至つたとき。
第4項の規定による届出をしなかつたとき又は当該届出に係る書類に虚偽の記載をしたことが判明するに至つたとき。
同一の型式に属する遊技機を製造する能力を有しなくなつたことが判明するに至つたとき。
公安委員会は、前項の規定により確認を取り消したときは、その旨を、別記様式第14号の確認取消通知書により当該確認を受けた者に通知するものとする。
参照条文
第7条の3
【検定申請に係る補正の要求】
公安委員会は、検定申請書又は検定申請書に添付しなければならない書類に軽微な不備(誤記又は記載漏れであつて、検定申請者が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。)がある場合には、書面により、検定申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
参照条文
第8条
【検定に関する試験等】
公安委員会は、検定の申請があつたときは、検定申請書に係る型式につき、当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて別表第一に定める方法による試験(第13条に規定する型式試験を受けた型式に係る検定の申請にあつては、当該検定申請書及び第7条第2項第5号の書類による審査。次条において同じ。)を行うものとする。
公安委員会は、第13条に規定する型式試験を受けた型式に係る検定に関し、前項の審査のみによつては当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて判断することができないと認めるときは、指定試験機関に対し、当該型式について再び試験(次条第1項において「再試験」という。)を行い、その結果を当該公安委員会に報告すべきことを別記様式第15号の再試験命令書により命ずることができる。
公安委員会は、検定に関し必要があると認めるときは、検定申請者に試験用の遊技機の部品の提出を求めることができる。
参照条文
第9条
【検定の通知等】
公安委員会は、前条第1項の試験の結果(同条第2項の再試験の結果を含む。次項において同じ。)、検定申請書に係る型式が技術上の規格に適合していると認めるときは、その旨の検定を行うものとし、その旨を、別記様式第16号の検定通知書(甲)により検定申請者に通知するとともに公示するものとする。
公安委員会は、前条第1項の試験の結果、検定申請書に係る型式が技術上の規格に適合していると認められないときは、その旨の検定を行うものとし、その旨を、別記様式第17号の検定通知書(乙)により検定申請者に通知するものとする。
検定申請書若しくは検定申請書に添付しなければならない書類に不備がある場合(第7条の3の規定による補正の要求に応じて当該補正がなされた場合を除く。)若しくはこれらの書類に虚偽の記載がある場合又は検定申請書に係る型式の名称が過去に技術上の規格に適合している旨の検定を受けた型式(第1項の規定による公示の日から起算して十年を経過しているものを除く。)の名称と判別が著しく困難である場合は、当該検定申請書に係る型式は、その検定に関しては、技術上の規格に適合していないものとみなす。
第1項の規定による公示は、公安委員会の掲示板に検定の通知の日から起算して二週間掲示して行い、当該期間が満了した後においては、警視庁又は道府県警察本部における簿冊の備付けその他の適当な方法により行うものとする。
第10条
【検定の有効期間】
検定の有効期間は、前条第1項の規定による公示の日から三年間とする。
第11条
【検定の取消し】
公安委員会は、第9条第1項の検定を受けた型式に属する遊技機の構造、材質若しくは性能が技術上の規格に適合せず、又は均一性を有していないことが判明したときは、その検定を取り消すことができる。
公安委員会は、検定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その検定を取り消すことができる。
偽りその他不正の手段により当該検定を受けたことが判明するに至つたとき。
検定を受けた型式に属さない遊技機を検定を受けた型式に属する遊技機として販売し、又は貸し付けたとき。
次条の規定に違反して取扱説明書を添付せず、又は第7条第2項第6号ホの取扱説明書と異なる内容の取扱説明書を添付したとき。
公安委員会が、この章の規定の施行に必要な限度において、検定を受けた者に対し別記様式第18号の報告請求書により報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
公安委員会が、この章の規定の施行に必要な限度において、警察職員に検定を受けた者の事務所又は事業所において当該検定を受けた型式に属する遊技機その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
公安委員会は、前二項の規定により検定を取り消そうとするときは、当該検定を受けた者に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該検定を受けた者の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。
公安委員会は、第1項又は第2項の規定により検定を取り消したときは、その旨を、別記様式第19号の検定取消通知書により当該検定を受けた者に通知するとともに公安委員会の掲示板に検定取消しの通知の日から起算して二週間掲示して公示し、第9条第4項の規定による掲示の期間の満了した後の公示について当該検定が取り消された旨を明らかにするための措置をとるものとする。
第2項第5号の規定により検査を行う警察職員は、別記様式第20号の証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
参照条文
第11条の2
【取扱説明書】
検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には、第7条第2項第6号ホの取扱説明書と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。
参照条文
第3章
指定試験機関の試験等
第12条
【指定試験機関への試験事務の委託】
公安委員会は、法第20条第5項の規定により、同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を指定試験機関に行わせることとしたときは、当該試験事務の内容並びに指定試験機関の名称、住所及び代表者の氏名を公示するものとする。この場合において、検定に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。
公安委員会は、前項の規定による公示があつたときは、公示に係る試験事務を行わないものとする。
参照条文
第13条
【指定試験機関の試験】
前条第1項の規定による公示があつたときは、当該試験事務に係る認定又は検定を受けようとする者は、指定試験機関が行う遊技機についての認定に係る試験(以下「遊技機試験」という。)又は遊技機の型式に関する検定に係る試験(以下「型式試験」という。)を受けた後でなければ、公安委員会に対し、当該認定又は検定に係る認定申請書又は検定申請書を提出することができない。
参照条文
第14条
【遊技機試験】
遊技機試験を受けようとする者は、第1条第3項第3号に規定する書類及び当該遊技機を添えて、別記様式第21号の遊技機試験申請書(以下「遊技機試験申請書」という。)を指定試験機関に提出しなければならない。
遊技機試験においては、遊技機試験申請書に係る遊技機が遊技機の基準に該当しているか否かについて別表第一に定める方法による試験を行うものとする。
指定試験機関は、遊技機試験を終了したときは、速やかに、遊技機試験申請書を提出した者(以下「遊技機試験申請者」という。)に対し、当該遊技機を返還するとともに遊技機試験の結果を記載した書類を交付するものとする。
第1条の2及び第3条第4項の規定は、遊技機試験について準用する。この場合において、第1条の2中「公安委員会」とあるのは「指定試験機関」と、「認定申請書」とあるのは「遊技機試験申請書」と、「認定申請者」とあるのは「遊技機試験申請者」と、第3条第4項中「認定申請書」とあるのは「遊技機試験申請書」と読み替えるものとする。
参照条文
第15条
【型式試験】
型式試験を受けようとする者は、第7条第2項第6号に規定する書類及び同条第3項に規定する五台の試験用の遊技機を添えて、別記様式第22号の型式試験申請書(以下「型式試験申請書」という。)を指定試験機関に提出しなければならない。
指定試験機関は、型式試験に関し必要があると認めるときは、型式試験申請書を提出した者(以下「型式試験申請者」という。)に対し、試験用の遊技機の部品の提出を求めることができる。
型式試験においては、型式試験申請書に係る型式につき、当該型式が技術上の規格に適合しているか否かについて別表第一に定める方法による試験を行うものとする。
指定試験機関は、型式試験を終了したときは、速やかに、型式試験申請者に対し、型式試験の結果を記載した書類を交付するものとする。
前項に規定する書類の交付を受けた者は、指定試験機関に対し、有償で当該書類の写しを交付することを求めることができる。
第7条の3及び第9条第3項の規定は、型式試験について準用する。この場合において、第7条の3中「公安委員会」とあるのは「指定試験機関」と、「検定申請書」とあるのは「型式試験申請書」と、「検定申請者」とあるのは「型式試験申請者」と、第9条第3項中「検定申請書」とあるのは「型式試験申請書」と、「若しくはこれらの書類に虚偽の記載がある場合又は検定申請書に係る型式の名称が過去に技術上の規格に適合している旨の検定を受けた型式(第1項の規定による公示の日から起算して十年を経過しているものを除く。)の名称と判別が著しく困難である場合」とあるのは「又はこれらの書類に虚偽の記載がある場合」と読み替えるものとする。
指定試験機関は、型式試験申請書、第1項の規定により提出された書類及び同項の規定により提出された遊技機のうち一台を型式試験が終了した日から六年間保管しなければならない。ただし、型式試験の結果、型式試験申請書に係る型式が技術上の規格に適合していないと認める場合は、この限りでない。
参照条文
第4章
指定試験機関の指定等
第16条
【指定の申請】
法第20条第5項の規定による指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
試験事務を行う事務所の名称及び所在地
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款及び登記事項証明書
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
一般社団法人にあつては、社員の氏名又は名称を記載した書面
遊技機試験又は型式試験を実施する者(以下「試験員」という。)の氏名及び経歴を記載した書面
試験員が第19条第2項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面
試験事務を実施するための機械、器具その他の設備(以下「試験設備」という。)の種類及び数を記載した書面
参照条文
第17条
【名称等の変更】
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
第17条の2
【指定】
法第20条第5項の規定による指定は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当すると認められる者について行うものとする。
一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員及び一般社団法人にあつては社員の構成が試験事務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
試験員の数が試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な数以上であること。
試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な種類及び数の試験設備が確保されていること。
試験事務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を有するものであること。
第18条
【役員の選任及び解任】
指定試験機関は、役員を選任し、又は解任しようとするときは、国家公安委員会の承認を受けなければならない。
第19条
【試験事務の義務等】
指定試験機関は、遊技機試験又は型式試験を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該試験を行わなければならない。
遊技機試験又は型式試験は、次のいずれかに該当する者に行わせなければならない。
学校教育法による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令による大学において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又は情報工学に関する学科を専攻して卒業した者
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において、機械工学、電気工学、電子工学、通信工学又は情報工学に関する学科を専攻して卒業した者
国家公安委員会が前二号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者
参照条文
第20条
【試験員の選任及び解任】
指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出しなければならない。
試験員の氏名
選任又は解任の理由
選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が遊技機試験又は型式試験を行う事務所の名称及び所在地
前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が前条第2項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面を添付しなければならない。
参照条文
第21条
【試験事務規程】
指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、国家公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
試験事務の実施の方法に関する事項
手数料の収納の方法に関する事項
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
型式試験の結果を記載した書類又はその写しを交付する方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
第22条
【事業計画等】
指定試験機関は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を国家公安委員会に提出しなければならない。
指定試験機関は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を国家公安委員会に提出しなければならない。
参照条文
第23条
【帳簿の備付け等】
指定試験機関は、遊技機試験又は型式試験の結果を記載した書類及び次に掲げる事項を記載した帳簿を試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
遊技機試験申請者又は型式試験申請者の氏名又は名称
遊技機試験申請書又は型式試験申請書の受理年月日
遊技機試験申請書に係る遊技機の名称及び製造番号又は型式試験申請書に係る型式の名称及び試験用の遊技機の製造番号
遊技機試験又は型式試験の結果を記載した書類を交付した年月日
参照条文
第23条の2
【電磁的方法による保存】
遊技機試験又は型式試験の結果及び前条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により試験事務を行う事務所ごとに記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前条に規定する、当該結果が記載された書類及び当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第24条
【報告等】
国家公安委員会は、試験事務の適正な実施のため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の実施に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。
第25条
【解任の勧告】
国家公安委員会は、指定試験機関の役員又は試験員が試験事務規程に違反した場合その他試験事務の実施に関し不正な行為をした場合において、著しく試験事務の実施に支障が生ずると認めるときは、指定試験機関に対し、当該役員又は試験員の解任を勧告することができる。
参照条文
第26条
【業務改善の勧告】
国家公安委員会は、指定試験機関の財産の状況又は試験事務の実施に関し改善が必要であると認めるときは、指定試験機関に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
参照条文
第27条
【試験事務の休廃止】
指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会の承認を受けなければならない。
参照条文
第28条
【指定の取消し】
国家公安委員会は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
第22条又は前条の規定に違反したとき。
第25条又は第26条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
試験事務を適正かつ確実に実施することができないと認められるに至つたとき。
偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明するに至つたとき。
参照条文
第29条
【公安委員会による試験事務の実施】
第12条第1項の規定による公示をした公安委員会は、指定試験機関が第27条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第12条第2項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
公安委員会は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示するものとする。この場合において、検定に係る試験事務についての公示は、官報に登載することにより行うものとする。
参照条文
第30条
【試験事務の引継ぎ等】
指定試験機関は、第27条の承認を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、第28条の規定により指定を取り消されたとき、又は前条第1項の規定により公安委員会が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととしたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
試験事務を当該公安委員会に引き継ぐこと。
試験事務に関する帳簿及び書類を当該公安委員会に引き継ぐこと。
その他当該公安委員会が必要と認める事項
第31条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第23号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
申請書 第16条第1項
財産目録及び貸借対照表 第16条第2項
事業計画書及び収支予算書 第16条第2項及び第22条第1項
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第16条第2項
社員の氏名又は名称を記載した書面 第16条第2項
試験員の氏名及び経歴を記載した書面 第16条第2項
試験員が第19条第2項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書面 第16条第2項
試験設備の種類及び数を記載した書面 第16条第2項
届出書 第20条第1項
事業報告書及び収支決算書 第22条第2項
前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の名称
提出年月日
第5章
雑則
第32条
【特定装置】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第10条の2の表の一の項の国家公安委員会規則で定める装置は、電動役物(役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)で電気的動力により作動するものをいう。以下同じ。)とする。
別表第一
【試験の方法(第2条、第8条、第14条、第15条関係)】
 試験は、次に定めるところにより行う。
(1) 設計書等審査
 認定申請書、検定申請書、遊技機試験申請書又は型式試験申請書及びこれらに添付しなければならない書類に記載された申請に係る遊技機の構造、材質及び性能の内容(以下「申請に係る遊技機の構造、材質及び性能」という。)が技術上の規格に適合しているか否かを審査する。
(2) 対比照合審査
 申請に係る遊技機の構造、材質及び性能と試験に係る遊技機(遊技機の型式に関する検定に係る試験にあつては、試験用の遊技機。(3)において同じ。)とを対比照合する。
(3) 遊技機の試験
 試験に係る遊技機について、申請に係る遊技機の構造、材質及び性能を有しているか否か並びに技術上の規格に適合しているか否かを実地に試験する。
別表第二
【技術上の規格における用語の意味(第6条関係)】
(1) 複数の種類の遊技機に共通する事項に係る用語の意味
 第6条に規定する技術上の規格に関し複数の種類の遊技機に共通する事項に係る用語の意味は、次のとおりとする。
 イ 「主基板」とは、遊技の結果に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある機能を有する基板で、配線を相互に接続するための電子部品のみが装着されたもの以外のものをいう。
 ロ 「副基板」とは、主基板のうち、マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。)又はリードオンリーメモリー(以下次表及び別表第9において「ロム」という。)が装着されていないものをいう。
 ハ 「遊技球等貸出装置接続端子板」とは、遊技機端子板のうち、遊技機外の遊技メダル又は遊技球(以下この表、次表、別表第5、別表第6及び別表第7において「遊技メダル等」という。)を貸し出すための信号を送信する機械又は装置と遊技機との間の配線と、遊技機内の配線とを接続するためのものをいう。
 ニ 「周辺基板」とは、主基板以外の基板で、配線を相互に接続するための電子部品のみが装着されたもの以外のものをいう。
 ホ 「中継端子板」とは、遊技機端子板のうち、遊技機内の配線を相互に接続するためのものをいう。
 ヘ 「外部端子板」とは、遊技機端子板のうち、遊技機外の機械又は装置(遊技メダル等を貸し出すための信号を送信するものを除く。)と遊技機との間の配線と、遊技機内の配線とを接続するためのものをいう。
 ト 「遊技球」とは、遊技の用に供する玉をいう。
 チ 「遊技機端子板」とは、配線を相互に接続するための電子部品のみが装着された基板をいう。
 リ 「遊技くぎ」とは、遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置で、くぎ状のものをいう。
 ヌ 「風車」とは、遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置で、羽根車状のものをいう。
 ル 「遊技板」とは、遊技盤に用いられる板をいう。
 ヲ 「遊技盤の枠」とは、遊技盤を固定するための遊技盤の外枠をいう。
 ワ 「遊技メダル」とは、遊技の用に供するメダルをいう。
 カ 「貯留装置」とは、遊技機に投入された遊技メダル及び遊技により獲得された遊技メダルを貯留することにより、遊技者が、新たに遊技機に遊技メダルを投入することなく、ボタンその他の装置の操作により、当該貯留に係る遊技メダルの中からあらかじめ定められた数の遊技メダルを順次遊技の用に供することができることとなる装置で、遊技機に投入された遊技メダルと遊技により獲得された遊技メダルの総数から当該遊技の用に供されたものの総数を減じた数を電磁的方法により記録することができるものをいう。
(2) ぱちんこ遊技機に係る用語の意味
 第6条第1号に掲げるぱちんこ遊技機に係る用語の意味は、(1)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 イ 「第1種非電動役物」とは、電動役物以外の役物のうち、大入賞口以外の入賞口の入口を拡大するもので、遊技球が当該入賞口に入賞した場合に作動するものをいう。
 ロ 「最大入賞数」とは、役物の1回の作動によりその入口が開き、又は拡大した入賞口に入賞する遊技球の数の最大値をいう。
 ハ 「第2種非電動役物」とは、電動役物以外の役物のうち、大入賞口以外の入賞口の入口を開き、又は拡大するもので、遊技球が当該入賞口以外の特定の入賞口に入賞し、又は特定のゲートを通過した場合に作動するものをいう。
 ニ 「大入賞口」とは、入賞口のうち、役物が作動した場合に著しく入賞が容易になるものをいう。
 ホ 「普通電動役物」とは、電動役物のうち、大入賞口以外の入賞口の入口を開き、又は拡大するもので、遊技球が特定の入賞口に入賞し、若しくは特定のゲートを通過し、又は特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するものをいう。
 ヘ 「普通図柄表示装置」とは、普通電動役物が作動することとなる図柄の組合せを表示するための装置をいう。
 ト 「特別電動役物」とは、電動役物のうち、大入賞口の入口を開き、又は拡大するものをいう。
 チ 「役物連続作動装置」とは、特別電動役物を連続して作動させることができる特別の装置をいう。
 リ 「条件装置」とは、その作動が役物連続作動装置の作動に必要な条件とされている装置で、特定の図柄の組合せが表示され、又は遊技球(役物連続作動装置が作動している時にその入口が開き、又は拡大した大入賞口に入賞したものを除く。)が大入賞口内の特定の領域を通過した場合に作動するものをいう。
 ヌ 「特別図柄表示装置」とは、特別電動役物及び条件装置が作動することとなる図柄の組合せを表示するための装置をいう。
 ル 「始動口」とは、あらかじめ定められた1の特別電動役物又はあらかじめ定められた1の特別図柄表示装置のいずれかを作動させることとなる遊技球の入賞に係る入賞口をいう。
 ヲ 「作動確率」とは、条件装置が作動することとなる図柄の組合せが表示される確率をいう。
 ワ 「保留装置」とは、遊技球を保留した後大入賞口以外の入賞口に向けて落下させるための装置をいう。
 カ 「受け皿」とは、入賞により獲得された遊技球その他遊技盤上の遊技球以外の遊技球を受けるための装置をいう。
(3) 回胴式遊技機に係る用語の意味
 第6条第2号に掲げる回胴式遊技機に係る用語の意味は、(1)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 イ 「再遊技」とは、遊技メダル等の投入(貯留装置に係るボタンその他の装置の操作により遊技メダルを遊技の用に供することを含む。以下この表、別表第5、別表第6及び別表第7において同じ。)をすることによらずに行うことができる遊技をいう。
 ロ 「回胴回転装置」とは、回胴を回転させるための装置で、遊技機に備えられたボタン、レバーその他の装置の操作により作動するものをいう。
 ハ 「回転停止装置」とは、回胴の回転を停止させるための装置で、遊技機に備えられたボタン、レバーその他の装置の操作により作動するものをいう。
 ニ 「入賞」とは、図柄について遊技メダル等を獲得するため必要な組合せとしてあらかじめ定められたものが表示されることをいう。
 ホ 「条件装置」とは、その作動が入賞、再遊技、役物又は役物連続作動装置の作動に係る図柄の組合せが表示されるために必要な条件とされている装置で、遊技機内で行われる電子計算機によるくじ(以下この表、別表第3及び別表第5において「内部抽せん」という。)に当せんした場合に作動するものをいう。
 ヘ 「設定」とは、規定数(遊技の結果を1回得るために投入をする必要がある遊技メダル等の数として遊技の種類ごとに定められたものをいう。(3)ト、リ及び別表第5において同じ。)に応じた入賞、再遊技、役物又は役物連続作動装置の作動に係るそれぞれの条件装置が作動する確率の組合せをいう。
 ト 「第1種特別役物」とは、規定数ごとの入賞に係る図柄の組合せの数を増加させ、又は規定数ごとの入賞に係る条件装置が作動する確率を上昇させる役物で、あらかじめ定められた場合に作動し12回を超えない回数の遊技の結果が得られるまで作動を継続することができるものをいう。
 チ 「役物連続作動装置」とは、第1種特別役物又は第2種特別役物を連続して作動させることができる装置で、特定の図柄の組合せが表示された場合に作動しあらかじめ定められた場合に作動を終了するものをいう。
 リ 「普通役物」とは、規定数ごとの入賞に係る図柄の組合せの数を増加させ、又は規定数ごとの入賞に係る条件装置が作動する確率を上昇させる役物で、特定の図柄の組合せが表示された場合に作動し1回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものをいう。
 ヌ 「第2種特別役物」とは、内部抽せんの結果にかかわらず入賞に係る条件装置を作動させることとなる役物で、あらかじめ定められた場合に作動し1回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了するものをいう。
 ル 「遊技機の枠」とは、回胴の回転軸を固定するための遊技機の外枠をいう。
 ヲ 「受け皿」とは、入賞により獲得された遊技メダル等その他投入に係る遊技メダル等以外の遊技メダル等を受けるための装置をいう。ただし、遊技球のみを投入して遊技を行う遊技機にあつては、入賞により獲得された遊技球その他の遊技球を受けるための装置をいう。
 ワ 「設定変更装置」とは、設定を切り替える装置で、遊技機に備えられたボタン、レバーその他の装置の操作により作動するものをいう。
(4) アレンジボール遊技機に係る用語の意味
 第6条第3号に掲げるアレンジボール遊技機に係る用語の意味は、(1)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 イ 「入賞」とは、遊技メダル等を獲得するため必要な特定の図柄の組合せが表示されることをいう。
 ロ 「得点増加装置」とは、入賞により獲得される遊技メダル等の数を増加させる装置で、遊技球が特定の入球口に入り、又は特定のゲートを通過した場合に作動するものをいう。
 ハ 「入賞図柄表示装置」とは、入賞に係る図柄の組合せを表示するための装置をいう。
 ニ 「誘導増加装置」とは、遊技球が入球口に入り、若しくはゲートを通過し、又は図柄の組合せが表示されたことにより役物誘導装置が作動することとなる場合における当該入球口、ゲート又は図柄の組合せの数を増加させる装置で、遊技球が誘導増加装置作動領域を通過した場合に作動するものをいう。
 ホ 「役物誘導装置」とは、役物作動口の入口を開き、又は拡大する装置で、遊技球があらかじめ定められた入球口に入り、若しくはあらかじめ定められたゲートを通過し、又はあらかじめ定められた図柄の組合せが表示された場合に作動するものをいう。
 ヘ 「誘導図柄表示装置」とは、役物誘導装置が作動することとなる図柄の組合せを表示するための装置をいう。
 ト 「役物作動口」とは、役物を作動させることとなる入球に係る入球口をいう。
 チ 「誘導増加装置作動領域」とは、特定の入球口内の特定の領域をいう。
 リ 「特定入球口」とは、その中に誘導増加装置作動領域が設けられている入球口をいう。
 ヌ 「受け皿」とは、入賞により獲得された遊技メダル等その他遊技盤上の遊技球以外の遊技メダル等を受けるための装置をいう。
(5) じやん球遊技機に係る用語の意味
 第6条第4号に掲げるじやん球遊技機に係る用語の意味は、(1)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 イ 「自動図柄設定装置」とは、規定数(遊技機を作動させるため投入をする必要がある遊技メダル等の数をいう。別表第6及び別表第7において同じ。)の遊技メダル等の投入により図柄表示装置において表示する図柄の組合せを自動的に設定する装置をいう。
 ロ 「入賞」とは、遊技メダル等を獲得するため必要な図柄の組合せとして特定の図柄の組合せが表示されることをいう。
 ハ 「得点増加装置」とは、入賞により獲得される遊技メダル等の数を増加させる装置で、あらかじめ定められた場合に作動するものをいう。
 ニ 「開放条件装置」とは、その作動が特別入球口の開放に必要な条件とされている装置で、入賞に係る図柄の組合せのうちからあらかじめ定められたものが表示された場合に作動するものをいう。
 ホ 「特別入球口」とは、遊技球が特定の入球口に入り、又は特定のゲートを通過した場合にその入口が開く入球口をいう。
 ヘ 「条件連続装置」とは、開放条件装置を連続して作動させる装置で、開放条件装置が作動することとなる図柄の組合せのうちからあらかじめ定められたものが表示された場合に作動するものをいう。
 ト 「図柄表示装置」とは、入賞に係る図柄の組合せを表示するための装置をいう。
 チ 「受け皿」とは、入賞により獲得された遊技メダル等その他遊技盤上の遊技球以外の遊技メダル等を受けるための装置をいう。
別表第三
【不正な改造その他の変更を防止するための遊技機の構造に係る技術上の規格(第6条関係)】
(1) 基板に関する規格
 イ 主基板に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 板面に印刷された配線以外の配線が行われているものでないこと。
  (ロ) 基板の両面に電子部品(副基板に装着されている発光ダイオードその他の光源又は図柄を表示するための装置で当該副基板の見通しを妨げないものを除く。)が装着されているものでないこと。
  (ハ) 透明なケースで、これを開封することによりそのこん跡が残るもの((3)ヘにおいて「主基板ケース」という。)に密封されているものであること。ただし、副基板については、この限りでないこと。
  (ニ) 遊技機外の機械又は装置が送信する信号を遊技球等貸出装置接続端子板を介さずに受信することができるものでないこと。ただし、遊技の用に供されない装置で遊技の結果に影響を及ぼすおそれがないものであり、記憶された情報(プログラムを含む。以下この表において同じ。)の内容を変更せずに主基板に装着される電子部品の検査を行うことのみに供するものが送信する信号については、この限りでないこと。
  (ホ) 周辺基板が送信する信号を受信することができるものでないこと。
  (ヘ) 遊技機外の機械又は装置に対し、遊技の結果に影響を及ぼすおそれのある信号を送信することができるものでないこと。
  (ト) 次に掲げる事項が、板面に印刷され、容易に識別することができる方法で表示されているものであること。
  a 遊技機の製造業者又は輸入業者の氏名又は名称
  b 当該主基板の型式を特定するための番号、記号その他の符号
 ロ 周辺基板は、その型式を特定するための番号、記号その他の符号が、板面に印刷され、容易に識別することができる方法で表示されているものであること。
 ハ 中継端子板に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 板面に印刷された配線以外の配線が行われているものでないこと。
  (ロ) 両面に電子部品が装着されているものでないこと。
  (ハ) 当該中継端子板の型式を特定するための番号、記号その他の符号が、板面に印刷され、容易に識別することができる方法で表示されているものであること。
 ニ 外部端子板に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 板面に印刷された配線以外の配線が行われているものでないこと。
  (ロ) 両面に電子部品が装着されているものでないこと。
  (ハ) 遊技機から容易に取り外すことができるものであること。
  (ニ) 遊技機外の機械又は装置が送信する信号を受信することができるものでないこと。
  (ホ) 遊技機外の機械又は装置に対し、遊技の結果に影響を及ぼすおそれのある信号を送信することができるものでないこと。
  (ヘ) 当該外部端子板の型式を特定するための番号、記号その他の符号が、板面に印刷され、容易に識別することができる方法で表示されているものであること。
 ホ 遊技球等貸出装置接続端子板に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 板面に印刷された配線以外の配線が行われているものでないこと。
  (ロ) 両面に電子部品が装着されているものでないこと。
  (ハ) 遊技機から容易に取り外すことができるものであること。
  (ニ) 遊技機外の機械又は装置が送信する遊技メダル等を貸し出すための信号以外の信号を受信することができるものでないこと。
  (ホ) 遊技機外の機械又は装置に対し、遊技の結果に影響を及ぼすおそれのある信号を送信することができるものでないこと。
  (ヘ) 当該遊技球等貸出装置接続端子板の型式を特定するための番号、記号その他の符号が、板面に印刷され、容易に識別することができる方法で表示されているものであること。
(2) 主基板に装着される電子部品に関する規格
 イ 主基板に装着されるロムに関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 記憶された情報の内容を出力することができるものであること。
  (ロ) 記憶容量が16KBを超えないものであること。
  (ハ) 制御領域(使用領域(不正な改造その他の変更を防止するために必要な情報以外の情報が記憶され、又は記憶されることとなるロム又はリードライトメモリーの記憶領域をいう。以下この表において同じ。)のうち、データ領域(使用領域のうち、プログラム以外の情報のみが記憶され、又は記憶されることとなる記憶領域をいう。以下この表において同じ。)以外の記憶領域をいう。以下この表において同じ。)とデータ領域とが区分されているものであること。
  (ニ) ぱちんこ遊技機に係るロム((3)ニに規定するものを除く。)にあつては、制御領域の容量が3KBを超えず、かつ、データ領域の容量が3KBを超えないものであること。
  (ホ) 回胴式遊技機に係るロム((3)ニに規定するものを除く。)にあつては、制御領域の容量が4.5KBを超えず、かつ、データ領域の容量が3KBを超えないものであること。
  (ヘ) アレンジボール遊技機及びじやん球遊技機に係るロム((3)ニに規定するものを除く。)にあつては、使用領域の容量が5KBを超えないものであること。
  (ト) (3)ニに規定するロムは、使用領域の容量が2.5KBを超えないものであること。
 ロ リードライトメモリーに関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 記憶容量が1,024Bを超えないものであること。
  (ロ) 使用領域の容量が512Bを超えないものであること。
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、主基板に装着される電子部品に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 表面積がおおむね6mmを超えるものであること。
  (ロ) 内部の論理回路を変更することができないものであること。
  (ハ) カスタム集積回路でないこと。
  (ニ) 内部抽せんは、次のいずれかに該当するものであること。
  a 周期が0.05秒を超えるものでないこと。
  b 周期が規則的であるものその他当該くじに当せんする機会を容易に推定することができる仕組みのものでないこと。
(3) その他の規格
 イ 主基板にロムが装着されている場合にあつては、当該主基板の板面の見通しを妨げない構造のソケットを用いて装着されているものであること。ただし、当該主基板とロムとの間に電子部品を隠ぺいされるおそれがない場合は、この限りでないこと。
 ロ 主基板又は遊技機端子板に電子部品(ロムを除く。)が装着されている場合にあつては、当該主基板又は当該遊技機端子板の板面の見通しを妨げない方法により装着されているものであること。
 ハ 主基板に装着されるロム及びリードライトメモリー(ニに規定するものを除く。)の総数は、すべての主基板を通じてそれぞれ1個を超えるものでないこと。
 ニ 主基板に装着される貸し出された遊技メダル等又は入賞により獲得された遊技メダル等を受け皿に送出するためのロム及びリードライトメモリーの総数は、すべての主基板を通じてそれぞれ1個を超えるものでないこと。
 ホ 主基板(副基板を除く。)は、電子部品が装着された面を容易に見通すことができるよう遊技機内に配置されていること。
 ヘ 主基板ケースは、開封することなく主基板の両面を見通すことができるものであること。
 ト 中継端子板、外部端子板又は遊技球等貸出装置接続端子板以外の遊技機端子板を設けないものであること。
 チ 外部端子板又は遊技球等貸出装置接続端子板を介さずに遊技機外の機械又は装置と遊技機との間の配線と、遊技機内の配線(電源を供給し、又は接地を行うための配線を除く。)とを接続することができる構造を有するものでないこと。
 リ 外部端子板又は遊技球等貸出装置接続端子板に接続された遊技機外の機械又は装置と遊技機との間の配線は、遊技機から容易に取り外すことができるものであること。
 ヌ 作業領域としての用途以外の用途のために使用されるリードライトメモリーその他遊技の用に供されない装置で遊技の結果に影響を及ぼすおそれがあるものを設けないものであること。
別表第四
【ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格(第6条関係)】
(1) 性能に関する規格
 イ 遊技球の発射装置(以下この表、別表第6及び別表第7において「発射装置」という。)の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技球を1個ずつ発射することができるものであること。
  (ロ) 1分間に100個を超える遊技球を発射することができるものでないこと。
  (ハ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、(イ)及び(ロ)に掲げる性能が不変であるものであること。
  (ニ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、その間、遊技盤上の遊技球の位置を確認し、かつ、調整することができるものであること。
 ロ 遊技球の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 1個の遊技球が入賞口に入賞した場合に、15個を超える数の遊技球を獲得することができるものでないこと。
  (ロ) 入賞口への遊技球の入賞によらずに遊技球を獲得することができるものでないこと。
  (ハ) 遊技球の試射試験を1時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の3倍に満たないものであること。
  (ニ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の2分の1を超え、かつ、2倍に満たないものであること。
  (ホ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が7割(役物が連続して作動する場合における当該役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。
 ハ 第1種非電動役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 1の第1種非電動役物に係る最大入賞数は、2個を超えるものでないこと。
  (ロ) すべての第1種非電動役物に係る最大入賞数の合計は、電動役物が設けられているぱちんこ遊技機にあつては4個を、電動役物が設けられていないぱちんこ遊技機にあつては14個を超えるものでないこと。
 ニ 第2種非電動役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 1の第2種非電動役物に係る最大入賞数は、電動役物が設けられているぱちんこ遊技機にあつてはおおむね2個を、電動役物が設けられていないぱちんこ遊技機にあつてはおおむね10個を超えるものでないこと。
  (ロ) すべての第2種非電動役物に係る最大入賞数の合計は、電動役物が設けられているぱちんこ遊技機にあつてはおおむね4個を、電動役物が設けられていないぱちんこ遊技機にあつてはおおむね20個を超えるものでないこと。
  (ハ) 第2種非電動役物は、大入賞口への遊技球の入賞により作動するものでないこと。
 ホ 普通電動役物及び普通図柄表示装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 普通電動役物の数は、特別電動役物が設けられているぱちんこ遊技機にあつては1個を、特別電動役物が設けられていないぱちんこ遊技機にあつては4個を超えるものでないこと。
  (ロ) 普通電動役物の1回の作動により、入賞口の入口が開き、又は拡大する状態(以下この表において「開放等」という。)の時間は、通じて6秒間を超えないあらかじめ定められたものであることとし、また、普通電動役物に係る最大入賞数は、おおむね10個を超えるものでないこと。
  (ハ) 普通電動役物は、大入賞口への遊技球の入賞により作動するものでないこと。
  (ニ) 1の普通電動役物につき1個を超える普通図柄表示装置を設けないものであること。
  (ホ) 遊技球が特定の入賞口に入賞し、又は特定のゲートを通過した場合以外の場合に作動する普通図柄表示装置を設けないものであること。
  (ヘ) 普通図柄表示装置は、普通電動役物が作動している間に作動するものでないこと。
  (ト) 1の普通電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示される確率の値が複数定められているぱちんこ遊技機にあつては、その個数は2を超えるものでないこと。この場合において、当該複数の確率の値のうち低いものから高いものへの変動は、役物連続作動装置の作動が終了したときにのみ生じるものであること。
  (チ) 遊技球が入賞口((チ)において「図柄に係る入賞口」という。)に入賞し、又はゲート((チ)において「図柄に係るゲート」という。)を通過した時(普通図柄表示装置が作動することとなる場合に限る。)から当該普通図柄表示装置の作動が終了する時までの間又は普通図柄表示装置において普通電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示された時から当該普通電動役物の作動が終了するまでの間に、4個を超える数の遊技球が図柄に係る入賞口に入賞し、又は図柄に係るゲートを通過した場合において、当該普通図柄表示装置又は普通電動役物の作動が終了した後、当該4個を超える数の遊技球のうち最初の4個の遊技球以外の遊技球の入賞又はゲートの通過により引き続き当該普通図柄表示装置を作動させることができる性能を有するものでないこと。
  (リ) 遊技球が入賞口に入賞し、又はゲートを通過した時(普通図柄表示装置が作動することとなる場合に限る。)から当該普通図柄表示装置に図柄の組合せが表示される時までの時間は、あらかじめ定められたものであること。
 ヘ 特別電動役物、条件装置及び特別図柄表示装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 特別電動役物及び特別図柄表示装置の数はそれぞれ2個を、条件装置の数は1個を超えるものでないこと。
  (ロ) 1の特別電動役物は、役物連続作動装置が作動している場合以外の場合においては、次のいずれか1の場合に限り作動するものであること。
  a 遊技球が始動口に入賞した場合
  b 特定の図柄の組合せ(条件装置の作動に係るものを除く。)が表示された場合
  (ハ) 同時に2個の特別電動役物が作動するものでないこと。
  (ニ) 大入賞口を始動口とするものでないこと。
  (ホ) 1の特別電動役物の作動によりあらかじめ定められた1の大入賞口以外の入賞口について開放等が生じないものであること。
  (ヘ) 特別電動役物に係る最大入賞数は、おおむね10個を超えるものでないこと。
  (ト) 役物連続作動装置が作動していない場合において、特別電動役物の1回の作動による大入賞口の開放等の時間は、通じて1.8秒間を超えないあらかじめ定められたものであること。
  (チ) 役物連続作動装置が作動している場合において、特別電動役物の1回の作動による大入賞口の開放等の時間は、通じて30秒間を超えるものでないこと。
  (リ) 役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の合計がN回、特別電動役物に係る最大入賞数の最大値がR、1個の遊技球が大入賞口に入賞した場合に獲得する遊技球の数の最大値がSである場合において、作動確率Mにつき、次の関係が成立するものであること。
  M×N×R×S≦12
  (ヌ) 特別電動役物及び条件装置は、役物連続作動装置の作動が終了したときは、その作動を終了するものであること。
  (ル) 遊技球が始動口に入賞した場合以外の場合に作動する特別図柄表示装置を設けないものであること。
  (ヲ) 特別図柄表示装置は、特別電動役物が作動している間に作動するものでないこと。
  (ワ) 遊技球が始動口に入賞した時から当該特別図柄表示装置の作動が終了する時までの間、特別図柄表示装置において特別電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示された時から当該特別電動役物の作動が終了する時までの間又は条件装置が作動することとなる図柄の組合せが表示された時から当該条件装置の作動により作動した役物連続作動装置の作動が終了する時までの間に、4個を超える数の遊技球が始動口に入賞した場合において、当該特別図柄表示装置、特別電動役物又は役物連続作動装置の作動が終了した後、当該4個を超える数の遊技球のうち最初の4個の遊技球以外の遊技球の入賞により引き続き当該特別図柄表示装置を作動させることができる性能を有するものでないこと。
  (カ) 遊技球が始動口に入賞した時から特別図柄表示装置に図柄の組合せが表示される時までの時間は、あらかじめ定められたものであること。
 ト 役物連続作動装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 役物連続作動装置の数は、1個を超えるものでないこと。
  (ロ) 特別電動役物以外の役物を作動させるものでないこと。
  (ハ) 役物連続作動装置は、次のいずれか1の場合に限り作動するものであること。
  a 条件装置が作動した場合
  b aの場合において、遊技球が大入賞口以外の特定の入賞口に入賞し、又は特定のゲート(大入賞口内に設けられているゲートを除く。)若しくは大入賞口以外の特定の入賞口内の特定の領域を通過したとき
  (ニ) 役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の合計は、16回を超えるものでないこと。
  (ホ) 条件装置の作動に係る大入賞口内の特定の領域を通過する遊技球の数は、当該大入賞口に入賞する遊技球の数のおおむね10分の1を超えるものでないこと。
  (ヘ) 役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数が変動するぱちんこ遊技機にあつては、次の式により得られる連続して作動する回数の期待値について、ヘ(リ)に規定する関係が成立するものであること。
  N=シグマi=2(i×Qi)
  ただし
  シグマi=2Qi=1
  Nは、役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の期待値
  Qiは、特別電動役物がi回連続して作動する確率の値
  (ト) 作動確率の値が複数定められているぱちんこ遊技機にあつては、その個数は2を超えるものでないこと。この場合において、次の式により得られる作動確率の期待値について、ヘ(リ)に規定する関係が成立するものであること。
  M=(P+1)÷((P÷MH)+(1÷ML))
  Mは、作動確率の期待値
  MHは、作動確率の値のうち高いもの
  MLは、作動確率の値のうち低いもの
  Pは、作動確率の値が高い場合における役物連続作動装置の作動の開始が連続して生じる回数の期待値
  (チ) (ト)に規定するぱちんこ遊技機にあつては、作動確率の値のうち高いものが低いものの10倍を超えるものでないこと。
  (リ) 作動確率の値のうち低いものから高いものへの変動は、役物連続作動装置の作動が終了したときにのみ生じるものであること。
 チ イからトまでに掲げるもののほか、次の性能を備えたものであること。
  (イ) 遊技の公正を害する調整を行うことができないこと。
  (ロ) 役物の作動により開放等が生じた場合における入賞口への遊技球の入賞(大入賞口への遊技球の入賞を除く。)が著しく容易にならないこと。
  (ハ) 役物が作動した場合に当該役物の作動により開放等が生じた入賞口以外の入賞口への遊技球の入賞が容易にならないこと。
  (ニ) 第1種非電動役物、第2種非電動役物、普通電動役物及び特別電動役物以外の役物が設けられていないこと。
  (ホ) 特別電動役物の作動によらずに大入賞口の入口の開放等が生じないこと。
  (ヘ) 始動口への遊技球の入賞により特別電動役物以外の役物が作動しないこと。
  (ト) 役物の作動を容易にするための特別の装置(役物又は役物連続作動装置であるものを除く。)が設けられていないこと。
(2) 構造に関する規格
 イ 発射装置の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 発射装置の数は、1個であること。
  (ロ) 発射装置は、遊技者が直接操作する場合のほか、遊技球を発射することができない構造を有するものであること。
 ロ 遊技球の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技球には、直径11mmの玉を用いること。
  (ロ) 遊技球には、5.4g以上5.7g以下の質量の玉を用いること。
 ハ 遊技盤の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技盤は、板に入賞口及び遊技くぎ、風車、保留装置その他の遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置(以下この表において「遊技くぎ等」という。)が備えられている構造とすること。
  (ロ) 遊技盤の大きさは、一辺が500mmである正方形の枠を超えず、かつ、直径が300mmである円を含むことができるものであること。
 ニ 入賞口及びゲートの構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 役物が作動しない場合における入賞口の数は、5個以上15個以下であること。
  (ロ) 大入賞口の数は、2個を超えるものでないこと。
  (ハ) 始動口の数は、3個を超えるものでないこと。
  (ニ) 遊技球を入賞させることができない入賞口を有しないものであること。
  (ホ) 役物が作動しない場合における入賞口の入口の大きさは、13mmを超えるものでないこと。
  (へ) 第1種非電動役物の作動により拡大した場合における入賞口の入口の大きさは、55mmを超えるものでないこと。
  (ト) 第2種非電動役物の作動により開き、又は拡大した場合における入賞口の入口の大きさは、55mmを超えるものでないこと。
  (チ) 普通電動役物の作動により開き、又は拡大した場合における入賞口の入口の大きさは、55mmを超えるものでないこと。
  (リ) 特別電動役物の作動により開き、又は拡大した場合における大入賞口の入口の大きさは、55mmを超え、135mmを超えないものであること。
  (ヌ) 遊技球がゲート(入賞口内に設けられているゲートを除く。)を通過したときに役物又は普通図柄表示装置が作動することとなる場合における当該ゲートの大きさは、13mmを超えるものでないこと。
 ホ 遊技くぎ等の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技くぎ等の配置は、遊技球の落下を著しく不規則にするものでないこと。
  (ロ) 遊技くぎ及び風車は、遊技板におおむね垂直に打ち込まれているものであること。
  (ハ) 保留装置の数は、2個を超えるものでないこと。
  (ニ) 保留装置は、5個を超える遊技球を保留することができる構造を有するものでないこと。
  (ホ) 保留装置以外の遊技盤上の遊技球を保留することができる装置を設けないものであること。
 ヘ 遊技板の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技板は、遊技機の前面のガラス板又はガラス板と同等の性能を有するその他の板(以下「ガラス板等」という。)と平行であること。
  (ロ) 遊技板とガラス板等との距離は、13mmを超え、25mmを超えないものであること。
  (ハ) 凹凸がないこと。
 ト 遊技盤の枠は、遊技盤が容易に動揺しないように遊技盤を固定する構造のものであること。
 チ ガラス板等の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技盤の全体の構造の見通しを妨げるものでないこと。
  (ロ) 遊技盤上の遊技球の位置を確認することができるものであること。
  (ハ) 凹凸がないこと。
 リ 受け皿の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技者が受け皿に受けた遊技球を自由に取り出すことができる構造を有するものであること。
  (ロ) 遊技者が受け皿に受けた遊技球の数をおおむね確認することができる構造を有するものであること。
 ヌ イからリまでに掲げるもののほか、構造に関する次の基準に適合するものであること。
  (イ) 耐久性を有しない装置を設けないものであること。
  (ロ) 遊技球が入賞口に入賞し、若しくはゲートを通過し、又は図柄の組合せが表示された時(役物が作動することとなる場合に限る。)から当該役物の作動が終了する時までの間に遊技球が入賞口に入賞し、若しくはゲートを通過し、又は図柄の組合せが表示されたこと(当該役物が作動することとなる場合に限る。)を記憶する装置を設けないものであること。
(3) 材質に関する規格
 イ 遊技球の材質に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 鋼製であること。
  (ロ) 均一の材質のものを用いること。
 ロ 入賞口の材質は、硬質プラスチックその他の材料で遊技球の落下その他の衝撃により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
 ハ 遊技くぎ等の材質に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技くぎ及び風車の軸の材質は、ビッカース硬度が150Hv以上230Hv以下である硬度を有する真ちゆう又はこれと同等の硬度を有する金属で容易にさびず、かつ、折れない性質のものであること。
  (ロ) 遊技くぎ等(遊技くぎ及び風車の軸を除く。)の材質は、硬質プラスチックその他の材料で遊技球の落下その他の衝撃により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
 ニ 遊技板の材質に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技板の材質は、合板材その他の材料で入賞口及び遊技くぎ等を固定することができ、かつ、容易に曲がらない程度の硬度と強度を有するものであること。
  (ロ) 遊技板の表面は、滑らかで、均一の材質のものであること。
 ホ 遊技盤の枠の材質は、遊技板と同等以上の硬度と強度を有するものであること。
 ヘ ガラス板等の材質は、ガラスその他の材料で透明であり、かつ、遊技球の落下その他の衝撃により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
 ト イからヘまでに掲げるもののほか、遊技機の部品の材質は、温度又は湿度の通常の変化により変質し、又はその形状が変形するものでないこと。
別表第五
【回胴式遊技機に係る技術上の規格(第6条関係)】
(1) 性能に関する規格
 イ 回胴の回転に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 規定数は、遊技メダルにあつては3枚を、遊技球にあつては15個を、それぞれ超えるものでないこと。
  (ロ) 遊技の結果を得るための回胴の回転は、規定数の遊技メダル等の投入をし、又は再遊技を行うことができることとなる回胴の上の図柄(以下この表において「図柄」という。)の組合せが表示された後において、回胴回転装置を作動させることにより、行われるものであること。
  (ハ) 規定数の遊技メダル等の投入をし、又は再遊技を行うことができることとなる図柄の組合せが表示された時から当該遊技メダル等の投入をし、又は当該図柄の組合せが表示されたことにより行われる遊技の結果が得られる時までの間は、新たに遊技メダル等の投入をすることができないものであること。
  (ニ) すべての回胴の回転の方向及び速さは一定とし、また、その回転の回数は、1分間に80回転を超えるものでないこと。ただし、回胴回転装置を作動させた後、すべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間は、この限りでないこと。
  (ホ) 回転停止装置は、回胴回転装置を作動させた後、すべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間は作動させることができないものであること。
  (ヘ) 回胴の回転は、回転停止装置を作動させる場合を除き、すべての回胴の回転の速さが一定となつた後、30秒以内に停止するものでないこと。
  (ト) 回胴の回転は、回転停止装置を作動させるためのボタン、レバーその他の装置(以下この表において「停止ボタン等」という。)を操作した後、190ms以内に停止するものであること。
  (チ) 回胴の数は、3個以上とすること。
  (リ) 図柄は、回胴回転装置の作動中においても、おおむね識別することができるものであること。
 ロ 遊技メダル等の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 1回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数は、遊技メダルにあつては15枚を、遊技球にあつては75個を、それぞれ超えるものでなく、かつ、当該入賞に使用した遊技メダル等の数の15倍を超えるものでないこと。
  (ロ) 規定数ごとに、入賞に係る図柄の組合せと当該入賞に係る図柄の組合せに対応して獲得することができる遊技メダル等の数があらかじめ定められているものであること。
  (ハ) 入賞によらずに遊技メダル等を獲得することができるものでないこと。
  (ニ) 入賞に係る条件装置が作動することなく、入賞に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
  (ホ) 設定ごと及び規定数ごとに、回胴回転装置を作動させた後、回転するすべての回胴につき、任意の順序により、任意の時間に回転停止装置を作動させる試験を400回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の3倍に満たないものであること。
  (ヘ) 設定ごと及び規定数ごとに、内部抽せんを行い、条件装置が作動した場合には当該条件装置に係る図柄の組合せが表示され、当該図柄の組合せにより獲得することができる遊技メダル等の最大数が獲得されることとしたシミュレーション試験を400回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の3倍に満たないものであること。
  (ト) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を6,000回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の1.5倍に満たないものであること。
  (チ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を6,000回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.5倍に満たないものであること。
  (リ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を17,500回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の20分の11を超え、かつ、1.2倍に満たないものであること。
  (ヌ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を17,500回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の総数が、投入をしたこととなる遊技メダル等の総数の1.2倍に満たないものであること。
  (ル) 設定ごと及び規定数ごとに、(ホ)に規定する試験を6,000回行つた場合において、獲得する遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が、7割(第1種特別役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。
  (ヲ) 設定ごと及び規定数ごとに、(ヘ)に規定するシミュレーション試験を6,000回行つた場合において、獲得することとなる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が、7割(第1種特別役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。
  (ワ) 入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の100分の11を超え、100分の40を超えないものであること。
  (カ) 設定ごと及び規定数ごとに、入賞に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、役物が作動している場合を除き、変動するものでないこと。
  (ヨ) 入賞に係る条件装置は、再遊技に係る条件装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。ただし、第2種特別役物が作動している場合にあつては、この限りでないこと。
 ハ 再遊技に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 規定数ごとに、1回の遊技の結果として特定の図柄の組合せ(入賞に係る図柄の組合せを除く。)が表示された場合における次回の遊技以外に再遊技を行うことができないものであること。
  (ロ) 再遊技に係る条件装置が作動することなく、再遊技に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
  (ハ) 再遊技に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の145分の1を超えるものであること。
  (ニ) 設定ごと及び規定数ごとに、再遊技に係る条件装置が作動する確率は、73分の10以上の値のうちからあらかじめ定められたものであり、次に掲げるときを除き、変動するものでないこと。
  a 第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動に係る条件装置が作動したとき。
  b 第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せが表示されたとき。
  c 第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動が終了したとき。
  d 第1種特別役物又は役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物及び役物連続作動装置が作動していない場合において、特定の図柄の組合せが表示されたとき。
  e c又はdのいずれかに掲げるときの後に行われたあらかじめ定められた回数の遊技の結果が得られたとき。
  (ホ) 設定ごと及び規定数ごとに、再遊技に係る条件装置が作動する確率が変動した場合における当該確率は、あらかじめ定められた値(第1種特別役物及び役物連続作動装置が作動していないときは、73分の10以上の値のうちからあらかじめ定められたもの)であること。
 ニ 普通役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の普通役物を設けないものであること。
  (ロ) 普通役物の作動に係る条件装置が作動することなく、普通役物の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
  (ハ) 設定ごと及び規定数ごとに、普通役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、第1種特別役物若しくは役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。
  (ニ) 普通役物の作動により入賞に係る図柄の組合せの数が増加した場合における入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の3分の1を超えるものでないこと。
  (ホ) 1の普通役物の作動により入賞に係る1の条件装置が作動する確率が上昇した場合における当該確率は、あらかじめ定められた1の値であること。
  (ヘ) 普通役物の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。
 ホ 第1種特別役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の第1種特別役物を設けないものであること。ただし、第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合は、この限りでないこと。
  (ロ) 第1種特別役物の作動に係る条件装置が作動することなく、第1種特別役物の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
  (ハ) 第1種特別役物が作動することとなる図柄の組合せの数は、役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつてはすべての図柄の組合せの数の500分の1を、役物連続作動装置が設けられていない遊技機にあつてはすべての図柄の組合せの数の500分の3を、それぞれ超えるものでないこと。ただし、ト(チ)に掲げる場合は、この限りでないこと。
  (ニ) 設定ごと及び規定数ごとに、第1種特別役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、他の第1種特別役物若しくは役物連続作動装置の作動に係る条件装置、他の第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。
  (ホ) 第1種特別役物の作動により入賞に係る図柄の組合せの数が増加した場合における入賞に係る図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の3分の1を超えるものでないこと。
  (ヘ) 1の第1種特別役物の作動により入賞に係る1の条件装置が作動する確率が上昇した場合における当該確率は、あらかじめ定められた1の値であること。
  (ト) 第1種特別役物の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)が作動している場合又は他の第1種特別役物が作動している場合(第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動しているときを除く。)にあつては、作動するものでないこと。
  (チ) 1の第1種特別役物は、その作動中に8回を超えない回数のうちからあらかじめ定められた1の回数の入賞があつたとき又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置の作動が終了したときのうち早い方のときに、その作動を終了するものであること。
 ヘ 第2種特別役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の第2種特別役物を設けないものであること。ただし、第2種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合は、この限りでないこと。
  (ロ) 第2種特別役物の作動に係る条件装置が作動することなく、第2種特別役物の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
  (ハ) 設定ごと及び規定数ごとに、第2種特別役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、第1種特別役物若しくは役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。
  (ニ) 第2種特別役物の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。
  (ホ) 第2種特別役物が作動している場合にあつては、1個以上の回胴は、停止ボタン等を操作した後、75ms以内に停止するものであること。
 ト 役物連続作動装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 規定数ごとに特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するもの以外の役物連続作動装置を設けないものであること。
  (ロ) 第1種特別役物又は第2種特別役物のいずれか一方に係るもの以外の役物連続作動装置を設けないものであること。
  (ハ) 第2種特別役物に係る役物連続作動装置は、(ホ)に規定する遊技機以外の遊技機には設けないものであること。
  (ニ) 役物連続作動装置の作動に係る条件装置が作動することなく、役物連続作動装置の作動に係る図柄の組合せが表示されるものでないこと。
  (ホ) 第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せの数は、その作動中に獲得される遊技メダル等の数が、遊技メダルにあつては360枚を、遊技球にあつては1,800個を、それぞれ超えない遊技機にあつては、すべての図柄の組合せの数の1,500分の2を超えるものでないこと。
  (ヘ) 第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動することとなる図柄の組合せの数は、(ホ)に規定する遊技機以外の遊技機にあつては、すべての図柄の組合せの数の1,500分の1を超えるものでないこと。
  (ト) 設定ごと及び規定数ごとに、役物連続作動装置の作動に係る1の条件装置が作動する確率は、あらかじめ定められた値であり、第1種特別役物若しくは他の役物連続作動装置の作動に係る条件装置、第1種特別役物又は他の役物連続作動装置が作動している場合を除き、変動するものでないこと。
  (チ) 第1種特別役物に係る役物連続作動装置が作動している場合にあつては、第1種特別役物が作動することとなる図柄の組合せの数は、すべての図柄の組合せの数の500分の10を超えるものでないこと。
  (リ) 1の役物連続作動装置の作動により第1種特別役物又は第2種特別役物の作動に係る1の条件装置が作動する確率が上昇した場合における当該確率は、あらかじめ定められた1の値であること。
  (ヌ) 第1種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。
  (ル) 第2種特別役物に係る役物連続作動装置の作動に係る条件装置は、他の条件装置(入賞及び再遊技に係るものを除く。)、第1種特別役物又は役物連続作動装置が作動している場合にあつては、作動するものでないこと。
  (ヲ) 第1種特別役物に係る1の役物連続作動装置は、その作動中に、遊技メダルにあつては465枚を、遊技球にあつては2,325個を、それぞれ超えない数のうちからあらかじめ定められた1の数を超える遊技メダル等が獲得されたときは、その作動を終了するものであること。
  (ワ) 第2種特別役物に係る1の役物連続作動装置は、その作動中に、普通役物若しくは第1種特別役物の作動に係る条件装置が作動したとき又は遊技メダルにあつては253枚を、遊技球にあつては1,265個を、それぞれ超えない数のうちからあらかじめ定められた1の数を超える遊技メダル等が獲得されたときは、その作動を終了するものであること。
 チ 貯留装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 記録することができる遊技メダルの数は、50枚を超えるものでないこと。
  (ロ) 記録された遊技メダルの数を表示するものであること。
  (ハ) 遊技者が記録された数の遊技メダルを自由に取り出すことができる性能を有するものであること。
 リ イからチまでに掲げるもののほか、次の性能を備えたものであること。
  (イ) 遊技の公正を害する調整を行うことができないこと。
  (ロ) 普通役物、第1種特別役物及び第2種特別役物以外の役物が設けられていないこと。
  (ハ) 役物連続作動装置以外の役物の作動を容易にするための特別の装置が設けられていないこと。
  (ニ) 内部抽せんは、回胴回転装置を作動させたときからすべての回胴の回転の速さが一定となるまでの間に行われるものであること。
  (ホ) 条件装置は、遊技の結果が1回得られたときは、その作動を終了するものであること。ただし、第1種特別役物の作動に係る条件装置は、当該第1種特別役物が作動したとき又は第1種特別役物に係る役物連続作動装置の作動が終了したときのうち早い方のときにその作動を終了するものであり、役物連続作動装置の作動に係る条件装置は、当該役物連続作動装置が作動したときにその作動を終了するものであること。
  (ヘ) 設定の数は、6を超えるものでないこと。
(2) 構造に関する規格
 イ 回胴回転装置の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 回胴回転装置は、遊技者が直接操作する場合のほか、作動させることができない構造を有するものであること。
  (ロ) 回胴回転装置は、その作動中に回胴を動揺させないように回胴を回転させる構造を有するものであること。
 ロ 回胴の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) すべての回胴の大きさは、同一であること。
  (ロ) すべての回胴の回転軸は、同一の直線上にあること。
  (ハ) 図柄の数は、1の回胴につき21を超えず、かつ、すべての回胴につき同一の数であること。また、すべての図柄の種類の数は、10を超えるものでないこと。
  (ニ) 図柄は、鮮明であり、かつ、遊技者に識別しやすいものであること。
  (ホ) 図柄の大きさは、縦25mm以上、横35mm以上であること。また、図柄の大きさは、図柄の種類に応じて、すべての回胴につき同一であること。
 ハ 回転停止装置の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 回転停止装置は、遊技者が直接停止ボタン等を操作する場合のほか、作動させることができない構造を有するものであること。
  (ロ) 回転停止装置は、1の停止ボタン等の操作により、当該停止ボタン等に対応する1の回胴の回転を停止させる構造を有するものであること。
 ニ 遊技機の枠は、回胴の回転軸が容易に動揺しないように回胴の回転軸を固定する構造のものであること。
 ホ ガラス板等の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 図柄の識別を妨げるものでないこと。
  (ロ) 凹凸がないこと。
 ヘ 受け皿の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技者が受け皿に受けた遊技メダル等を自由に取り出すことができる構造を有するものであること。
  (ロ) 遊技者が受け皿に受けた遊技メダル等の数をおおむね確認することができる構造を有するものであること。
 ト イからへまでに掲げるもののほか、構造に関する次の基準に適合するものであること。
  (イ) 耐久性を有しない装置を設けないものであること。
  (ロ) 図柄の識別を妨げることとなる装置を設けないものであること。
  (ハ) 設定変更装置は、遊技者が操作することができない構造を有するものであること。
(3) 材質に関する規格
 イ 回胴の材質に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 回胴の材質は、鋼その他の材料で回転により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
  (ロ) 回胴の回転軸の材質は、鋼その他の材料で回胴の回転又は回胴の重みにより破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
 ロ 遊技機の枠の材質は、鋼その他の材料で回胴の回転により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
 ハ ガラス板等の材質は、ガラスその他の材料で透明なものであること。
 ニ イからハまでに掲げるもののほか、遊技機の部品の材質は、温度又は湿度の通常の変化により変質し、又はその形状が変形するものでないこと。
別表第六
【アレンジボール遊技機に係る技術上の規格(第6条関係)】
(1) 性能に関する規格
 イ 遊技機を作動させるための遊技メダル等の投入に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 規定数は、1回の遊技(規定数の遊技メダル等の投入をした時から当該遊技メダル等に係る遊技の結果が得られる時までの間における遊技球を用いて行う遊技をいう。以下この表及び次表において同じ。)につき、遊技メダルにあつては3枚であり、遊技球にあつては15個であること。
  (ロ) 規定数の遊技メダル等の投入ごとに、15個又は16個の遊技球を使用して遊技をさせることができるものであること。
  (ハ) 規定数の遊技メダル等の投入をした場合においては、その投入をした時から当該遊技メダル等に係る遊技の結果が得られる時までの間は、新たに遊技メダル等の投入をすることができるものでないこと。
 ロ 発射装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技球を1個ずつ発射することができるものであること。
  (ロ) 電気的動力により作動する発射装置を有する遊技機にあつては、遊技球を連続して発射することができるものでないこと。
  (ハ) 1分間に100個を超える遊技球を発射することができるものでないこと。
  (ニ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、(イ)、(ロ)及び(ハ)に掲げる性能が不変であるものであること。
  (ホ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、その間、遊技盤上の遊技球の位置を確認し、かつ、調整することができるものであること。
 ハ 遊技メダル等の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 入賞があつた場合に獲得することができる遊技メダル等の数は、投入をした遊技メダル等の数の15倍(役物又は得点増加装置が設けられている遊技機に係る入賞にあつては、10倍)を超えるものでないこと。
  (ロ) 入賞によらずに遊技メダル等を獲得することができるものでないこと。
  (ハ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の2分の1を超え、かつ、2倍に満たないものであること。
  (ニ) 遊技球の試射試験を1時間行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の3倍に満たないものであること。
  (ホ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技メダル等の数のうち役物及び得点増加装置の作動によるものの割合が、7割を超えるものでないこと。
  (ヘ) 4以下の数の図柄の組合せで入賞に係るものの数は、6以上であること。
  (ト) 4以下の数の図柄の組合せで入賞に係るものが得られた場合に獲得することができる遊技メダル等の数は、投入をした遊技メダル等の数の3倍を超えるものでないこと。
 ニ 役物の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 2以上4以下の数の入賞図柄表示装置に係る特定の図柄(以下この表において「入賞図柄」という。)を表示する役物で、遊技球が特定の入球口に入り、又は特定のゲートを通過した場合に作動するもの以外の役物を設けないものであること。
  (ロ) 役物の数は、3個(誘導増加装置が設けられている遊技機にあつては、2個)を超えるものでないこと。
  (ハ) 役物の作動により表示される入賞図柄の組合せが入賞に係る図柄の組合せに該当することとなる場合にあつては、当該入賞図柄の組合せにより獲得することができる遊技メダル等の数は、投入をした遊技メダル等の数と同数のものであること。
  (ニ) 遊技球を入球口に入れ、又はゲートを通過させること(役物が作動することとなる場合に限る。)は、遊技者の技量にかかわらず、容易であり、又は困難であるものでないこと。
 ホ 役物誘導装置及び誘導図柄表示装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 1の役物作動口につき1個を超える役物誘導装置を設けないものであること。
  (ロ) 役物誘導装置は、その作動中に当該役物誘導装置の作動によりその入口が開き、若しくは拡大した役物作動口に遊技球が入つたとき、又は遊技の結果が3回を超えない回数のうちからあらかじめ定められた1の回数得られたときは、その作動を終了するものであること。
  (ハ) 1の役物誘導装置につき1個を超える誘導図柄表示装置を設けないものであること。
  (ニ) 遊技球が特定の入球口に入り、又は特定のゲートを通過した場合以外の場合に作動する誘導図柄表示装置を設けないものであること。
  (ホ) 誘導図柄表示装置は、入賞図柄表示装置でないこと。
 ヘ 誘導増加装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 誘導増加装置に係る役物誘導装置の数は、1個であること。
  (ロ) 誘導増加装置は、その作動中に遊技球が誘導増加装置作動領域を通過したとき、又は遊技の結果が14回を超えない回数のうちからあらかじめ定められた1の回数得られたときは、その作動を終了するものであること。
  (ハ) 誘導増加装置作動領域を通過する遊技球の数は、特定入球口に入球する遊技球の数のおおむね3分の1を超えるものでないこと。
 ト 得点増加装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 得点増加装置の数は、3個を超えるものでないこと。
  (ロ) 入賞により獲得することができる遊技メダル等の数を2倍にすることができる得点増加装置の数は、1個を超えるものでないこと。
  (ハ) 入賞により獲得することができる遊技メダル等の数を(ロ)に規定する得点増加装置以外の得点増加装置の作動により増加する場合における当該増加に係る遊技メダル等の数は、投入をした遊技メダル等の数と同数であること。
  (ニ) 遊技球を入球口に入れ、又はゲートを通過させること(得点増加装置が作動することとなる場合に限る。)は、遊技者の技量にかかわらず、容易であり、又は困難であるものでないこと。
 チ 貯留装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 記録することができる遊技メダルの数は、50枚を超えるものでないこと。
  (ロ) 記録された遊技メダルの数を表示するものであること。
  (ハ) 遊技者が記録された数の遊技メダルを自由に取り出すことができる性能を有するものであること。
 リ イからチまでに掲げるもののほか、次の性能を備えたものであること。
  (イ) 遊技の公正を害する調整を行うことができないこと。
  (ロ) 入球口への入球によらずに入賞図柄を表示しないこと。
  (ハ) 発射されたすべての遊技球は、遊技盤上に設けられた入球口に入ること。また、すべての入球口(役物作動口を除く。)につき、1の入球口への入球は、当該入球口に対応する1の入賞図柄を表示すること。
  (ニ) 入賞図柄表示装置は、いずれの入球口(役物作動口を除く。)への入球によつても表示することができない図柄を有しないこと。
  (ホ) 役物誘導装置及び誘導増加装置以外の役物の作動を容易にするための特別の装置が設けられていないこと。
  (ヘ) 得点増加装置以外の入賞により獲得される遊技メダル等の数を増加させる装置が設けられていないこと。
  (ト) 得点増加装置の作動を容易にするための特別の装置が設けられていないこと。
  (チ) すべての遊技は、同一の条件の下で開始されること。ただし、次に掲げる遊技については、この限りでないこと。
  a 役物誘導装置が設けられている遊技機につき、1回の遊技中に当該役物誘導装置が作動した場合であつて当該遊技中に当該役物誘導装置がその作動を終了しなかつた場合における次回以後の遊技で、当該役物誘導装置がその作動を終了する時までの間行われるもの
  b 誘導増加装置が設けられている遊技機につき、1回の遊技中に当該誘導増加装置が作動した場合であつて当該遊技中に当該誘導増加装置がその作動を終了しなかつた場合における次回以後の遊技で、当該誘導増加装置がその作動を終了する時までの間行われるもの
  c 得点増加装置が設けられている遊技機につき、1回の遊技中に当該得点増加装置が作動した場合であつて当該遊技中に入賞が得られなかつた場合における次回以後の遊技で、入賞が得られる時までの間行われるもの
(2) 構造に関する規格
 イ 発射装置の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 発射装置の数は、1個であること。
  (ロ) 発射装置は、遊技者が直接操作する場合のほか、遊技球を発射することができない構造を有するものであること。
 ロ 遊技球の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技球には、直径11mmの玉を用いること。
  (ロ) 遊技球には、5.4g以上5.7g以下の質量の玉を用いること。
 ハ 遊技盤の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技盤は、板に入球口及び遊技くぎ、風車その他の遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置(以下この表及び次表において「遊技くぎ等」という。)が備えられている構造とすること。
  (ロ) 遊技盤の大きさは、一辺が500mmである正方形の枠を超えず、かつ、直径が300mmである半円を含むことができるものであること。
 ニ 入球口及びゲートの構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 入球口に入球があつた場合に表示されることとなる入賞図柄と当該入球口との対応関係が明確に表示されているものであること。
  (ロ) 役物作動口以外の入球口の数は、入賞図柄の数に満たないものでないこと。
  (ハ) 特定入球口の数は、1個を超えるものでないこと。
  (ニ) 遊技球を入れることができない入球口を有しないものであること。
  (ホ) 入球口の入口の大きさは、13mm(役物誘導装置の作動により開き、又は拡大した場合における役物作動口の入口にあつては、90mm)を超えるものでないこと。
  (ヘ) 遊技球がゲート(入球口内に設けられているゲートを除く。)を通過したときに役物、役物誘導装置、誘導図柄表示装置又は得点増加装置が作動することとなる場合における当該ゲートの大きさは、13mmを超えるものでないこと。
 ホ 遊技くぎ等の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技くぎ等の配置は、遊技球の落下を著しく不規則にするものでないこと。
  (ロ) 遊技くぎ及び風車は、遊技板におおむね垂直に打ち込まれているものであること。
  (ハ) 遊技盤上の遊技球を保留することができる装置を設けないものであること。
 へ 遊技板の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技板は、ガラス板等と平行であること。
  (ロ) 遊技板とガラス板等との距離は、13mmを超え、25mmを超えないものであること。
  (ハ) 凹凸がないこと。
 ト 入賞図柄表示装置の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 入賞図柄表示装置により表示される図柄の数は、16であること。
  (ロ) 入賞図柄表示装置により表示される図柄は、鮮明であり、かつ、遊技者に識別しやすいものであること。
 チ 遊技盤の枠は、遊技盤が容易に動揺しないように遊技盤を固定する構造のものであること。
 リ ガラス板等の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技盤の全体の構造の見通しを妨げるものでないこと。
  (ロ) 遊技盤上の遊技球の位置を確認することができるものであること。
  (ハ) 凹凸がないこと。
 ヌ 受け皿の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技者が受け皿に受けた遊技メダル等を自由に取り出すことができる構造を有するものであること。
  (ロ) 遊技者が受け皿に受けた遊技メダル等の数をおおむね確認することができる構造を有するものであること。
 ル 耐久性を有しない装置を設けないものであること。
(3) 材質に関する規格
 イ 遊技球の材質に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 鋼製であること。
  (ロ) 均一の材質のものを用いること。
 ロ 入球口の材質は、硬質プラスチックその他の材料で遊技球の落下その他の衝撃により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
 ハ 遊技くぎ等の材質に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技くぎ及び風車の軸の材質は、ビッカース硬度が150Hv以上230Hv以下である硬度を有する真ちゆう又はこれと同等の硬度を有する金属で容易にさびず、かつ、折れない性質のものであること。
  (ロ) 遊技くぎ等(遊技くぎ及び風車の軸を除く。)の材質は、硬質プラスチックその他の材料で遊技球の落下その他の衝撃により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
 ニ 遊技板の材質に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技板の材質は、合板材その他の材料で入球口及び遊技くぎ等を固定することができ、かつ、容易に曲がらない程度の硬度と強度を有するものであること。
  (ロ) 遊技板の表面は、滑らかで、均一の材質のものであること。
 ホ 遊技盤の枠の材質は、遊技板と同等以上の硬度と強度を有するものであること。
 ヘ ガラス板等の材質は、ガラスその他の材料で透明であり、かつ、遊技球の落下その他の衝撃により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
 ト イからヘまでに掲げるもののほか、遊技機の部品の材質は、温度又は湿度の通常の変化により変質し、又はその形状が変形するものでないこと。
別表第七
【じやん球遊技機に係る技術上の規格(第6条関係)】
(1) 性能に関する規格
 イ 遊技機を作動させるための遊技メダル等の投入に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 規定数は、1回の遊技につき、遊技メダルにあつては3枚であり、遊技球にあつては15個であること。
  (ロ) 規定数の遊技メダル等の投入ごとに、自動図柄設定装置を有する遊技機にあつては15個を超えない数の遊技球を、自動図柄設定装置を有しない遊技機にあつては25個を超えない数の遊技球を、それぞれ使用して遊技をさせることができるものであること。
  (ハ) 規定数の遊技メダル等の投入をした場合においては、その投入をした時から当該遊技メダル等に係る遊技の結果が得られる時までの間は、新たに遊技メダル等の投入をすることができるものでないこと。
 ロ 発射装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技球を1個ずつ発射することができるものであること。
  (ロ) 電気的動力により作動する発射装置を有する遊技機にあつては、遊技球を連続して発射することができるものでないこと。
  (ハ) 1分間に100個を超える遊技球を発射することができるものでないこと。
  (ニ) 遊技球の試射試験を10時間以上行つた場合において、(イ)、(ロ)及び(ハ)に掲げる性能が不変であるものであること。
  (ホ) 遊技球の試射試験を10時間以上行つた場合において、その間、遊技盤上の遊技球の位置を確認し、かつ、調整することができるものであること。
 ハ 遊技メダル等の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 入賞があつた場合に獲得することができる遊技メダル等の数は、投入をした遊技メダル等の数の15倍(役物又は得点増加装置が設けられている遊技機に係る入賞にあつては、10倍)を超えるものでないこと。
  (ロ) 入賞によらずに遊技メダル等を獲得することができるものでないこと。
  (ハ) 遊技球の試射試験を10時間以上行つた場合において、獲得する遊技メダル等の総数が、投入をした遊技メダル等の総数の2分の1を超え、かつ、2倍に満たないものであること。
  (ニ) 遊技球の試射試験を10時間以上行つた場合において、獲得する遊技メダル等の数のうち役物及び得点増加装置の作動によるものの割合が、おおむね7割を超えるものでないこと。
  (ホ) 入賞に係る図柄の組合せの種類の数は、10を超え、30を超えないものであること。
  (ヘ) 入賞に係る図柄の組合せの種類ごとに当該組合せの種類に対応して獲得することができることとされる遊技メダル等の数を合計した場合において、その合計数が規定数の50倍を超え、150倍を超えないものであること。
 ニ 自動図柄設定装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 自動図柄設定装置が設定する図柄の数は、14であること。
  (ロ) 自動図柄設定装置による図柄の設定は、無作為に行われるものであること。
 ホ 役物及び開放条件装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技者が任意に選択する1の図柄を表示する役物で、遊技球が特別入球口に入つた場合に作動するもの以外の役物を設けないものであること。
  (ロ) 特別入球口に遊技球を入れることは、遊技者の技量にかかわらず、容易であり、又は困難であるものでないこと。
  (ハ) 特別入球口の入口の開放(特別入球口の入口が開くことをいう。以下この表において同じ。)は、遊技の結果が得られたとき、又は5個を超えない数のうちからあらかじめ定められた1の数の遊技球が入つたときに終了するものであること。
  (ニ) 1回の遊技において特別入球口の入口の開放が得られる回数は、1回を超えるものでないこと。
  (ホ) 開放条件装置が作動することとなる図柄の組合せの数は、入賞に係る図柄の組合せの数の3分の1を超えるものでないこと。
  (ヘ) 開放条件装置は、その作動中に遊技の結果が得られたときは、その作動を終了するものであること。
  (ト) 開放条件装置は、役物の作動により表示された図柄が含まれる図柄の組合せが表示されたことにより作動するものでないこと。
 ヘ 条件連続装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 条件連続装置が作動することとなる図柄の組合せの数は、開放条件装置が作動することとなる図柄の組合せの数の3分の1を超えるものでないこと。
  (ロ) 条件連続装置の1回の作動により開放条件装置が連続して作動する回数は、14回を超えるものでないこと。
  (ハ) 条件連続装置は、その作動中における1回の遊技の終了時に入賞に係る図柄の組合せが表示されなかつたときは、その作動を終了するものであること。
  (ニ) 条件連続装置は、役物の作動により表示された図柄が含まれる図柄の組合せが表示されたことにより作動するものでないこと。
 ト 得点増加装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 得点増加装置の数は、3個を超えるものでないこと。
  (ロ) 遊技球を入球口に入れ、又はゲートを通過させること(得点増加装置が作動することとなる場合に限る。)は、遊技者の技量にかかわらず、容易であり、又は困難であるものでないこと。
 チ 貯留装置の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 記録することができる遊技メダルの数は、50枚を超えるものでないこと。
  (ロ) 記録された遊技メダルの数を表示するものであること。
  (ハ) 遊技者が記録された数の遊技メダルを自由に取り出すことができる性能を有するものであること。
 リ イからチまでに掲げるもののほか、次の性能を備えたものであること。
  (イ) 遊技の公正を害する調整を行うことができないこと。
  (ロ) 入球口への入球によらずに図柄を表示しないこと。
  (ハ) 発射されたすべての遊技球は、遊技盤上に設けられた入球口に入ること。また、すべての入球口(特別入球口を除く。)につき、1の入球口への入球は、当該入球口に対応する1の図柄を表示すること。
  (ニ) 図柄表示装置は、いずれの入球口(特別入球口を除く。)への入球によつても表示することができない図柄を有しないこと。
  (ホ) 条件連続装置以外の役物の作動を容易にするための特別の装置が設けられていないこと。
  (ヘ) 得点増加装置以外の入賞により獲得される遊技メダル等の数を増加させる装置が設けられていないこと。
  (ト) 得点増加装置の作動を容易にするための特別の装置が設けられていないこと。
  (チ) すべての遊技は、同一の条件の下で開始されること。ただし、条件連続装置が設けられている遊技機につき、1回の遊技中に当該条件連続装置が作動した場合であつて当該遊技中に当該条件連続装置がその作動を終了しなかつた場合における次回以後の遊技で、当該条件連続装置がその作動を終了する時までの間行われるものについては、この限りでないこと。
(2) 構造に関する規格
 イ 発射装置の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 発射装置の数は、1個であること。
  (ロ) 発射装置は、遊技者が直接操作する場合のほか、遊技球を発射することができない構造を有するものであること。
 ロ 遊技球の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技球には、直径11mmの玉を用いること。
  (ロ) 遊技球には、5.4g以上5.7g以下の質量の玉を用いること。
 ハ 遊技盤の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技盤は、板に入球口及び遊技くぎ等が備えられている構造とすること。
  (ロ) 遊技盤の大きさは、一辺が500mmである正方形の枠を超えず、かつ、直径が300mmである半円を含むことができるものであること。
 ニ 入球口及びゲートの構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 入球口に入球があつた場合に表示されることとなる図柄と当該入球口との対応関係が明確に表示されているものであること。
  (ロ) 特別入球口の数は、1個を超えるものでないこと。
  (ハ) 遊技球を入れることができない入球口を有しないものであること。
  (ニ) 入球口の入口の大きさは、13mm(開いた場合における特別入球口の入口にあつては、90mm)を超えるものでないこと。
  (ホ) 遊技球がゲート(入球口内に設けられているゲートを除く。)を通過したときに特別入球口の入口が開き、又は得点増加装置が作動することとなる場合における当該ゲートの大きさは、13mmを超えるものでないこと。
 ホ 遊技くぎ等の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技くぎ等の配置は、遊技球の落下を著しく不規則にするものでないこと。
  (ロ) 遊技くぎ及び風車は、遊技板におおむね垂直に打ち込まれているものであること。
  (ハ) 遊技盤上の遊技球を保留することができる装置を設けないものであること。
 ヘ 遊技板の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技板は、ガラス板等と平行であること。
  (ロ) 遊技板とガラス板等との距離は、13mmを超え、25mmを超えないものであること。
  (ハ) 凹凸がないこと。
 ト 図柄表示装置により表示される図柄は、鮮明であり、かつ、遊技者に識別しやすいものであること。
 チ 遊技盤の枠は、遊技盤が容易に動揺しないように遊技盤を固定する構造のものであること。
 リ ガラス板等の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技盤の全体の構造の見通しを妨げるものでないこと。
  (ロ) 遊技盤上の遊技球の位置を確認することができるものであること。
  (ハ) 凹凸がないこと。
 ヌ 受け皿の構造に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技者が受け皿に受けた遊技メダル等を自由に取り出すことができる構造を有するものであること。
  (ロ) 遊技者が受け皿に受けた遊技メダル等の数をおおむね確認することができる構造を有するものであること。
 ル 耐久性を有しない装置を設けないものであること。
(3) 材質に関する規格
 イ 遊技球の材質に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 鋼製であること。
  (ロ) 均一の材質のものを用いること。
 ロ 入球口の材質は、硬質プラスチックその他の材料で遊技球の落下その他の衝撃により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
 ハ 遊技くぎ等の材質に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技くぎ及び風車の軸の材質は、ビッカース硬度が150Hv以上230Hv以下である硬度を有する真ちゆう又はこれと同等の硬度を有する金属で容易にさびず、かつ、折れない性質のものであること。
  (ロ) 遊技くぎ等(遊技くぎ及び風車の軸を除く。)の材質は、硬質プラスチックその他の材料で遊技球の落下その他の衝撃により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
 ニ 遊技板の材質に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 遊技板の材質は、合板材その他の材料で入球口及び遊技くぎ等を固定することができ、かつ、容易に曲がらない程度の硬度と強度を有するものであること。
  (ロ) 遊技板の表面は、滑らかで、均一の材質のものであること。
 ホ 遊技盤の枠の材質は、遊技板と同等以上の硬度と強度を有するものであること。
 へ ガラス板等の材質は、ガラスその他の材料で透明であり、かつ、遊技球の落下その他の衝撃により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。
 ト イからへまでに掲げるもののほか、遊技機の部品の材質は、温度又は湿度の通常の変化により変質し、又はその形状が変形するものでないこと。
別表第八
【遊技機の製造設備(第7条関係)】
遊技機の種類製造設備
ぱちんこ遊技機、アレンジボール遊技機又はじやん球遊技機1 ルーター機、ボール盤その他遊技盤に穴を開ける機械
2 ゲージプレス機、くぎ打ち機その他遊技盤に遊技くぎその他の部品を取り付けるための機械
3 電気ドライバー、エアードライバー、自動圧着機その他遊技機の外枠に部品を取り付ける機械
回胴式遊技機電気ドライバー、エアードライバー、自動圧着機その他遊技機の枠に部品を取り付ける機械


別表第九
【遊技機の検査設備(第7条関係)】
遊技機の種類検査設備
ぱちんこ遊技機、アレンジボール遊技機又はじやん球遊技機1 ノギス、マイクロメーターその他寸法測定試験を行う器具
2 遊技板に木製の板を用いる場合にあつては湿度試験器その他遊技板の含水率試験を行う機械
3 微少硬度計その他遊技くぎの硬度試験を行う機械
4 電流計、電圧計、オシロスコープその他電気的特性試験を行う機械
5 静電ノイズ試験器その他耐ノイズ試験を行う機械
6 ソフトウェアにより制御される遊技機を製造する場合にあつては、ロム内のプログラムを確認する機械
回胴式遊技機1 ノギス、マイクロメーターその他寸法測定試験を行う器具
2 電流計、電圧計、オシロスコープその他電気的特性試験を行う機械
3 回胴の回転に係る測定試験を行う機械
4 静電ノイズ試験器その他耐ノイズ試験を行う機械
5 ソフトウェアにより制御される遊技機を製造する場合にあつては、ロム内のプログラムを確認する機械


附則
この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
附則
平成12年3月30日
この規則は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成16年1月30日
(施行期日)
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
この規則の施行の際現に施行規則第十七条第一項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者に対する法第二十条第十項で準用する法第九条第一項の承認(以下単に「承認」という。)に関する法第四条第四項の基準については、なお従前の例による。
この規則の施行前にされた許可又は承認の申請に係る遊技機(法第二十条第二項の認定(以下単に「認定」という。)を受けたもの又は同条第四項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属するものに限る。)に関する同条第一項の基準については、当該認定を受けた日又は当該検定の遊技機規則第九条第一項の規定による公示の日(以下単に「公示の日」という。)から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
次の各号に掲げる遊技機に関する法第二十条第二項に規定する同条第一項の基準については、なお従前の例による。
次の各号に掲げる遊技機の型式に関する法第二十条第三項の技術上の規格については、なお従前の例による。
この規則の施行前に認定を受けた遊技機若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又は附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第一項の基準に従ってされた認定を受けた遊技機若しくは前項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第三項の技術上の規格に従ってされた検定を受けた型式に属する遊技機に係る法第五条第一項の許可申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する許可に関する法第四条第四項の基準については、次の各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
前項柱書に掲げる遊技機に係る施行規則第十七条第一項の変更承認申請書を施行日以後に公安委員会に提出した者に対する承認に関する法第四条第四項の基準については、前項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
附則第七項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた法第四条第四項の基準に従ってされた許可又は承認に係る遊技機に関する法第二十条第一項の基準については、附則第七項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
10
附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第一項の基準に従ってされた認定又は附則第六項の規定によりなお従前の例によることとされた法第二十条第三項の技術上の規格に従ってされた検定は、この規則による改正後の施行規則第七条並びにこの規則による改正後の遊技機規則第六条及び別表第二から別表第七までの規定にかかわらず、附則第七項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める日から起算して三年を経過するまでの間は、なおその効力を有する。
11
この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
12
この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月4日
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年4月24日
第1条
(施行期日)
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成20年8月1日
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成24年6月18日
第1条
(施行期日)
この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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