風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
平成25年2月6日 改正
第1条
【法第二条第一項第四号の政令で定めるダンスの教授に関する講習】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第4号の政令で定めるダンスの教授に関する講習は、ダンスの教授に関する講習の実施に関する業務を適正かつ確実に実施することができると認められる法人がダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習であつて、ダンスを有償で教授する能力を有する者を養成することができるものとして国家公安委員会が指定するものとする。
第1条の2
【法第二条第一項第四号の政令で定める者】
法第2条第1項第4号の政令で定める者は、前条の規定により指定された講習を行う法人が当該講習の課程を修了した者と同等の能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるところにより国家公安委員会に推薦した者とする。
第1条の3
【法第二条第一項第八号の政令で定める施設】
法第2条第1項第8号の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当する施設であつて、営業中における当該施設の内部をそれぞれ当該施設の置かれるホテル若しくは旅館、大規模小売店舗又は遊園地内において当該施設の外部から容易に見通すことができるものとする。
②
大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する一の建物であつて、その建物内の店舗面積(同条第1項に規定する小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。)の合計が五百平方メートルを超えるものをいう。)内の区画された施設(当該大規模小売店舗において営む当該小売業の顧客以外の者の利用に主として供されるものを除く。)
第2条
【法第二条第六項第三号の政令で定める興行場】
法第2条第6項第3号の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場(興行場法第1条第1項に規定する興行場をいう。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。
⊟
参照条文
第3条
【法第二条第六項第四号の政令で定める施設等】
1
法第2条第6項第4号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
②
ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。以下同じ。)の用に供する施設であつて、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
収容人員の区分 | 床面積 | |
食堂 | ロビー | |
三十人以下 | 三十平方メートル | 三十平方メートル |
三十一人以上五十人以下 | 四十平方メートル | 四十平方メートル |
五十一人以上 | 五十平方メートル | 五十平方メートル |
2
法第2条第6項第4号の政令で定める構造は、前項第2号に掲げる施設(客との面接に適するフロント等において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊の料金の受渡し及び客室のかぎの授受を行う施設を除く。)につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第4条
【法第二条第六項第五号の政令で定める物品】
法第2条第6項第5号の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。
第5条
【法第二条第六項第六号の政令で定める店舗型性風俗特殊営業】
法第2条第6項第6号の政令で定める営業は、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、同項第1号又は第2号に該当するものを除く。)とする。
第6条
【風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準】
法第4条第2項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
②
前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
③
前二号の規定による制限地域の指定は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、第1号ロに規定する施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。
第6条の2
【法第四条第三項の政令で定める事由】
法第4条第3項の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。
①
暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害又は火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故(当該風俗営業者の責めに帰すべき事由により生じた災害又は事故を除く。)であつて、火災又は震災以外のもの
③
火災若しくは震災又は前二号に掲げる事由により当該営業所に滅失に至らない破損が生じた場合において、関係法令の規定を遵守するためには当該営業所の除却を行つた上でこれを改築することが必要であると認められる場合における当該除却
⑥
土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業その他公共施設の整備又は土地利用の増進を図るため関係法令の規定に従つて行われる事業(当該風俗営業者を個人施行者とするものを除く。)の施行に伴う換地又は権利変換のための除却
第7条
【法第四条第四項の政令で定める営業】
法第4条第4項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。
第7条の2
【法第十三条第一項の政令で定める基準】
法第13条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下「営業延長許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
イ
店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業並びに深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)において営まれる酒類提供飲食店営業(法第2条第11項第3号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。以下同じ。)及び興行場営業(興行場法第1条第2項に規定する興行場営業をいう。)の営業所が一平方キロメートルにつきおおむね三百箇所以上の割合で設置されている地域であること。
②
営業延長許容地域の指定は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における法第44条の規定による団体の届出の有無及び当該団体が関係風俗営業者に対して行う営業時間の制限その他の事項に関する法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。
第8条
【風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準】
法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第9条
【風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等】
1
法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。
地域 | 数値 | ||
昼間 | 夜間 | 深夜 | |
一 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの | 五十五デシベル | 五十デシベル | 四十五デシベル |
二 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの | 六十五デシベル | 六十デシベル | 五十五デシベル |
三 一及び二に掲げる地域以外の地域 | 六十デシベル | 五十五デシベル | 五十デシベル |
備考 一 「昼間」とは、日出時から日没時までの時間をいう。 二 「夜間」とは、日没時から翌日の午前零時までの時間をいう。 | |||
第10条の2
【法第二十条第八項の政令で定める者及び額】
法第20条第8項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
政令で定める者 | 区分 | 政令で定める額 |
一 法第20条第2項の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者 | 法第20条第5項の指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合 | 二千二百円 |
法第20条第4項の検定(以下単に「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合 | 四千三百四十円 | |
又はの遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合 1 ぱちんこ遊技機 (1) 入賞を容易にするための装置であつて国家公安委員会規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) | ||
(i) マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの | 三万五千円 | |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの | 一万六千三百円 | |
(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。) | ||
(i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 二万九千円 | |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの | 八千二百円 | |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | 一万四千四百円 | |
2 回胴式遊技機 | ||
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 五万九千円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 二万三千円 | |
3 アレンジボール遊技機 | ||
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 三万五千円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 一万九千円 | |
4 じやん球遊技機 | ||
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 三万七百円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 一万八百円 | |
5 1から4までに掲げる遊技機以外の遊技機 (1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 二万四千七百円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 一万二千六百円 | |
二 検定を受けようとする者 | 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合 | 三千九百円 |
検定を受けようとする都道府県公安委員会以外の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合 | 六千三百円 | |
又はの型式以外の型式について検定を受けようとする場合 1 ぱちんこ遊技機 (1) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) | ||
(i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百四十三万五千円 | |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの | 四十三万八千円 | |
(2) 特定装置が設けられているもの((1)に掲げるものを除く。) (i) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百十二万八千円 | |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの | 二十九万六千円 | |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | 三十三万八千円 | |
2 回胴式遊技機 | ||
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百六十二万千円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 四十七万九千円 | |
3 アレンジボール遊技機 | ||
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百十四万八千円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 四十八万二千円 | |
4 じやん球遊技機 | ||
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百十四万七千円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 四十八万千円 | |
三 遊技機試験を受けようとする者 | ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) | |
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 四万三千三百円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 二万三千百円 | |
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。) | ||
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 三万六千三百円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 二万三千円 | |
3 1又は2に掲げるもの以外のもの | 二万千円 | |
回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 | ||
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 六万八千三百円 | |
2 1に掲げるもの以外のもの | 三万三百円 | |
アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 | ||
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 四万二千三百円 | |
2 1に掲げるもの以外のもの | 二万六千三百円 | |
じやん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 | ||
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 四万二千三百円 | |
2 1に掲げるもの以外のもの | 二万六千三百円 | |
からまでに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 | ||
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 三万六千三百円 | |
2 1に掲げるもの以外のもの | 一万九千百円 | |
四 型式試験を受けようとする者 | ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 1 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) | |
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百四十四万二千円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 四十四万五千円 | |
2 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。) | ||
(1) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百十三万五千円 | |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 二十九万二百円 | |
3 1又は2に掲げるもの以外のもの | 三十四万五千円 | |
回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 | ||
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百六十二万八千円 | |
2 1に掲げるもの以外のもの | 四十八万六千円 | |
アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 | ||
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百十五万五千円 | |
2 1に掲げるもの以外のもの | 四十八万九千円 | |
じやん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 | ||
1 マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 百十五万四千円 | |
2 1に掲げるもの以外のもの | 四十八万八千円 | |
備考 一 認定を受けようとする者が当該都道府県において同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る法第20条第8項の政令で定める額は、一の項の下欄の規定にかかわらず、同項のの場合にあつては零円とし、同項のの場合にあつては四十円とし、同項のの場合にあつてはそれぞれ同項のの下欄に定める額から八千円を減じた額とする。 二 遊技機試験を受けようとする者が当該都道府県において同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る法第20条第8項の政令で定める額は、それぞれ三の項の下欄に定める額から一万四千三百円を減じた額とする。 | ||
⊟
参照条文
第13条
【法第三十条第一項の政令で定める重大な不正行為】
法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
第14条
【深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等】
1
法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業(法第2条第11項第3号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)を営む者に係る騒音に係る数値は、第9条第1項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
第15条の2
【法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為】
法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
②
刑法第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第174条から第179条まで、第181条、第182条、第223条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
⑥
労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の規定により適用する場合を含む。)の罪に当たる違法な行為
第16条
【法第四十三条の政令で定める者及び額】
法第43条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
政令で定める者 | 政令で定める額 |
一 法第3条第1項の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者 ぱちんこ屋又は第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)がないとき。 | |
1 三月以内の期間を限つて営む営業 | 一万五千円 |
2 その他の営業 | 二万五千円 |
ぱちんこ屋又は第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。 | 1又は2に定める額に、二千八百円(検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあつては、五千六百円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ第10条の2の表の一の項のの下欄に定める額から八千円を減じた額)を加算した額 |
ぱちんこ屋及び第7条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合 | |
1 三月以内の期間を限つて営む営業 | 一万四千円 |
2 その他の営業 | 二万四千円 |
二 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下単に「承認」という。)を受けようとする者 | |
承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合 | 二千四百円 |
承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合 | 五千二百円(特定未認定遊技機がある場合にあつては、八千円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ第10条の2の表の一の項のの下欄に定める額から八千円を減じた額)を加算した額 |
備考 一 許可を受けようとする者が当該都道府県において同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る政令で定める額は、それぞれ一の項の下欄に定める額から八千六百円を減じた額とする。 二 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における政令で定める額は、それぞれ一の項の下欄に定める額に六千八百円を加算した額とする。 | |
附則
2
この政令の施行の日から一年間は、第十条に規定する種類の遊技機のうち、国家公安委員会の定める基準に従い著しく射幸心をそそるおそれがないものとして都道府県公安委員会規則で指定する型式(この政令の施行の際現に存するものに限る。)に属する遊技機は、第十六条の表第一号(二)及び第七号(二)の規定の適用については、法第二十条第四項の検定を受けた型式に属する遊技機とみなす。
3
警察庁組織令の一部を次のように改正する。第十三条第十号を同条第十一号とし、同条第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同条第六号中「風俗営業等取締法」を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改め、「関すること」の下に「(少年課及び公害課の所掌に属するものを除く。)」を加え、同号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「取締」を「取締り」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「取締」を「取締り」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。三 部の事務の総合調整に関すること。第十三条の二中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。二 少年指導委員に関すること。第十三条の四中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。二 所管行政に関する風俗営業及び深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関すること。
附則
平成8年3月25日
2
この政令の施行の際現にこの政令の施行により新たに風俗関連営業に該当することとなる営業を営んでいる者の当該営業に関する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「、風俗関連営業」とあるのは、「、平成八年五月三十一日までに、風俗関連営業」とする。
附則
平成10年8月14日
1
この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定、同条を第一条の三とし、同条の前に二条を加える改正規定、第六条の次に一条を加える改正規定、第七条の改正規定、第十六条の表の改正規定中「三 法第七条第一項の風俗営業の相続に係る承認を受けようとする者八千六百円」を「三 法第七条第一項の風俗営業の相続に係る承認を受けようとする者三の二 法第七条の二第一項の風俗営業の合併に係る承認を受けようとする者八千六百円一万二千百円」に改める部分及び同表の備考に二号を加える改正規定(第四号に係る部分に限る。)は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
附則
平成22年7月9日
第2条
(経過措置)
1
この政令の施行の際現にこの政令の施行により新たに店舗型性風俗特殊営業に該当することとなる営業を営んでいる者(この政令の施行の日の前日において、次条に規定する条例の規定であって当該営業を営んではならない旨を定めていたものに違反して当該営業を営んでいた者を除く。)の当該営業に対する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「、店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「、平成二十三年一月三十一日までに、店舗型性風俗特殊営業」とする。
3
第一項に規定する者がこの政令の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業(当該営業に係る営業所が法第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により当該営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるものに限る。次項において同じ。)については、平成二十三年一月三十一日までの間は、同条第一項の規定及び同条第二項の規定に基づく条例の規定は、適用しない。