• 運転免許に係る講習等に関する規則
    • 第1条 [講習の基準]
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条 [免許関係事務の委託]
    • 第5条 [府令第三十八条第十一項の国家公安委員会規則で定める者]
    • 第6条 [運転者の資質の向上に資する活動]
    • 第7条 [講習の委託]
    • 第8条 [令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める講習]

運転免許に係る講習等に関する規則

平成25年1月29日 改正
第1条
【講習の基準】
道路交通法(以下「法」という。)第97条の2第1項第3号ハの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及び技能について行うものであること。
教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。
自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
二時間以上行うものであること。
参照条文
第2条
道路交通法施行令(以下「令」という。)第37条の6第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げる受講者の区分に応じそれぞれ次に定めるとおりとする。
法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上七十五歳未満の者 次の表の上欄に掲げる受講者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものであること。
区分講習の基準
一 コースにおける自動車等の運転をすることにより、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車等の運転に著しい影響を及ぼしているかどうかについて都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の確認を受け、当該影響がない旨の別記様式第1号のチャレンジ講習受講結果確認書の交付を受けた者(当該確認を受けた日から起算して六月を経過しない者に限る。)一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視力検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で視力検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。
四 一時間以上行うものであること。
二 一の項に掲げる者以外の者一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転をさせることにより行う検査又は運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。
四 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。
五 三時間以上行うものであること。
法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者 次の表の上欄に掲げる受講者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものであること。
区分講習の基準
一 法第101条の4第2項の規定により受けた認知機能検査(法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査をいう。以下同じ。)の結果について道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第29条の3第1項の式により算出した数値が七十六以上である者であって、当該認知機能検査を受けた後コースにおける自動車等の運転をすることにより、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車等の運転に著しい影響を及ぼしているかどうかについて公安委員会の確認を受け、当該影響がない旨の別記様式第1号のチャレンジ講習受講結果確認書の交付を受けたもの一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視力検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で視力検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。
四 認知機能検査の結果に基づく指導を含むものであること。
五 一時間以上行うものであること。
二 一の項に掲げる者以外の者一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転をさせることにより行う検査又は運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。
四 認知機能検査の結果に基づく指導を含むものであること。
五 二時間三十分以上行うものであること。
前二号に掲げる者以外の者 前条各号に定めるものであること。
令第37条の6の2第1号の国家公安委員会規則で定める基準は、前項第1号又は第2号に掲げる受講者の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。
参照条文
第3条
府令第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。
第1条に定める基準に適合する講習を終了した者 別記様式第2号の特定任意講習終了証明書
前条第1項第1号又は第2号に定める基準に適合する講習を終了した者 別記様式第3号の特定任意高齢者講習終了証明書
第4条
【免許関係事務の委託】
府令第31条の4の2ただし書の国家公安委員会規則で定める免許関係事務は、認知機能検査とする。
府令第31条の4の2ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
二十五歳以上の者
公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者
第5条
【府令第三十八条第十一項の国家公安委員会規則で定める者】
府令第38条第11項第1号ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者(その者の運転免許(以下「免許」という。)が法第105条の規定により効力を失った日から起算して六月を経過しない者に限り、府令第18条第1項第1号に規定するやむを得ない理由により運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)のうち当該免許に係る免許証の有効期間の末日までに継続して免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を受けていた期間が五年以上である者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第33条の7第2項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないもの(以下この項において「特別特定失効者」という。)又は特別特定失効者として受けた免許に係る免許証の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を同項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないものとする。
府令第38条第11項第1号の表の三の項の国家公安委員会規則で定める者は、法第101条第1項の規定により免許証の有効期間の更新を受けようとする者にあっては当該免許証の、法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者(法第92条の2第1項の表の備考一の1に規定する免許証の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)にあっては当該免許に係る免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第33条の7第2項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用すると同項の基準に該当することとなるものとする。
第6条
【運転者の資質の向上に資する活動】
府令第38条第13項第2号の国家公安委員会規則で定める活動は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。
道路を通行する者に対する交通安全教育
歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動
適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動
前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資する活動
第7条
【講習の委託】
府令第38条の3ただし書の国家公安委員会規則で定める講習は、次に掲げるとおりとする。
停止処分者講習(法第108条の2第1項第3号に掲げる講習をいう。)
高齢者講習(同項第12号に掲げる講習をいう。)
違反者講習(同項第13号に掲げる講習をいう。次条において同じ。)
府令第38条の3ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
二十五歳以上の者
講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者
運転適性指導(法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。)に従事した経験の期間がおおむね一年以上の者
公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了した者
第8条
【令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める講習】
令第43条第1項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める令第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習は、府令第38条第11項第1号ただし書の規定により行われる法第108条の2第1項第11号に掲げる講習とする。
令第43条第1項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める違反者講習は、府令第38条第13項第2号の表第1号下欄に定める講習方法に係る違反者講習とする。
参照条文
附則
この規則は、平成六年五月十日から施行する。
附則
平成12年3月30日
この規則は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成14年4月19日
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
道路交通法の一部を改正する法律による改正前の道路交通法第百一条第一項の規定による更新期間の初日が道路交通法の一部を改正する法律の施行の日前である運転免許証の更新を受けなかった者に対する改正後の運転免許に係る講習に関する規則第四条の規定の適用については、同条中「有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日」とあるのは、「有効期間が満了した日」とする。
附則
平成18年2月20日
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定(「ならないもの」の下に「(以下この項において「特別特定失効者」という。)又は特別特定失効者として受けた免許に係る免許証の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を同項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないもの」を加える部分に限る。)は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成21年5月11日
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
道路交通法の一部を改正する法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者であって当該日が施行日から起算して六月を経過した日前であるものは、改正後の運転免許に係る講習等に関する規則(以下「新講習規則」という。)第二条及び第三条第二号の規定の適用については、新講習規則第二条第一項第一号に掲げる者とみなす。
施行日前に改正前の運転免許に係る講習に関する規則(以下「旧講習規則」という。)第二条第一項第一号の表の一の項の確認を受けた者(新法第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者であって当該日が施行日から起算して六月を経過した日以後であるものに限る。)に対する新講習規則第二条第一項第二号の表の一の項の規定の適用については、同項中「法第百一条の四第二項の規定により受けた認知機能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査をいう。以下同じ。)の結果について道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が零以下である者であって、当該認知機能検査を受けた後コース」とあるのは「コース」と、「受けたもの」とあるのは「受けた者(当該確認を受けた日から起算して六月を経過しない者に限る。)」と、「認知機能検査の」とあるのは「法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の」とする。
施行日前に都道府県公安委員会が行った講習(新講習規則第四条第二項第二号の講習と同等以上の内容を有すると都道府県公安委員会が認めるものに限る。)を終了した者は、同号の講習を終了した者とみなす。
旧講習規則第六条第一項第二号に掲げる講習について同条第二項第四号に規定する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する講習を終了した者であって、都道府県公安委員会が指定する研修(施行日前に行われたものを含む。)を受けたものは、新講習規則第七条第一項第二号に掲げる講習について同条第二項第四号に規定する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する講習を終了した者とみなす。
附則
平成25年1月29日
この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。
この規則による改正後の運転免許に係る講習等に関する規則第二条第一項第二号の規定の適用については、この規則の施行前に受けた道路交通法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の結果について、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(以下「改正府令」という。)による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が零以下である者は、改正府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が七十六以上である者とみなし、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が零を超える者は、新府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が七十六未満である者とみなす。

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