運転免許に係る講習等に関する規則
平成25年1月29日 改正
第1条
【講習の基準】
道路交通法(以下「法」という。)第97条の2第1項第3号ハの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第2条
1
道路交通法施行令(以下「令」という。)第37条の6第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げる受講者の区分に応じそれぞれ次に定めるとおりとする。
①
法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上七十五歳未満の者 次の表の上欄に掲げる受講者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものであること。
区分 | 講習の基準 |
一 コースにおける自動車等の運転をすることにより、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車等の運転に著しい影響を及ぼしているかどうかについて都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の確認を受け、当該影響がない旨の別記様式第1号のチャレンジ講習受講結果確認書の交付を受けた者(当該確認を受けた日から起算して六月を経過しない者に限る。) | 一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。 二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視力検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で視力検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。 四 一時間以上行うものであること。 |
二 一の項に掲げる者以外の者 | 一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。 二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転をさせることにより行う検査又は運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。 四 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 五 三時間以上行うものであること。 |
②
法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者 次の表の上欄に掲げる受講者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものであること。
区分 | 講習の基準 |
一 法第101条の4第2項の規定により受けた認知機能検査(法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査をいう。以下同じ。)の結果について道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第29条の3第1項の式により算出した数値が七十六以上である者であって、当該認知機能検査を受けた後コースにおける自動車等の運転をすることにより、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車等の運転に著しい影響を及ぼしているかどうかについて公安委員会の確認を受け、当該影響がない旨の別記様式第1号のチャレンジ講習受講結果確認書の交付を受けたもの | 一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。 二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視力検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で視力検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。 四 認知機能検査の結果に基づく指導を含むものであること。 五 一時間以上行うものであること。 |
二 一の項に掲げる者以外の者 | 一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。 二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転をさせることにより行う検査又は運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。 四 認知機能検査の結果に基づく指導を含むものであること。 五 二時間三十分以上行うものであること。 |
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参照条文
第5条
【府令第三十八条第十一項の国家公安委員会規則で定める者】
1
府令第38条第11項第1号ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者(その者の運転免許(以下「免許」という。)が法第105条の規定により効力を失った日から起算して六月を経過しない者に限り、府令第18条第1項第1号に規定するやむを得ない理由により運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)のうち当該免許に係る免許証の有効期間の末日までに継続して免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を受けていた期間が五年以上である者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第33条の7第2項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないもの(以下この項において「特別特定失効者」という。)又は特別特定失効者として受けた免許に係る免許証の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を同項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないものとする。
2
府令第38条第11項第1号の表の三の項の国家公安委員会規則で定める者は、法第101条第1項の規定により免許証の有効期間の更新を受けようとする者にあっては当該免許証の、法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者(法第92条の2第1項の表の備考一の1に規定する免許証の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)にあっては当該免許に係る免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第33条の7第2項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用すると同項の基準に該当することとなるものとする。
第7条
【講習の委託】
第8条
【令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める講習】
1
令第43条第1項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める令第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習は、府令第38条第11項第1号ただし書の規定により行われる法第108条の2第1項第11号に掲げる講習とする。
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参照条文
附則
平成21年5月11日
2
道路交通法の一部を改正する法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者であって当該日が施行日から起算して六月を経過した日前であるものは、改正後の運転免許に係る講習等に関する規則(以下「新講習規則」という。)第二条及び第三条第二号の規定の適用については、新講習規則第二条第一項第一号に掲げる者とみなす。
3
施行日前に改正前の運転免許に係る講習に関する規則(以下「旧講習規則」という。)第二条第一項第一号の表の一の項の確認を受けた者(新法第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者であって当該日が施行日から起算して六月を経過した日以後であるものに限る。)に対する新講習規則第二条第一項第二号の表の一の項の規定の適用については、同項中「法第百一条の四第二項の規定により受けた認知機能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査をいう。以下同じ。)の結果について道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が零以下である者であって、当該認知機能検査を受けた後コース」とあるのは「コース」と、「受けたもの」とあるのは「受けた者(当該確認を受けた日から起算して六月を経過しない者に限る。)」と、「認知機能検査の」とあるのは「法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の」とする。
附則
平成25年1月29日
2
この規則による改正後の運転免許に係る講習等に関する規則第二条第一項第二号の規定の適用については、この規則の施行前に受けた道路交通法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の結果について、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(以下「改正府令」という。)による改正前の道路交通法施行規則(以下「旧府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が零以下である者は、改正府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が七十六以上である者とみなし、旧府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が零を超える者は、新府令第二十九条の三第一項の式により算出した数値が七十六未満である者とみなす。