運輸審議会令
平成20年7月18日 改正
第5条
【公聴会の主宰】
国土交通省設置法第23条の公聴会は、審議会が事案を指定して指名する国土交通省の職員が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において、審議会が公聴会を自ら主宰し、又は委員を指名して公聴会を主宰させることを妨げない。
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参照条文
第7条
【報告書の提示】
審議会は、前条の報告書を国土交通省設置法第23条の利害関係人であって公聴会において意見を述べた者(以下この条及び次条において単に「利害関係人」という。)に提示しなければならない。ただし、公聴会において、報告書の提示を必要としない旨の利害関係人の合意があったときは、この限りでない。
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