運輸審議会一般規則
平成20年8月8日 改正
第15条
【件名表】
1
運輸審議会は、国土交通大臣から諮問されたとき、及び法第15条第4項の規定による勧告をするため調査を開始しようとするときは、その事案の件名(事案の種類、事案の申請者又は不利益処分の名あて人となるべき者及び事案の内容をいう。以下同じ。)に番号を付し、これを運輸審議会件名表(以下「件名表」という。)に登載しなければならない。
第19条
【書面審理】
2
前項の審理は、申請書等の内容を補足的に説明する文書又は当該事案に関する利害関係を説明し、及び意見を申述する文書の提出期限を運輸審議会が公示した場合においては、その日までに提出された当該文書の内容をしんしやくしてすることができる。
第31条
【公示等】
1
運輸審議会は、公聴会を開こうとするときは、少なくとも公聴会開催の十日前に、事案の件名、日時、場所、主宰者及び第33条の規定による文書等の閲覧場所並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所、期限及び部数を、官報で公示するとともに、事案が不利益処分に係るものであるときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者に対して書面により通知しなければならない。
第35条
【公述の申出】
公聴会において公述しようとする者は、第31条第1項の規定により公示した期限までに、公述申込書及び公述書を運輸審議会に提出しなければならない。この場合において、自己のために公述を申し込んだ者があるときは、その者に関しとりまとめて公述の申出をすることができる。
第36条
1
公述申込書には、公述しようとする者の氏名、住所、職業、年令(法人にあつては、その名称及び住所並びにその法人を代表して公述する者の氏名、職名及び年令)及び当該事案に対する賛否並びに利害関係人にあつては利害関係を説明する事項を記載しなければならない。
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参照条文
第37条
【公述人の選定】
2
運輸審議会は、前項の規定による選定を行なつたうえ、さらに、議事の整理上必要があると認めるときは、利害関係人以外の者であつて公述の申出をしたものについては、数を定めて公述人を選定することができる。この場合において、選定されなかつた者の公述書は、事実の審理の資料に供するものとする。
第40条
【公聴会開催手続の特例】
1
運輸審議会は、件名表に登載された事案のうち、法令の規定により処分に期限のあるもの又は公益上特にすみやかに決定する必要があると認めるものについては、第31条第1項の規定にかかわらず、事案の件名、日時、場所及び主宰者並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所及び部数を、知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示することにより、公聴会を開くことができる。
第40条の6
【文書の交付】
運輸審議会は、準備手続を行う場合には、あらかじめ第35条の規定により提出された公述申込書及び公述書を、公述申出をした利害関係人の調査に供するため交付するものとする。但し、当該文書の部数(運輸審議会が必要とする部数を除く。)が、当該利害関係人の数に満たない場合は、供覧をもつて交付にかえることができる。
第40条の7
【異議及び質問事項の申出】
公述申出をした利害関係人は、公述書に記載された事項について異議のある場合及び公聴会において他の公述人に質問しようとする事項のある場合には、準備手続において、その旨を記載した書類(相手方の氏名及び理由を明記すること。)五通を提出して申し出なければならない。
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参照条文
第45条の2
第49条
1
公聴会主宰職員は、前条の規定にかかわらず、公述人が公述した事項に関する補足的証拠資料を公聴会終了後に提出することを、公聴会において申し出た場合において必要があると認めるときは、これを許可することができる。
第52条
【質問】
第62条
【委員の合議体の主宰】
運輸審議会の指名する委員の合議体が公聴会を主宰する場合には、第1節、第2節(第32条第1項の規定を除く。)及び第4節から第6節までの規定及び第60条第2項の規定を準用する。この場合において、第30条第1項及び第2項、第32条第2項、第45条の2(第45条の3第2項において準用する場合を含む。)、第49条、第51条第1項、第56条第1項第3号及び第60条第2項中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と、第30条第3項、第31条第3項、第37条第3項、第39条、第42条から第44条の2まで、第45条の4から第46条まで、第50条、第51条第2項、第52条、第53条及び第54条の3中「公聴会主宰職員」とあるのは「主任委員」と、第60条第2項中「主任公聴会主宰職員」とあるのは「主任委員」と、第41条、第55条及び第56条第1項本文の規定中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員の合議体」と読み替えるものとする。
第63条
【審議会自らの主宰】
運輸審議会が自ら公聴会を主宰する場合には、第1節、第2節(第32条の規定を除く。)、第4節及び第6節の規定を準用する。この場合において、第30条第1項及び第2項、第45条の2(第45条の3第2項において準用する場合を含む。)、第49条及び第51条第1項中「公聴会主宰職員」とあるのは「委員」と、第30条第3項、第31条第3項、第37条第3項、第39条、第42条から第44条の2まで、第45条の4から第46条まで、第50条、第51条第2項、第52条、第53条及び第54条の3中「公聴会主宰職員」とあるのは「会長」と、第41条中「公聴会主宰職員」とあるのは「運輸審議会」と、第59条第1項中「第1節、第2節、第4節及び第5節」とあるのは「第1節、第2節及び第4節」と読み替えるものとする。
附則
4
運輸審議会が法附則第九条第一項の規定に基づき旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する場合には、第五条中「第二十三条」とあるのは「第二十三条(法附則第九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、第十五条第一項中「第十五条第四項」とあるのは「第十五条第四項(法附則第九条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十九条第一項中「第二十四条」とあるのは「第二十四条(法附則第九条第二項において準用する場合を含む。)」と、第五十条中「第二十四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第二十四条第一項第一号及び第二号(法附則第九条第二項において準用する場合を含む。)」とする。