道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第一号の特定砂防工事交付金等の交付に関する省令
平成22年4月1日 制定
第1条
【提出書類等】
1
道である特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する特定広域団体をいう。以下同じ。)は、法第19条第1項第1号の特定砂防工事交付金(以下単に「特定砂防工事交付金」という。)の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。
①
法第7条第2項第4号イに掲げる砂防工事であって、当該特定広域団体が実施するもの(以下「特定砂防工事」という。)に係る砂防設備の種類及び施行期間並びに特定砂防工事に要する費用に関する事項を記載した書類
2
道である特定広域団体は、法第19条第1項第3号の特定道路事業交付金(以下単に「特定道路事業交付金」という。)の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。
3
道である特定広域団体は、法第19条第1項第4号の特定河川改良工事交付金(以下単に「特定河川改良工事交付金」という。)の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。
第2条
【特定砂防工事交付金等の限度額】
1
特定砂防工事交付金の限度額は、特定砂防工事に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額に、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第3条第1項に規定する引上率を乗じて算定した額とする。