後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律
平成19年5月30日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「適用団体」とは、地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値(以下「財政力指数」という。)が、〇・四六に満たない都道府県をいう。
第3条
【国の負担割合の算定方法等】
1
開発指定事業に係る経費に対する国の負担割合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。1+0.25×((0.46−当該適用団体の財政力指数)÷(0.46−財政力指数が最少の適用団体の当該財政力指数))
4
総務大臣は、第1項に規定する引上率を算定し、国土交通大臣並びに開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)及び適用団体の長に通知するものとする。
附則
(施行期日)
6
開発指定事業で成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第三条第三項の規定の適用を受けるもの、琵琶湖総合開発特別措置法第八条第一項又は第二項の規定の適用を受けるもの及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第五条第三項から第五項までの規定の適用を受けるものについて第三条第一項の規定を適用する場合には、同項中「経費に対する通常の国の負担割合」とあるのは、「経費について平成四年度において適用することとされていた通常の国の負担割合(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第五条第三項の規定の適用を受ける開発指定事業で政令で定めるものにあつては、同項の国の負担又は補助の割合)」とする。
附則
平成5年3月31日
2
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。