• 道路の修繕に関する法律施行規則
    • 第1条 [令第一条第一項の国土交通省令で定める要件]
    • 第2条 [令第一条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合]

道路の修繕に関する法律施行規則

平成21年4月30日 制定
第1条
【令第一条第一項の国土交通省令で定める要件】
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(以下「令」という。)第1条第1項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一定の地域において一体として行われるものであること。
重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。
第2条
【令第一条第一項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合】
令第1条第1項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる調整指数に応じ、同表の下欄に定める割合とする。
事業の区分調整指数国の補助の割合
令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕(及び、次項並びに第3項に規定するものを除く。)一以下である場合十分の五・五
一・〇一以上一・〇九以下である場合十分の六
一・一〇以上一・一八以下である場合十分の六・五
一・一九以上一・二五以下である場合十分の七
令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕で道の区域内において行われるもの(に規定するものを除く。)一・〇九以下である場合十分の六
一・一〇以上一・一八以下である場合十分の六・五
一・一九以上一・二五以下である場合十分の七
令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕で離島振興法第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域内において行われるもの一以下である場合十分の六
一・〇一以上一・〇九以下である場合十分の六・五
一・一〇以上一・一八以下である場合十分の七
一・一九以上一・二五以下である場合十分の七・五(市町村が行う場合にあっては十分の七)
令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕で沖縄県の区域内において行われるものに要する費用について同項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、十分の八とする。
令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕で奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域内において行われるものに要する費用について同項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、十分の七とする。
第1項の規定において「調整指数」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により算定した数値(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。)をいう。
当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体が都道府県である場合1+0.25×(0.46—当該都道府県道等の修繕を行う都道府県の財政力指数)÷(0.46—財政力指数が最小である都道府県の当該財政力指数)
当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体が市町村である場合1+0.25×(0.46—当該都道府県道等の修繕を行う市町村の財政力指数)÷(0.46—財政力指数が最小である市町村の当該財政力指数)
前項各号の式において「財政力指数」とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第2条第1項に規定する財政力指数をいう。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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