• 道路運送法施行法
    • 第1条 [他の法令の改廃]
    • 第11条 [旧法に基く処分等の効力]
    • 第12条 [法施行の際存する自動車交通事業財団]
    • 第13条 [法施行前にした行為に対する罰則の適用]
    • 第20条 [国において経営する自動車運送事業に関する特例]

道路運送法施行法

昭和27年6月20日 改正
第1条
【他の法令の改廃】
道路運送法(以下「旧法」という。)は、廃止する。
第11条
【旧法に基く処分等の効力】
旧法又は旧法に基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。
参照条文
第12条
【法施行の際存する自動車交通事業財団】
法施行の際現に存する自動車交通事業財団については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。但し、旧法附則第5条の規定のうち、旧自動車交通事業法第45条に関する部分については、この限りでない。
第13条
【法施行前にした行為に対する罰則の適用】
法施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。
第20条
【国において経営する自動車運送事業に関する特例】
第11条の規定により法第76条の承認を受けたものとみなされた事業については、当該官庁は、運輸省令で定めるところにより、その事業計画を運輸大臣に届け出なければならない。
附則
この法律は、法施行の日から施行する。但し、第八条の規定は、公布の日から、第九条及び第十条の規定は、昭和二十六年六月三十日から施行する。
附則
昭和27年6月20日
この法律の施行期日は、公布の日から起算して二箇月を経過した日とする。

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