登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令
平成19年8月30日 制定
第1条
【法第三十三条の二第一項第十三号に規定する法務省令で定める業務】
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第33条の2第1項第13号に規定する法務省令で定める業務は、次のとおりとする。
①
道路運送法施行法第12条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の道路運送法附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の自動車交通事業法第47条第2項において準用する不動産登記法附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の不動産登記法(以下「旧不動産登記法」という。)第21条第1項(不動産登記法附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧不動産登記法第24条ノ二第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定に基づく旧不動産登記法第21条第1項の登記簿の謄本又は抄本の交付及び登記簿の閲覧に係る業務
②
道路運送法施行法第12条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の道路運送法附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の自動車交通事業法第47条第2項において準用する不動産登記法附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧不動産登記法第21条第1項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)
第2条
【法第三十三条の二第二項第二号に規定する法務省令で定める措置】
法第33条の2第2項第2号に規定する法務省令で定める措置は、次のとおりとする。
①
法第33条の2第3項に規定する特定業務従事者(以下「特定業務従事者」という。)による同条第1項に規定する特定業務(以下「特定業務」という。)の実施が法令に適合することを確保するために必要な管理体制を整備していること。
③
法第33条の2第2項に規定する公共サービス実施民間事業者(以下「公共サービス実施民間事業者」という。)において特定業務を実施する登記所(以下「実施登記所」という。)ごとに、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項(以下「実施要項」と総称する。)に定めるところにより、特定業務を適正かつ確実に実施するために必要な人員を配置するための人的体制を整備していること。