遺族国庫債券の発行交付等に関する省令
平成19年9月28日 改正
第6条
【支払の手続】
2
前項の場合において、受取人以外の者で当該遺族国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできるものが支払を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させた上、その者の印を押した利札又は賦札と引換に支払うものとする。
第9条
【交付の通知】
財務大臣は、厚生労働大臣から遺族国庫債券の発行の請求を受けたときは、遺族国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできる者の住所地を管轄する財務局長(当該住所地の存する府県の区域が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、当該住所地が外国であるときは関東財務局長とする。)をして、別紙第3号書式による遺族国庫債券交付通知書をその者に交付させるものとする。
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参照条文
第10条
【交付の手続】
1
遺族国庫債券は、前条の規定による遺族国庫債券交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第37条第2項の規定による弔慰金裁定通知書の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入並びに第11条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該遺族国庫債券交付通知書と引換に交付するものとする。
2
前項の場合において、受取人以外の者で当該遺族国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできるものが交付を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、弔慰金裁定通知書の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名を記入し、且つ、その者の印を押した遺族国庫債券交付通知書と引換に交付するものとする。
第11条
【印鑑及び元利金支払場所の届出】
1
法第34条の規定による弔慰金を請求しようとする者は、遺族国庫債券並びにその元金及び利子の受領の際照合の用に供するための印鑑並びに当該遺族国庫債券の元利金支払場所として指定した日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。
4
第1項の規定により届け出た元利金支払場所を変更しようとするときは、別紙第5号書式による遺族国庫債券元利金支払場所変更請求書に当該遺族国庫債券を添えて指定日本銀行等又は新たに元利金支払場所として指定しようとする日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店に提出しなければならない。
第12条
【記名の変更】
遺族国庫債券の受取人の死亡又は氏名の変更に因り遺族国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、別紙第6号書式による遺族国庫債券記名変更請求書に別紙第4号書式による印鑑等届出書、相続又は氏名の変更の事実を証明する書類及び当該遺族国庫債券を添えて指定日本銀行等に提出しなければならない。
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参照条文