• 郵便法施行規則
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [被災者に対する郵便葉書等の無償交付]
    • 第3条 [被災者が差し出す郵便物の料金免除]
    • 第4条 [救助用の郵便物の料金免除]
    • 第5条 [寄附金を内容とする郵便物の料金免除]
    • 第6条 [定期刊行物の発行回数]
    • 第7条 [第三種郵便物の承認通知等までの期間]
    • 第8条 [盲人用の録音物等発受施設の指定基準]
    • 第9条 [学術刊行物の指定基準]
    • 第10条 [郵便受箱を設置すべき建築物]
    • 第11条 [郵便受箱の規格]
    • 第12条 [法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務]
    • 第13条 [法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務]
    • 第14条 [内容証明の取扱いに係る認証の方法]
    • 第15条 [内容証明認証簿]
    • 第16条 [特別送達の取扱いに係る認証の方法]
    • 第17条 [送達報告書の写しの作成]
    • 第18条 [推薦手続等]
    • 第19条 [立入検査の証明書]
    • 第20条 [会社の報告義務]
    • 第21条 [料金の届出]
    • 第22条 [定形郵便物の大きさ及び形状の基準]
    • 第23条 [定形郵便物の料金の上限]
    • 第24条 [料金の認可申請]
    • 第25条 [収支状況の報告及び公表]
    • 第26条 [郵便約款の認可申請]
    • 第27条 [郵便約款の認可を要しない軽微な提供条件]
    • 第28条 [会社の営業所において掲示する事項]
    • 第29条 [郵便業務管理規程の記載事項]
    • 第30条 [郵便業務管理規程の認可基準]
    • 第31条 [業務の委託の認可申請]

郵便法施行規則

平成25年10月1日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、郵便法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【被災者に対する郵便葉書等の無償交付】
日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第18条の規定による料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡の無償交付をするときは、災害救助法第2条に規定する被救助者であって、同法第4条第1項第1号に掲げる救助(応急仮設住宅の供与を除く。)又は同項第3号に掲げる救助を受けるものを対象としてするものとする。この場合において、会社は、交付を受けることができる者の範囲、交付枚数、交付期間及び交付方法を当該交付事務を取り扱うその営業所において掲示しなければならない。
第3条
【被災者が差し出す郵便物の料金免除】
会社は、法第18条の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、次に掲げる条件に該当する第一種郵便物、通常葉書及び法第27条第2号に掲げる郵便物の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間その他の取扱条件を当該取扱いを行うその営業所において掲示しなければならない。
天災その他非常の災害を受けたことに伴って差し出すものであること。
特殊取扱とする場合は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第14条の規定による改正前の法第60条に規定する速達に相当するもの又はこれに準じた取扱いとするものであること。
参照条文
第4条
【救助用の郵便物の料金免除】
会社は、法第19条第1項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金若しくは特殊取扱の料金又は現金以外の物を内容とする郵便物(特殊取扱としないものに限る。)の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間、受取人その他の取扱条件をその営業所において掲示しなければならない。
法第19条第1項の総務省令で定める法人又は団体は、共同募金会及び共同募金会連合会とする。
参照条文
第5条
【寄附金を内容とする郵便物の料金免除】
会社は、法第19条第2項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間、受取人その他の取扱条件をその営業所において掲示しなければならない。
法第19条第2項の総務省令で定める法人又は団体は、次のとおりとする。
共同募金会及び共同募金会連合会
日本赤十字社
海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業を行う営利を目的としない法人又は団体(公益社団法人、公益財団法人又は当該法人を構成員の全部若しくは一部とする団体に限る。)
参照条文
第6条
【定期刊行物の発行回数】
法第22条第3項第1号の総務省令で定める回数は、毎年四回とする。
第7条
【第三種郵便物の承認通知等までの期間】
法第22条第4項の総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
法第22条第2項の承認の求めに係る定期刊行物(以下この条において「申請刊行物」という。)が日刊のものである場合 一箇月
申請刊行物が毎月三回以上発行するものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 二箇月
申請刊行物が毎月発行するものである場合(前二号に掲げる場合を除く。) 三箇月
前三号に掲げる場合以外の場合 七箇月
第8条
【盲人用の録音物等発受施設の指定基準】
法第27条第3号の総務省令で定める基準は、盲人用の録音物又は点字用紙の発受の業務を継続的に行っている施設であることとする。
第9条
【学術刊行物の指定基準】
法第27条第5号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
研究者が主体となって自主的に学術の研究を行うことを主たる目的として組織する団体が発行する刊行物であること。
人文科学、社会科学又は自然科学に関する学術の研究の発表及び論議を主たる目的として発行する刊行物であること。
発行の終期を予定し得ない刊行物であること。
第10条
【郵便受箱を設置すべき建築物】
法第43条の総務省令で定める建築物は、階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所(以下「住宅等」という。)の用に供する建築物であって、次に掲げるもの以外のものとする。
当該建築物の出入口又はその付近に当該建築物内の住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものを受取人に代わって受け取ることができる当該建築物の管理者の事務所又は受付(当該事務所又は受付のある階以外の階にある住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものの受取を拒むものを除く。)があるもの
住宅等の出入口の全部が、直接地上に通ずる出入口のある階及びその直上階又はその直下階のいずれか一方の階にのみあるもの
第11条
【郵便受箱の規格】
法第43条の規定により設置する郵便受箱は、次に定めるところによるものとする。
二以上の住宅等が共同して使用するものでないこと。ただし、同一の室を二以上の事務所又は事業所が共同して使用している場合は、この限りでない。
容積が、長さ三十センチメートル以上、幅二十センチメートル以上、厚さ十二センチメートル以上であること。
構造及び材質が、配達された郵便物を安全に保護するもので、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。
郵便物の差入口の大きさが、縦二センチメートル以上、横十六センチメートル以上のものであること。
設置場所が、郵便物の配達に支障のない場所であること。
世帯主の氏名、事務所若しくは事業所の名称(屋号その他の称号を含む。)又は室番号を適宜の箇所に明示したものであること。
第12条
【法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務】
法第50条第4項の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いのうち、第14条第1項第2号の規定により当該取扱いをする郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載する取扱いとする。
第13条
【法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務】
法第56条の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いとする。
第14条
【内容証明の取扱いに係る認証の方法】
法第58条第1号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。
内容証明の取扱いをする郵便物の内容である文書(以下この項において「内容文書」という。)及び内容文書の内容を証明するために必要な手続(以下この条において「証明手続」という。)に従って作成された内容文書の謄本(証明手続において当該内容に係る情報が電子計算機により記録される場合にあっては、当該情報を含む。以下この項並びに次条第1項及び第4項において「謄本等」という。)により内容文書と謄本等の内容が符合することを確認することその他の証明手続が適正に行われたことを確認すること。
内容文書及び謄本等に、次に掲げる方法により当該郵便物が差し出された年月日(以下「差出年月日」という。)を記載すること。
別記様式第一による印章のいずれかを押す方法(電子計算機その他の機器を使用して当該印章の印影を表示する方法を含む。)
差出年月日及び「郵便認証司」の文字を記載し、これに署名し、又は記名押印する方法
郵便認証司は、前項第1号の確認をする場合において、証明手続が適正に行われたことについて疑いがあるときは、当該証明手続を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。
参照条文
第15条
【内容証明認証簿】
会社は、その営業所(内容証明の取扱いをする郵便物の引受けの業務を行うものに限る。)に、別記様式第二による内容証明認証簿を備えて置かなければならない。ただし、会社が、当該郵便物の引受けを記録するための文字、番号、記号その他の符号(次項において「引受記録符号」という。)、差出年月日、差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所(次項において「差出人氏名等」という。)並びに「郵便認証司」の文字が記載され、かつ、郵便認証司の署名又は記名押印(謄本等が電子計算機により記録される場合にあっては、郵便認証司の氏名の記録を含む。)がなされた謄本等を第3項に規定する期間以上保存することとしている場合には、当該謄本等をもって内容証明認証簿に代えることができる。
郵便認証司は、前条第1項の規定による認証をしたときは、前項ただし書に規定する場合を除き、内容証明認証簿に引受記録符号、差出年月日及び差出人氏名等を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
内容証明認証簿は、会社において当該内容証明認証簿に記載されている認証に係る郵便物の差出年月日のうち直近の日から五年間保存しなければならない。
会社は、前項の規定により保存されている内容証明認証簿(第1項ただし書の規定により謄本等をもって代える場合の当該謄本等を含む。)を亡失したときは、遅滞なく、その状況を総務大臣に報告しなければならない。
参照条文
第16条
【特別送達の取扱いに係る認証の方法】
法第58条第2号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。
特別送達の取扱いをする郵便物を送達した者が作成した民事訴訟法第109条の書面(以下この条及び次条において「送達報告書」という。)により、当該郵便物が民事訴訟法第103条から第106条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることを確認すること。
前号の確認をした旨及びその年月日並びに「郵便認証司」の文字を記載し、これに署名し、又は記名押印すること。
郵便認証司は、前項第1号の確認をする場合において、当該郵便物が適正に送達されたこと又はその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることについて疑いがあるときは、当該送達を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。
参照条文
第17条
【送達報告書の写しの作成】
郵便認証司は、前条第1項の規定による認証をしたときは、当該認証に係る送達報告書の写しを作成しなければならない。
前項の送達報告書の写しは、会社において当該認証に係る郵便物を送達した日から一年間保存しなければならない。
会社は、前項の規定により保存されている送達報告書の写しを亡失したときは、遅滞なく、その状況を総務大臣に報告しなければならない。
参照条文
第18条
【推薦手続等】
法第59条第2項に規定する郵便認証司の推薦は、会社が別記様式第三による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。
前項の郵便認証司候補者推薦名簿には、郵便認証司候補者ごとに次の事項に適合する旨の説明を記載し、又は当該説明を記載した書面を添付しなければならない。
認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者であること。
会社の使用人であること。
法第60条各号のいずれにも該当しない者であること。
法第63条第2項の規定に抵触しない者であること。
第19条
【立入検査の証明書】
法第65条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第四によるものとする。
第20条
【会社の報告義務】
会社は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を総務大臣に報告しなければならない。この場合において、総務大臣は、法第62条の規定に基づき罷免し、又は法第66条の規定に基づき懲戒処分を行うため必要があると認めるときは、会社に対し、必要な報告をさせることができる。
会社の使用人でなくなったとき。
法第61条の規定により、失職したとき。
法第66条各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき。
第21条
【料金の届出】
会社は、法第67条第1項の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
実施期日
変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
前項の届出書の提出は、次に掲げる料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の三十日前までに、それ以外の料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の十日前までにしなければならない。
郵便物の料金
郵便物の特殊取扱(法第44条第1項に規定するものに限る。)の料金
第1項の届出書のうち前項各号に掲げる料金に係るものには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
料金の算出の根拠に関する説明書
郵便の役務に関する事業収支見積書
第22条
【定形郵便物の大きさ及び形状の基準】
法第67条第2項第3号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
表面及び裏面が長方形で、その大きさが長さ十四センチメートルから二十三・五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。
次のいずれかに該当するもの(会社が定める郵便物の包装その他の形状の条件を具備しないものを除く。)であること。
封筒若しくは袋を用いて又はこれに代わるもので包装し、その納入口又はこれに相当する部分の全部を送達中容易に開かないように封じたものであること。
包装しなくても送達中にき損せず、他の郵便物に損傷を与えないものであること。
第23条
【定形郵便物の料金の上限】
法第67条第2項第3号の総務省令で定める額は、八十円とする。
第24条
【料金の認可申請】
会社は、法第67条第3項の規定により第三種郵便物及び第四種郵便物の料金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
実施予定期日
変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
料金の算出の根拠に関する説明書
郵便の役務に関する事業収支見積書
第25条
【収支状況の報告及び公表】
法第67条第5項の規定による郵便事業の収支の状況の報告は、毎事業年度終了後四月以内に行うものとする。
法第67条第5項の規定による郵便事業の収支の状況の公表は、前項の報告をした後、遅滞なく、当該報告の内容を記載した書類を会社の営業所及び事務所に備えて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
前項の規定による公表の期間は、当該公表に係る事業年度の翌事業年度の公表を行うまでの間とする。
第26条
【郵便約款の認可申請】
会社は、法第68条第1項の規定により郵便約款の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
郵便約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
実施予定期日
変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
第27条
【郵便約款の認可を要しない軽微な提供条件】
法第68条第1項の総務省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
郵便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない郵便の役務に関する提供条件
地域及び期間を限定して試験的に提供する郵便の役務に関する提供条件
第28条
【会社の営業所において掲示する事項】
法第69条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第6条の規定により郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項
第2条後段、第3条後段、第4条第1項後段又は第5条第1項後段の規定により会社の営業所において掲示することとされている事項
第29条
【郵便業務管理規程の記載事項】
法第70条第2項第5号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第6条の重要な郵便物に関する事項
郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下「郵便切手等」という。)に関する事項
第30条
【郵便業務管理規程の認可基準】
法第70条第3項第2号の総務省令で定める郵便差出箱の基準は、次のとおりとする。
構造が容易に壊れにくく、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。
郵便物の差入口の構造が郵便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。
前二号に掲げるもののほか、構造が差し入れられた郵便物を安全に保護することができるものであること。
郵便差出箱の見やすい所に「郵便」の文字又は郵便差出箱であることを示す表示、郵便差出箱を利用することができる日及び時間(郵便差出箱を終日利用することができない場所に設置する場合に限る。)並びに郵便差出箱に差し入れられた郵便物の取集めを受け持つ会社の事業所名及び取集時刻の表示を付したものであること。
法第70条第3項第2号の総務省令で定める郵便物の引受けの方法の基準は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による廃止前の日本郵政公社法の施行の際あまねく全国に設置されていた郵便差出箱の本数を維持することを旨とし、かつ、次に掲げる基準に適合するものとして郵便差出箱を設置することとする。
郵便差出箱を各市町村内及び各特別区内に満遍なく設置すること。
主として、郵便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。
法第70条第3項第3号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
国民の祝日に関する法律に規定する休日及び一月二日を除き、月曜日から土曜日までの六日間において、一日に一回以上郵便物の配達を行うこと。
特に交通困難であるため周年又は一定期間内通常の方法により郵便物を配達することができない地域にあてて差し出された場合その他の相当の事由がある場合を除き、郵便物をそのあて所に配達すること。
法第70条第3項第4号の総務省令で定める日は、日曜日及び一月二日とする。
法第70条第3項第4号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一日に一回以上郵便物の送達に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島との間を連絡する道路が整備されていない島をいう。次号において同じ。) 二週間
前号以外の離島 五日(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び前項に規定する日の日数は、算入しない。)
法第70条第3項第5号の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
料金支払のための郵便切手がはり付けられ、又は料額印面の付いた郵便物以外の郵便物が差し出された場合
法令に別段の定めがある場合
業務の繁忙によりやむを得ないと認められる場合
法第70条第3項第5号の総務省令で定める基準は、会社の取扱事業所名及び取扱年月日を明瞭に表示できるものであることとする。
法第70条第3項第6号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
郵便物を引き受けた場合において、引受けの際現にその表面の見やすい所に郵便という文字が掲げられている場合その他の郵便物であることが一見して明らかである場合を除き、当該郵便物の表面の見やすい所に郵便物であることを表示することが定められていること。
法第6条の重要な郵便物を定める方法が適切に定められていること。
郵便切手等の金額の種類が郵便に関する料金の納付の用に供するものとして適切に定められていること。
郵便切手等の種類、大きさその他の様式に関する事項並びに主題及び意匠の選定基準が適切に定められていること。
第31条
【業務の委託の認可申請】
会社は、法第72条第1項の規定により郵便の業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
受託者の氏名及び住所
委託しようとする郵便の業務の内容
委託しようとする期間
委託を必要とする理由
その他必要な事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
委託契約書の写し
委託の実施方法に関する細目その他必要な事項を記載した書類
第1項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一括して行うことができる。この場合においては、申請書の記載事項及び添付書類のうち総務大臣が必要がないと認めるものの記載及び添付を省略することができる。
附則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年7月14日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に差し出された郵便物については、この省令の規定による改正後の郵便法施行規則(以下「新郵便法施行規則」という。)第十六条及び第十七条の規定を除き、なお従前の例による。
第3条
新郵便法施行規則第十八条の規定は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第六十条第十二項の規定により総務大臣が行う郵便認証司の任命に係る推薦について準用する。この場合において、第十八条第一項中「会社」とあるのは「日本郵政株式会社」とし、同条第二項中「適合する旨」とあるのは「適合することとなる旨」とし、新郵便法施行規則別記様式第三中「所属する事業所」とあるのは「所属することとなる事業所」と、「所属する部署」とあるのは「所属することとなる部署」と、「役職」とあるのは「就任することとなる役職」と、「適合する旨」とあるのは「適合することとなる旨」とする。
第4条
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十四条の規定による改正前の郵便法第七十五条の二第四項に規定する収支の公表は、従前の例により、会社が行う。
前項の公表については、この省令による改正前の郵便法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第十九条並びに廃止前の日本郵政公社法施行規則(以下この項において「旧公社法施行規則」という。)第四十一条各号列記以外の部分及び同条第四号ロ並びに第四十四条は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十九条中「法第七十五条の二」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律等の整備に関する法律第十四条の規定による改正前の郵便法第七十五条の二」と、「日本郵政公社法施行規則」とあるのは「公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令による廃止前の日本郵政公社法施行規則」とし、旧公社法施行規則第四十一条各号列記以外の部分中、「公社は、法」とあるのは「会社は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法」と、「の規定に基づき、毎事業年度」とあるのは「の例により、日本郵政公社の最終事業年度」と、「次に掲げる」とあるのは「第四号ロに関する」と、同条第四号ロ中「郵便法」とあるのは「整備法第十四条による改正前の郵便法」と、第四十五条第一項中「第四十一条から前条まで」とあるのは「第四十一条」と、「各事務所及び各郵便局」とあるのは「会社の営業所及び郵便局株式会社法第二条第二項に規定する郵便局」と、「直近の事業年度に係る財務諸表について法第三十条第一項の規定による総務大臣の承認を受けた日から二月」を「郵政民営化法の施行の日から四月」とする。
附則
平成19年9月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、郵政民営化法の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
第3条
(郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律施行規則の廃止に伴う経過措置)
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(以下「旧郵便振替預り金寄附委託法」という。)第六条の二第一項に規定する配分すべき額の決定に係る認可の申請については、平成二十年十月一日までの間は、この省令中附則第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律施行規則(以下「旧郵便振替預り金寄附委託法施行規則」という。)第二条の規定は、この省令の施行日(以下「施行日」という。)以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法第六条の二第一項」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(以下「旧郵便振替預り金寄附委託法」という。)第六条の二第一項」と、「法第三条第二項」とあるのは「整備法附則第二十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項」と、同条第二項第二号中「法」とあるのは「旧郵便振替預り金寄附委託法」とする。
整備法附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第六条の二第一項に規定する配分団体が守らなければならない事項に係る認可の申請については、平成二十年十月一日までの間は、旧郵便振替預り金寄附委託法施行規則第三条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第六条の二第一項に規定する法第三条第三項」とあるのは「整備法附則第二十六条第一項」とする。
第4条
(郵便貯金法施行規則の廃止に伴う経過措置)
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(以下「旧郵便貯金法」という。)第十二条の二に規定する総務省令で定める者については、この省令中附則第二条の規定による廃止前の郵便貯金法施行規則(以下「旧郵便貯金法施行規則」という。)第一条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条中「郵便貯金法(以下「法」という。)」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(以下「旧郵便貯金法」という。)」とする
旧郵便貯金(整備法附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金をいう。)については、旧郵便貯金法施行規則第二条の規定は、施行日以後においても、その効力を有する。この場合において、同条中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)」と、「公社」とあるのは「機構」とする。
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十条第一項に規定する利率の決定方針の認可については、旧郵便貯金法施行規則第十九条及び第二十条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「法第七十条第一項」とあるのは「整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十条第一項」とする。
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十条第三項に規定する利率の設定又は変更の届出については、旧郵便貯金法施行規則第二十一条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第七十条第三項」とあるのは「整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十条第三項」とする。
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十一条第一項の規定による料金の設定又は変更の届出については、旧郵便貯金法施行規則第二十二条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第七十一条第一項」とあるのは「整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十一条第一項」とする。
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十一条第二項の規定による料金の変更命令については、旧郵便貯金法施行規則第二十三条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第七十一条第二項」とあるのは「整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十一条第二項」とする。
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十二条第一項に規定する貸付金の利率の決定方針の認可については、旧郵便貯金法施行規則第二十四条及び第二十五条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「法第七十二条第一項」とあるのは「整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十二条第一項」とする。
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十二条第三項に規定する貸付金の利率の届出については、旧郵便貯金法施行規則第二十六条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第七十二条第三項」とあるのは「整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十二条第三項」とする。
整備法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第六十九条に規定する地方公共団体に対する貸付けについては、旧郵便貯金法施行規則第二章(第七条第三項を除く。)の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同令第二章中「公社」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」と、同令第三条中「法」とあるのは「整備法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法」と、同令第七条第一項中「毎事業年度定めて通知する額」とあるのは「定めて通知した額」と、同条第二項第一号中「財政融資資金」とあるのは「整備法第九十条による改正前の財政融資資金」と、同令第十条及び第十一条第二項中「郵便貯金」とあるのは「地方貸付」と、「郵便局の窓口」とあるのは「営業所」と、同令第十七条の見出し中「取扱郵便局」とあるのは「取扱営業所」と、同条中「郵便局」とあるのは「営業所(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第十五条第一項の規定による委託を受けた者が当該委託を受けた業務を行う営業所をいう。)」とする。
第5条
(国際郵便為替規則の廃止に伴う経過措置)
整備法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便為替法(以下「旧郵便為替法」という。)第三十八条の四第一項に規定する国際郵便為替の料金の設定及び変更の届出については、この省令中附則第二条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(以下「旧国際郵便為替規則」という。)第三条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。
整備法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の四第二項に規定する料金の変更命令については、旧国際郵便為替規則第四条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。
整備法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の七に規定する国際郵便為替に関し必要な事項については、旧国際郵便為替規則第一条及び第二条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条中「日本郵政公社」とあるのは「郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)」と、「郵便為替法(以下「法」という。)」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便為替法(以下「法」という。)」と、同令第二条第四項中「郵便振替口座」とあるのは「国際郵便為替の業務を行う者が管理する振替口座」と、同条第六項中「郵便局又は振替口座を保管する施設(以下「小切手局」という。)」とあるのは「郵便局その他の国際郵便為替の業務を行う者の営業所(以下「郵便局等」という。)」と、同条第七項中「郵便局又は小切手局」とあるのは「郵便局等」とする。
第6条
(郵便振替法施行規則の廃止に伴う経過措置)
整備法附則第十四条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる郵便振替の口座(整備法第五十七条の規定による改正前の軍事郵便貯金等特別処理法第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るものに限る。)の預り金については、この省令中附則第二条の規定による廃止前の郵便振替法施行規則第三条、第四条及び第五条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同令第三条中「法」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法」と、同令第四条及び第五条中「法」とあるのは「整備法第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法」とする。
第7条
(国際郵便振替規則の廃止に伴う経過措置)
整備法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法(以下「旧郵便振替法」という。)第六十六条第一項に規定する国際郵便振替の料金の設定及び変更の届出については、この省令中附則第二条の規定による廃止前の国際郵便振替規則(以下「旧国際郵便振替規則」という。)第三条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。
整備法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第六十六条第二項に規定する料金の変更命令については、旧国際郵便振替規則第四条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。
整備法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第六十九条に規定する国際郵便振替に関し必要な事項については、旧国際郵便振替規則第一条及び第二条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条中「日本郵政公社」とあるのは「郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)」と、「郵便振替法(以下「法」という。)」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法(以下「法」という。)」と、同令第二条第二項中「郵便局又は郵便振替口座(以下「振替口座」という。)を保管する施設(以下「小切手局」という。)」とあるのは、「郵便局その他の国際郵便振替の業務を行う者の営業所(以下「郵便局等」という。)」と、「加入者の振替口座」とあるのは「加入者の国際郵便振替の業務を行う者が管理する振替口座(以下「振替口座」という。)」と、同条第三項中「郵便局又は小切手局」とあるのは「郵便局等」とする。
第8条
(郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第七条の二第一項に規定する認可の申請手続に関する省令の廃止に伴う経過措置)
整備法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(以下「旧郵便貯金利子寄付委託法」という。)第七条の二第一項に規定する配分すべき額の決定に係る認可の申請については、この省令中附則第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第七条の二第一項に規定する認可の申請手続に関する省令(以下「旧郵便貯金利子寄付委託法認可申請省令」という。)第一条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(以下「法」という。)」とあるのは「郵政民営化等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(以下「旧郵便貯金利子寄附委託法」という。)」と、「法第四条第二項」とあるのは「整備法第二十一条」と、同条第二項第二号中「法」とあるのは「旧郵便貯金利子寄附委託法」とする。
整備法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金利子寄付委託法第七条の二第一項に規定する配分団体が守らなければならない事項に係る認可の申請については、旧郵便貯金利子寄付委託法認可申請省令第二条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第七条の二第一項に規定する法第四条第三項」とあるのは「整備法附則第二十二条第一項」とする。
第9条
(簡易生命保険法施行規則の廃止に伴う経過措置)
整備法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(以下「旧簡易生命保険法」という。)により効力が生じた旧簡易生命保険契約(整備法附則第三条第十一号に規定する簡易生命保険契約をいう。)及び整備法附則第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法第八十八条に規定する地方公共団体に対する貸付けについては、この省令中附則第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法施行規則(以下「旧簡易生命保険法施行規則」という。)(第七条第三項及び第二十二条を除く。)の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧簡易生命保険法施行規則中「簡易生命保険法(以下「法」という。)」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(以下「旧簡易生命保険法」という。)」と、「法」とあるのは「旧簡易生命保険法」と、「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)」と、「公社」とあるのは「機構」とする。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法施行規則の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧簡易生命保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第三条法整備法附則第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法第七条第一項毎事業年度定めて通知する額定めて通知した額第七条第二項第一号財政融資資金整備法第九十条による改正前の財政融資資金第十条及び第十一条第二項簡易生命保険地方貸付郵便局の窓口事務所第十七条の見出し取扱郵便局取扱事務所第十七条郵便局事務所(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第十八条第一項の規定による委託を受けた者が当該委託を受けた業務を行う事務所をいう。)第十九条第二項第二号保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。)又は保険金受取人の指定若しくは変更の被保険者の同意を必要とする第十九条第三項第二号郵便局独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第十八条第一項の規定による委託又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた者が当該委託又は再委託を受けた業務を行う事務所
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の郵便法施行規則第五条第二項第四号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附則
平成23年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第6条
(郵便法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
郵便事業株式会社の平成二十四年四月一日から始まる事業年度に係る平成二十四年改正法附則第九条の規定による改正前の郵便法第六十七条第五項に規定する収支の状況の報告及び公表は、従前の例により、日本郵便株式会社が行う。
前項の公表に係る第四条の規定による改正前の郵便法施行規則第二十五条第三項の適用については、「当該公表に係る事業年度の翌事業年度の公表」とあるのは、「日本郵便株式会社の平成二十四年四月一日から始まる事業年度の翌事業年度の平成二十四年改正法附則第九条の規定による改正後の郵便法第六十七条第五項の公表」とする。
附則
平成25年10月1日
この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

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