郵便法施行規則
平成25年10月1日 改正
第2条
【被災者に対する郵便葉書等の無償交付】
日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第18条の規定による料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡の無償交付をするときは、災害救助法第2条に規定する被救助者であって、同法第4条第1項第1号に掲げる救助(応急仮設住宅の供与を除く。)又は同項第3号に掲げる救助を受けるものを対象としてするものとする。この場合において、会社は、交付を受けることができる者の範囲、交付枚数、交付期間及び交付方法を当該交付事務を取り扱うその営業所において掲示しなければならない。
第3条
【被災者が差し出す郵便物の料金免除】
⊟
参照条文
第4条
【救助用の郵便物の料金免除】
1
会社は、法第19条第1項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金若しくは特殊取扱の料金又は現金以外の物を内容とする郵便物(特殊取扱としないものに限る。)の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間、受取人その他の取扱条件をその営業所において掲示しなければならない。
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参照条文
第5条
【寄附金を内容とする郵便物の料金免除】
1
会社は、法第19条第2項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間、受取人その他の取扱条件をその営業所において掲示しなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【郵便受箱を設置すべき建築物】
法第43条の総務省令で定める建築物は、階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所(以下「住宅等」という。)の用に供する建築物であって、次に掲げるもの以外のものとする。
第12条
【法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務】
法第50条第4項の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いのうち、第14条第1項第2号の規定により当該取扱いをする郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載する取扱いとする。
第14条
【内容証明の取扱いに係る認証の方法】
2
郵便認証司は、前項第1号の確認をする場合において、証明手続が適正に行われたことについて疑いがあるときは、当該証明手続を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。
第15条
【内容証明認証簿】
1
会社は、その営業所(内容証明の取扱いをする郵便物の引受けの業務を行うものに限る。)に、別記様式第二による内容証明認証簿を備えて置かなければならない。ただし、会社が、当該郵便物の引受けを記録するための文字、番号、記号その他の符号(次項において「引受記録符号」という。)、差出年月日、差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所(次項において「差出人氏名等」という。)並びに「郵便認証司」の文字が記載され、かつ、郵便認証司の署名又は記名押印(謄本等が電子計算機により記録される場合にあっては、郵便認証司の氏名の記録を含む。)がなされた謄本等を第3項に規定する期間以上保存することとしている場合には、当該謄本等をもって内容証明認証簿に代えることができる。
⊟
参照条文
第16条
【特別送達の取扱いに係る認証の方法】
1
法第58条第2号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。
①
特別送達の取扱いをする郵便物を送達した者が作成した民事訴訟法第109条の書面(以下この条及び次条において「送達報告書」という。)により、当該郵便物が民事訴訟法第103条から第106条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることを確認すること。
2
郵便認証司は、前項第1号の確認をする場合において、当該郵便物が適正に送達されたこと又はその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることについて疑いがあるときは、当該送達を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第22条
【定形郵便物の大きさ及び形状の基準】
法第67条第2項第3号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第30条
【郵便業務管理規程の認可基準】
2
法第70条第3項第2号の総務省令で定める郵便物の引受けの方法の基準は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による廃止前の日本郵政公社法の施行の際あまねく全国に設置されていた郵便差出箱の本数を維持することを旨とし、かつ、次に掲げる基準に適合するものとして郵便差出箱を設置することとする。
8
法第70条第3項第6号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第31条
【業務の委託の認可申請】
3
第1項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一括して行うことができる。この場合においては、申請書の記載事項及び添付書類のうち総務大臣が必要がないと認めるものの記載及び添付を省略することができる。
附則
平成19年3月26日
第3条
第4条
2
前項の公表については、この省令による改正前の郵便法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第十九条並びに廃止前の日本郵政公社法施行規則(以下この項において「旧公社法施行規則」という。)第四十一条各号列記以外の部分及び同条第四号ロ並びに第四十四条は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十九条中「法第七十五条の二」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律等の整備に関する法律第十四条の規定による改正前の郵便法第七十五条の二」と、「日本郵政公社法施行規則」とあるのは「公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令による廃止前の日本郵政公社法施行規則」とし、旧公社法施行規則第四十一条各号列記以外の部分中、「公社は、法」とあるのは「会社は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法」と、「の規定に基づき、毎事業年度」とあるのは「の例により、日本郵政公社の最終事業年度」と、「次に掲げる」とあるのは「第四号ロに関する」と、同条第四号ロ中「郵便法」とあるのは「整備法第十四条による改正前の郵便法」と、第四十五条第一項中「第四十一条から前条まで」とあるのは「第四十一条」と、「各事務所及び各郵便局」とあるのは「会社の営業所及び郵便局株式会社法第二条第二項に規定する郵便局」と、「直近の事業年度に係る財務諸表について法第三十条第一項の規定による総務大臣の承認を受けた日から二月」を「郵政民営化法の施行の日から四月」とする。
附則
平成19年9月26日
第3条
(郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律施行規則の廃止に伴う経過措置)
1
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(以下「旧郵便振替預り金寄附委託法」という。)第六条の二第一項に規定する配分すべき額の決定に係る認可の申請については、平成二十年十月一日までの間は、この省令中附則第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律施行規則(以下「旧郵便振替預り金寄附委託法施行規則」という。)第二条の規定は、この省令の施行日(以下「施行日」という。)以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法第六条の二第一項」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(以下「旧郵便振替預り金寄附委託法」という。)第六条の二第一項」と、「法第三条第二項」とあるのは「整備法附則第二十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第三条第二項」と、同条第二項第二号中「法」とあるのは「旧郵便振替預り金寄附委託法」とする。
第4条
(郵便貯金法施行規則の廃止に伴う経過措置)
1
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(以下「旧郵便貯金法」という。)第十二条の二に規定する総務省令で定める者については、この省令中附則第二条の規定による廃止前の郵便貯金法施行規則(以下「旧郵便貯金法施行規則」という。)第一条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条中「郵便貯金法(以下「法」という。)」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(以下「旧郵便貯金法」という。)」とする
2
旧郵便貯金(整備法附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金をいう。)については、旧郵便貯金法施行規則第二条の規定は、施行日以後においても、その効力を有する。この場合において、同条中「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)」と、「公社」とあるのは「機構」とする。
3
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十条第一項に規定する利率の決定方針の認可については、旧郵便貯金法施行規則第十九条及び第二十条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「法第七十条第一項」とあるのは「整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十条第一項」とする。
4
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十条第三項に規定する利率の設定又は変更の届出については、旧郵便貯金法施行規則第二十一条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第七十条第三項」とあるのは「整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十条第三項」とする。
5
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十一条第一項の規定による料金の設定又は変更の届出については、旧郵便貯金法施行規則第二十二条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第七十一条第一項」とあるのは「整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十一条第一項」とする。
6
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十一条第二項の規定による料金の変更命令については、旧郵便貯金法施行規則第二十三条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第七十一条第二項」とあるのは「整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十一条第二項」とする。
7
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十二条第一項に規定する貸付金の利率の決定方針の認可については、旧郵便貯金法施行規則第二十四条及び第二十五条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「法第七十二条第一項」とあるのは「整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十二条第一項」とする。
8
整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十二条第三項に規定する貸付金の利率の届出については、旧郵便貯金法施行規則第二十六条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第七十二条第三項」とあるのは「整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七十二条第三項」とする。
9
整備法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第六十九条に規定する地方公共団体に対する貸付けについては、旧郵便貯金法施行規則第二章(第七条第三項を除く。)の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同令第二章中「公社」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」と、同令第三条中「法」とあるのは「整備法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法」と、同令第七条第一項中「毎事業年度定めて通知する額」とあるのは「定めて通知した額」と、同条第二項第一号中「財政融資資金」とあるのは「整備法第九十条による改正前の財政融資資金」と、同令第十条及び第十一条第二項中「郵便貯金」とあるのは「地方貸付」と、「郵便局の窓口」とあるのは「営業所」と、同令第十七条の見出し中「取扱郵便局」とあるのは「取扱営業所」と、同条中「郵便局」とあるのは「営業所(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第十五条第一項の規定による委託を受けた者が当該委託を受けた業務を行う営業所をいう。)」とする。
第5条
(国際郵便為替規則の廃止に伴う経過措置)
1
整備法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便為替法(以下「旧郵便為替法」という。)第三十八条の四第一項に規定する国際郵便為替の料金の設定及び変更の届出については、この省令中附則第二条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(以下「旧国際郵便為替規則」という。)第三条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。
2
整備法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の四第二項に規定する料金の変更命令については、旧国際郵便為替規則第四条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。
3
整備法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の七に規定する国際郵便為替に関し必要な事項については、旧国際郵便為替規則第一条及び第二条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条中「日本郵政公社」とあるのは「郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)」と、「郵便為替法(以下「法」という。)」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便為替法(以下「法」という。)」と、同令第二条第四項中「郵便振替口座」とあるのは「国際郵便為替の業務を行う者が管理する振替口座」と、同条第六項中「郵便局又は振替口座を保管する施設(以下「小切手局」という。)」とあるのは「郵便局その他の国際郵便為替の業務を行う者の営業所(以下「郵便局等」という。)」と、同条第七項中「郵便局又は小切手局」とあるのは「郵便局等」とする。
第6条
(郵便振替法施行規則の廃止に伴う経過措置)
整備法附則第十四条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる郵便振替の口座(整備法第五十七条の規定による改正前の軍事郵便貯金等特別処理法第二条第五号に規定する外地郵便振替貯金に係るものに限る。)の預り金については、この省令中附則第二条の規定による廃止前の郵便振替法施行規則第三条、第四条及び第五条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同令第三条中「法」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法」と、同令第四条及び第五条中「法」とあるのは「整備法第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法」とする。
第7条
(国際郵便振替規則の廃止に伴う経過措置)
1
整備法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法(以下「旧郵便振替法」という。)第六十六条第一項に規定する国際郵便振替の料金の設定及び変更の届出については、この省令中附則第二条の規定による廃止前の国際郵便振替規則(以下「旧国際郵便振替規則」という。)第三条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。
2
整備法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第六十六条第二項に規定する料金の変更命令については、旧国際郵便振替規則第四条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。
3
整備法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第六十九条に規定する国際郵便振替に関し必要な事項については、旧国際郵便振替規則第一条及び第二条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条中「日本郵政公社」とあるのは「郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)」と、「郵便振替法(以下「法」という。)」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法(以下「法」という。)」と、同令第二条第二項中「郵便局又は郵便振替口座(以下「振替口座」という。)を保管する施設(以下「小切手局」という。)」とあるのは、「郵便局その他の国際郵便振替の業務を行う者の営業所(以下「郵便局等」という。)」と、「加入者の振替口座」とあるのは「加入者の国際郵便振替の業務を行う者が管理する振替口座(以下「振替口座」という。)」と、同条第三項中「郵便局又は小切手局」とあるのは「郵便局等」とする。
第8条
(郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第七条の二第一項に規定する認可の申請手続に関する省令の廃止に伴う経過措置)
1
整備法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(以下「旧郵便貯金利子寄付委託法」という。)第七条の二第一項に規定する配分すべき額の決定に係る認可の申請については、この省令中附則第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第七条の二第一項に規定する認可の申請手続に関する省令(以下「旧郵便貯金利子寄付委託法認可申請省令」という。)第一条の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(以下「法」という。)」とあるのは「郵政民営化等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(以下「旧郵便貯金利子寄附委託法」という。)」と、「法第四条第二項」とあるのは「整備法第二十一条」と、同条第二項第二号中「法」とあるのは「旧郵便貯金利子寄附委託法」とする。
第9条
(簡易生命保険法施行規則の廃止に伴う経過措置)
1
整備法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(以下「旧簡易生命保険法」という。)により効力が生じた旧簡易生命保険契約(整備法附則第三条第十一号に規定する簡易生命保険契約をいう。)及び整備法附則第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法第八十八条に規定する地方公共団体に対する貸付けについては、この省令中附則第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法施行規則(以下「旧簡易生命保険法施行規則」という。)(第七条第三項及び第二十二条を除く。)の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、次項に別段の定めがある場合を除き、旧簡易生命保険法施行規則中「簡易生命保険法(以下「法」という。)」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(以下「旧簡易生命保険法」という。)」と、「法」とあるのは「旧簡易生命保険法」と、「日本郵政公社(以下「公社」という。)」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)」と、「公社」とあるのは「機構」とする。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法施行規則の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧簡易生命保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第三条法整備法附則第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法第七条第一項毎事業年度定めて通知する額定めて通知した額第七条第二項第一号財政融資資金整備法第九十条による改正前の財政融資資金第十条及び第十一条第二項簡易生命保険地方貸付郵便局の窓口事務所第十七条の見出し取扱郵便局取扱事務所第十七条郵便局事務所(独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第十八条第一項の規定による委託を受けた者が当該委託を受けた業務を行う事務所をいう。)第十九条第二項第二号保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。)又は保険金受取人の指定若しくは変更の被保険者の同意を必要とする第十九条第三項第二号郵便局独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第十八条第一項の規定による委託又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた者が当該委託又は再委託を受けた業務を行う事務所