郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令
平成24年7月30日 制定
第1条
【郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの】
郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「法」という。)附則第19条第1項第3号の小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものは、信書(郵便法第4条第2項に規定する信書をいう。)以外の物(その物に添付する無封の添え状又は送り状を含む。)を内容とするものであって、郵便法施行規則の一部を改正する省令による改正前の郵便法施行規則第2条に定める大きさ及び重量の最大限及び最小限の制限の範囲内のものとする。