酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則
平成18年4月28日 改正
第1条
【定義】
2
この省令において「酒類製造業者」、「酒類販売業者」又は「酒類卸売業者」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項から第4項までに規定する酒類製造業者、酒類販売業者又は酒類卸売業者をいう。
第3条の2
【電磁的方法】
第3条の3
【組合員たる資格を有する者に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容】
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(以下「令」という。)第5条の2第1項の規定により示すべき電磁的方法(法第18条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第4条の2
【発起人の責任追及等の訴えの提起の請求方法等】
1
法第22条(法第83条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する会社法第847条第1項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第4条の4
【理事又は監事の責任追及等の訴えの提起の請求方法等】
1
法第33条(法第83条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する会社法第847条第1項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第10条の3
【決算報告の作成】
法第58条第1項において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
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参照条文
第10条の5
【清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法等】
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参照条文
第11条の2
【表示方法の届出を要しない見本】
令第8条の3第1項に規定する財務大臣が定める見本用の酒類は、当該酒類(粉末酒を除く。)の容器の容量が百ミリリットル未満で、かつ、当該容器の見やすい箇所に見本用である旨を容易に識別することができる方法で表示しているものとする。
第11条の3
【表示方法の届出等】
1
令第8条の3第1項又は第2項に規定する酒類の品目の表示の方法についての届出は、酒類製造業者(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。)、酒類販売業者又はこれらの者が直接若しくは間接に構成する団体が行う。
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参照条文
第11条の5
【品目の例外表示】
令第8条の3第4項に規定する財務省令で定める酒類は、次の表の上欄に掲げる品目の酒類とし、同項に規定する財務省令で定める呼称は、当該酒類のうち、同表の当該中欄に掲げるものにつき、同表の当該下欄に定める呼称とする。
上欄 | 中欄 | 下欄 |
清酒 | 当該品目に属する酒類のすべてのもの | 日本酒 |
連続式蒸留しようちゆう | 当該品目に属する酒類のすべてのもの | ホワイトリカー又はしようちゆう甲類 |
単式蒸留しようちゆう | 当該品目に属する酒類のすべてのもの | ホワイトリカー又はしようちゆう乙類 |
酒税法第3条第10号イからホまでに掲げるもの | 本格しようちゆう | |
米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を酒税法第3条第10号イに規定する単式蒸留機により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く。) | 泡盛 | |
みりん | 当該品目に属する酒類のすべてのもの | 本みりん |
甘味果実酒 | 強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を原料の一部としたもの | 薬剤甘味果実酒又は薬用甘味果実酒 |
ウイスキー | アルコール分(酒税法第3条第1号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が十三度未満のもの | 水割りウイスキー |
ブランデー | アルコール分が十三度未満のもの | 水割りブランデー |
リキュール | 強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を原料の一部としたもの | 薬味酒又は薬用酒 |
酒税法施行令第5条第2項第2号に掲げるもの | 白酒 | |
その他の醸造酒 | 米、米こうじ及び水を原料として発酵させたもので、こさないもの | 濁酒 |
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参照条文
第11条の6
【記号表示の届出】
令第8条の3第5項の規定により製造場、引取先又は詰替場所の所在地の記号表示の届出をしようとする者は、別紙様式第十一の三による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第11条の8
【酒類販売管理者の選任】
法第86条の9第1項の規定による酒類販売管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
第11条の9
【酒類販売管理者の届出】
法第86条の9第4項の規定により酒類販売管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、販売場ごとに、別紙様式第十一の五による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第11条の10
【酒類販売管理研修の受講】
1
法第86条の9第5項の規定により酒類の販売業務に関する法令に係る研修(以下「酒類販売管理研修」という。)を受けさせようとする者は、別紙様式第十一の六による受講申込書を同項の規定により指定を受けたもの(以下「研修実施団体」という。)に提出しなければならない。
第11条の11
【酒類販売管理研修の指定の申請】
法第86条の9第5項の規定により指定を受けようとするもの(以下「申請団体」という。)は、別紙様式第十一の八による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
第11条の15
【指定等の公表】
財務大臣は、法第86条の9第5項の規定による指定又は前二条の規定による指定の取消しを行つたときは、当該指定又は指定の取消しに係る研修実施団体の名称及び所在地並びに当該指定又は指定の取消しを行つた日を公表しなければならない。
第11条の16
【報告】
1
財務大臣は、酒類販売管理者による適正な販売業務の確保を図るために必要な限度において、酒類小売業者に対し、酒類販売管理者が行う法第86条の9第1項の助言又は指導に関し必要な報告を求めることができる。
第12条
【酒類業組合等の成立の届出】
法第87条の規定により酒類業組合等の成立の届出をしようとする者は、別紙様式第十二による届出書に設立の登記に係る登記事項証明書を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
第14条
【決算関係書類の提出】
法第87条の2第1項の規定により事業報告書、財産目録及び収支計算書を提出しようとする者は、別紙様式第十四による提出書を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
第15条
【組合員名簿又は会員名簿の異動書類の提出】
法第87条の2第2項第1号の規定により酒類業組合等の組合員名簿又は会員名簿の記載事項につき異動事項を記載した書類を提出しようとする者は、別紙様式第十五による異動書を、財務大臣に提出しなければならない。
第15条の2
【役員等の異動書類の提出】
法第87条の2第2項第2号の規定により役員の氏名、住所及び資格につき異動事項を記載した書類を提出しようとする者は、別紙様式第十五の二による異動書に変更の登記に係る登記事項証明書(当該異動事項が、法第63条の規定による変更の登記を要するものである場合に限る。)を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
第16条
【交付金の交付の申請】
法第92条第1項の規定により交付金の交付を受けようとする者は、別紙様式第十六による申請書を、一の国税局の管轄区域をこえる地域を地区とする酒類業組合等にあつては国税庁長官に、その他の酒類業組合等にあつては当該酒類業組合等の地区の所轄国税局長に提出しなければならない。
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参照条文
第18条
【経由機関等】
1
この省令の規定により財務大臣に提出する申請書、届出書、提出書、異動書、報告書及びこれらの添付書類は、次の各号に定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる機関を経由して提出しなければならない。
①
酒類業組合(酒類製造業者又は酒類販売業者が直接又は間接に構成する団体で酒類業組合でないものを含む。以下この項において同じ。)、酒類業組合以外の申請団体若しくは研修実施団体(以下この条において「申請団体等」という。)で次号又は第3号に規定するもの以外のもの又は酒類製造業者若しくは酒類販売業者については、当該酒類業組合の主たる事務所の所在地若しくは当該申請団体等の所在地又は当該酒類製造業者若しくは酒類販売業者の住所地(第11条の3、第11条の6又は第11条の9に規定する届出書及び第11条の7に規定する申請書については、当該酒類製造業者若しくは酒類販売業者の住所地又は製造場若しくは販売場の所在地)の所轄税務署長。ただし、酒類業組合の主たる事務所の所在地が当該酒類業組合の地区外にあるときは、当該酒類業組合の地区の所轄税務署長
附則
平成12年3月31日
2
改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第十一条の五の規定は、酒類製造業者(酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が平成十二年四月一日以後にその製造場(同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三第一項に規定する酒類をいう。)並びに酒類販売業者(同法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第八条の三第三項に規定する包装をいう。)について適用する。
附則
平成13年3月30日
2
改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第十一条の五の規定は、酒類製造業者(酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が平成十三年五月一日以後にその製造場(同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三第一項に規定する酒類をいう。)並びに酒類販売業者(同法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第八条の三第三項に規定する包装をいう。)について適用する。
附則
平成14年10月28日
2
改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第十一条の五の規定は、酒類製造業者(酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が平成十四年十一月一日以後にその製造場(同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三第一項に規定する酒類をいう。)並びに酒類販売業者(同法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第八条の三第三項に規定する包装をいう。)について適用する。