• 酒税法施行令

酒税法施行令

平成23年12月2日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この政令において「酒類」とは、酒税法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。
この政令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、法第3条に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。
第2条
【清酒の原料】
法第3条第7号ロに規定する清酒の原料として政令で定める物品は、アルコール(法第3条第9号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。以下同じ。)、しようちゆう(連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆうをいい、水以外の物品を加えたものを除く。以下同じ。)、ぶどう糖その他財務省令で定める糖類、有機酸、アミノ酸塩又は清酒とする。
第3条
【合成清酒の原料等】
法第3条第8号に規定する合成清酒の原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。
米、麦若しくはとうもろこし又はこれらのこうじ
ぶどう糖以外の糖類、でんぷん質物分解物、たんぱく質物若しくはその分解物、アミノ酸若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機酸、無機塩類、色素、香料、粘ちよう剤、酒類のかす又は酒類(アルコール、しようちゆう及び清酒を除く。)
前二号に掲げる物品を除くほか、財務省令で定める物品
法第3条第8号に規定する政令で定める酒類は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有するアミノ酸を中和する〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が〇・五立方センチメートル以上であること。
財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有する酸を中和する〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が一立方センチメートル以上であること。
第3条の2
【連続式蒸留しようちゆうの原料等】
法第3条第9号に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
砂糖(分みつ(操作を加えて糖みつを分離することをいう。次条第2項において同じ。)をした砂糖に限る。次項及び第4条の2第4項において同じ。)、酒石酸又はくえん酸(アルコール含有物を蒸留した酒類にこれらの物品を加えた場合に当該酒類に着色又は着香をさせることとなるものを除く。)
財務省令で定める合成着色料
法第3条第9号の規定によりアルコール含有物を連続式蒸留機(同号に規定する連続式蒸留機をいう。)により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものは、当該酒類に前項第1号に掲げる物品又は当該物品と同項第2号に掲げる物品とを加えたもの(木製の容器に一年以上貯蔵した酒類を含むもの及びアルコール分が二十六度以上のものを除く。)でなければならない。
第4条
【しらかばの炭以外のろ過剤等】
法第3条第9号ロに規定する政令で定めるものは、しらかばの炭にその他の物品を混ぜたものとする。
法第3条第9号ハに規定する政令で定める砂糖は、分みつをしない砂糖(真空結晶かんによる結晶工程を経たものを除く。)のうち、さとうきび、さとうもろこし又はとうもろこしの搾汁を煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造した砂糖(粉状又は粒状のものを除く。)で、その糖度(温度二十度の時において検糖器により測定した場合の直接偏光度をいう。)が九十度以下のものとする。
参照条文
第4条の2
【単式蒸留しようちゆうの原料等】
法第3条第10号ニに規定する政令で定める砂糖は、前条第2項に規定する砂糖とする。
法第3条第10号ホに規定する単式蒸留しようちゆうの原料として政令で定める物品は、ごまその他の財務省令で定める物品とする。
法第3条第10号ヘに規定する政令で定める物品は、第3条の2第1項各号に掲げる物品とする。
第3条の2第2項の規定は、法第3条第10号ヘの規定によりアルコール含有物を単式蒸留機(同号イに規定する単式蒸留機をいう。)により蒸留した酒類に砂糖その他の政令で定める物品を加えたものについて準用する。
第5条
【みりんの原料等】
法第3条第11号に規定する政令で定める酒類は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
原料中ぶどう糖及び水あめ(次号において「原料ぶどう糖等」という。)の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の二・五倍以下であること。
温度十五度の時における原容量百立方センチメートル当たりの原料として使用された原料ぶどう糖等の固形分の重量が温度十五度の時における原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分の重量の百分の八十以下であること。
法第3条第11号ロに規定するみりんの原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。
とうもろこし、ぶどう糖、水あめ、たんぱく質物分解物、有機酸、アミノ酸塩、清酒かす又はみりんかす
米又は米こうじに清酒、しようちゆう、みりん若しくはアルコールを加え、又はこれにさらに水を加えて、すりつぶしたもの
第6条
【ビールの原料】
法第3条第12号ロに規定するビールの原料として政令で定める物品は、麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料とする。
参照条文
第7条
【果実酒の原料等】
法第3条第13号に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。
果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実を除く。以下この条において同じ。)又は果実及び水に糖類を加えて発酵させた酒類のうち、当該加えた糖類の重量(糖類を転化糖として換算した場合の重量をいう。以下この号及び次号において同じ。)が果実に含有される糖類の重量を超えるもの
法第3条第13号イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させた酒類のうち、当該加えた糖類の重量(同号ロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたものにあつては、当該酒類の原料として加えた糖類の重量を加えた重量)が同号イ又はロに掲げる酒類の原料となつた果実に含有される糖類の重量を超えるもの
法第3条第13号イからハまでに掲げる酒類にブランデー等(同号ニに規定するブランデー等をいう。)又は糖類、香味料若しくは水を加えた酒類(以下この号において「ブランデー等混和酒類」という。)のうち、当該加えた糖類の重量が当該ブランデー等混和酒類の重量の百分の十を超えるもの
法第3条第13号ロに規定する政令で定める糖類は、砂糖、ぶどう糖又は果糖とする。
法第3条第13号ニに規定する政令で定めるスピリッツは、果実又は果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したスピリッツとする。
第8条
【その他の醸造酒の範囲】
法第3条第19号に規定する政令で定める酒類は、次に掲げるものとする。
アルコール以外の酒類を原料の一部としたもの
アルコールを原料の一部としたもので、アルコール分が十五度以上のもの又はその原料中アルコールの重量が水以外の原料の重量の百分の三十以上のもの
第8条の2
【みりんに類似する酒類】
法第3条第21号に規定するその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものは、米及び米こうじを原料の一部として発酵させた酒類と木灰(木灰を原料の一部として製造した物品の原料となつた木灰を含む。第1号において同じ。)を原料の一部とした酒類(アルコール分が十五度未満でエキス分が十六度以上のものに限る。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
当該酒類の原料となつた木灰の重量が当該酒類一キロリットルにつき一キログラム以上であること。
水素イオン指数が五・五以上であること。
財務省令で定める方法により測定した場合における光を吸収する度合が〇・二以上であること。
第9条
【こうじの原料】
法第3条第26号に規定する政令で定める物品は、でんぷん質物とでんぷん質物以外の物品とを混和したものとする。
第10条
削除
第11条
削除
第2章
酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等
第12条
【酒類の製造免許の申請】
法第7条第1項の規定により酒類の製造免許(同項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
製造場の所在地及び名称
製造しようとする酒類の品目及び範囲
製造方法
製造免許を受けた後一年間の酒類の製造見込数量
試験のために酒類を製造しようとする者にあつては、その旨及び目的
製造場の設備の状況
その他財務省令で定める事項
前項の申請書には、申請者が法第10条第1号から第8号までに規定する者及び破産者で復権を得ていない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第12条の2
【最低製造数量基準の適用除外】
法第7条第3項第7号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
清酒、連続式蒸留しようちゆう、単式蒸留しようちゆう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール又はスピリッツの製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、自己の製造したこれらの酒類を原料としてリキュールを製造しようとする場合
一の製造場において果実酒及び甘味果実酒を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六キロリットル以上であるとき。
一の製造場においてウイスキー及びブランデーを製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六キロリットル以上であるとき。
一の製造場において原料用アルコール及びスピリッツを製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六キロリットル以上であるとき。
第12条の3
【粉末酒に係る数量の計算】
法第7条第6項に規定する政令で定める方法は、粉末酒の重量に〇・七三(一キログラム当たりのリットル数)を乗じて計算する方法とする。
第13条
【酒母等の製造免許の申請】
法第8条の規定により酒母又はもろみの製造免許を受けようとする者は、その製造しようとするこれらの物ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
製造場の所在地及び名称
製造方法
製造の目的
その他財務省令で定める事項
前項の申請書には、申請者が法第10条第1号から第8号までに規定する者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第14条
【酒類の販売業免許の申請】
法第9条第1項の規定により酒類の販売業免許(同項に規定する販売業免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、当該販売業免許を受けようとする酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)の区分の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の所在地及び名称
販売しようとする酒類の品目、範囲及びその販売方法
博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者にあつては、その旨及び販売業をしようとする期間
その他財務省令で定める事項
前項の申請書には、申請者が法第10条第1号から第8号までに規定する者及び破産者で復権を得ていない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第15条
【製造場又は販売場の移転の許可の申請】
法第16条第1項の規定により製造場又は販売場の移転につき許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該移転前の製造場又は販売場の所在地の所轄税務署長を経由し、移転先の所轄税務署長に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
移転の理由及び年月日
酒類の製造場を移転しようとする場合には、移転先につき第12条第1項第2号から第6号までに掲げる事項
酒母又はもろみの製造場を移転しようとする場合には、移転先につき第13条第1項第2号から第4号までに掲げる事項
酒類の販売場を移転しようとする場合には、移転先につき前条第1項第2号から第4号までに掲げる事項
その他財務省令で定める事項
前項の申請書には、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第16条
【製造又は販売業の廃止の手続】
法第17条第1項の規定により酒類又は酒母若しくはもろみの製造の廃止に係る製造免許の取消しの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造の廃止に係る製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
製造の廃止の理由及び年月日
製造を廃止しようとする酒類の品目又は酒母若しくはもろみの別
製造場の所在地及び名称
その他財務省令で定める事項
法第17条第2項の規定により酒類の販売業の廃止に係る販売業免許の取消しの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該販売業の廃止に係る販売場の所在地(販売場がない場合には、住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
販売業の廃止の理由及び年月日
廃止しようとする販売業の区分
販売場の所在地及び名称
その他財務省令で定める事項
前二項の申請書には、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第17条
【販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告】
法第18条の規定により酒類販売業者(酒類の販売業免許を受けた者をいう。以下同じ。)で販売場を設けていないものがその住所の移転に係る申告をしようとするときは、その住所の移転後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を当該移転前の住所地の所轄税務署長を経由して提出しなければならない。
申告者の住所及び氏名又は名称
移転の理由及び年月日
その他財務省令で定める事項
第18条
【酒類製造業等の相続の申告】
法第19条第1項の規定により酒類製造者(酒類の製造免許を受けた者をいう。以下同じ。)、酒母等の製造者(酒母又はもろみの製造免許を受けた者をいう。以下同じ。)又は酒類販売業者につき相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとする相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、当該相続のあつた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
申告者の住所及び氏名
被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の氏名及び申告者との続柄
酒類製造業を引き続きしようとする者にあつては、その製造しようとする酒類の品目、範囲、製造場の所在地及び名称
酒母又はもろみの製造業を引き続きしようとする者にあつては、その製造しようとするこれらの物の別、製造場の所在地及び名称
酒類販売業を引き続きしようとする者にあつては、その販売しようとする酒類の品目、範囲、販売方法、販売場の所在地及び名称その他第14条第1項第4号に掲げる事項
相続の年月日
他に相続人があるときは、その者の住所及び氏名
前項の申告書には、申告者の戸籍抄本並びに申告者が法第10条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに規定する者に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
第1項の場合において、その相続に係る一の製造場又は販売場における製造業又は販売業をしようとする相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、連署して同項の申告書を提出するものとする。
第3章
課税標準及び税率
第18条の2
【粉末酒の数量の計算】
法第22条第2項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
粉末酒を蒸留水に溶解した場合における当該粉末酒及び蒸留水の重量並びに当該溶解したものの温度十五度における比重(以下この号において「比重」という。)を明らかにすることができる場合(次項の規定による承認を受けた場合に限る。) 当該粉末酒の重量に、次の算式により、財務省令で定めるところにより算出した換算係数(一キログラム当たりのリットル数)を乗じて計算する方法換算係数=当該粉末酒の重量+蒸留水の重量×(1—比重)÷当該粉末酒の重量 ×比重
前号に掲げる場合以外の場合 粉末酒の重量に〇・七三(一キログラム当たりのリットル数)を乗じて計算する方法
前項第1号に定める方法により粉末酒の数量を計算しようとする酒類製造者は、あらかじめ、酒類の製造場ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に提出して、その承認を受けなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
製造場の所在地及び名称
比重計、温度計、天びんその他の測定器具の備付けの状況
当該粉末酒の製造方法の詳細
その他参考となるべき事項
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、次のいずれかの事情があると認めるときは、同項の承認をしないことができる。
前項第3号に規定する測定器具の不備その他これに類する事由により、当該酒類の製造場において第1項第1号に定める方法により粉末酒に係る数量の計算を行うことが不適当であると認められること。
当該酒類の製造場における粉末酒に係る数量の計算につき、第1項第1号に定める方法から同項第2号に定める方法への変更が行われた日から一年を経過していないこと。
その他酒税の取締り又は保全上特に不適当であると認められること。
第1項第1号に定める方法は、第2項の承認を受けた者が当該承認のあつたことを知つた日の属する月の翌月一日以後に当該承認に係る酒類の製造場から移出する粉末酒について適用する。
税務署長は、第2項の承認をした場合において、第3項第1号又は第3号に該当する事情が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
酒類製造者は、粉末酒に係る数量の計算につき、第1項第1号に定める方法から同項第2号に定める方法への変更を行おうとするときは、その酒類の製造場ごとに、その旨を、当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。
第5項の規定により第2項の承認を取り消された者又は前項の届出をした者は、当該承認の取消しがあつたことを知つた日又は当該届出をした日の翌日以後に当該承認の取消し又は当該届出に係る酒類の製造場から移出する粉末酒に係る数量の計算については、第1項第2号に定める方法によらなければならない。
税務署長は、第2項の承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。第5項の規定により承認を取り消すときも、同様とする。
第19条
【発泡酒の原料の重量の計算】
麦芽を原料の全部又は一部として製造したアルコール含有物(蒸留したものを除く。)を原料の一部とした発泡酒の当該アルコール含有物の原料となつた麦芽の重量は、法第23条第2項第1号又は第2号に規定する麦芽の重量に含まれるものとして計算する。
アルコール含有物を原料の一部とした発泡酒に係る法第23条第2項第1号又は第2号に規定する水以外の原料の重量の計算については、当該アルコール含有物の重量は、そのアルコール分に応じ、アルコール分一度一キロリットルにつき二十キログラムとして計算する。
第20条
【ホップ等を原料としたその他の発泡性酒類】
法第23条第2項第3号イに規定する政令で定める物品は、次の各号のいずれかに掲げる物品とする。
たんぱく質物分解物(大豆を原料とするものに限る。)及び酵母エキス又はこれらとカラメル
たんぱく質物分解物(えんどうを原料とするものに限る。)及びカラメル又はこれらと食物繊維
とうもろこし、たんぱく質物分解物(とうもろこしを原料とするものに限る。)、酵母エキス、アルコール、食物繊維、香味料、くえん酸三カリウム及びカラメル
法第23条第2項第3号ロに規定する政令で定める発泡酒は、麦芽及びホップを原料の一部として発酵させたもので、その原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の五十未満のものとする。
法第23条第2項第3号ロに規定する政令で定めるスピリッツは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
大麦を原料の一部として発酵させたアルコール含有物(大麦以外の麦を原料の一部としたものを除く。)を蒸留したもの
小麦を原料の一部として発酵させたアルコール含有物(小麦以外の麦を原料の一部としたものを除く。)を蒸留したもの
第21条
【みりんに類似する酒類】
法第23条第5項第2号に規定するその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものは、第8条の2の規定に該当する酒類とする。
参照条文
第22条
削除
第23条
削除
第24条
削除
第25条
削除
第26条
削除
第27条
削除
第28条
【課税標準及び税率についての財務省令への委任】
第18条の2から第21条までに規定するもののほか、法第3章に規定する課税標準及び税率について、必要な事項は、財務省令で定める。
第4章
免税及び税額控除等
第29条
【蔵置場の設置許可の申請等】
法第28条第1項の規定により蔵置場の設置について許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
蔵置場の所在地、名称及び設備の状況
蔵置場を設置する理由並びに当該蔵置場に蔵置する酒類の品目及び範囲
一定期間に限り設置しようとする場合には、その期間
その他参考となるべき事項
法第28条第1項の規定により酒類の蔵置場の設置の許可を与える場合には、税務署長は、酒類の品目別に与えるものとし、酒税の取締り又は保全上必要があると認められるときは、当該許可に期限を付し、又は蔵置する酒類の範囲につき条件を付することができる。
法第28条第1項の規定により酒類の蔵置場の設置の許可を受けた者が当該蔵置場を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類をその蔵置場の所在地の所轄税務署長に提出するものとする。
提出者の住所及び氏名又は名称
蔵置場の所在地及び名称
蔵置場廃止の理由及び年月日
第30条
削除
第31条
削除
第32条
【未納税移出の目的及び製造場等】
法第28条第1項第3号に規定する政令で定める目的で政令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類は、次の各号に掲げる目的で移入されるものとし、同号に規定する政令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に掲げる製造場又は蔵置場とする。
自己の他の酒類の製造場又は蔵置場に移入するためのもの 当該酒類の製造場又は蔵置場
他の酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場に移入するためのもののうち、次に掲げるもの 当該製造場又は蔵置場
当該他の酒類製造者が当該移入をした後その商標を表示してさらに移出することが明らかなもの
当該他の酒類製造者が容器へ詰めることを委託され、当該委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場へさらに移出することが明らかなもの
法第6条の3第1項第4号の換価に係る酒類の製造場から移入する当該換価に係るもの
酒類製造者が主となつて組織する法人(酒類製造者である法人を除く。以下この号において同じ。)の酒類の蔵置場に移入するためのもののうち、次に掲げるもの 当該蔵置場
当該法人を組織する酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場から移入するもの
イに規定する酒類製造者以外の酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場から移入するもので、当該法人が当該移入をした後その商標を表示してさらに移出することが明らかなもの
イに規定する酒類製造者以外の酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場から移入するもので、当該法人が容器へ詰めることを委託され、当該委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場へさらに移出することが明らかなもの
第2号ロ又は前号ハの委託に基づき容器に詰められたものをこれらの委託を受けた者の酒類の製造場又は蔵置場からこれらの委託をした者の酒類の製造場又は蔵置場に移入するためのもの 当該製造場又は蔵置場
酒類製造者が主となつて組織する法人の酒類の蔵置場に第3号イの規定の適用を受けて移入したものを当該蔵置場から当該法人を組織している酒類製造者の酒類の製造場又は蔵置場に移入するためのもの(第2号に該当するものを除く。) 当該製造場又は蔵置場
その他財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類 当該財務省令で定める製造場又は蔵置場
第33条
【未納税移出の承認申請】
法第28条第1項第4号の規定により酒類の移出につき承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
当該酒類の製造場の所在地及び名称
当該酒類の税率の適用区分(品目を含む。以下同じ。)及び当該区分ごとの数量
移出の目的又は理由及び当該移出の年月日
当該酒類を移入する製造場又は蔵置場の所在地及び名称
当該酒類の移出に係る輸送のために用いる容器の区分及び個数
その他参考となるべき事項
参照条文
第34条
【未納税移出が認められるために必要な申告書の添付書類等】
法第28条第2項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
当該酒類を移出した者と当該酒類を移入した者とが同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
当該酒類を移入した場所の所在地及び名称
当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
移入の目的又は理由
移入をした年月日
その他参考となるべき事項
その他の場合 当該酒類が法第28条第1項第1号から第3号までに規定する目的又は前条第4号に規定する目的若しくは理由で法第28条第1項各号に掲げる場所に移入されたこと並びに当該酒類に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該酒類を移入した者が証する書類(次条第1項第2号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該酒類を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
法第28条第3項第1号法第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行なうものとする。
届出者の住所及び氏名又は名称
当該酒類の移出をした製造場の所在地及び名称
法第28条第2項又は法第29条第2項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添附することができない理由
前号の書類の提出予定年月日
当該酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先又は仕向地
その他参考となるべき事項
法第28条第3項第2号法第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
当該酒類の移出をした製造場の所在地及び名称
法第28条第2項又は法第29条第2項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
前号の書類の提出予定年月日
当該酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先又は仕向地
その他参考となるべき事項
法第28条第4項法第29条第3項において準用する場合を含む。)に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
提出者の住所及び氏名又は名称
亡失の年月日、時刻、場所及び原因
亡失した酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日、移出先並びに移出をした製造場の所在地及び名称
亡失した酒類が、法第28条第1項第4号の承認を受けたものであるときは、その承認を受けた年月日及びその番号
その他参考となるべき事項
法第28条第7項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申告者の住所及び氏名又は名称
移入をした場所の所在地及び名称
移入をした年月日
当該酒類が、法第28条第1項第4号の承認を受けたものであるときは、その承認を受けた年月日及びその番号
当該酒類を移出した者の住所及び氏名又は名称並びにその製造場の所在地及び名称
その他参考となるべき事項
法第28条第8項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
参照条文
第34条の2
【未納税移出に関する特例】
法第28条の2第1項に規定する酒類製造者は、当該酒類につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
当該酒類を移出した者と当該酒類を移入した者とが同一である場合 前条第1項第1号イからホまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
その他の場合 未納税移入証明書に基づいて、前条第1項第1号イからホまでに掲げる事項並びに当該酒類を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
法第28条の2第1項第2号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
当該製造場の所在地及び名称
承認を受けようとする当該酒類の移入場所及び当該場所が当該酒類を継続して移入する場所であることの事実
当該酒類を移入する者の住所及び氏名又は名称
当該酒類の品目及び範囲
当該酒類を移入する目的又は理由
申請の理由
その他参考となるべき事項
法第28条の2第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
承認を受けようとする当該場所の所在地及び名称並びに当該場所が当該酒類を継続して移入する場所であることの事実
当該酒類の品目及び範囲
当該酒類を移入する目的又は理由
当該酒類を移出する者の住所及び氏名又は名称
当該酒類を移出する製造場の所在地及び名称
申請の理由
その他参考となるべき事項
税務署長は、前二項の申請書の提出があつた場合においてその申請につき承認を与え若しくは与えないこととするとき、又は法第28条の2第4項の規定により承認を取り消す場合には、その旨を当該承認の申請をした者又は当該承認を受けた者に対し、書面(当該承認を与える場合又は取り消す場合にあつては、同条第1項若しくは第2項の規定が適用されることとなる最初の日又はこれらの規定が適用されないこととなる日を付記するものとする。)により通知しなければならない。
法第28条の2第1項第2号の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
届出者の住所及び氏名又は名称
当該製造場の所在地及び名称
法第28条の2第1項の規定の適用を受ける必要がなくなつた当該酒類の移入場所並びに当該酒類の移入者の住所及び氏名又は名称
当該承認を受けた年月日
届出の理由
法第28条の2第1項の規定の適用を受けないこととなる年月日
その他参考となるべき事項
法第28条の2第2項の承認を受けた者に係る同条第5項の届出書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
届出者の住所及び氏名又は名称
当該場所の所在地及び名称
当該承認を受けた年月日
届出の理由
法第28条の2第2項の規定の適用を受けないこととなる年月日
その他参考となるべき事項
参照条文
第35条
【未納税引取】
法第28条の3第1項の承認を受けて酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
引取りをしようとする保税地域の所在地
引取りをしようとする酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
引取りの目的及び年月日
引取先の所在地及び名称
当該酒類の引取りに係る輸送のために用いる容器の区分及び個数
その他参考となるべき事項
法第28条の3第1項第2号に規定する酒類製造者が政令で定める目的に充てるための酒類は、次の各号に掲げるものとし、同号に規定する政令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に定める製造場又は蔵置場とする。
酒類製造者がその酒類の製造場へ引き取るためのもの(当該酒類製造者が製造した酒類で輸出されたものを当該輸出の日から一年以内に引き取るためのものに限る。) 当該酒類の製造場
酒類製造者が財務省令で定める目的に充てるための酒類 当該財務省令で定める製造場又は蔵置場
第34条第6項の規定は、法第28条の3第5項の命令をする場合について準用する。
法第28条の3第7項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
提出者の住所及び氏名又は名称
亡失の年月日、時刻、場所及び原因
亡失した酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、引取りの理由又は目的、引取りをした年月日、引取先並びに引取りをした保税地域の所在地及び名称
亡失した酒類について法第28条の3第1項の承認を受けた年月日及びその番号
その他参考となるべき事項
第36条
【輸出明細書】
法第29条第2項に規定する政令で定める書類は、当該酒類が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該酒類が外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるものに基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
輸出の年月日及び仕向地
輸出港の所轄税関
当該酒類の輸出をした者が当該酒類の酒類製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称
その他参考となるべき事項
第37条
【廃棄の承認の申請等】
法第30条第5項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
当該製造場であつた場所の所在地及び名称
廃棄をしようとする酒類の税率の適用区分、当該区分ごとの数量、移出をした年月日、もどし入れをした年月日及びもどし入れ先並びに廃棄の理由、年月日、時刻、方法並びにその場所の所在地及び名称
その他参考となるべき事項
税務署長は、法第30条第5項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
第38条
【控除又は還付を受けようとする酒税額の計算に関する書類】
法第30条第6項に規定する政令で定める書類は、同条第1項若しくは第5項のもどし入れ又は同条第3項の移入の区分ごとに、当該もどし入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
前号の区分ごとの酒税額及び当該酒税額の合計額
その他参考となるべき事項
第5章
申告及び納付等
第39条
【移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告等】
法第30条の2第1項に規定する申告書には、同項第1号から第7号までに規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申告者の住所及び氏名又は名称
移出をした製造場の所在地及び名称
その他参考となるべき事項
法第30条の2第1項に規定する申告書には、次の各号に掲げる酒類については記載しないものとし、その月中に移出した酒類が当該酒類のみであるときは、同項の申告書の提出を要しない。
法第6条の4に規定する酒類
法第30条の2第2項の規定により申告すべきもの
法第30条の2第1項又は第2項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第48条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人が提出する当該申告書には、次に掲げる事項をあわせて記載しなければならない。
各相続人の住所、氏名、被相続人との続柄、民法第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額
相続人が限定承認をした場合には、その旨
相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により、納付すべき税額を第1号に規定する各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する酒税額
相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。
前項ただし書に規定する方法により第3項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
法第30条の2第3項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申告者の住所及び氏名又は名称
もどし入れ又は移入をした場所の所在地及び名称
当該還付を受けようとする金額
法第30条の2第1項の規定による申告書の提出を要しない理由
その他参考となるべき事項
第40条
【引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等】
法第30条の3第1項に規定する申告書には、同項第1号から第5号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申告者の住所及び氏名又は名称
引取りに係る保税地域の所在地及び名称
当該酒類の仕出国名
その他参考となるべき事項
法第30条の3第2項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項とする。
前条第3項から第5項までの規定は、法第30条の3第1項に規定する申告書(同条第3項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
第41条
【納期限の延長の担保の提供】
法第30条の6第1項の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対し提供するものとする。
第42条
【申告及び納付等についての財務省令への委任】
前三条に規定するもののほか、法第30条の2から法第30条の6までに規定する申告及び納付等について必要な事項は、財務省令で定める。
第6章
納税の担保
第43条
【担保の提供の期限等】
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第31条第1項の規定により酒類製造者に対し担保の提供又は納税の担保として酒類の保存を命ずる場合には、期限を指定しなければならない。
酒類製造者が法第31条第1項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命ぜられた場合において、当該担保の提供又は酒類の保存を命じた者の承認を受けたときは、順次その総額に相当する金額を分割して提供し又は酒類を分割して保存することができる。
第44条
【保存酒の変換等】
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第31条第1項の規定により担保の提供に代え保存を命じた酒類が担保として不適当となつた又は担保としての価額が不足することとなつたと認めるときは、当該酒類の保存を命ぜられた者に対し、期限を定めて、保存すべき酒類の変換又は追加を命ずることができる。
法第31条第1項の規定により酒類を保存している者は、当該保存している酒類が滅失したときは、直ちにこれに代わるべき酒類を保存し、又はこれに代わるべき担保を提供しなければならない。
第7章
削除
第45条
削除
第46条
削除
第47条
削除
第48条
削除
第49条
削除
第8章
雑則
第50条
【みなし製造の規定の適用除外等】
法第43条第1項第1号の規定により清酒に加えることができる物品は、しようちゆうとする。
法第43条第1項第1号の規定により清酒にアルコール又はしようちゆう(以下この項において「アルコール等」という。)を加える場合には、当該アルコール等を加えた後の酒類が次に掲げるものとなつてはならない。
当該アルコール等の重量(既に法第43条第1項第1号の規定により加えたアルコール等があるとき又は当該清酒が第2条に規定する物品を原料の一部としたものであるときは、当該アルコール等又は当該物品の重量を加えた重量)が当該清酒の原料となつた米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えるもの
アルコール分が二十二度以上のもの
法第43条第1項第5号に規定する政令で定める品目の酒類は、清酒、合成清酒、連続式蒸留しようちゆう(第3条の2第2項の規定に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)、単式蒸留しようちゆう(第4条の2第4項の規定に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)、みりんその他の財務省令で定める品目の酒類とし、同号に規定する政令で定める物品は、糖類その他の財務省令で定めるもの(当該定めるものが酒類であるときは、連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆうに混和する場合を除き、当該酒類のアルコール分の総量が当該混和する前の酒類のアルコール分の総量の百分の五以下であるものに限る。)とし、その混和をすることができる場合並びに混和の方法及び限度は、財務省令で定めるところによるものとする。
法第43条第1項第5号の規定の適用を受けて酒類と前項に規定する物品との混和をした酒類は、当該混和前の品目の酒類とみなす。ただし、連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆうと当該物品との混和をした酒類で、その混和後のアルコール分が二十六度以上のものその他財務省令で定めるものは、スピリッツとみなす。
法第43条第1項第6号の承認を受けようとする者は、酒類に混和しようとする物品の品名、数量及びアルコール分並びに混和の年月日及び場所を記載した申請書をその場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第43条第1項第6号の規定により酒類に混和することができる物品は、しようちゆうとする。
法第43条第5項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
蒸留酒類と水との混和をしてアルコール分が二十度以上(ウイスキー、ブランデー又はスピリッツと水との混和をした場合にあつては、アルコール分が三十七度以上)の酒類としたとき。
混成酒類(甘味果実酒、リキュール及び雑酒(第21条に規定するものを除く。)に限る。)と水との混和をしてアルコール分が二十度以上(甘味果実酒又はリキュールと水との混和をした場合にあつては、アルコール分が十二度以上)の酒類としたとき。
スピリッツのうち、法第3条第9号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当するもの(水以外の物品を加えたものを除く。)と連続式蒸留しようちゆうとの混和をしてアルコール分が三十六度未満の酒類としたときは、新たに連続式蒸留しようちゆうを製造したものとみなす。
合成清酒と水又は炭酸水との混和をして、エキス分二度以上五度未満の酒類としたときはリキュールを、エキス分二度未満の酒類としたときはスピリッツを、新たに製造したものとみなす。
10
みりんと水又は炭酸水との混和をして、エキス分二度以上四十度未満の酒類としたときはリキュールを、エキス分二度未満の酒類としたときはスピリッツを、新たに製造したものとみなす。
11
その他の醸造酒と水又は炭酸水との混和をしてエキス分二度未満の酒類としたときは、新たにスピリッツを製造したものとみなす。
12
粉末酒と水又は炭酸水との混和をして当該粉末酒を溶解し、エキス分二度以上の酒類としたときはリキュールを、エキス分二度未満の酒類としたときはスピリッツを、新たに製造したものとみなす。
13
法第43条第10項に規定する消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときは、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。
14
法第43条第11項に該当する混和は、次の各号に掲げる事項に該当して行われるものとする。
当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。
酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。
15
前各項に規定するもののほか、酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和に関し、必要な事項は、財務省令で定める。
第51条
【原料用酒類等の処分の承認の申請】
法第44条第1項本文の規定により当該製造免許を受けないで製造した酒類の移出につき承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税務署長に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
製造場の所在地及び名称
移出しようとする酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
移出の理由及び年月日
移出先の者の住所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
その他参考となるべき事項
法第44条第2項本文の規定により当該酒母若しくはもろみの処分又は移出につき承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
製造場の所在地及び名称
当該申請が処分の承認に係るものであるときは、処分をしようとする酒母又はもろみの別ごとの数量並びに処分の理由、方法及び年月日
当該申請が移出の承認に係るものであるときは、移出をしようとする酒母又はもろみの別ごとの数量並びに前項第4号及び第5号に掲げる事項
その他参考となるべき事項
第52条
【記帳義務】
法第46条の規定により、酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
受け入れた原料(次号に掲げる物品を除く。)の区分及び種別ごとに、その数量、価格、受入れの年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
受け入れた酒類、酒母又はもろみの区分及び種別(酒類については、税率の適用区分。以下この条において同じ。)ごとに、その数量、価格、受入れの年月日、引渡人の住所及び氏名又は名称並びに引渡先の所在地及び名称
使用した原料(次号に掲げる物品を除く。)の区分及び種別ごとに、その数量及び使用の年月日
使用した原料用の酒類、酒母又はもろみの区分及び種別ごとに、その数量及び使用の年月日
製造した酒類、酒母又はもろみの区分及び種別ごとに、その数量及び製造の年月日
移出をした酒類、酒母又はもろみの区分及び種別ごとに、その数量、価格、移出の年月日、受取人の住所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
前各号に掲げるものを除くほか、酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売に関し財務省令で定める事項
法第46条の規定により、酒類の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
受け入れた酒類の区分及び種別ごとに、その数量、価格、受入れの年月日、引渡人の住所及び氏名又は名称並びに引渡先の所在地及び名称
払い出した酒類の区分及び種別ごとに、その数量、価格、払出しの年月日、受取人の住所及び氏名又は名称並びに受取先の所在地及び名称
酒類の販売の代理又は媒介をした者にあつては、当該代理又は媒介の別及び年月日並びに売買当事者の住所及び氏名又は名称並びに当該酒類の区分及び種別ごとに、その数量及び価格
前三号に掲げるものを除くほか、酒類の貯蔵又は販売に関し財務省令で定める事項
小売の場合においては、第1項第6号の受取人及び移出先又は前項第2号の受取人及び受取先に係る事項の記載を省略することができる。ただし、税務署長が取締り上特に必要があると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。
法第46条の規定により、法第30条の6第3項に規定する特例輸入者は、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る酒類の区分及び種別、区分及び種別ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令第4条の12第2項(保存すべき書類)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
第53条
【申告義務】
法第47条第1項の規定により、酒類製造者は、酒類の製造免許を受け、又はその製造場を移転したときは、直ちに、その製造免許に係る製造場又は移転先の製造場について次に掲げる事項を記載した製造設備申告書を提出しなければならない。ただし、当該酒類製造者が当該製造場においてする他の酒類の製造に関連して当該製造場について製造設備申告書を既に提出済みである場合は、この限りでない。
申告者の住所及び氏名又は名称
製造場の所在地及び名称
敷地、建物その他の物の状況
酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具及び容器の詳細(容器にあつては、その容量の測定の方法を含む。)
その他参考となるべき事項
法第47条第1項の規定により、酒母等の製造者は、当該税務署長が命じた場合には、前項に掲げる事項の全部又は一部を記載した申告書を提出しなければならない。
法第47条第1項の規定により、酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、財務省令で定めるところにより、製造の開始の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
申告者の住所及び氏名又は名称
製造場の所在地及び名称
製造の開始の年月日
製造方法の詳細
その他参考となるべき事項
法第47条第1項の規定により、酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、一年以上製造を休止しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
申告者の住所及び氏名又は名称
製造場の所在地及び名称
製造の休止の期間
第3項に規定する申告書を提出した者は、その申告した酒類、酒母又はもろみの製造を終了した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
申告者の住所及び氏名又は名称
製造場の所在地及び名称
製造の終了の年月日
製造を終了した酒類、酒母又はもろみの製造方法
法第47条第2項の規定により、酒類製造者は、酒類の製造場ごとに、その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間(以下この項において「その年度」という。)の酒類の製成、戻入れ、移入及び移出の数量並びにその年度の末日における酒類の所持数量を酒類の品目別その他税務署長が必要と認めて指定する区分別に記載した申告書を提出しなければならない。
第54条
酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者又は酒類販売業者は、その住所及び氏名又は名称、製造場又は販売場の所在地及び名称並びにこれらの事項以外の事項で前条第1項から第4項までの規定により申告した事項(財務省令で定めるものを除く。)につき異動を生じたとき(製造場又は販売場の移転に伴い異動を生じたときを除く。)は、直ちに、その旨を、その製造場又は販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
第54条の2
法第47条第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
酒類の販売業者が販売の目的で所持する酒類を貯蔵する場所(保税地域に該当する場所及び酒類の販売業免許を受けた販売場を除く。)の所在地及び名称
酒類の販売業者が酒類を他の酒類の販売業者に払い出した場合における当該他の酒類の販売業者の住所及び氏名又は名称並びに当該酒類の受取先の所在地及び名称
第55条
削除
第56条
【承認を受ける義務】
法第50条第1項第2号に規定する政令で定める物品は、しようちゆうとする。
法第50条第1項第5号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
酒類製造者が第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留しようちゆう又は第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留しようちゆうにアルコール又はしようちゆうを混和しようとする場合
酒類販売業者が酒類に水又は酒類を混和しようとする場合(新たな酒類の製造となる場合を除く。)
前二号に掲げる場合のほか、財務省令で定める場合
法第50条第1項第7号に規定する政令で定めるときは、第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留しようちゆう又は第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留しようちゆうを製造しようとするとき、木製の容器に貯蔵したアルコール又は連続式蒸留しようちゆう若しくは単式蒸留しようちゆうを含むアルコール又は連続式蒸留しようちゆう若しくは単式蒸留しようちゆうを当該酒類の製造場から移出しようとするときその他財務省令で定めるときとする。
法第50条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
法第50条第1項各号の行為をする場所の所在地及び名称
承認を受けようとする理由
その他参考となるべき事項
第56条の2
【届出義務】
法第50条の2第1項の規定による届出は、同項の行為をしようとする日の二日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
届出者の住所及び氏名又は名称
当該行為をしようとする日並びに場所の所在地及び名称
当該行為の内容
その他参考となるべき事項
法第50条の2第2項の規定による届出は、同項各号のいずれかに掲げる事態が生じた後直ちに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
届出者の住所及び氏名又は名称
製造場の所在地及び名称
当該事態が生じた日
当該事態の内容
その他参考となるべき事項
第57条
削除
第58条
【納税地】
法第56条第3項の規定により酒税を徴収する場合における当該酒税の納税地は、法第45条の規定に違反したことを権限ある職員に発見された場所の所在地とする。
附則
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
酒税法等の一部を改正する法律(以下「改正法律」という。)附則第三項の規定は、改正法律による改正前の租税特別措置法第八十五条の二第三項において準用する改正法律による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第五条第四項又は第五項の規定により、第一級又は準一級と認定された清酒につき、準用する。
改正法律附則第四項の規定により、同法の施行の際、旧酒税法の規定により次の表の上欄に掲げる同法の種類、類別又は品目の酒類の製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、同法による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定により同表の当該下欄に掲げる同法の種類又は品目の酒類の製造免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許に期限又は条件が附されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許に附されたものとみなす。旧酒税法の酒類の種類、類別又は品目新酒税法の酒類の種類又は品目清酒清酒合成清酒合成清酒しようちゆう乙類しようちよう乙類みりん甲類本みりんみりん乙類本直しビールビール果実酒果実酒ウイスキーウイスキーブランデーブランデー甘味果実酒果実酒 甘味果実酒原料用アルコール原料用アルコール
前項に規定するものを除くほか、改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、財務省令で定めるところにより、新酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。
改正法律法附則第十二項の規定により、次の表の上欄に掲げる旧酒税法の種類、類別又は品目の酒類に係る新酒税法の種類又は品目は、同表の当該下欄に掲げるところによるものとする。旧酒税法の酒類の種類、類別又は品目新酒税法の酒類の種類又は品目しようちゆう甲類しようちゆう甲類しようちゆう乙類しようちゆう乙類原料用アルコール原料用アルコールその他の雑酒(アルコール分が二十度未満で、エキス分が二度未満のものに限る。)その他の雑酒大蔵省令で定めるもの大蔵省令で定めるもの
附則
昭和37年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年3月18日
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和40年5月31日
この政令は、昭和四十年六月一日から施行する。ただし、第二十一条、第二十九条の二及び第八十七条の改正規定、第二十一条の次に五条を加える改正規定並びに附則第二項から第五項までの規定は昭和四十年七月一日から、第二十二条の三及び第二十五条第二号の改正規定は銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十年七月十五日)から施行する。
附則
昭和41年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和41年7月1日
この政令は、関税法等の一部を改正する法律附則第一項に規定する指定日から施行する。
附則
昭和41年7月4日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条の改正規定は、昭和四十一年八月一日から施行する。
附則
昭和42年5月31日
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
改正後の第二十条、第三十一条及び第三十二条の規定は、この政令の施行の日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒類について適用し、同日前に当該移出又は引取りがされた酒類については、なお従前の例による。
附則
昭和43年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
第2条
(酒類の種類等に係る経過規定)
酒税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する政令で定めるものは、改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)第三条第九号ロに該当する酒類のうち、その原料中発芽させた穀類の重量が水以外の原料の重量の百分の十五未満で蒸留の際の留出時のアルコール分が九十四度未満の酒類とする。
改正法の施行の際、改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により次の表の上欄に掲げる同法の品目の酒類で同表の当該下欄に掲げる範囲のものを製造し又は販売することができる酒類の製造免許又は販売業免許を受けていた者は、改正法の施行の際、新酒税法の規定により同表の当該下欄に掲げる範囲の条件を附された同表の当該中欄に掲げる同法の品目の酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が附されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に附されたものとみなす。旧酒税法の酒類の品目新酒税法の酒類の品目範囲ウイスキースピリッツ旧酒税法第三条第九号ロに掲げるもの(その原料中発芽させた穀類の重量が水以外の原料の重量の百分の十五以上百分の二十未満で、蒸留の際の留出時のアルコール分が九十四度以上のものに限る。)ウイスキースピリッツ旧酒税法第三条第九号ニに掲げるものブランデースピリッツ旧酒税法第三条第九号リに掲げるものスピリッツウイスキー新酒税法第三条第九号ロに掲げるもの(その原料中発芽させた穀類の重量が水以外の原料の重量の百分の十五未満で、蒸留の際の留出時のアルコール分が九十四度未満のものに限る。)
第3条
(届出に係る経過規定)
改正法附則第五条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行なうものとする。
第4条
(手持品課税に係る経過規定)
改正法附則第八条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正法附則第八条第五項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第四項の税務署長から交付を受けたものを添附し、これを同条第五項の税務署長に提出しなければならない。
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第八条第五項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
附則
昭和45年4月1日
(施行期日)
この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附則
昭和46年3月15日
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
附則
昭和47年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年8月7日
この政令は、昭和四十七年九月十五日から施行する。
改正後の第二十条第一項及び第二項の規定は、容器一個当たりの容量が百ミリリットルをこえ二百ミリリットル以下の清酒については、昭和四十七年十一月一日以後に酒類の製造場から移出されるものについて適用し、同日前に当該移出がされる当該清酒については、なお従前の例による。
前項に定める場合を除き、この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
附則
昭和48年10月26日
この政令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
附則
昭和49年6月28日
この政令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
附則
昭和51年1月9日
この政令は、酒税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十一年一月十日)から施行する。
改正法附則第八条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正法附則第八条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第四項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第八条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
改正法附則第八条第六項第一号に規定する政令で定める場合は、酒類製造者がその製造場から移出した酒類のうち同条第一項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきもので改正後の酒税法施行令第三十六条の二第一項各号に掲げる酒類に該当するものがその者の他の酒類の製造場に移入された場合とする。
附則
昭和51年6月29日
この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
附則
昭和52年7月19日
この政令は、昭和五十二年七月二十日から施行する。
この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
附則
昭和53年4月27日
この政令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年四月二十七日)から施行する。ただし、第十一条、第十九条の四第二項、第二十条第一項並びに第二十四条第一項及び第二項の改正規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
昭和五十三年五月一日前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正法附則第六条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第四項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第六条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
改正法附則第六条第六項第一号に規定する政令で定める場合は、酒類製造者がその製造場から移出した酒類のうち同条第一項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきもので酒税法施行令第三十六条の二第一項各号に掲げる酒類に該当するものがその者の他の酒類の製造場に移入された場合とする。
附則
昭和55年3月31日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
附則
昭和56年3月31日
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中酒税法施行令第八条の次に一条を加える改正規定、同令第十条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条第一項の改正規定、同令第二十条第一項の表及び第三項の改正規定並びに同令第五十条の改正規定並びに第二条及び第四条並びに附則第三項から第六項までの規定は、同年五月一日から施行する。
昭和五十六年五月一日前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
酒税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正法附則第八条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第四項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第八条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
改正法附則第八条第六項第一号に規定する政令で定めるものは、酒類製造者がその製造場から移出した酒類のうち同条第一項の規定により酒税を徴収された、又は徴収されるべきもので酒税法施行令第三十六条の二第一項各号に掲げる酒類に該当するものとする。
附則
昭和56年9月29日
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
附則
昭和59年4月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第一条中酒税法施行令第二十条第一項及び第三項の改正規定並びに第三条並びに附則第三条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。
第2条
(酒税に係る経過措置)
昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
第3条
(手持品課税に係る申告等)
酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正法附則第五条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第四項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第五条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
改正法附則第五条第六項第一号に規定する政令で定める酒類は、酒類製造者がその製造場から移出した酒類のうち同条第一項の規定により酒税を徴収された、又は徴収されるべきもので酒税法施行令第三十六条の二第一項各号に掲げる酒類に該当するものとする。
附則
昭和59年9月21日
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
附則
昭和60年12月27日
この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第23条
(清酒に係る特例)
改正法附則第三十八条の規定により清酒についてなお従前の例によることとされる場合においては、第四条の規定による改正前の酒税法施行令(以下「旧酒税法施行令」という。)第十一条の表中とあるのはと、旧酒税法施行令第二十条第一項の表中とあるのはと、旧酒税法施行令第二十七条の二の表中とあるのはとする。〔改正法=昭和六十三年分の所得税につき所得税法等の一部を改正する法律(昭和六三年法律第一〇九号)〕
第24条
(酒類の種類等に係る経過措置)
改正法附則第三十九条に規定する政令で定めるものは、改正法第四条の規定による改正前の酒税法(次項において「旧酒税法」という。)第三条第九号ロ、ニ又はホの規定に該当する酒類(同号ニの規定に該当する酒類にあつては、蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度以上のものに限る。)とする。
第四条の規定の施行の際、酒類の製造場に現存する旧酒税法第三条第八号ニに規定する果実酒類のうち、旧酒税法施行令第十条第一項第二号の規定に該当しない酒類で当該酒類の品目が第四条の規定の施行により甘味果実酒となるもの(他の酒類と混和するものに限る。)に係る果実酒類の品目については、昭和六十六年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
第25条
(届出に係る経過措置)
改正法附則第四十一条に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
第26条
(輸入酒類の移入に係る承認の申請)
改正法附則第四十二条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
国税庁長官は、改正法附則第四十二条第一項の承認をする場合にはその旨、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
附則
平成6年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び次条の規定は、同年五月一日から施行する。
第2条
(手持品課税に係る申告等)
酒税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正法附則第六条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第四項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第六条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(輸入ウイスキー類等の移入に係る承認の申請)
酒税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
国税庁長官は、改正法附則第五条第一項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
第3条
(手持品課税に係る申告等)
改正法附則第八条第四項に規定する申告書には、同項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
酒税法施行令第三十九条第三項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
改正法附則第八条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて当該酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第八条第七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
前各項の規定は、改正法附則第八条第九項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第一項中「改正法附則第八条第四項」とあるのは「改正法附則第八条第十二項において準用する同条第四項」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項において準用する第一項」と、第三項中「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第十二項において準用する同条第七項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第九項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十二項において準用する同条第七項」と、同項第五号中「改正法附則第八条第一項」とあるのは「改正法附則第八条第九項」と、前項中「前項」とあるのは「第五項において準用する第三項」と、「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第十二項において準用する同条第七項」と読み替えるものとする。
第一項から第四項までの規定は、改正法附則第八条第十三項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第一項中「改正法附則第八条第四項」とあるのは「改正法附則第八条第十六項において準用する同条第四項」と、第二項中「前項」とあるのは「第六項において準用する第一項」と、第三項中「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第十六項において準用する同条第七項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第十三項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第七項」と、同項第五号中「改正法附則第八条第一項」とあるのは「改正法附則第八条第十三項」と、第四項中「前項」とあるのは「第六項において準用する第三項」と、「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第十六項において準用する同条第七項」と読み替えるものとする。
第一項から第四項までの規定は、改正法附則第八条第十七項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第一項中「改正法附則第八条第四項」とあるのは「改正法附則第八条第二十項において準用する同条第四項」と、第二項中「前項」とあるのは「第七項において準用する第一項」と、第三項中「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第二十項において準用する同条第七項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第十七項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第二十項において準用する同条第七項」と、同項第五号中「改正法附則第八条第一項」とあるのは「改正法附則第八条第十七項」と、第四項中「前項」とあるのは「第七項において準用する第三項」と、「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第二十項において準用する同条第七項」と読み替えるものとする。
附則
平成10年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年五月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年7月12日
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第五条の規定は、平成十五年五月一日から施行する。
第2条
(ビールの製造免許を受けない旨の届出)
所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
第3条
(手持品課税に係る申告等)
改正法附則第三十九条第四項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
酒税法施行令第三十九条第三項から第五項までの規定は、改正法附則第三十九条第四項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
改正法附則第三十九条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて当該酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第三十九条第七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
第4条
(申告義務に関する経過措置)
この政令の施行前一年内に改正前の酒税法施行令(以下「旧令」という。)第五十三条第三項の規定により提出された申告書(当該申告書に係る旧令第五十四条の規定により提出された申告書を含む。)は、改正後の酒税法施行令(以下「新令」という。)第五十三条第三項の規定により提出された申告書とみなす。
酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者が、この政令の施行の際現に製造を休止しており、かつ、この政令の施行の日以後一年以上製造を休止しようとする場合には、財務省令で定めるところにより、平成十五年四月三十日までに、新令第五十三条第四項各号に掲げる事項を記載した申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
附則
平成17年3月9日
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年8月17日
この政令は、平成十七年九月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年五月一日から施行する。ただし、第十二条の次に二条を加える改正規定(第十二条の二第一号に係る部分に限る。)並びに附則第四条及び第六条の規定は、同年四月一日から施行する。
第2条
(清酒に係る経過措置)
この政令の施行の際、酒類の製造場に現存する所得税法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第七条の規定による改正前の酒税法(次条及び附則第五条において「旧酒税法」という。)第三条第三号ロの規定に該当する酒類のうち、平成十八年五月一日から同年十二月三十一日までの間に当該製造場から移出されるアルコール分が二十二度未満で原料中改正前の酒税法施行令第二条各号に掲げる物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えるものに係る酒税については、なお従前の例による。
第3条
(酒類の品目に係る経過措置)
この政令の施行の際、酒類の製造場に現存する旧酒税法第三条第六号の規定に該当する酒類のうち、アルコール分が十五度以上のもの、エキス分が四十度未満のもの又は改正後の酒税法施行令(次項及び次条において「新政令」という。)第五条第一項各号のいずれかに該当しないもの(これらに水又は改正法第七条の規定による改正後の酒税法(以下この条において「新酒税法」という。)第三条第十一号に規定するみりんを混和して、アルコール分が十五度未満でエキス分が四十度以上の酒類(同項各号のいずれにも該当するものに限る。)とするものに限る。)については、平成十九年九月三十日までの間、新酒税法第三条第十一号に規定するみりんとみなす。
この政令の施行の際、酒類の製造場に現存する旧酒税法第四条第一項に規定する果実酒に該当する酒類のうち、新政令第七条第一項第一号又は第二号の規定により果実酒から除かれるもの(これに新酒税法第三条第十三号イからハまでの規定に該当する果実酒を混和して原料(当該混和前の酒類の原料となった酒類の原料を含む。)中加えた糖類の重量(糖類を転化糖として換算した場合の重量をいう。以下この項において同じ。)が果実(新政令第七条第一項第一号に規定する果実をいう。)に含有される糖類の重量を超えないものとするものに限る。)については、平成十九年九月三十日までの間、新酒税法第三条第十三号に規定する果実酒とみなす。
第4条
(最低製造数量基準の適用除外に係る経過措置)
平成十八年四月一日から同月三十日までの間に受ける酒類の製造免許に係る新政令第十二条の二第一号の規定の適用については、同号中「連続式蒸留しようちゆう、単式蒸留しようちゆう」とあるのは「しようちゆう甲類、しようちゆう乙類」と、「リキュール」とあるのは「リキュール類」とする。
第5条
(蔵置場の設置許可に係る経過措置)
改正法附則第六十六条第一項の規定は、この政令の施行の際、旧酒税法の規定により同項の表の上欄に掲げる旧酒税法の酒類の種類又は品目の蔵置場の設置の許可を受けていた者について、同条第二項の規定は、同項に規定する種類等相違酒類につき旧酒税法の規定により蔵置場の設置の許可を受けていた者について、同条第三項の規定は、この条において準用する改正法附則第六十六条第一項又は第二項の場合において旧酒税法の規定による蔵置場の設置の許可に期限又は条件が付されていたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条中「製造免許等」とあるのは、「蔵置場の設置の許可」と読み替えるものとする。
第6条
(輸入酒類の移入に係る承認の申請)
改正法附則第六十七条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
国税庁長官は、改正法附則第六十七条第一項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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