酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令
平成23年8月30日 改正
第1条の3
【市町村計画】
第2条
【集約酪農地域の指定の基準】
法第3条第4項第1号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
②
その区域内の乳牛の飼料に供する飼料作物の作付地の面積に野草地(乳牛の放牧又はその飼料の採取の目的に供している草地であつて飼料作物の作付地以外のものをいう。)の面積に十分の一を乗じて得た面積を加えて得た面積(以下「飼料供給地面積」という。)をその区域内の乳牛の飼養頭数で除して得た面積が、その区域の属する都道府県の区域内(その区域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあつては、当該二以上の都道府県の区域内。以下同じ。)の飼料供給地面積を当該都道府県の区域内の乳牛の飼養頭数で除して得た面積(その面積が十九アール(北海道にあつては、五十アール)を超えるときは十九アール(北海道にあつては、五十アール)とし、九アール(北海道にあつては、二十五アール)未満のときは九アール(北海道にあつては、二十五アール)とする。)以上であり、又はこれに達する見込みが確実であること。
第3条
法第3条第4項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
その区域内の最近一年間における生乳の一日当たり生産数量が、北海道にあつてはおおむね三百キロリットル、その他の地域にあつてはおおむね三十キロリットルに達しており、又はこれに達する見込みが確実であること。
第5条
【酪農事業施設】
2
法第10条第1項の乳業施設で政令で定めるものは、飲用牛乳用処理施設(生乳の処理能力が一日三百六十リットルに満たないものを除く。)、脱脂乳及びクリーム製造施設、バター製造施設、チーズ製造施設、れん乳製造施設又は粉乳製造施設であつて、試験研究機関その他農林水産大臣の指定する者の設置する乳業施設以外のものとする。
第7条
【管轄】
法第20条の規定によるあつせん又は調停の申請は、当該紛争に係る契約において生乳等の供給者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事(その生乳等の供給者である当事者が二以上の都道府県の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には、当該紛争に係る生乳等の生産者の住所地を管轄する都道府県知事)に対して行うものとする。ただし、当事者の双方が申請者である場合には、その協議により、生乳等の需要者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事又は当該紛争に係る契約により生乳等の供給を受ける乳業施設の所在地を管轄する都道府県知事に対してあつせん又は調停の申請をすることを妨げない。
第9条
法第24条第4項において準用する法第21条第3項の規定により出頭を求められた者が法第24条第4項において準用する法第21条第4項の規定により弁償を受けることができる費用の種類、金額及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところによる。
第10条
【学校給食供給目標】
法第24条の3の2第1項の学校給食供給目標は、おおむね五年ごとに定めるものとする。ただし、同項の学校給食供給目標を定めた後における生乳の需給事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、当該期間を経過しない時においても、これを定めることができる。
第11条
【国内産の牛乳を学校給食用に供給する学校】
法第24条の3の2第1項の政令で定める学校は、学校教育法に規定する中等教育学校の前期課程及び特別支援学校並びに夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第2条の夜間学校給食を行う高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)とする。
附則
昭和37年9月29日