金融商品取引清算機関等に関する内閣府令
平成24年7月11日 改正
第1条
【定義】
1
この府令において「有価証券」、「金融商品取引業者」、「金融商品取引所」、「市場デリバティブ取引」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」又は「商品市場開設金融商品取引所」とは、それぞれ
金融商品取引法(以下「法」という。)
第2条に規定する有価証券、金融商品取引業者、金融商品取引所、市場デリバティブ取引、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社又は商品市場開設金融商品取引所をいう。
2
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第2条
【訳文の添付】
法(
第5章の3及び
第188条(金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者又は外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者に係るものに限る。)に限る。
次条において同じ。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
第3条
【外国通貨の換算】
法又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
第4条
【免許申請書の経由】
法第156条の3第1項の規定により免許申請書を提出しようとする者は、当該免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
第5条
【免許申請書の添付書類】
法第156条の3第2項第8号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
免許申請者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。
次号及び
第48条第2項第5号において同じ。)の百分の十以上の数の議決権を保有している株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
②
親法人(免許申請者の総株主の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(免許申請者が総株主等の議決権(
法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
③
取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役。以下この号において同じ。)の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに取締役及び監査役が
法第82条第2項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面
④
会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書又はこれに代わる書面)並びに会計参与が
法第82条第2項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面
⑤
取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
⑥
金融商品債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
⑧
金融商品債務引受業において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
第6条
【免許申請書に添付すべき電磁的記録】
1
法第156条の3第3項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
①
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
②
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3
第1項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第7条
【取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権】
法第156条の5の3第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
信託業(
信託業法第2条第1項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。
第18条、
第19条第1項及び
第25条を除き、以下この章において同じ。)の株式に係る議決権(当該信託業を営む者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなるものを除く。)
②
法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する金融商品取引清算機関の株式に係る議決権
③
金融商品取引清算機関の役員又は従業員が当該金融商品取引清算機関の他の役員又は従業員と共同して当該金融商品取引清算機関の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該金融商品取引清算機関が
会社法第156条第1項(
同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした金融商品取引清算機関の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該金融商品取引清算機関の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなるものを除く。)
④
相続人が相続財産として取得し、又は所有する金融商品取引清算機関の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
⑤
金融商品取引清算機関が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該金融商品取引清算機関の株式に係る議決権
第8条
【対象議決権保有届出書の提出等】
1
法第156条の5の3第1項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式により作成した対象議決権保有届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
第9条
【財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実】
法第156条の5の5第1項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
①
役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって金融商品取引清算機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該金融商品取引清算機関の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
②
金融商品取引清算機関に対して重要な融資を行っていること。
③
金融商品取引清算機関に対して重要な技術を提供していること。
④
金融商品取引清算機関との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
⑤
その他金融商品取引清算機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
第10条
【主要株主に係る認可の申請】
1
法第156条の5の5第1項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
①
商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所
2
前項の認可申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
①
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合(
法第156条の5の5第1項に規定する保有基準割合をいう。以下この項において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする法人 次に掲げる書類
イ
当該対象議決権を取得し、又は保有しようとする理由を記載した書面
ロ
当該法人に関する次に掲げる書類(当該法人が外国の法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合にあっては、当該書類に相当する書類)
(3)
役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面)並びに役員が
法第82条第2項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
(4)
当該法人の総株主等の議決権の百分の五を超える議決権を保有している者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
(5)
認可の申請が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。(5)において同じ。)の決議を要するものである場合にあっては、株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(7)
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類
(8)
当該金融商品取引清算機関の対象議決権の保有に係る体制を記載した書類
(9)
その保有する当該金融商品取引清算機関の対象議決権の数及び保有割合並びに認可後に取得し、又は保有しようとする当該金融商品取引清算機関の対象議決権の数及び保有割合を記載した書面
(10)
認可後に当該金融商品取引清算機関との間に有することを予定する人事、資金、技術及び取引等における関係並びに当該関係に係る方針(当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。)を記載した書類
②
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする者(
前号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類
イ
当該対象議決権を取得し、又は保有しようとする理由を記載した書面
ロ
当該者に関する次に掲げる書類
(1)
住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面
③
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする会社その他の法人の設立をしようとする者 次に掲げる書類
イ
当該会社その他の法人の設立をしようとする理由を記載した書面
ロ
当該会社その他の法人に関する次に掲げる書類(当該会社その他の法人が外国の法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合にあっては、当該書類に相当する書類)
(1)
株主となる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
(2)
設立が創立総会(これに準ずる機関を含む。(2)において同じ。)の決議を要するものである場合にあっては、創立総会の議事録(株式移転、合併又は分割により設立される場合にあっては、株主総会の議事録)その他必要な手続があったことを証する書面
(3)
本店又は主たる事務所の所在の場所を記載した書面
(4)
資本金の額その他の設立後における財産の状況を知ることができる書類
(5)
第1号ロ(1)、(3)、(6)及び(8)から(11)までに掲げる書類
第12条
【主要株主に係る認可の適用除外】
法第156条の5の5第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
担保権の行使又は代物弁済の受領により対象議決権を取得し、又は保有する場合
③
金融商品取引業者(
法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合(
法第2条第8項第1号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
第14条
【特定保有者による主要株主に係る認可の申請】
第15条
【他の業務の承認の申請】
1
法第156条の6第2項ただし書の承認を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
④
当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
第16条
【承認を受けた業務の廃止の届出】
法第156条の6第3項の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
第17条
【業務方法書の記載事項】
法第156条の7第2項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
金融商品債務引受業(
法第156条の6第1項の業務を行う場合にあっては、金融商品債務引受業等)に附帯する業務を行う場合にあっては、その旨
②
金融商品債務引受業に関連する業務又は商品取引債務引受業等(
商品先物取引法第170条第2項に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務を行う場合にあっては、その旨
③
有価証券等清算取次ぎ(
法第2条第27項第1号に係るものに限る。)を行う清算参加者と顧客の間の基本契約においては、顧客が清算参加者を代理して対象取引を成立させようとするときは、当該顧客が有価証券等清算取次ぎの申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該有価証券等清算取次ぎの受託をしたこととする旨
④
市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う場合にあっては、取引証拠金に関する事項
⑤
清算預託金を定める場合にあっては、次に掲げる事項
イ
次条の規定により清算預託金として定める有価証券に関する事項
第18条
【清算預託金】
法第156条の11に規定する内閣府令で定めるものは、金銭及び金融商品取引清算機関が業務方法書において定める有価証券であって、当該金融商品取引清算機関が、業務方法書の定めるところにより、清算預託金として他の財産と分別して管理するものとする。
第19条
【定款又は業務方法書の変更の認可の申請】
1
法第156条の12の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、
第2号に掲げる書類を提出することを要しない。
第20条
【定款又は業務方法書の変更の認可の基準】
金融庁長官は、
法第156条の12の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
第21条
【公衆縦覧の事項等】
1
法第156条の12の2に規定する内閣府令で定める事項は、当該金融商品取引清算機関の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。
2
法第156条の12の2の規定により公衆の縦覧に供する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。
3
法第156条の12の2の規定により公衆の縦覧に供する場合において、金融商品取引清算機関の発行済株式の総数に変更があったときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、
第1項の発行済株式の総数とみなすことができる。
4
金融商品取引清算機関は、
第1項に定める事項を記載した書面を本店に備え置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。
第22条
【資本金の額の減少の認可の申請】
1
法第156条の12の3第1項の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③
株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
⑤
会社法第449条第2項の規定による公告及び催告(
同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(
同法第2条第34号に規定する電子公告をいう。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑥
株券発行会社が株式の併合をする場合にあっては、
会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
第23条
【資本金の額の増加の届出】
1
法第156条の12の3第2項の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
第24条
【営業所等の変更の届出】
1
法第156条の13の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
第25条
【金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請】
法第156条の18の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
①
金融商品債務引受業の廃止又は解散の理由を記載した書面
②
株主総会(会員金融商品取引所にあっては、総会)の議事録(
会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
③
最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに当該決議時における資産及び負債の内容を明らかにした書面
第26条
【金融商品取引所による金融商品債務引受業等の承認の申請】
1
法第156条の19第1項の承認を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
③
当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
第27条
【商品市場開設金融商品取引所による商品取引債務引受業等の承認の申請】
1
法第156条の19第2項の承認を受けようとする商品市場開設金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
④
当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
第28条
【承認を受けた商品取引債務引受業等の廃止の届出】
法第156条の19第3項の規定により届出を行う商品市場開設金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
第30条
【免許申請書の添付書類】
法第156条の20の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
免許申請者の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
②
親法人(免許申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(免許申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
③
役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び国内に事務所がある場合にあっては、当該事務所に駐在する役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに役員が
法第82条第2項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
④
国内における代表者の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに国内における代表者が
法第82条第2項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該国内における代表者が誓約する書面
⑥
金融商品債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
⑧
金融商品債務引受業において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
⑨
法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
⑪
免許申請者が所在する国における金融商品債務引受業と同種類の業務に関する法制を記載した書類
第31条
【免許申請書に添付すべき電磁的記録】
1
法第156条の20の3第3項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
①
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
②
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3
第1項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第32条
【分割又は事業の譲渡】
1
令第19条の4の4第2項第2号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。
2
令第19条の4の4第2項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。
第33条
【業務方法書の記載事項】
法第156条の20の6第2項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
有価証券等清算取次ぎ(
法第2条第27項第1号に係るものに限る。)を行う清算参加者と顧客の間の基本契約においては、顧客が清算参加者を代理して対象取引を成立させようとするときは、当該顧客が有価証券等清算取次ぎの申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該有価証券等清算取次ぎの受託をしたこととする旨
②
清算参加者が外国金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産を定める場合にあっては、当該財産及びその管理方法に関する事項
第34条
【定款又は業務方法書の変更の認可の申請】
1
法第156条の20の10の認可を受けようとする外国金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、
第2号に掲げる書類を提出することを要しない。
①
定款(金融商品債務引受業に係る部分に限る。)又は業務方法書の新旧対照表
②
株主総会に準ずる機関の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
第35条
【定款又は業務方法書の変更の認可の基準】
金融庁長官は、
法第156条の20の10の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
第36条
【資本金の額等の変更の届出】
1
法第156条の20の11の規定により届出を行う外国金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
第37条
【金融商品債務引受業の廃止の認可の申請】
法第156条の20の15の認可を受けようとする外国金融商品取引清算機関は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
②
株主総会又は取締役会に準ずる機関の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
③
最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに金融商品債務引受業に係る資産及び負債の内容を明らかにした書面
第4章
金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携
第38条
【連携金融商品債務引受業務となる行為】
法第156条の20の16第1項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
法第156条の62第1号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務及び当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を自らが負担し、その負担した当該清算参加者の債務は第三者に負担させる行為
②
法第156条の62第1号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務及び当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を第三者に負担させ、その負担させた当該清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為
③
法第156条の62第1号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務を自らが負担し、その負担した当該清算参加者の債務を第三者に負担させ、かつ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を第三者に負担させ、その負担させた当該清算参加者の相手方の債務を自らが負担する行為
④
前三号に掲げるもののほか、
法第156条の62第1号に掲げる取引以外の対象取引に係る債権債務の清算のため、清算参加者と清算参加者の相手方との間で生じた当該対象取引に係る清算参加者の債務を第三者に負担させ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為
第39条
【認可申請書の経由】
法第156条の20の17第1項の規定により認可申請書を提出しようとする金融商品取引清算機関は、当該認可申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
第40条
【認可申請書の添付書類】
1
法第156条の20の17第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
連携金融商品債務引受業務として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
③
清算参加者及びその相手方の債務の履行の確保に関する事項
2
法第156条の20の17第2項第3号ハに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(連携清算機関等の業務方法書(これに準ずるものを含み、連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。
第48条第8項第1号において同じ。)に記載されているものを除く。)とする。
②
連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
③
清算参加者の相手方の債務の履行の確保に関する事項
④
清算参加者の相手方が連携清算機関等に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産を定める場合にあっては、当該財産及びその管理方法に関する事項
⑤
連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を管理する責任者の氏名及び役職名
⑥
連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を行う部署の名称及び組織の体制
3
法第156条の20の17第2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
連携清算機関等において連携金融商品債務引受業務に係る業務を行うことを決議した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
②
連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる書類
イ
連携清算機関等の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
ロ
親法人(連携清算機関等の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(連携清算機関等が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
ハ
連携清算機関等の役員の履歴書(連携清算機関等の役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び国内に連携清算機関等の事務所がある場合にあっては、当該事務所に駐在する役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに連携清算機関等の役員が
法第82条第2項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
ニ
連携清算機関等の業務を執行する役員の担当業務を記載した書面
ホ
連携清算機関等の連携金融商品債務引受業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
ヘ
連携清算機関等の事務の機構及び分掌を記載した書面
ト
連携清算機関等がその業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
チ
連携清算機関等の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
リ
連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから
令第19条の4の5第1項に定める期間を経過していること、又は
同条第2項に定める場合に該当することを証する書面
ヌ
連携清算機関等が所在する国における金融商品債務引受業と同種類の業務に関する法制を記載した書類
第41条
【認可申請書に添付すべき電磁的記録】
1
法第156条の20の17第3項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
①
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
②
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3
第1項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
第42条
【分割又は事業の譲渡】
1
令第19条の4の5第2項第2号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。
2
令第19条の4の5第2項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。
第43条
【変更の認可の申請】
1
法第156条の20の21第1項の認可を受けようとする認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第44条
【変更の認可の基準】
金融庁長官は、
法第156条の20の21第1項の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
第45条
【変更の届出】
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
第47条
【業務方法書に基づく規則の届出】
金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関は、業務方法書に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
第48条
【金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類】
1
金融商品取引清算機関は、
法第188条の規定に基づき、
会社法第435条第2項に規定する計算書類及び事業報告を、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。
②
清算預託金その他の清算参加者が金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表
③
取引証拠金明細表(市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関に限る。)
⑤
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
3
金融商品取引所が
法第156条の19第1項の規定により内閣総理大臣の承認を受けて金融商品取引清算機関として業務を行う場合にあっては、当該金融商品取引所は、
第1項の期間内に、前二項に掲げる書類又はこれに相当する書類(
前項第2号に掲げる書類を除く。)を提出したときは、前二項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる書類(
前項第2号に掲げる書類を除く。)を提出することを要しない。
4
金融商品取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(
次項において「事故」という。)が発生した場合には、
法第188条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。
①
取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人がその業務を執行するに際し、法令又は業務方法書(認可金融商品取引清算機関にあっては、連携契約書を含む。)に違反する行為をしたこと。
②
電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による金融商品債務引受業の全部又は一部の停止
5
金融商品取引清算機関は、
前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、
法第188条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
6
認可金融商品取引清算機関は、
法第188条の規定に基づき、認可に係る連携清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。以下この条において同じ。)の貸借対照表、損益計算書その他当該連携清算機関等の業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類を、当該連携清算機関等の毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
7
前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。
①
清算参加者の相手方が認可に係る連携清算機関等に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表
②
認可に係る連携清算機関等の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
8
認可金融商品取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(
次項において「事故」という。)が発生したことを知った場合には、
法第188条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。
①
認可に係る連携清算機関等の役員又は使用人がその業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を執行するに際し、法令又は当該連携清算機関等の業務方法書若しくは連携契約書に違反する行為をしたこと。
②
認可に係る連携清算機関等の電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による当該連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)の全部又は一部の停止
9
認可金融商品取引清算機関は、
前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、
法第188条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
第49条
【外国金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類】
1
外国金融商品取引清算機関は、
法第188条の規定に基づき、貸借対照表、損益計算書その他当該外国金融商品取引清算機関の業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類を、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。
①
清算参加者が外国金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表
②
外国金融商品取引清算機関の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
3
外国金融商品取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(
次項において「事故」という。)が発生した場合には、
法第188条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。
①
役員、国内における代表者又は使用人がその金融商品債務引受業に係る業務を執行するに際し、法令又は業務方法書に違反する行為をしたこと。
②
電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による金融商品債務引受業の全部又は一部の停止
4
外国金融商品取引清算機関は、
前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、
法第188条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
第50条
【標準処理期間】
2
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
②
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
③
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附則
平成15年3月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成18年4月20日
第15条
(証券取引清算機関等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に終了した事業年度に係る第二十二条の規定による改正後の証券取引清算機関等に関する内閣府令第十四条の書類については、なお従前の例による。
附則
平成22年12月27日
第1条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年7月11日
第1条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。