• 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十条に規定する預金保険機構の業務の特例に係る業務方法書の記載事項に関する命令

平成13年3月1日 改正
預金保険機構が金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第60条に規定する業務を行う場合における法第71条において適用する預金保険法第36条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則第1条の2各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
金融整理管財人又は金融整理管財人代理として行う業務に関する事項
法第29条第1項の規定による承継銀行(法第2条第7項に規定する承継銀行をいう。以下同じ。)となる株式会社の設立及び同条第2項の規定による出資に関する事項
法第30条第1項の規定による承継銀行の経営管理に関する事項
法第32条第1項の規定による承継銀行との協定(同項に規定する協定をいう。)の締結に関する事項
法第33条第1項の規定による協定承継銀行(法第32条第1項第1号にいう協定承継銀行をいう。以下同じ。)に対する資金の貸付け及び協定承継銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
協定承継銀行に対する法第34条の規定による損失の補てんに関する事項
取得株式(法第39条第2項に規定する取得株式をいう。)の対価の支払に関する事項
法第45条の規定による特別公的管理銀行(法第2条第8項にいう特別公的管理銀行をいう。以下同じ。)の取締役及び監査役の選任又は解任に関する事項
法第53条第1項の規定による資産の買取り及びその委託に関する事項
法第61条の規定による特別公的管理銀行に対する資金の貸付けに関する事項
特別公的管理銀行に対する法第62条の規定による損失の補てんに関する事項
法第63条の規定による株式等の引受け等(同条第1項に規定する株式等の引受け等をいう。)に関する事項
法第72条の規定による特例資金援助(同条第1項に規定する特例資金援助をいう。)に関する事項
その他法第60条に規定する業務の方法
附則
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月10日
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月1日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成十三年四月一日から施行する。

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