• 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令
    • 第1条 [株式、劣後特約付社債に準ずるもの]
    • 第2条 [劣後特約付社債]
    • 第3条 [劣後特約付金銭消費貸借]

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令

平成10年10月23日 制定
第1条
【株式、劣後特約付社債に準ずるもの】
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項に規定する主務省令で定めるものは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資とする。
第2条
【劣後特約付社債】
法第2条第5項に規定する主務省令で定める社債は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
担保が付されていないこと。
その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。
第3条
【劣後特約付金銭消費貸借】
法第2条第6項に規定する主務省令で定める金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
担保が付されていないこと。
その弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
附則
この命令は、公布の日から施行する。

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