協同組織金融機関の優先出資に関する法律
平成23年6月24日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「協同組織金融機関」とは、次に掲げる者をいう。
⑥
漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第4号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下同じ。)
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参照条文
確定拠出年金法施行令第15条 貸金業法施行規則第1条の5 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条 第22条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第1条 第7条 第12条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第6条 金融商品取引業等に関する内閣府令第1条 金融商品取引所等に関する内閣府令第67条 金融商品取引法第2条 金融商品取引法施行令第10条 公認会計士法施行規則第73条 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条 社債、株式等の振替に関する法律第234条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第7条 消費税法施行規則第15条の2 商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令 商品先物取引法施行規則第38条 信託業法施行規則第18条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第1条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第1条 電子記録債権法第58条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条 第25条 投資信託財産の計算に関する規則第59条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第2条 保険業法施行規則第52条の8の2 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第1条 労働基準法施行規則第7条の2 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第1条
第3条
【会社法の規定を準用する場合の読替え】
この法律において会社法の規定を準用する場合においては、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「会社」とあり、及び「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関」と、「募集株式」とあるのは「募集優先出資」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)第9条第3項に規定する電磁的方法をいう。)」と、「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(優先出資法第22条第1項第3号に規定する電磁的記録をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「優先出資法第50条第3項に規定する主務省令」と、「登録株式質権者」とあるのは「登録優先出資質権者」と、「株券発行会社」とあるのは「優先出資証券発行協同組織金融機関(優先出資に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めた協同組織金融機関をいう。)」と、「株主名簿」とあるのは「優先出資者名簿」と、「株主名簿記載事項」とあるのは「優先出資者名簿記載事項」と、「株券」とあるのは「優先出資証券」と、「種類株式発行会社」とあるのは「種類優先出資発行協同組織金融機関(内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行する協同組織金融機関をいう。)」と、「取締役」とあるのは「理事」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。
第7条
【募集事項の通知等】
3
第1項の規定は、協同組織金融機関が募集事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の普通出資者及び優先出資者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定める場合には、適用しない。
第9条
【募集優先出資の申込み】
4
第1項の規定は、協同組織金融機関が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定める場合には、適用しない。
6
協同組織金融機関が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該協同組織金融機関に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
第10条
【募集優先出資の割当て等】
1
協同組織金融機関は、申込者の中から募集優先出資の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集優先出資の口数を定めなければならない。この場合において、協同組織金融機関は、当該申込者に割り当てる募集優先出資の口数を、前条第2項第2号の口数よりも減少することができる。
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参照条文
第14条
【優先出資の発行等についての会社法の準用】
1
会社法第210条(募集株式の発行等をやめることの請求)及び第211条(引受けの無効又は取消しの制限)の規定は、協同組織金融機関の優先出資の募集及び発行について準用する。この場合において、同法第210条中「株主」とあるのは「普通出資者又は優先出資者」と、「第199条第1項」とあるのは「優先出資法第6条第1項」と、「株式の発行又は自己株式の処分」とあるのは「優先出資の発行」と、同法第211条第1項中「第205条」とあるのは「優先出資法第10条第4項」と、同条第2項中「第209条」とあるのは「優先出資法第13条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第212条第1項(第2号を除く。以下この項において同じ。)(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの項において準用する同法第212条第1項の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第847条第1項(責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「普通出資者又は優先出資者である者」と、同項ただし書及び同条第4項中「株主」とあるのは「普通出資者若しくは優先出資者」と、同条第3項、第5項及び第7項中「株主」とあるのは「普通出資者又は優先出資者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
会社法第828条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項(第2号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第2号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条から第840条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力、新株発行の無効判決の効力)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は優先出資の発行の無効の訴えについて、同法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第2号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条から第877条まで(非訟事件手続法の規定の適用除外、最高裁判所規則、審問等の必要的併合)及び第878条第1項(裁判の効力)の規定はこの項において準用する同法第840条第2項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第828条第1項第2号中「六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)」とあるのは「六箇月以内」と、同条第2項第2号中「株主等」とあるのは「普通出資者、優先出資者、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、同法第840条第1項中「払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額」とあるのは「払込みを受けた金額」と、「旧株券(前条の規定により効力を失った株式に係る株券をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「旧優先出資証券(前条の規定により効力を失った優先出資に係る優先出資証券をいう。)」と、同条第2項中「株主」とあるのは「普通出資者又は優先出資者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第15条
【自己優先出資の消却】
3
額面金額を超える額を取得の対価として第1項第2号の優先出資の消却を行う場合には、消却後の普通出資の総額と優先出資の額面金額に消却後の発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額は、資本金の額を超えてはならない。
5
会社法第219条(第1項各号を除く。)(株券の提出に関する公告等)及び第220条(株券の提出をすることができない場合)の規定は、優先出資を発行している協同組織金融機関が消却のために自己の優先出資を取得する場合について準用する。この場合において、同法第219条第1項中「当該各号に定める」とあるのは「消却のために取得する」と、同条第2項中「前項各号に掲げる行為」とあるのは「消却のための自己の優先出資の取得」と、「金銭等」とあるのは「金銭」と、同条第3項中「第1項各号に定める」とあるのは「消却のために取得する」と、「当該各号に掲げる行為」とあるのは「消却のための取得」と、同法第220条第2項中「金銭等」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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参照条文
第9条 第16条 第19条 第31条 第42条 第61条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第214条 企業内容等の開示に関する内閣府令第16条の3 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第4条 第15条 第23条 金融商品取引法施行令第1条の4 第1条の7 第1条の7の4 第1条の8の4 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第8条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第8条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第11条 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第8条
第16条
【優先出資の分割】
2
協同組織金融機関は、優先出資の分割をしようとするときは、その都度、普通出資者総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
①
優先出資の分割により増加する優先出資の総口数の優先出資の分割前の発行済優先出資(種類優先出資発行協同組織金融機関にあっては、第3号の種類の発行済優先出資)の総口数に対する割合及び当該優先出資の分割に係る一定の日
6
会社法第184条第1項(効力の発生等)及び第215条第3項(株券の発行)の規定は、協同組織金融機関の優先出資の分割について準用する。この場合において、同法第184条第1項中「基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主」とあるのは「優先出資法第16条第2項第1号の1定の日において優先出資者名簿に記載され、又は記録されている優先出資者」と、「あっては、基準日」とあるのは「あっては、同号の一定の日」と、「前条第2項第3号の種類の種類株主」とあるのは「同項第3号の種類の優先出資の優先出資者」と、「基準日に有する」とあるのは「同項第1号の1定の日に有する」と、「数」とあるのは「口数」と、同法第215条第3項中「第183条第2項第2号」とあるのは「優先出資法第16条第2項第2号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
会社法第234条第1項(各号を除く。)から第5項まで(一に満たない端数の処理)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第871条(理由の付記)、第874条(第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、協同組織金融機関の発行する優先出資の分割により一口に満たない端数を生ずる場合について準用する。この場合において、同法第234条第1項中「合計数」とあるのは「合計口数」と、「相当する数」とあるのは「相当する口数」と、同条第4項第1号中「数」とあるのは「口数」と、同条第5項中「取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議」とあるのは「理事会を設置する協同組織金融機関においては、前項各号に掲げる事項の決定は、理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第19条
【優先出資者に対する剰余金の配当】
1
優先出資者に対する剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
③
根拠法に基づいて当該事業年度において積み立てなければならない法定準備金の最低額(農業協同組合又は漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合にあっては、その額に農業協同組合法第51条第7項(剰余金の繰越し)又は水産業協同組合法第55条第7項(剰余金の繰越し)(同法第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該事業年度において翌事業年度に繰り越さなければならない繰越金の最低額を加えた額)
9
前項の報告があった場合において、優先出資者は、発行済優先出資の総口数の十分の一以上を有する優先出資者の同意を得て、協同組織金融機関の業務の運営又は財産の管理が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当である旨を行政庁に対して申し出ることができる。
第20条
【優先出資者に対する残余財産の分配】
1
優先出資者に対する残余財産の分配は、優先出資の額面金額(解散の日の直前の事業年度において、前条第3項の規定により翌事業年度の優先的配当の額に加算されるべき額があるときは、額面金額とその加算されるべき額との合計額)について、普通出資者に対する残余財産の分配に先立って行うものとする。
2
協同組織金融機関は、定款で定めるところにより、優先出資者に前項の規定による残余財産の分配のほかに、優先出資者の有する優先出資の口数又は各種類の優先出資の口数に応じて、残余財産の分配を行うことができる。
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参照条文
第21条
【共有者による権利の行使】
優先出資が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該優先出資についての権利を行使する者一人を定め、協同組織金融機関に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該優先出資についての権利を行使することができない。ただし、協同組織金融機関が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
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参照条文
第22条
【優先出資者のその他の権利】
1
優先出資者は、協同組織金融機関の業務取扱時間内は、いつでも、定款その他の事務所に備え置かれた政令で定める書類(以下この項において「定款等」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該協同組織金融機関の定めた費用を支払わなければならない。
3
5
次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。
③
農林中央金庫又は連合会等の役員等の責任を追及する訴え(農林中央金庫法第40条の2、中小企業等協同組合法第39条、協同組合による金融事業に関する法律第5条の9第3項、信用金庫法第39条の4、労働金庫法第42条の4、農業協同組合法第40条の2及び水産業協同組合法第44条に規定する役員等の責任を追及する訴えをいう。)
6
六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する農林中央金庫又は連合会等の優先出資者は、理事が協同組織金融機関の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該協同組織金融機関に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
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参照条文
第3条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第214条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第7条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第128条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第18条 第26条 第27条 第29条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第18条 第27条 第28条 第30条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第21条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第15条 第16条 第17条 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第18条 第26条 第27条 第29条
第23条
【優先出資の譲渡】
第25条
【優先出資者名簿等】
第26条
【優先出資者名簿についての会社法の準用】
会社法第122条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等)、第124条(第5項を除く。)(基準日)、第125条第1項から第3項まで(株主名簿の備置き及び閲覧等)、第132条第1項及び第3項(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)、第133条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)並びに第154条の2(信託財産に属する株式についての対抗要件等)の規定は協同組織金融機関の優先出資者名簿について、同法第126条(株主に対する通知等)及び第196条(第3項を除く。)(株主に対する通知の省略)の規定は優先出資の優先出資者に対する通知等について準用する。この場合において、同法第122条第1項中「前条第1号」とあり、及び同法第154条の2第2項中「第121条第1号」とあるのは「優先出資法第25条第1項第1号」と、同法第122条第2項中「株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)」とあり、及び同条第3項中「株式会社の代表取締役」とあるのは「協同組織金融機関を代表する理事」と、同法第124条第1項、第2項及び第4項中「基準日株主」とあるのは「基準日優先出資者」と、同項中「株主総会又は種類株主総会」とあるのは「優先出資者総会」と、同法第125条第1項中「株主名簿管理人」とあるのは「優先出資者名簿管理人(優先出資法第25条第2項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。)」と、同条第2項中「株主及び」とあるのは「普通出資者、優先出資者及び」と、同条第3項第1号中「株主又は」とあるのは「普通出資者、優先出資者又は」と、同法第133条第1項中「株式取得者」とあるのは「優先出資取得者」と、同法第126条第5項中「第299条第1項(第325条において準用する場合を含む。)」とあるのは「優先出資法第35条第4項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第27条
【優先出資に対する質権の設定】
3
会社法第147条から第150条まで(株式の質入れの対抗要件、株主名簿の記載等、株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等、登録株式質権者に対する通知等)、第151条(各号を除く。)、第152条第3項、第153条第3項及び第154条(株式の質入れの効果)の規定は優先出資を質権の目的とする場合について、同法第196条(第3項を除く。)(株主に対する通知の省略)の規定は優先出資の登録優先出資質権者に対する通知について、それぞれ準用する。この場合において、同法第149条第2項中「株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)」とあり、及び同条第3項中「株式会社の代表取締役」とあるのは「協同組織金融機関を代表する理事」と、同法第151条中「次に掲げる行為」とあるのは「優先出資の分割、剰余金の配当、残余財産の分配、組織変更、合併(合併により当該協同組織金融機関が消滅する場合に限る。)又は優先出資の取得」と、「金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)」とあるのは「金銭」と、同法第154条第1項中「金銭等(金銭に限る。)」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第28条
【自己の優先出資の取得等】
4
前項に規定する「子会社」とは、協同組織金融機関が総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び第33条第3項において同じ。)の過半数を超える議決権を保有する株式会社をいう。この場合において、協同組織金融機関及びその一若しくは二以上の子会社又は当該協同組織金融機関の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の株式会社は、当該協同組織金融機関の子会社とみなす。
⊟
参照条文
第31条
【優先出資証券等についての会社法の準用】
1
会社法第217条(株券不所持の申出)及び第218条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)の規定は、優先出資証券発行協同組織金融機関について準用する。この場合において、同法第217条第2項中「数」とあるのは「口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第2編第2章第9節第3款(第230条第4項を除く。)(株券喪失登録)の規定は、優先出資証券喪失登録簿及び優先出資証券喪失登録について準用する。この場合において、これらの規定中「株券喪失登録簿記載事項」とあるのは「優先出資証券喪失登録簿記載事項」と、「株券喪失登録日」とあるのは「優先出資証券喪失登録日」と、「株券喪失登録者」とあるのは「優先出資証券喪失登録者」と、同法第221条第1号(株券喪失登録簿)中「第218条第2項又は第219条第3項」とあるのは「優先出資法第15条第5項において準用する第219条第3項又は優先出資法第31条第1項において準用する第218条第2項」と、「株式の発行又は自己株式の処分」とあるのは「優先出資の発行」と、同法第222条(株券喪失登録簿に関する事務の委託)中「第123条の規定の適用については、同条中」とあるのは「優先出資法第25条第2項の規定の適用については、同項中」と、同法第230条第3項(株券喪失登録の効力)中「株主総会又は種類株主総会」とあるのは「優先出資者総会」と、同法第231条第1項(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)中「株主名簿管理人」とあるのは「優先出資者名簿管理人(優先出資法第25条第2項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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参照条文
第61条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第214条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第17条 社債、株式等の振替に関する法律第235条 社債、株式等の振替に関する法律施行令第63条 社債、株式等の振替に関する命令第47条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第12条 第13条 第14条 第15条 第29条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第12条 第13条 第14条 第15条 第30条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第4条 第16条 第19条 第20条 第21条 第22条 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第12条 第13条 第14条 第15条 第29条
第32条
【優先出資者総会の招集事由】
第33条
【優先出資者総会における議決権】
3
協同組織金融機関又はその子会社が、合算して、他の株式会社の総株主の議決権の四分の一を超える議決権を有する場合には、その株式会社は、当該協同組織金融機関の優先出資について、第1項の議決権を有しない。
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参照条文
第35条
【優先出資者総会の招集】
2
優先出資者総会の招集事由があるにもかかわらず、優先出資者総会が招集されないときは、発行済優先出資の総口数の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する優先出資者は、理事(農林中央金庫又は経営管理委員を置く農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会にあっては、経営管理委員)に対し、優先出資者総会の目的である事項(当該優先出資者が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、優先出資者総会の招集を請求することができる。
第36条
【理事等の説明義務】
第40条
【優先出資者総会等についての会社法の準用】
1
会社法第300条から第302条まで(招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)の規定は、優先出資者総会の招集の通知について準用する。この場合において、同法第300条中「前条」とあるのは「優先出資法第35条第4項」と、「第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項」とあるのは「優先出資者総会に出席しない優先出資者が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨」と、同法第301条第1項中「第298条第1項第3号に掲げる事項」とあるのは「優先出資者総会に出席しない優先出資者が書面によって議決権を行使することができることとする旨」と、同項及び同法第302条第1項中「第299条第1項の通知」とあるのは「優先出資法第35条第4項の通知」と、同法第301条第2項及び第302条第2項から第4項までの規定中「第299条第3項の承諾」とあるのは「書面による招集通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することについての承諾」と、同法第301条並びに第302条第1項及び第2項中「株主総会参考書類」とあるのは「優先出資者総会参考書類」と、同条第1項中「第298条第1項第4号に掲げる事項」とあるのは「優先出資者総会に出席しない優先出資者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第310条から第313条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使、議決権の不統一行使)の規定は、優先出資者による議決権の行使について準用する。この場合において、同法第310条第4項及び第312条第2項中「第299条第3項の承諾」とあるのは「書面による招集通知の発出に代えて、電磁的方法によって通知を発することについての承諾」と、同法第313条第2項中「取締役会設置会社においては、前項の株主は」とあるのは「優先出資者は」と、「取締役会設置会社に対して」とあるのは「協同組織金融機関に対して」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は、優先出資者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「普通出資者、優先出資者、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、経営管理委員、監事又は清算人(農林中央金庫法第39条第1項(同法第95条において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第36条の2(同法第69条において準用する場合を含む。)、信用金庫法第35条の3(同法第64条において準用する場合を含む。)、労働金庫法第37条(同法第68条において準用する場合を含む。)、農業協同組合法第39条(同法第72条の2の2において準用する場合を含む。)又は水産業協同組合法第42条の2(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定により理事、経営管理委員、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第3条 第12条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第1条 第3条 第8条 第9条 第18条 第19条 第21条 第22条 第29条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第1条 第3条 第8条 第9条 第18条 第19条 第21条 第22条 第30条 投資信託及び投資法人に関する法律第10条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第2条 第11条 第12条 第16条 第25条 第27条 第29条 第30条 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第1条 第3条 第8条 第9条 第18条 第19条 第21条 第22条 第29条
第41条
【役員等の責任】
1
協同組織金融機関の役員等(理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。)がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
4
5
前項に規定する「根拠法による普通出資者総会の特別の決議」とは、農林中央金庫にあっては農林中央金庫法第49条第1項、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会にあっては同法第53条、信用金庫及び信用金庫連合会にあっては信用金庫法第48条の3、労働金庫及び労働金庫連合会にあっては労働金庫法第53条、農業協同組合及び農業協同組合連合会にあっては農業協同組合法第46条、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会にあっては水産業協同組合法第50条(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の決議をいう。
第43条
【協同組織金融機関の資本金の額等】
3
優先出資を発行している協同組織金融機関に対する次の各号に掲げる法律の規定の適用については、当該各号に定める規定に規定する準備金は、前条第3項に規定する資本準備金を含むものとする。
⑥
水産業協同組合法第56条第1項(剰余金の配当)(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)同法第56条第1項第2号(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)
第45条
【登記】
第50条
【主管行政庁等】
1
この法律中「行政庁」とあるのは、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合、漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会については都道府県知事、その他の協同組織金融機関については主務大臣とする。
⊟
参照条文
第51条
【権限の委任等】
2
前項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律による農林水産大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、これを地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
⊟
参照条文
第52条
【書類の経由】
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する認可に関する申請書その他の書類で政令で定めるものの提出は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。
⊟
参照条文
第56条
第57条
1
役員等又は優先出資の募集の委託を受けた者が、優先出資を引き受ける者の募集をするに当たり、協同組織金融機関の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
優先出資の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。
⊟
参照条文
第61条
1
協同組織金融機関の理事、経営管理委員、監事、支配人、参事、優先出資者名簿管理人又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
②
この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
⑥
優先出資者名簿、優先出資証券喪失登録簿、優先出資者総会の議事録又は第26条において準用する会社法第122条第1項若しくは第27条第3項において準用する同法第149条第1項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず,若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
⑦
第39条第2項若しくは第3項の規定又は第26条において準用する会社法第125条第1項、第31条第2項において準用する同法第231条第1項、第40条第2項において準用する同法第310条第6項、第311条第3項若しくは第312条第4項若しくは第40条第3項において準用する同法第319条第2項の規定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かなかったとき。
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成9年6月24日
附則
平成10年10月16日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(監査報告書に関する経過措置)
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
第38条
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
優先出資(第四条の規定による改正前の協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下この条において「旧優先出資法」という。)第三条第一項に規定する優先出資をいう。以下この条において同じ。)の消却をしようとする協同組織金融機関(旧優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)が一部施行日前に旧優先出資法第十五条第五項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新優先出資法第十五条第五項において準用する新商法第二百十五条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
協同組織金融機関の優先出資の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該協同組織金融機関が一部施行日前に旧優先出資法第十四条において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新優先出資法第十四条において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
旧優先出資法第二十五条において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、同項の協同組織金融機関は、優先出資者名簿(新優先出資法第二十四条に規定する優先出資者名簿をいう。)の記載の変更を行わないことができる。
4
前項に規定する場合において、閉鎖期間を定めた協同組織金融機関が新優先出資法第十六条第五項において準用する新商法第二百十九条第一項及び新優先出資法第六条第五項において準用する新商法第二百八十条ノ四第三項に規定する一定の日を定めようとするときは、その日は、閉鎖期間満了の日後の日でなければならない。
5
一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の定款の定めがある協同組織金融機関であって旧優先出資法第二十五条において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の定款の定めがないものについては、一部施行日において、優先出資者(新優先出資法第十二条第一項に規定する優先出資者をいう。第七項において同じ。)又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を旧優先出資法第二十五条において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、理事(新優先出資法第二条第七項に規定する理事をいう。)の決定をもって、当該権利の内容を定めなければならない。
第134条
(罰則の適用に関する経過措置)