金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律
平成25年6月19日 改正
第1条
【目的】
この法律は、我が国の金融システムに対する内外の信頼を回復することが現下の喫緊の課題であることにかんがみ、金融機関等の不良債権の処理を速やかに進めるとともに、金融機関等の資本の増強に関する緊急措置の制度を設けること等により我が国の金融機能の早期健全化を図り、もって我が国の金融システムの再構築と我が国の経済の活性化に資することを目的とする。
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参照条文
第2条
【定義】
6
この法律において「劣後特約付金銭消費貸借」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。
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参照条文
第3条 第19条 第22条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第111条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第1条 第2条 第3条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第1条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条に規定する定義に関する命令第1条 第2条 第3条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第15条 銀行法施行規則第35条 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第90条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第132条 信用金庫法施行規則第100条 長期信用銀行法施行規則第26条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第17条 農林中央金庫法施行規則第150条 労働金庫法施行規則第83条
第3条
【金融機能の早期健全化のために講ずる施策の原則等】
1
内閣総理大臣が我が国の金融機能の早期健全化を図るためこの法律に基づいて講ずる施策は、次に掲げる原則によるものとする。
⑤
早期是正措置(銀行法第26条第1項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、銀行の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにするものその他これに準ずる他の法令に基づく命令をいう。以下同じ。)と効果的な連携を確保すること。
2
金融機関等は、内閣総理大臣がこの法律に基づいて施策を講ずる前提として、次に掲げる措置を行うことにより財務内容等の健全性を確保するものとする。
①
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第6条第2項に規定する基準に従い内閣総理大臣(当該金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が農水産業協同組合連合会等(第2条第1項第2号から第4号までに掲げるものをいう。以下同じ。)である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。以下この項において同じ。)が定めるところにより、適切に資産の査定を行うこと。
3
内閣総理大臣(当該金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等である場合にあっては当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関等がその他の農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。第20条において同じ。)は、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する金融機関等に対して、当該金融機関等が自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業等の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することを命ずるものとする。
第4条
【株式等の引受け等の承認等】
2
前項の規定による委託に係る株式等の発行又は劣後特約付金銭消費貸借による借入れ(以下「株式等の発行等」という。)を行おうとする金融機関等(以下「発行金融機関等」という。)は、協定銀行に対し、平成十三年三月三十一日まで(第7条の2及び第8条の2の規定による承認に係る株式等の引受け等(預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等及び農水産業協同組合貯金保険法第61条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等に係るものを除く。)に係る申込みについては、平成十四年三月三十一日までとする。)に株式等の発行等に係る申込みを行うとともに、協定銀行と連名で、機構に対し、協定銀行が当該申込みに係る株式等の引受け等を行うことについての内閣総理大臣(当該申込みに係る発行金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該発行金融機関等が農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。次項及び第5項、次条第1項、第3項及び第4項並びに第7条から第8条の2までにおいて同じ。)の承認を求めるよう申請しなければならない。
4
内閣総理大臣及び農林水産大臣は、第3項の承認をする場合において、当該承認に係る発行金融機関等が農水産業協同組合連合会等(一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等に限る。)であるときは、あらかじめ、当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事に協議しなければならない。
6
機構は、協定銀行から、第10条第2項第2号又は第8号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を内閣総理大臣(当該報告に係る金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣、農林水産大臣及び当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関等がその他の農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。)に報告しなければならない。
第5条
【経営の健全化のための計画】
1
4
内閣総理大臣は、協定銀行が、前条第1項の引受けにより取得をした株式等(当該株式等が株式又は劣後特約付社債である場合の当該取得後においては、当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)の請求が可能とされるものである場合にあってはその請求により転換された他の種類の株式又は当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあってはその事由が生じたことにより転換された他の種類の株式及び当該株式又はこれらの転換された他の種類の株式について分割され又は併合された株式並びに当該劣後特約付社債に新株予約権が付せられている場合にその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式を含む。以下「取得株式等」という。)又は同項の貸付けにより取得をした貸付債権(以下「取得貸付債権」という。)の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関等に対し、第1項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表するものとする。この場合において、当該報告を公表するときは、第2項ただし書の規定を準用する。
第6条
【議決権のある株式の引受けの要件】
1
内閣総理大臣は、第4条第2項の規定による発行金融機関等である銀行からの申請が発行の時において議決権のある株式の引受けに係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。
①
協定銀行による株式の引受けによりその資本の増強が図られなければ、当該銀行が内外の金融市場において十分な信認を得られず円滑な資金の調達をすることが極めて困難な状況に至ることとなる等により、当該銀行の業務又は我が国における金融機能に著しい障害が生じ、信用秩序の維持又は企業の活動若しくは雇用の状況に甚大な影響を及ぼす等経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがあること。
②
当該銀行の経営管理等を通じた適切な業務の運営の確保及び金融市場における当該銀行の信認の回復等により前号に掲げる事態を避けるために、発行の時において議決権のある株式の協定銀行による引受けが不可欠であること。
③
当該銀行がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、当該株式の引受けに係る取得株式等の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
第7条
【議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件】
1
内閣総理大臣は、第4条第2項の規定による発行金融機関等(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、銀行持株会社等及び特定協同組織金融機関を除く。以下この条において同じ。)からの申請が株式等の引受け等(発行の時において議決権のある株式の引受けを除く。)に係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。
①
協定銀行による株式等の引受け等によりその資本の増強が図られなければ、当該発行金融機関等が内外の金融市場において十分な信認を得られず円滑な資金の調達をすることが極めて困難な状況に至ることとなる等により、当該発行金融機関等の業務又は我が国における金融機能に著しい障害が生じ、信用秩序の維持又は企業の活動若しくは雇用の状況に甚大な影響を及ぼす等経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがあること。
②
当該発行金融機関等がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、当該株式等の引受け等に係る取得株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
③
第5条第1項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、発行金融機関等の自己資本の充実の状況に係る区分その他の要素を勘案して内閣総理大臣が定めて公表する次に掲げる方策に関する基準に従ったこれらの方策の実行が見込まれること。
2
前項第3号に規定する基準は、次に掲げる内容を含むものでなければならない。
第7条の2
1
内閣総理大臣は、第4条第2項の規定による特定協同組織金融機関又は農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会(以下この条において「特定協同組織金融機関等」という。)からの申請が株式等の引受け等に係るものであるときは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る第4条第3項の承認をすることができる。
①
協定銀行による株式等の引受け等により当該特定協同組織金融機関等の資本の増強が図られなければ、当該特定協同組織金融機関等が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
②
当該特定協同組織金融機関等がその財産をもって債務を完済することができない状況にあること等その存続が極めて困難であると認められる場合でなく、かつ、当該株式等の引受け等に係る取得株式等又は取得貸付債権の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
③
第5条第1項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、特定協同組織金融機関等の自己資本の充実の状況に係る区分その他の要素を勘案して内閣総理大臣が定めて公表する次に掲げる方策に関する基準に従ったこれらの方策の実行が見込まれること。
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参照条文
第8条
【合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件】
内閣総理大臣は、合併等(預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める金融機関との合併、金融機関からの営業若しくは事業の譲受け若しくは金融機関の株式の取得若しくは資産の譲受けをいう。第1号及び第3号において同じ。)を行う金融機関又は銀行持株会社等からの第4条第2項の規定による株式等の引受け等に係る申請(発行の時において議決権のある株式の引受けに係る申請を除く。)については、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。
②
協定銀行による株式等の引受け等により当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の資本の増強が図られなければ、信用秩序の維持又は経済の円滑な運営に極めて重大な支障が生ずるおそれがあること。
③
協定銀行による株式等の引受け等が、当該金融機関又は当該銀行持株会社等及びその子会社である金融機関の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。
④
預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等に準ずるものとして内閣府令で定める金融機関との合併、金融機関からの営業若しくは事業の譲受け又は金融機関の株式の取得若しくは資産の譲受けを行う金融機関又は銀行持株会社等については、当該内閣府令で定める合併等に係る他の金融機関において第7条第1項第3号イからハまでに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。
第8条の2
1
内閣総理大臣は、合併等(預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等(破綻金融機関が特定協同組織金融機関である場合に限る。)若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併(当該特定協同組織金融機関が存続するものを除く。)又はこれらに準ずるものとして内閣府令で定める特定協同組織金融機関との合併、特定協同組織金融機関からの事業の譲受け若しくは特定協同組織金融機関の資産の譲受けをいう。以下この項において同じ。)を行う特定協同組織金融機関(以下「救済特定協同組織金融機関」という。)からの第4条第2項の規定による株式等の引受け等に係る申請については、前条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る第4条第3項の承認をすることができる。
②
協定銀行による株式等の引受け等により当該救済特定協同組織金融機関の資本の増強が図られなければ、当該救済特定協同組織金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
③
協定銀行による株式等の引受け等が、当該救済特定協同組織金融機関の自己資本の充実の状況等財務内容等に照らし合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないものとして内閣総理大臣が定めて公表する基準に適合するものであること。
④
合併等(預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等を除く。以下この号において同じ。)を行う救済特定協同組織金融機関については、合併等に係る他の特定協同組織金融機関において第7条第1項第3号イ及びロに掲げる方策が実行されていること又はその実行が見込まれること。
2
内閣総理大臣は、合併等(経営困難組合連合会に係る合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会(以下この条において「連合会」という。)との合併(当該連合会が存続するものを除く。)又はこれらに準ずるものとして内閣府令で定める連合会との合併、連合会からの事業の譲受け若しくは連合会の資産の譲受けをいう。以下この項において同じ。)を行う連合会(以下この項において「救済連合会」という。)からの第4条第2項の規定による株式等の引受け等に係る申請については、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、当該申請に係る同条第3項の承認をすることができる。
②
協定銀行による株式等の引受け等により当該救済連合会の資本の増強が図られなければ、当該救済連合会が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
3
前項に規定する「経営困難組合連合会に係る合併等」とは、次に掲げるものをいう。
①
業務若しくは財産の状況に照らし貯金等(農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下この号において同じ。)の払戻しを停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した連合会(以下この項において「経営困難組合連合会」という。)と合併する連合会が存続する合併
第9条
【資本の減少等を行う場合の特例】
2
前項の規定により資本の減少の実施を条件とする第4条第3項の承認がなされた場合においては、当該資本の減少について、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第376条第1項の規定による催告は、することを要しない。
3
第1項の規定により資本の減少の実施を条件とする第4条第3項の承認がなされた場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、当該資本の減少について、商法第376条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
第10条
【協定の締結等】
1
機構は、預金保険法附則第7条第1項の規定により同項の協定を締結した銀行と、株式等の引受け等並びに取得株式等及び取得貸付債権の処分等の業務の委託に関する協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。
2
機構は、協定において、協定銀行が次に掲げる事項を実施すべき旨を定めなければならない。
③
協定銀行は、第1号の規定により取得した株式等に係る議決権その他の株主又は出資者としての権利を行使しようとするときは、当該権利の行使の内容について機構の承認を受けること。ただし、機構を代理人として当該権利を行使するとき及び機構がその承認を要しないものとして定めた事項について当該権利を行使するときは、この限りでないこと。
④
協定銀行は、取得株式等である株式の発行に係る銀行が協定銀行の子会社となったときは、機構の指導又は助言を受けて、当該銀行が第5条第1項の規定により提出した計画を適確に履行できるようその経営管理を行うこと。
第11条
【資金の貸付け及び債務の保証】
1
機構は、協定銀行が協定の定めによる株式等の引受け等のために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証を行うことができる。
2
機構は、協定において、協定銀行が前項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けるべき旨を定めなければならない。
第13条
【利益の納付及び収納】
第14条
【報告の徴求】
機構は、第4条第1項及び前三条の規定による業務(以下「金融機能早期健全化業務」という。)を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
第16条
【借入金及び預金保険機構債】
第19条
【預金保険法の適用】
この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第2条第3項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「金融機能早期健全化緊急措置法」という。)」と、「債権者」とあるのは「債権者(金融機能早期健全化緊急措置法の適用にあつては、貯金に係る債権者を含む。)」と、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第37条第1項中「銀行持株会社等に限る。)」とあるのは「銀行持株会社等に限る。)(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能早期健全化緊急措置法第2条第1項に規定する金融機関等。次項において同じ。)」と、同法第44条、第45条第2項及び第46条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能早期健全化緊急措置法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第40条の2第2号に掲げる業務及び金融機能早期健全化緊急措置法第14条に規定する金融機能早期健全化業務を除く。)」と、同法第152条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能早期健全化緊急措置法」と、「及び財務大臣」とあるのは「、財務大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣」と、同条第3号中「第34条に規定する業務」とあるのは「第34条に規定する業務及び金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務」とする。
附則
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条