金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十四条に規定する金融機能早期健全化業務に係る業務方法書の記載事項に関する命令
平成13年3月1日 改正
預金保険機構が金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第14条に規定する金融機能早期健全化業務を行う場合における法第19条において適用する預金保険法第36条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則第1条の2各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
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