金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令
昭和23年8月21日 改正
第1条
金融機関経理応急措置法第27条に規定する金融機関であつて閉鎖機関令第1条に規定する閉鎖機関に該当するもの(横浜正金銀行を除く。以下閉鎖金融機関という。)の旧勘定の整理並びに債権及び債務の処理に関しては、金融機関再建整備法の規定によらないで、この政令の定めるところによる。
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