金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令
平成18年4月19日 改正
第1条
【預金保険の保険金の額の特例】
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第14条の規定により読み替えて適用される預金保険法第54条第2項に規定する合併又は事業の全部の譲渡を行った金融機関の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
①
保険事故(預金保険法第49条第2項に規定する保険事故をいう。次号において同じ。)の直近に行われたものが合併である場合 当該直近の合併を行った金融機関(同法第2条第1項に規定する金融機関をいう。次号において同じ。)の数
第2条
【貯金保険の保険金の額の特例】
1
法第15条第1項の規定により読み替えて適用される農水産業協同組合貯金保険法(以下この条において「貯金保険法」という。)第56条第2項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
①
保険事故(貯金保険法第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)の直近に行われたものが合併である場合 当該直近の合併を行った農水産業協同組合(貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)の数
②
保険事故の直近に行われたものが信用事業(貯金保険法第2条第4項に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部の譲受けである場合 当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に一を加えた数
2
法第15条第2項の規定により読み替えて適用される貯金保険法第56条第2項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
3
法第15条第3項の規定により読み替えて適用される貯金保険法第56条第2項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。
4
法第15条第4項の規定により読み替えて適用される貯金保険法第56条第2項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。