金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令
平成24年8月7日 改正
第2条
【法第二条第二項第一号ト及びチの主務省令で定める場合】
1
法第2条第2項第1号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等(法第2条第1項に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
銀行又は銀行持株会社 株式の移転又は発行を行う金融機関等を銀行法第2条第8項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第16条の2第4項又は第52条の23第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
②
長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社 株式の移転又は発行を行う金融機関等を長期信用銀行法第13条の2第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同条第6項又は第16条の4第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
③
信用金庫連合会 株式の移転又は発行を行う銀行のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むもの(以下この項及び次項第3号から第9号までにおいて「信託業務を営む銀行」という。)を信用金庫法第32条第6項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第54条の23第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
④
信用協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第4条の4第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
⑤
労働金庫連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を労働金庫法第32条第5項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第58条の5第3項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)
⑥
農林中央金庫 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を農林中央金庫法第24条第3項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第72条第4項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
⑦
農業協同組合連合会(法第2条第1項第10号に規定する農業協同組合連合会をいう。次項において同じ。) 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を農業協同組合法第11条の2第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第11条の47第4項の規定により同法第98条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
⑧
漁業協同組合連合会(法第2条第1項第11号に規定する漁業協同組合連合会をいう。次項において同じ。) 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第92条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第87条の3第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
⑨
水産加工業協同組合連合会(法第2条第1項第12号に規定する水産加工業協同組合連合会をいう。次項において同じ。) 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第100条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第100条第1項において準用する同法第87条の3第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
2
法第2条第2項第1号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
銀行又は銀行持株会社 株式の移転又は発行を行う金融機関等の主要株主基準値(銀行法第2条第9項に規定する主要株主基準値をいう。以下この項において同じ。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項又は長期信用銀行法第16条の2の2第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第1号の場合を除く。)
②
長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社 株式の移転又は発行を行う金融機関等の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項又は長期信用銀行法第16条の2の2第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第2号の場合を除く。)
③
信用金庫連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第3号の場合を除く。)
④
信用協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第4号の場合を除く。)
⑤
労働金庫連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第5号の場合を除く。)
⑥
農林中央金庫 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第6号の場合を除く。)
⑦
農業協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第7号の場合を除く。)
⑧
漁業協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第8号の場合を除く。)
⑨
水産加工業協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第9号の場合を除く。)
3
第1項第1号から第4号までの規定は、法第2条第2項第1号チの当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合について準用する。この場合において、第1項中「株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等の区分に応じ」とあるのは「株式の移転又は発行を受ける当該金融機関等の区分に応じ」と読み替えるものとする。
4
第2項第1号から第4号までの規定は、法第2条第2項第1号チの当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合について準用する。この場合において、第2項中「株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等の区分に応じ」とあるのは「株式の移転又は発行を受ける当該金融機関等の区分に応じ」と読み替えるものとする。
第3条
【経営基盤強化計画の認定の申請及び認定】
2
前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
①
経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類
④
銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類
⑤
株式交換により他の金融機関等の完全子会社(会社法第768条第1項に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる金融機関等が経営基盤強化計画の認定を求める場合にあっては、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
3
内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに法第5条に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に記名押印し、これを認定書として申請者たる金融機関等に交付するものとする。
第4条
【経営基盤強化計画の記載事項】
法第4条第6号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
①
経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等(法第2条第2項第2号に規定する子会社等をいう。)が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項
④
経営基盤強化計画を提出する金融機関等が銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社である場合にあっては、その子会社(銀行法第2条第8項及び長期信用銀行法第13条の2第2項に規定する子会社をいい、銀行又は長期信用銀行に限る。第6条第3号及び第10条第2項第2号において同じ。)の経営管理に関する事項
第5条
【健全な自己資本の状況にある旨の区分】
1
法第5条第4号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
①
海外営業拠点を有する銀行(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
①の2
海外営業拠点を有する長期信用銀行及び海外拠点を有する信用金庫連合会(長期信用銀行法第17条及び信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも八パーセント以上であること。
③の2
海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社(長期信用銀行法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。第4号の2において同じ。)とする長期信用銀行持株会社 第一基準に係る連結自己資本比率が八パーセント以上であること。
⑤
前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等(銀行法第14条の2第2号(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項及び協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等を有するものに限る。) 国内基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも四パーセント以上であること。
2
前項第1号から第4号の2までに規定する「海外営業拠点」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する海外営業拠点をいう。
①
前項第1号から第2号の2までに規定する海外営業拠点銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第3項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第3項に規定する海外営業拠点
②
前項第3号から第4号の2までに規定する海外営業拠点銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第2項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第2項に規定する海外営業拠点
4
第1項第1号から第3号までに規定する「国際統一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第4項若しくは第3条第3項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第4項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第5項に規定する国際統一基準をいう。
5
第1項第1号から第2号の2まで、第5号及び第6号に規定する「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第7項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第6項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第6項又は協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第3項に規定する単体自己資本比率をいい、第1項第1号及び第2号に規定する「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第7項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
6
8
第1項第4号から第6号まで(同項第4号の2を除く。)に規定する「国内基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第5項若しくは第3条第4項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第5項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第4項に規定する国内基準をいう。
⊟
参照条文
第8条
【認定経営基盤強化計画の履行状況の報告】
1
法第8条第1項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う金融機関等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に様式第七により報告しなければならない。
第10条
【経由官庁】
2
金融機関等(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第5条に規定する金融庁長官の指定する金融機関等を除く。)は、この府令に規定する書類を金融庁長官に提出するときは、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。)を経由して提出しなければならない。
⊟
参照条文
附則
平成24年8月7日
第2条
(経過措置)
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第五条第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定、第二条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第十条の二第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロの規定、第三条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第三十一条第一項第一号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イ及びロの規定並びに第四条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第十五条第一項第一号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。施行日から起算して一年を経過する日までの期間四・五三・五六四・五平成二十六年三月三十一日から起算して一年を経過する日までの期間四・五四六五・五