金融機関経理応急措置法施行令
平成12年6月7日 改正
第1条
信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)の昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)における資産及び負債のうち、金銭信託以外の信託の引受に基くものは、金融機関経理応急措置法(以下法といふ。)第2条及び第5条の規定にかかはらず、新勘定に属する。
第2条
1
保険会社、生命保険中央会又は損害保険中央会(以下保険会社等といふ。)の指定時における負債のうち、左に掲げる責任準備金及び支払備金は、法第2条及び第5条の規定にかかはらず、新勘定に属する。
①
保険料の全額が自由支払(金融緊急措置令に基く命令による自由支払をいふ。以下同じ。)によつて払ひ込まれた保険契約(再保険契約及び主務大臣の指定する損害保険契約を除く。以下同じ。)については、その責任準備金又は支払備金
②
保険料の全額が自由支払以外の方法によつて払ひ込まれた保険契約については、その責任準備金又は支払備金のうち、一保険契約につき一万円以下の保険金額(年金契約については、一契約につき千円以下の年金額)に対応する部分
第4条
法及びこの勅令における主務大臣の職権は、内閣総理大臣が、これを行う。ただし、法第22条第2項に規定する認可に関する主務大臣の職権は、内閣総理大臣及び当該金融機関に係る行政の所管大臣が、これを行う。
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参照条文