鉄道抵当法施行規則
平成18年4月28日 改正
第4条
鉄道財団分割の認可申請書には分割を要する事由及抵当権の目的たる鉄道財団に付ては分割後抵当権の消滅する鉄道財団を記載し会社の代表取締役又は代表執行役之に署名捺印し鉄道抵当法第13条の7に掲ぐる鉄道財団目録の外抵当権の目的たる鉄道財団に付ては抵当権者の抵当権消滅に関する承諾書を添付すべし
第12条
抵当権設定の登録申請書には次の事項を記載し抵当権者及会社の代表取締役又は代表執行役之に署名捺印すへし但し鉄道抵当法第25条の2の抵当権の設定の場合に在りては第4号及第5号に掲げたる事項に代へ極度額及担保すべき債権の範囲を記載すべし
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参照条文
第13条
第18条の2
1
軌道法第3条の特許を受けたる者が鉄道事業法第62条第1項の許可を受け軌道事業を鉄道事業に変更したる場合に於て当該軌道事業を営む者の軌道に付抵当権の設定あるときは国土交通大臣は職権を以て軌道抵当原簿の当該登録を鉄道抵当原簿に移し且当該軌道財団目録中軌道とあるを鉄道と更正することを要す
附則
昭和26年6月29日
附則
昭和31年4月28日
2
運輸大臣は、昭和三十一年九月三十日までにこの省令による改正前の鉄道抵当法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による鉄道抵当原簿(以下「旧原簿」という。)をこの省令による改正後の鉄道抵当法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による鉄道抵当原簿(以下「新原簿」という。)に改製しなければならない。
3
前項の改製は、旧原簿の用紙で現に閉鎖されていないものを新原簿に編てつしてするものとする。この場合において、鉄道財団ごとに新規則別記第三号様式(乙区に係るものを除く。)に準じて別紙を作成し、これの相当欄に旧原簿の用紙中の財団所属線路欄並びに鉄道財団所有者の名称及び住所欄に記載された事項を転記し、従前の表示をまつ消し、かつ、当該別紙を当該鉄道財団の用紙とともに編てつするものとする。
4
第二項の改製を完了したときは、前項の規定により編てつした用紙(同項後段の別紙を含む。)は、新規則の規定による鉄道財団の用紙とみなす。この場合において、抵当権を設定したること欄に記載された事項は、登録原因及びその日附欄に記載された事項とみなす。
11
第二項の改製をした後に作成する鉄道抵当原簿の謄本又は抄本は、その鉄道抵当原簿の用紙と同一の様式により作成しなければならない。ただし、第四項の新規則の規定による鉄道財団の用紙とみなされる用紙に登録されている事項について謄本又は抄本を作成する場合においても、新規則の規定による鉄道財団の用紙に準じた様式によることを妨げない。