• 鉄道抵当法施行規則
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鉄道抵当法施行規則

平成18年4月28日 改正
第1条
鉄道財団設定の認可申請書には会社の代表取締役又は代表執行役署名捺印し国土交通大臣に之を提出すへし
前項の申請書には鉄道財団目録の外管轄登記所の名称及所在地を記載したる書類を添付すべし
参照条文
第2条
鉄道抵当法第8条第2項の規定に依る公告は会社法第939条の規定に基く公告方法に依り次の事項を掲ぐることに依りて之を為すべし
鉄道財団に属すべき線路の表示
鉄道抵当法に依り鉄道財団設定の認可の申請を為したる旨
鉄道財団に属すべきものに関し所有権以外の物権を有する者又は差押、仮差押若は仮処分の債権者又は鉄道財団に属すべき不動産に関し賃借権を有する者は国土交通大臣に申出づべき旨
前号の申出の期間の末日
鉄道財団目録は国土交通省に備付けたる旨及関係者の閲覧に供する旨
前項第4号の期間の末日は国土交通大臣が鉄道抵当法第8条第1項の規定に依り公告したる期間の末日とす
前二項の規定は鉄道財団拡張の認可を申請したる場合の会社の公告に関し之を準用す
第3条
鉄道財団拡張の認可申請書には拡張を要する事由を記載し会社の代表取締役又は代表執行役之に署名捺印し鉄道抵当法第13条の6第1項に掲ぐる目録を添付すべし
第1条第2項の規定は前項の場合に之を準用す
第4条
鉄道財団分割の認可申請書には分割を要する事由及抵当権の目的たる鉄道財団に付ては分割後抵当権の消滅する鉄道財団を記載し会社の代表取締役又は代表執行役之に署名捺印し鉄道抵当法第13条の7に掲ぐる鉄道財団目録の外抵当権の目的たる鉄道財団に付ては抵当権者の抵当権消滅に関する承諾書を添付すべし
第5条
鉄道財団合併の認可申請書には合併を要する事由を記載し会社の代表取締役又は代表執行役之に署名捺印すべし
第6条
鉄道抵当原簿は別記第1号様式に依る表紙及別記第2号様式に依る原簿目録を附し鉄道財団の用紙を編綴して之を調整すべし
鉄道抵当原簿はばいんだー式帳簿とす
第7条
鉄道財団の用紙は別記第3号様式に依り之を調整すべし
第8条
鉄道財団の用紙を閉鎖したるときは之を鉄道抵当閉鎖原簿に編綴することを要す
鉄道抵当閉鎖原簿は別記第4号様式に依る表紙及別記第2号様式に依る原簿目録を附し閉鎖したる鉄道財団の用紙を編綴して之を調整すべし
第9条
鉄道財団目録は別記第5号様式に依り之を調製すへし
第10条
鉄道財団目録には其の枚数を表紙の裏面に記載し会社の代表取締役又は代表執行役之に署名捺印し且毎葉の綴目に契印を為すことを要す
第11条
鉄道財団目録に記載したる事項の変更又は消滅の届書には変更又は消滅の事由を記載し会社の代表取締役又は代表執行役之に署名捺印すへし
前項の届書には鉄道財団目録の様式に依り変更又は消滅したる事項を記載したる書類を添付すへし
第12条
抵当権設定の登録申請書には次の事項を記載し抵当権者及会社の代表取締役又は代表執行役之に署名捺印すへし但し鉄道抵当法第25条の2の抵当権の設定の場合に在りては第4号第5号に掲げたる事項に代へ極度額及担保すべき債権の範囲を記載すべし
鉄道財団に属する線路の表示
抵当権者、債務者及鉄道財団の所有者の名称及住所
抵当権の順位
債権額及償還の方法並に期限但し担保付社債の総額を数回に分ち発行する場合には担保付社債の総額及担保付社債の総額を数回に分ち発行する旨
利率及利息支払の方法並に期限但し担保付社債の総額を数回に分ち発行する場合には担保付社債の利率の最高限度
特約事項(担保付社債の総額を数回に分ち発行する場合を除く)
登録原因及其の日付
抵当権設定の年月日
登録免許税額
参照条文
第13条
登録に関する申請書の提出ありたるときは受附帳に登録の目的、申請人の氏名、受附の年月日及受附番号を記載し当該申請書に受附の年月日及受附番号を記載することを要す但し同一の鉄道財団に関して同時に数個の申請ありたるときは同一の受附番号を記載することを要す
受附帳は別記第6号様式に依り之を調製すへし
第13条の2
担保付社債の総額を数回に分ち発行する場合に於て其の回の担保付社債発行に関する付記登録申請書には次の事項を記載し抵当権者及会社の代表取締役又は代表執行役之に署名捺印すべし
発行金額
利率
登録免許税額
前項の申請書には信託証書を添付すべし
付記登録を完了したるときは信託証書には申請書受付の年月日、受付番号及登録済の旨を記載し官印を押捺して之を申請者に還付すべし
第14条
登録は申請書受附の順序に依りて之を為す
第15条
登録申請書其の他の書面の受領証には受附の年月日及受附番号を記載し之を申請者に交付すへし
前項の受領証は登録済証を交付するときは之を還納せしむへし
第15条の2
登録の申請を受理せざるときは申請人に対し其の理由を示すことを要す
第16条
第12条の規定は登録したる事項の変更又は消滅の登録申請の場合に之を準用す但し登録申請書は正本一通及副本一通を差出すへし
第17条
鉄道抵当原簿に登録を完了したるときは抵当権設定の場合に在りては抵当証書又は信託証書に、登録事項の変更又は消滅の場合に在りては申請書の副本に登録番号、申請書受附の年月日、受附番号及登録済の旨を記載し官印を押捺して之を申請者に還付すへし
第17条の2
前二条の規定は鉄道財団消滅の登録に関し之を準用す
第17条の3
鉄道抵当法第13条の6第1項の目録は鉄道財団拡張の登録を為したるときは之を従前の鉄道財団目録に編綴すべし
甲鉄道財団と乙鉄道財団との合併の登録を為したるときは乙鉄道財団目録を甲鉄道財団目録に編綴すべし
第17条の4
鉄道財団拡張の登録を為したるときは国土交通大臣は直に其の旨を管轄登記所に通知し且官報を以て其の旨を公告することを要す
第17条の5
鉄道抵当原簿に記載したる行政区画又は土地の名称の変更ありたるときは当該行政区画又は土地の名称に係る登録は変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたるものと看做す
第18条
登録を完了したる後其の登録に付錯誤又は遺漏の訂正を申請する場合に於て登録上利害の関係を有するものあるときは申請書に署名捺印し又は其の承諾書若は之に対抗することを得へき書類を添附すへし
第18条の2
軌道法第3条の特許を受けたる者が鉄道事業法第62条第1項の許可を受け軌道事業を鉄道事業に変更したる場合に於て当該軌道事業を営む者の軌道に付抵当権の設定あるときは国土交通大臣は職権を以て軌道抵当原簿の当該登録を鉄道抵当原簿に移し且当該軌道財団目録中軌道とあるを鉄道と更正することを要す
前項の手続を為したるときは国土交通大臣は職権を以て軌道抵当原簿の当該登録用紙に其の事由を記載して之を閉鎖することを要す
第1項の手続を為したるときは国土交通大臣は直に其の旨を管轄登記所に通知し且官報を以て其の旨を公告することを要す
第18条の3
鉄道抵当法第37条第1項但書の証明情報の提供を受けんとする者は申請書に当該物件を記載し土地台帳又は家屋台帳の謄本及当該物件の状況を疎明するに足る略図を添付すべし
前項の申請書は正本一通及副本一通を差出すへし但し副本には同項の書類を添付することを要せす
第19条
鉄道抵当原簿若は鉄道財団目録の謄本若は抄本の交付又は鉄道抵当原簿若は鉄道財団目録の閲覧を請求する者は申請書に記名して之を差出すへし但し抄本を請求する場合に於ては抄本の交付を請求する部分を記載すへし
第20条
鉄道抵当原簿若は鉄道財団目録の謄本又は抄本の交付を請求する者は其の用紙一枚に付手数料金百五十円を納むへし但し一枚に満たさるものと雖も仍ほ之を一枚に計算す
手数料は収入印紙を以て申請書に貼附して之を納むへし
第21条
削除
第22条
削除
第23条
削除
第24条
削除
第25条
削除
第26条
削除
第27条
削除
第28条
管理人推薦の申立書には左の事項を記載し申立人之に署名捺印すへし
管理人たるへき者の名称、住所
管理人たるに適当と認めたる事由及経歴
第28条の2
本令に依り署名捺印すべき場合に於ては記名捺印を以て署名捺印に代ふることを得
第29条
鉄道抵当法又は本令の規定に依る申請書其の他の書類は国土交通大臣に之を差出すへし
附則
第30条
本規則は鉄道抵当法施行の日より之を施行す
附則
大正8年8月13日
本令は大正八年八月十五日より之を施行す
は之を廃止す
附則
昭和2年5月9日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和8年5月18日
本令は施行の日より之を施行す
附則
昭和14年8月31日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和18年11月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和20年2月12日
本令は施行の日より之を施行す
附則
昭和20年5月19日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和26年6月29日
この省令は、昭和二十六年七月一日から施行する。但し、鉄道抵当法施行規則第十六条の二第二項及び第三項並びに第十八条の二第三項の改正規定は、自動車抵当法施行法施行の日から施行する。
この省令施行の日以前において、改正前の鉄道抵当法施行規則別記第二号様式により鉄道財団目録を調製し、鉄道抵当権設定の登録をしてある者又は鉄道抵当権設定の認可申請書を提出した者は、前項の規定にかかわらず、昭和二十七年六月三十日までは、なお改正前の同様式によることができる。
商法の一部を改正する法律施行前に社債募集の決議をした場合には、当該社債の募集のための鉄道抵当権設定の認可申請書に添附すべき書類についての改正後の鉄道抵当法施行規則第二条第一項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和31年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
運輸大臣は、昭和三十一年九月三十日までにこの省令による改正前の鉄道抵当法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による鉄道抵当原簿(以下「旧原簿」という。)をこの省令による改正後の鉄道抵当法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による鉄道抵当原簿(以下「新原簿」という。)に改製しなければならない。
前項の改製は、旧原簿の用紙で現に閉鎖されていないものを新原簿に編てつしてするものとする。この場合において、鉄道財団ごとに新規則別記第三号様式(乙区に係るものを除く。)に準じて別紙を作成し、これの相当欄に旧原簿の用紙中の財団所属線路欄並びに鉄道財団所有者の名称及び住所欄に記載された事項を転記し、従前の表示をまつ消し、かつ、当該別紙を当該鉄道財団の用紙とともに編てつするものとする。
第二項の改製を完了したときは、前項の規定により編てつした用紙(同項後段の別紙を含む。)は、新規則の規定による鉄道財団の用紙とみなす。この場合において、抵当権を設定したること欄に記載された事項は、登録原因及びその日附欄に記載された事項とみなす。
第三項の規定により編てつした用紙には、新規則別記第三号様式に準じ、登録番号欄を設けなければならない。
第三項の場合において、旧原簿の用紙で閉鎖されたものがあるときは、これを鉄道抵当閉鎖原簿に編てつしなければならない。
11
第二項の改製をした後に作成する鉄道抵当原簿の謄本又は抄本は、その鉄道抵当原簿の用紙と同一の様式により作成しなければならない。ただし、第四項の新規則の規定による鉄道財団の用紙とみなされる用紙に登録されている事項について謄本又は抄本を作成する場合においても、新規則の規定による鉄道財団の用紙に準じた様式によることを妨げない。
12
前項本文の規定は、第十項の規定により作成した鉄道抵当原簿の謄本又は抄本を作成する場合に準用する。
14
鉄道抵当法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第三項の規定によりなお適用される法による改正前の鉄道抵当法第二十条第一項の規定による催告があつた場合については、この省令の施行後も、なお旧規則第二十一条から第二十五条までの規定を適用する。
15
第二項から前項までの規定は、軌道財団について準用する。
附則
昭和41年3月31日
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
この省令の施行前に改正前の鉄道抵当法施行規則別記第五号様式(以下「旧様式」という。)により鉄道財団目録を調整し、抵当権設定の登録をしてある者又は抵当権設定の認可申請書を提出した者は、前項の規定にかかわらず、なお旧様式によることができる。
附則
昭和42年7月31日
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附則
昭和45年2月20日
この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。
附則
昭和45年9月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年3月31日
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
民法の一部を改正する法律附則第十八条の規定によりその例によるものとされた同法附則第二条ただし書の規定により効力を有する事項の登録については、なお従前の例による。
附則
昭和50年3月28日
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和56年3月25日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和57年3月24日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月22日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成6年3月29日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年9月29日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に改正前の鉄道抵当法施行規則第五号様式(以下「旧様式」という。)により鉄道財団目録を調製し、抵当権設定の登録をしてある者又は鉄道財団設定の認可申請書を提出した者は、前項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までは、なお旧様式によることができる。
附則
平成9年3月21日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成9年12月15日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成12年3月22日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年12月26日
この省令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成15年5月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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