鉄道抵当法
平成18年12月15日 改正
第4条
3
鉄道財団に属すへきものにして所有権以外の物権又は差押、仮差押若は仮処分の目的たるとき又は鉄道財団に属すへき不動産にして賃借権の目的たるときは会社は鉄道財団を設くることを得す但し不動産に関する権利に付其の登記なきとき又は自動車の抵当権に付其の登録なきときは此の限に在らず
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参照条文
第8条
1
鉄道財団設定の認可の申請ありたるときは国土交通大臣は直に官報を以て鉄道財団に属すへきものに関し第4条第3項の権利を有する者又は差押、仮差押若は仮処分の債権者は一定の期間内に申出つへき旨を公告すへし但し其の期間は一箇月を下ることを得す
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参照条文
第13条の4
2
合併せむとする甲鉄道財団を目的とする抵当権の甲鉄道財団に於ける順位と同一の順位を合併せむとする乙鉄道財団に付有する他の抵当権(甲鉄道財団を目的とする抵当権と他の抵当権が合併せむとする鉄道財団の内其の目的とする鉄道財団を共通にする場合の他の抵当権を除く)が存せざるときは前項第2号の規定に拘らず鉄道財団を合併することを得
第23条
2
或鉄道財団の代価のみを配当すへきときは抵当権者は其の代価に付債権の全部の弁済を受くることを得此の場合に於ては次の順位に在る抵当権者は前項の規定に従ひ右の抵当権者か他の鉄道財団に付弁済を受くへき金額に満つる迄之に代位して抵当権を行ふことを得
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参照条文
第26条の2
1
軌道法第3条の特許を受けたる者が鉄道事業法第62条第1項の許可を受け軌道事業を鉄道事業に変更したる場合に於ては当該軌道事業を営む者の軌道に付明治四十二年法律第28号の規定に依りて為したる処分、手続、登録其の他の行為は鉄道抵当法中之に相当する規定に依りて之を為したるものと看做す
第28条の3
3
甲鉄道財団を分割して其の一部を乙鉄道財団と為す場合に於ては分割の登録は甲鉄道財団の用紙中鉄道財団に属する線路の表示を変更し且分割に因りて登録する旨及登録の年月日を記載し並乙鉄道財団に付鉄道抵当原簿に前条第2項各号に掲げたる事項及分割に因りて登録する旨を記載するに依りて之を為す
4
甲鉄道財団と乙鉄道財団とを合併する場合に於ては合併の登録は甲鉄道財団(合併せむとする鉄道財団の内抵当権の目的たるものあるときは設定せられたる抵当権の数の最も多きもの)の用紙中鉄道財団に属する線路の表示を変更し且合併に因りて登録する旨及登録の年月日を記載し並乙鉄道財団の用紙中鉄道財団に関する表示を朱抹し且其の事由及年月日を記載するに依りて之を為す
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参照条文
第35条
鉄道財団設定の認可が効力を失ひたるとき又は鉄道財団が消滅したるときは国土交通大臣は鉄道財団の用紙を閉鎖すべし第28条の3第4項の規定に依り鉄道財団に関する表示を朱抹したる用紙に付亦同じ
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参照条文
第51条
1
鉄道事業を営む者に非すして競売に加入する者は競買の申込と共に保証として最低競売価額百分の五に相当する金額を現金又は有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債にして国土交通省令の定むるものを含む以下同じ)を以て供託すへし
第65条
競落代金は競落を許す決定か確定したる日又は第73条の許可を受くることを要する者に在りては其の許可を受けたる日より一週間以内に之を裁判所に支払ふへし但し債権者か競落人たる場合に於ては自己か競落代金中より受取るへき金額を控除し其の残額のみを支払ふを以て足る
第68条
1
裁判所は競落代金の中より競売の費用を控除し其の残額は国税徴収法其の他の法律に規定する租税及公課の優先権に関する規定並に抵当権の順位に従ひ之を租税、公課及其の抵当権に依り担保さるる債権に配当し仍残余あるときは之を鉄道財団の所有者に交付すべし
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参照条文
第70条
附則
昭和31年4月2日
附則
昭和46年6月3日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(新法の適用の制限)
第4条
(極度額についての定めの変更)
第5条
(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)
第6条
(元本の確定すべき期日に関する経過措置)
第7条
(弁済による代位に関する経過措置)
第9条
(同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)
第10条
(元本の確定の時期に関する経過措置)
第11条
(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
附則
平成7年5月8日
第2条
(鉄道抵当法の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の鉄道抵当法(以下この条において「旧鉄道抵当法」という。)第二条の二第一項の規定により成立している鉄道財団は、第一条の規定による改正後の鉄道抵当法(以下この条において「新鉄道抵当法」という。)第二条の二第一項の規定による認可を受けて設定された鉄道財団とみなす。
2
第一条の規定の施行前に旧鉄道抵当法第五条の規定により受けた抵当権設定の認可であって旧鉄道抵当法第二条の二第一項の規定による鉄道財団の成立に係るもの(第一条の規定の施行の際現に有効であるものに限る。)は、当該抵当権設定の認可を受けた日に新鉄道抵当法第二条の二第一項の規定により受けた鉄道財団設定の認可とみなす。
3
第一条の規定の施行の際現にされている旧鉄道抵当法第七条第一項の規定による抵当権設定の認可の申請であって旧鉄道抵当法第二条の二第一項の規定による鉄道財団の成立に係るものは、新鉄道抵当法第七条の規定による鉄道財団設定の認可の申請とみなす。