鉄道施設等検査規則
平成16年3月31日 改正
第5条
【鉄道施設検査の準備】
鉄道施設検査の申請をした者は、国土交通大臣(施行規則第71条第1項の規定により当該検査の権限が地方運輸局長に委任された場合にあつては、当該権限を有する地方運輸局長。次条において同じ。)が指示するところに従い鉄道施設検査の準備をしなければならない。
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参照条文
第7条
【検査を必要とする鉄道施設の変更】
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第8条
【索道施設検査の対象及び時期】
法第34条の2第1項及び法第38条において準用する法第12条第3項の規定による検査(以下「索道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる索道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。
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参照条文
第9条
【検査を必要とする索道施設の変更】
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第11条
【手数料】
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前項の手数料は、収入印紙を検査の申請書にはり付けて納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第10条第1項、法第11条第1項、法第12条第3項(法第38条において準用する場合を含む。)又は法第34条の2第1項の検査の申請をする場合(別表において「電子申請の場合」という。)において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。
別表
【第十一条関係】
納めなければならない者 | 金額 |
一 法第十条又は第十一条の検査を受けようとする者 | |
イ 変電所等設備 | |
(1) 変電所 | 一箇所につき二十万千百円(電子申請の場合にあつては、二十万千二百円) |
(2) 配電所、開閉所又は巻揚所 | 一箇所につき十万七千五百円 |
(3) 変電所等の遠隔制御装置 | 被制御所五箇所まで二十三万千六百円、五箇所を超える五箇所ごとに六万九千八百円を加算した額 |
ロ 電路設備 | |
(1) 送電線路、配電線路又はき電線路 | こう長十キロメートルまで二十万千百円(電子申請の場合にあつては、二十万千二百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六万二千三百円を加算した額 |
(2) 電車線路 | |
本線の線数が一であるとき | こう長十キロメートルまで二十万千百円(電子申請の場合にあつては、二十万千二百円)(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は八万六百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六万二千三百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は三万三千三百円)を加算した額 |
本線の線数が二以上であるとき | こう長十キロメートルまで二十八万六千百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は二十万四千七百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに九万五千六百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は九万千二百円)を加算した額 |
ハ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設 | |
(1) 鉄道線路 | |
本線の線数が一であるとき | 線路中心線の長さ五キロメートルまで七十一万二千三百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに八万四千八百円を加算した額 |
本線の線数が二以上であるとき | 線路中心線の長さ五キロメートルまで八十八万七千六百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに十一万千四百円を加算した額 |
支間四十メートル以上の橋りようがあるとき | 一箇所につき該当支間が一連の場合十一万五千七百円、該当支間が一連を超える一連ごとに四万八百円を加算した額 |
長さ二百メートル以上のトンネルがあるとき | 一箇所につき二キロメートルまで七万四千四百円、二キロメートルを超える一キロメートルごとに一万五千四百円を加算した額 |
(2) 駅(火災対策設備を除く。) | 一箇所につき十二万二千五百円 |
(3) 火災対策設備 | 一式につき七万五百円 |
(4) 信号保安設備 | |
閉そく装置 | 設置区間の長さ五キロメートルまで十七万五千円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四万三千二百円を加算した額 |
連動装置 | 一箇所につき四万九千五百円 |
列車集中制御装置 | 被制御所五箇所まで八万四千円、五箇所を超える五箇所ごとに三万七千六百円を加算した額 |
自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置 | 設置区間の長さ五キロメートルまで九万三千二百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四万八千七百円を加算した額 |
二 法第十二条第三項の検査を受けようとする者 | |
イ 変電所等設備 | |
(1) 変電所 | 一箇所新設につき二十万千百円(電子申請の場合にあつては、二十万千二百円)、一箇所変更につき十万七千五百円 |
(2) 配電所、開閉所又は巻揚所 | 一箇所につき十万七千五百円 |
(3) 変電所等の遠隔制御装置 | 被制御所五箇所まで二十三万千六百円、五箇所を超える五箇所ごとに六万九千八百円を加算した額 |
ロ 電路設備 | |
(1) 送電線路、配電線路又はき電線路 | こう長十キロメートルまで二十万千百円(電子申請の場合にあつては、二十万千二百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六万二千三百円を加算した額 |
(2) 電車線路 | |
本線の線数が一であるとき | こう長十キロメートルまで二十万千百円(電子申請の場合にあつては、二十万千二百円)(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は八万六百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六万二千三百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は三万三千三百円)を加算した額 |
本線の線数が二以上であるとき | こう長十キロメートルまで二十八万六千百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は二十万四千七百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに九万五千六百円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は九万千二百円)を加算した額 |
ハ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設(第七条第一号に該当する変更に係る場合) | |
(1) 鉄道線路 | |
本線の線数が一であるとき | 線路中心線の長さ五キロメートルまで七十一万二千三百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに八万四千八百円を加算した額 |
本線の線数が二以上であるとき | 線路中心線の長さ五キロメートルまで八十八万七千六百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに十一万千四百円を加算した額 |
支間四十メートル以上の橋りようがあるとき | 一箇所につき該当支間が一連の場合十一万五千七百円、該当支間が一連を超える一連ごとに四万八百円を加算した額 |
長さ二百メートル以上のトンネルがあるとき | 一箇所につき二キロメートルまで七万四千四百円、二キロメートルを超える一キロメートルごとに一万五千四百円を加算した額 |
(2) 駅(火災対策設備を除く。) | 一箇所につき十二万二千五百円 |
(3) 火災対策設備 | 一式につき七万五百円 |
(4) 信号保安設備 | |
閉そく装置 | 設置区間の長さ五キロメートルまで十七万五千円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四万三千二百円を加算した額 |
連動装置 | 一箇所につき四万九千五百円 |
列車集中制御装置 | 被制御所五箇所まで八万四千円、五箇所を超える五箇所ごとに三万七千六百円を加算した額 |
自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置 | 設置区間の長さ五キロメートルまで九万三千二百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四万八千七百円を加算した額 |
ニ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設(第七条第二号に該当する変更に係る場合) | |
(1) 橋りよう | 一箇所につき該当支間が一連の場合四十万千九百円、該当支間が一連を超える一連ごとに四万八百円を加算した額 |
(2) トンネル | 一箇所につき二キロメートルまで三十八万百円、二キロメートルを超える一キロメートルごとに三万二千百円を加算した額 |
(3) 駅(火災対策設備を除く。) | 一箇所につき四十八万五千八百円 |
(4) 火災対策設備 | 一式につき二十七万九千九百円(電子申請の場合にあつては、二十八万円) |
(5) 信号保安設備 | |
閉そく装置 | 設置区間の長さ十キロメートルまで二十二万二千九百円、十キロメートルを超える十キロメートルごとに七万七千七百円を加算した額 |
連動装置 | 一箇所につき十六万四千百円 |
列車集中制御装置 | 被制御所五箇所まで二十四万九千円(電子申請の場合にあつては、二十四万九千百円)、五箇所を超える五箇所ごとに七万九千七百円を加算した額 |
自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置 | 設置区間の長さ十キロメートルまで二十四万九千円(電子申請の場合にあつては、二十四万九千百円)、十キロメートルを超える十キロメートルごとに八万八千八百円を加算した額 |
三 法第三十四条の二の検査を受けようとする者 | |
イ 変電所又は配電所 | 一箇所につき十万七千五百円 |
ロ 配電線路 | こう長一キロメートルまで十万三千百円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに一万五千四百円を加算した額 |
ハ 原動設備の主原動機 | 一箇所につき十万七千五百円 |
ニ 変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機以外の索道施設 | 線路中心線の傾斜こう長一キロメートルまで普通索道にあつては六十九万五百円、特殊索道にあつては四十九万七千七百円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに普通索道にあつては二十九万三千三百円、特殊索道にあつては二十五万二千百円を加算した額 |
四 法第三十八条において準用する法第十二条第三項の検査を受けようとする者 | |
イ 変電所又は配電所 | 一箇所につき十万七千五百円 |
ロ 配電線路 | こう長一キロメートルまで十万三千百円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに一万五千四百円を加算した額 |
ハ 原動設備の主原動機 | 一箇所につき十万七千五百円 |
ニ 変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機以外の索道施設 | 線路中心線の傾斜こう長一キロメートルまで普通索道にあつては六十九万五百円、特殊索道にあつては四十九万七千七百円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに普通索道にあつては二十九万三千三百円、特殊索道にあつては二十五万二千百円を加算した額 |
ホ 支柱(第九条第二号に該当する変更に係る場合) | 一基につき普通索道にあつては十三万七百円、特殊索道にあつては十一万七千七百円 |