鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令
平成12年11月20日 改正
第1条
【許可の申請手続】
第5条
【処分の通知】
国土交通大臣は、法第61条第1項ただし書の規定による許可の申請について処分したときは、遅滞なく、これを当該申請を経由した都道府県知事及び関係道路管理者に通知しなければならない。
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