鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令
平成12年6月7日 改正
第1条
【許可の申請等】
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鉄道事業法第61条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添付し、申請に係る鉄道線路が敷設される道路の区間の存する都道府県を統括する都道府県知事を経由して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第3条
【事務の区分】
第1条第1項及び第3項並びに前条(申請に対する意見を付する事務に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。