鉄道警察隊の運営に関する規則
平成4年12月15日 改正
第4条
【事件等の処理範囲】
第8条
【鉄道事業者等との連携】
第10条
【警察本部長の職務】
第13条
【指揮監督及び指導教養上の留意事項】
第14条
【都道府県警察相互の連携】
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