関税定率法施行規則
平成23年11月30日 改正
第1条
【価格の換算に用いる外国為替相場】
関税定率法(以下「法」という。)第4条の7第2項(価格の換算に用いる外国為替相場)に規定する財務省令で定める外国為替相場は、同条第1項に規定する日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値(当該平均値の算定の基礎とされる実勢外国為替相場が当該前々週にないときは、その週の直前の当該実勢外国為替相場のある週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値とする。以下この条において単に「平均値」という。)に基づき税関長が公示する相場とする。ただし、実勢外国為替相場の著しい変動により平均値に基づくことが適当でないと認められる場合は、同項に規定する日の直近の実勢外国為替相場に基づき税関長が公示する相場とする。
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参照条文
第2条
【飼料の規格】
2
令第6条に規定する単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるものは、こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこしを加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものとする。
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参照条文
第2条の2
【博覧会等の指定】
令第13条の2(博覧会等の指定)に規定する財務省令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
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参照条文
第2条の4
【入国者が輸入する携帯品等の免税】
2
令第13条の6の表の第2号の下欄に規定する財務省令で定める数量は、次の表の上欄に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、当該入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第14条の手続を経て別送して輸入する同表の中欄に掲げる物品について、同表の下欄に掲げる数量とする。ただし、未成年者が、同表の中欄に掲げる物品のうち法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品及び同表第二四類に掲げる物品をその入国の際に携帯して輸入し、又は同条の手続を経て別送して輸入する場合は、この限りでない。
備考 この表及び第5項の表において「航海日数」とは、次に掲げる日数について、民法第143条(暦による期間の計算)に定めるところにより計算するものとする。
本邦に入国する者 | 物品 | 数量 | |
一 船舶の乗組員(航海日数が一月未満のものに限り、退職により下船する者を除く。) | 法の別表第二四類に掲げる物品 | 七五グラム(法の別表第二四〇二・一〇号に掲げる物品のみの場合にあつては一五本、同表第二四〇二・二〇号に掲げる物品のみの場合にあつては六〇本。次号から第4号までにおいて同じ。)及びその他税関長が適当と認める数量 | |
二 船舶の乗組員(航海日数が一月以上三月未満のものに限り、退職により下船する者を除く。) | 法の別表第一二一二・二一号、第一二一二・二九号及び第二一〇六・九〇号の二ののEに掲げる物品のうちのり | 一〇〇枚(四三〇平方センチメートルを一枚として換算する。次号において同じ。) | |
法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品 | 一本(七六〇ミリリットルを一本として換算する。) | ||
法の別表第二四類に掲げる物品 | 七五グラム及びその他税関長が適当と認める数量 | ||
法の別表第九一・〇一項から第九一・〇五項までに掲げる物品 | 一個(現に使用中のもので海外市価(外国においてその物品を購入する際に支払われた又は支払われるべき価格をいう。以下この条において同じ。)三万円以下のものに限る。次号において同じ。) | ||
三 船舶の乗組員(航海日数が三月以上のものに限り、退職により下船する者を除く。) | 法の別表第一二一二・二一号、第一二一二・二九号及び第二一〇六・九〇号の二ののEに掲げる物品のうちのり | 一〇〇枚 | |
法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品 | 二本(七六〇ミリリットルを一本として換算する。) | ||
法の別表第二四類に掲げる物品 | 七五グラム及びその他税関長が適当と認める数量 | ||
法の別表第九一・〇一項から第九一・〇五項までに掲げる物品 | 一個 | ||
四 航空機の乗組員(退職により降機する者を除く。) | 法の別表第二四類に掲げる物品 | 七五グラム及びその他税関長が適当と認める数量 | |
五 前各号に掲げる者以外の者 | 法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品 | 三本(七六〇ミリリットルを一本として換算する。) | |
法の別表第二四類に掲げる物品 | 上欄に掲げる者が居住者(本邦内に住所又は居所を有する自然人をいう。)である場合にあつては二五〇グラム(法の別表第二四〇二・一〇号に掲げる物品のみの場合にあつては五〇本、同表第二四〇二・二〇号に掲げる物品のみの場合にあつては二〇〇本)及びその他税関長が適当と認める数量、同欄に掲げる者が非居住者(居住者以外の自然人をいう。)である場合にあつては五〇〇グラム(法の別表第二四〇二・一〇号に掲げる物品のみの場合にあつては一〇〇本、同表第二四〇二・二〇号に掲げる物品のみの場合にあつては四〇〇本)及びその他税関長が適当と認める数量 | ||
香水 | 二オンス |
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参照条文
第2条の5
【入国者が輸入する引越荷物】
前条第1項の規定は令第13条の7(無条件免税をしない引越荷物)において準用する令第13条の6の表の第2号の上欄に規定する財務省令で定める物品について、前条第2項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定める数量について、同条第3項の規定は同表の第3号の上欄に規定する財務省令で定める物品について、同条第4項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定めるところにより計算した輸入する物品の額の総額について、同条第5項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定める額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項の表の第5号の下欄中「上欄に掲げる者が居住者(本邦内に住所又は居所を有する自然人をいう。)である場合にあつては二五〇グラム(法の別表第二四〇二・一〇号に掲げる物品のみの場合にあつては五〇本、同表第二四〇二・二〇号に掲げる物品のみの場合にあつては二〇〇本)及びその他税関長が適当と認める数量、同欄に掲げる者が非居住者(居住者以外の自然人をいう。)である場合にあつては五〇〇グラム」とあるのは「五〇〇グラム」と、同条第3項第1号中「物品」とあるのは「物品並びに家具、調度品その他の本邦に入国する者又はその家族が既に使用したものでその住所を移転する事由、外国及び本邦における居住期間、職業、家族の数その他の事情を勘案して税関長が適当と認める物品」と読み替えるものとする。
第4条
【水産物加工製品の指定】
令第16条の7第1項(水産物加工製品の指定)に規定する財務省令で定める製品は、法第14条の3第2項(水産物加工製品の減税)の水産物を冷凍したものその他本邦から出漁した本邦の船舶内において同項の水産物に加工し、又はこれを原料として製造することが必要であり、かつ、輸入の時において当該加工又は製造前の水産物の性質及び数量を確認することができることにつき、あらかじめ税関長の承認を受けたものとする。
第6条の3
【航空機の発着等を安全にする確認機械等の免税の手続】
第6条第13号に規定する確認を受けた物品について、法第15条第1項第8号(航空機の発着に使用する機械等の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、令第24条(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)に定める手続を行なう場合において、当該確認を証する書類を税関に提示しなければならない。
第11条
【貨物製造報告書等の記載事項等】
令第53条の2第1項(戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第12条
【一月ごとに払戻しを受けることができる場合】
令第53条の3第1項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)に規定する財務省令で定める場合は、令第52条第1項に規定する貨物を輸出し、かつ、令第53条の3第1項に規定する税関長に対して一月ごとに関税の払戻しを受ける旨の申請をした場合とする。
第13条
【払戻し申請書の添付書類】
令第53条の3第2項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の申請書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、令第52条第1項に規定する貨物に係る場合に添付するものとし、当該書類は、当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻しを受けようとする原料品の輸入の許可書又はこれに代わる当該原料品の輸入地の税関の証明書とする。
第14条
【貨物製造報告書等の記載事項等についての規定等の準用】
1
第11条の規定は、令第53条の4第1項(輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続)に規定する貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項について準用する。この場合において、第11条第1号中「令第52条第1項」とあるのは、「令第53条の4第2項において準用する令第52条第1項」と読み替えるものとする。
2
前条の規定は、令第53条の4第1項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、「令第52条第1項」とあるのは、「令第53条の4第2項において準用する令第52条第1項」と読み替えるものとする。
別表
【第二条関係】
配合飼料 | 配合割合 |
一 脱脂粉乳、ホエイ及び調製ホエイの含有量の合計が全重量の三〇%以上のもの | フェザーミール、肉骨粉、全血粉、さなぎ粉、魚粉(魚荒かすを含む。以下この表において同じ。)、フィッシュソリュブル又はフィッシュソリュブル吸着飼料の含有量の合計が全重量の二%以上であること。 |
色素(食品衛生法施行規則別表第二第百六十二号又は第百六十三号に掲げる食用青色一号又は食用青色二号に限る。以下この表において同じ。)の含有量が全重量の〇・〇〇一二%以上であること。 | |
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第一の一のの表に掲げる飼料添加物を含むこと。 | |
二 糖みつの含有量が全重量の二〇%以上のもの(第一号に該当するものを除く。) | こうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこしその他の令第六条に規定する原料品(砂糖及び糖みつを除く。)、オート、ふすま、やし油かす、大豆油かす、脱脂ぬか、アルファルファミール、ビートパルプ、大豆皮、ビールかす、豆腐かす、稲わら粉末又は麦ぬかの含有量の合計が全重量の五%以上であること。 |
三 砂糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの(前二号に該当するものを除く。) | 色素の含有量が全重量の〇・〇〇一二%以上であり、かつ、塩化ナトリウムの含有量が全重量の〇・一%以上であり、かつ、L—リジン塩酸塩の含有量が全重量の〇・一%以上であること。 |
四 その他のもの | こうりやんその他のグレーンソルガム及びとうもろこしその他の令第六条に規定する原料品以外の原料品の含有量の合計が全重量の一二%以上であること。 |
フェザーミール、肉骨粉、全血粉、さなぎ粉、魚粉、フィッシュソリュブル又はフィッシュソリュブル吸着飼料の含有量の合計が全重量の二%以上であること。 | |
こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこしを加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものの含有量の合計が、こうりやんその他のグレーンソルガム及びとうもろこしその他の令第六条に規定する原料品の含有量の合計の五〇%以上であること。 |
備考 この表において「フィッシュソリュブル」の含有量については、乾燥状態のフィッシュソリュブルの重量によるものとする。