外国為替に関する省令
平成25年3月29日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為について、許可又は承認の申請手続、届出の手続その他の事項を定めるほか、居住性の認定の申請手続等を定めるものとする。
第2条
【定義】
1
外国為替令(以下「令」という。)第2条第2項に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。
④
法第6条第1項第11号に規定する証券に関する権利を与える証券又は証書(当事者の一方の意思表示により当事者間において証券の取得又は譲渡を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引に係るものに限る。)
2
令第2条第5項に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引又はこれに類する取引とする。
①
株式会社商工組合中央金庫法第21条第4項第18号に規定する金融等デリバティブ取引(経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第11条第1項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限る。)
③
中小企業等協同組合法第9条の8第2項第17号に規定する金融等デリバティブ取引(中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第1条の3第7項第1号イ又は第2号イに掲げる取引に限るものとし、同条第9項において準用する場合を含む。)
⑩
金融商品取引法第35条第2項第1号又は第2号に掲げる業務に係る取引であつて、当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引又は金融商品取引業等に関する内閣府令第68条第17号イに掲げる取引(差金の授受によつて決済される取引に限る。)
⊟
参照条文
第4条
【取引の非常停止の対象となる者の範囲等】
3
令第3条第2項第1号に規定する財務省令で定める者は、財務大臣が同項の規定に基づき対外支払手段等の売買取引等に係る取引の停止を命ずる日の属する四半期の前四半期(当該取引の停止を命ずる日の属する月が一月、四月、七月又は十月にあつては、前々四半期とする。)中における対外支払手段等の売買取引(店頭デリバティブ取引、市場デリバティブ取引等及び通貨オプション取引を除く。)の合計額を三で除して得た額がアメリカ合衆国通貨二億ドルに相当する額を超える者とする。
4
前項に規定する対外支払手段等の売買取引の合計額を算出する場合におけるアメリカ合衆国通貨以外の通貨とアメリカ合衆国通貨との間の換算は、外国為替の取引等の報告に関する省令(以下「報告省令」という。)第35条第2号に規定する方法を用いて行うものとする。
5
令第3条第2項第3号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
銀行等(法第16条の2に規定する銀行等をいう。以下同じ。)、金融商品取引業者(法第22条の2第1項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。)、資産運用会社(同条第19項に規定する資産運用会社をいう。)及び保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等をいう。)
⊟
参照条文
第5条
【支払等の許可の申請手続等】
2
令第6条の2第2項に規定する財務大臣が定める支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、預金契約、金銭の貸借契約又は役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)に係る契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。)とする。
⊟
参照条文
第6条
【銀行等又は資金移動業者の確認事務の実施手続】
1
銀行等又は資金移動業者(資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第17条第1号に掲げる支払等若しくは同条第2号に掲げる資本取引に係る支払等又は同条第3号の規定に基づく令第7条第2号に定める役務取引等(法第25条第6項に規定する役務取引に限る。以下この項及び第13条第3項において同じ。)に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客からこの省令に基づく当該資本取引若しくは役務取引等又は支払等に係る許可証若しくは変更許可証(原許可証が添付されているものに限る。以下この項及び第3項において「許可証等」という。)の提示を求め、当該許可証等により法第17条各号に定めるそれぞれの要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行うものとする。
2
銀行等又は資金移動業者は、その顧客の支払等が法第17条第3号の規定に基づく令第7条第3号に定める対内直接投資等に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(以下この項及び次項において「届出受理証等」という。)の提示を求め、当該届出受理証等により法第17条第3号に定める要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行うものとする。
①
法第27条第2項ただし書又は第4項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を短縮した場合であつて、対内直接投資等に関する命令第8条の規定により届出受理証(同令第3条第7項に規定する届出受理証をいう。以下この項及び次項において同じ。)に短縮の期間が記入された場合 届出受理証
②
法第27条第2項ただし書又は第4項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を短縮した場合であつて、対内直接投資等に関する命令第8条に規定する短縮の期間を記載した通知書(以下この号において「期間の短縮通知書」という。)が交付された場合 届出受理証及び期間の短縮通知書
④
法第27条第3項又は第6項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合であつて、同条第7項の規定による勧告を応諾する旨の通知又は同条第10項の規定による命令が行われることなく当該延長の期間を経過した場合 届出受理証及び期間の延長通知書(対内直接投資等に関する政令第3条第7項に規定する延長の期間を記載した文書をいう。以下この項において同じ。)
⑤
法第27条第5項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告が行われ、同条第7項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 届出受理証及び変更勧告書(対内直接投資等に関する政令第3条第12項に規定する勧告の内容を記載した文書をいう。次号において同じ。)
⑥
法第27条第5項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告が行われ、同条第7項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知をした場合であつて、同条第11項の規定により当該勧告の全部又は一部が取り消された場合 届出受理証、変更勧告書及び取消通知書(対内直接投資等に関する命令第9条に規定する通知書をいう。第8号において同じ。)
⑦
法第27条第10項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更が命じられた場合(次号に掲げる場合を除く。) 届出受理証、期間の延長通知書及び変更命令書(対内直接投資等に関する政令第3条第12項に規定する命令の内容を記載した文書をいう。次号において同じ。)
3
銀行等又は資金移動業者は、前二項の規定により支払等に係る為替取引を行つたときは、同項の規定により顧客から提示を受けた許可証又は届出受理証の「銀行等又は資金移動業者の記入欄」に当該支払等に係る為替取引を行つた年月日及び金額を記入し、確認印を押印の上、許可証等又は届出受理証等を当該顧客に返還するものとする。
第7条
【確認のための是正措置の手続】
1
財務大臣は、法第17条の2第2項(法第17条の3において準用する場合を含む。)の規定により法第17条(法第17条の3において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行つた銀行等又は資金移動業者に対し、外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等若しくは資金移動業者の当該業務の内容を制限する場合には、あらかじめ、当該銀行等又は資金移動業者に対する通知により、その停止を命じる業務又は制限する業務の内容を指定してするものとする。
2
財務大臣は、前項の規定により外国為替取引に係る業務についてその全部若しくは一部を停止し、又はその業務の内容を制限した場合において、その停止をし、又は制限する必要がなくなつたと認めるときは、その停止をし、又は制限した銀行等又は資金移動業者に対する通知により、速やかにその停止又は制限を解除しなければならない。
第8条
【本人確認方法】
1
法第18条第1項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客(法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為(法第22条の2第1項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。)にあつては、法第22条の2第1項に規定する顧客等とする。第11条、第12条の3及び第12条の7を除き、以下同じ。)又は代表者等(法第18条第2項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
①
自然人である顧客又は代表者等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
ロ
当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第1号ロ、ヘ又はトに掲げるものの提示(同号ヘに掲げる書類の提示にあつては、当該顧客の当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、預金通帳その他の当該顧客又は代表者等との取引又は行為に係る文書(以下「取引又は行為に係る文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下この条において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下この条において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法
ハ
当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第1号若しくは第4号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(銀行等(資本取引に係る契約締結等行為にあつては、金融機関等(法第22条の2第1項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)とする。以下この条において同じ。)が作成した写しを含む。)を第8条の3第1項第2号に掲げる方法により本人確認記録(法第18条の3第1項に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。)に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
ニ
その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わつて受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(銀行等に代わつて住所又は居所を確認し、本人確認書類の提示を受け、並びに第8条の4第1項第1号、第3号及び第9号に掲げる事項を当該銀行等に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客又は代表者等に対して、取引又は行為に係る文書を送付する方法
ホ
当該顧客又は代表者等から、電子署名及び認証業務に関する法律(以下この項において「電子署名法」という。)第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所及び生年月日の記録があるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法
ヘ
当該顧客又は代表者等から、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(以下この号において「公的個人認証法」という。)第3条第6項の規定に基づき都道府県知事が発行した電子証明書(以下この号において「公的電子証明書」という。)及び当該公的電子証明書により確認される公的個人認証法第2条第1項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を当該公的電子証明書により確認される同項に規定する電子署名が行われた特定認証業務(電子署名法第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。以下この号において同じ。)の利用の申込みに関する情報の送信と同時に受ける方法(銀行等が公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者である場合に限る。この場合において、当該銀行等が同条第1項に規定する行政機関等であるときは、当該申込みに関する情報については送信を受けることを要しない。)
ト
当該顧客又は代表者等から、公的個人認証法第17条第1項に規定する総務大臣の認定を受けた者であつて、同条第4項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務の用に供する電子証明書(当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客又は代表者等に係る公的個人認証法第3条第3項に規定する利用者確認が、当該顧客又は代表者等から、公的電子証明書及びヘに規定する申込みに関する情報の送信を受ける方法又は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条第1項各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法
チ
令第11条の5第1項第2号から第7号までに掲げる行為のうち、特定の預金口座における口座振替の方法により決済されるものにあつては、当該預金口座が開設されている金融機関等(以下この号において「取扱い金融機関等」という。)が当該預金口座に係る令第11条の5第1項第1号に規定する契約を締結する際に当該顧客又は代表者等の本人確認(法第18条第1項及び第22条の2第1項の規定による本人確認をいう。以下同じ。)を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする金融機関等と取扱い金融機関等が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
リ
令第11条の5第1項第2号から第7号までに掲げる行為のうち、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項第38号に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあつては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が当該クレジットカード等に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第8条第1項第3号に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等の本人確認(チに規定する方法によるものを除く。)を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする金融機関等と当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
②
法第18条第1項第1号に規定する外国人である顧客(第8条の2の2第1号に掲げる取引又は行為に係る者に限る。) 当該顧客から別表第2号に定める書類(第8条の2の2第1号に定める事項の記載があるものに限る。)の提示を受ける方法
③
法人である顧客 次に掲げる方法のいずれか
ロ
当該法人の代表者等から本人確認書類のうち別表第3号若しくは第4号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(銀行等が作成した写しを含む。)を第8条の3第1項第2号に掲げる方法により本人確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている顧客の主たる事務所、支店(会社法第933条第3項の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社(同法第2条第2号に規定する外国会社をいう。)の日本における代表者の住所又は居所(以下この条において「主たる事務所等」という。)に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
ハ
当該法人の代表者等から、商業登記法第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法
2
銀行等は、第1項第1号イからハまで又は第3号イ若しくはロに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類又はその写しに当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該顧客又は代表者等から、当該記載がある当該顧客の本人確認書類若しくは次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)を第8条の3第1項第2号に掲げる方法により本人確認記録に添付することにより、当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第1号ロ若しくはハ又は第3号ロに規定する取引又は行為に係る文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に宛てて送付するものとする。
3
銀行等は、第1項第3号ロに掲げる方法により本人確認を行う場合においては、顧客の主たる事務所等に代えて、当該顧客の代表者等から、当該顧客の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)を第8条の3第1項第2号に掲げる方法により本人確認記録に添付するとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。
4
銀行等は、令第7条の3に掲げるもの(同条第3号及び第7号に掲げるもの並びに第8条の7第6号から第9号までに掲げるものを除き、以下この項において「人格のない社団又は財団等を除く国等」という。)のために当該銀行等との間で現に特定為替取引(法第18条第1項に規定する特定為替取引をいう。以下同じ。)又は資本取引に係る契約締結等行為の任に当たつている自然人について、第1項第1号ロからニまでに掲げる方法により本人確認を行う場合においては、当該自然人の住所又は居所に代えて、当該自然人から、当該人格のない社団又は財団等を除く国等の主たる事務所等若しくは営業所若しくは当該自然人が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該人格のない社団又は財団等を除く国等若しくは当該自然人の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)若しくは当該補完書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)を第8条の3第1項第2号に掲げる方法により本人確認記録に添付するとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。
5
銀行等は、第1項第1号ロ若しくはハ又は第3号ロに掲げる方法により本人確認を行う場合においては、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法に代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
①
当該銀行等の役職員が、当該本人確認書類又はその写しに記載されている顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
②
当該銀行等の役職員が、当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第2項の規定により当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。)
③
当該銀行等の役職員が、当該顧客の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客の営業所であると認められる場所に赴いて当該顧客の代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(当該顧客の代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)若しくは補完書類若しくはその写し(銀行等が作成した写しを含む。)を第8条の3第1項第2号に掲げる方法により本人確認記録に添付する場合に限る。)
6
銀行等は、本人確認に相当する確認(当該確認について本人確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行つている顧客又は代表者等については、第12条の4に定める方法に相当する方法により既に当該確認を行つていることを確認するとともに、当該記録を本人確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。
第8条の2
【口座振替の方法等により行われる特定為替取引】
銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、次に掲げる場合に該当するときは、当該銀行等又は資金移動業者は、当該特定為替取引について、本人確認を行うことを要しない。
①
銀行等が行う特定為替取引が、顧客の次に掲げる預金口座における振替によりなされる場合(当該銀行等が第12条の4で定める方法により当該顧客について既に本人確認を行つていることを確認したものに限る。)
イ
当該預金口座の開設について、本人確認等(本人確認及び本人確認に相当する確認をいう。以下同じ。)を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等(本人確認記録及び本人確認記録に相当する記録をいう。以下同じ。)を保存しているもの
ロ
当該顧客の預金口座の開設が、令第11条の5第2項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為又は本人確認に相当する確認により当該本人確認済みの顧客等との間の行為に相当することとなる行為であつた場合の当該預金口座
②
前号に掲げるもののほか、銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、令第11条の5第2項各号に掲げる場合又は本人確認に相当する確認によりこの場合に相当することとなる場合における顧客との間の特定為替取引であつて、当該銀行等又は資金移動業者が第12条の4で定める方法に準ずる方法により、当該顧客について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合
③
銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資金移動業者が当該顧客について既に本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であつて、当該他の銀行等又は資金移動業者が第12条の4で定める方法に準ずる方法により当該顧客について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合
④
銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客(令第7条の3に掲げるもの(同条第3号に掲げるものを除く。)に限る。)と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資金移動業者が当該顧客と既に取引又は行為を行つたことがあり、その際に法第22条の2第2項の規定により準用される法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人について本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であつて、当該他の銀行等又は資金移動業者が第12条の4で定める方法に準ずる方法により当該顧客とみなされる自然人について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合
第8条の2の2
【本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住所又は居所に代わる本人特定事項】
法第18条第1項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
①
出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(以下「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められる者が顧客である場合における、特定為替取引、両替(法第22条の3に規定する両替をいう。第12条の7において同じ。)又は令第11条の5第1項第8号に掲げる行為 国籍及び旅券等の番号
第8条の3
【本人確認記録の作成方法】
1
法第18条の3第1項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
②
次のイからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからニまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(ロに掲げる場合にあつては、電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法
ハ
本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第8条第2項の規定により顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の確認を行つたとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
⊟
参照条文
第8条の4
【本人確認記録の記録事項】
1
法第18条の3第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑩
本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第8条第2項の規定により顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の確認を行つたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
⊟
参照条文
第8条の7
【国等に準ずる者】
令第7条の3第9号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
⑥
令第11条の5第1項第1号に規定する契約のうち、被用者(法人の役員を含む。以下この条及び第12条の2において同じ。)の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下この条及び第12条の2において同じ。)から控除される金銭を預金若しくは貯金又は定期積金等とするものを締結する被用者
⊟
参照条文
第10条
【支払手段等の輸出入の届出の手続等】
2
令第8条の2第1項第1号に規定する財務省令で定める方法により計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した額とする。
①
支払手段 輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場(関税定率法施行規則第1条に規定する外国為替相場をいう。以下この条において同じ。)を用いて換算する方法により計算した額(本邦通貨をもつて表示される支払手段にあつては、その表示される額)
3
居住者又は非居住者が令第8条の2第2項の規定に基づき書面により届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等(令第8条第1項に規定する支払手段等をいう。以下この条において同じ。)の輸出又は輸入をしようとする日又はその前日に、別紙様式第四による届出書二通を税関長に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織(第24条第1項において「電子情報処理組織」という。)とみなされる電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日の七日前(当該七日前に、外国通貨をもつて表示される支払手段等を輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場が公示されていない場合にあつては、当該外国為替相場が公示された時)から当該届出をすることができる。
5
第3項ただし書に規定する場合において、当該届出をした者が当該届出の内容の変更又は取下げをしようとするときは、当該届出をした者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日までに、その旨を税関長に届け出なければならない。
第11条
【許可を要する資本取引を指定する方法】
2
財務大臣は、前項に掲げる方法により資本取引の指定をしたときは、銀行等又は金融商品取引業者に対し、当該指定をした旨及び当該指定をした資本取引の内容を通知するとともに、その旨を顧客に周知すべきことを指示するものとする。
第12条
【資本取引の許可の申請手続】
1
3
令第11条の3第1項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、第1項各号又は前項各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第12条の2
【信託契約の受益者から除かれる者】
令第11条の4に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。
⑤
信託契約であつて、当該信託契約に基づき株券を取得する行為が金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(次号において「定義府令」という。)第16条第1項第7号の2イからヘまでに掲げる全ての要件に該当するもの
⑥
信託契約であつて、次に掲げる全ての要件に該当するもの
イ
発行会社等(株式の発行会社又はその被支配会社等(定義府令第6条第3項に規定する被支配会社等をいう。)若しくは関係会社(定義府令第7条第2項に規定する関係会社をいう。)をいう。ハにおいて同じ。)を委託者とする金銭の信託契約であつて、当該信託契約に係る信託の受託者が当該発行会社の株式を取得し、又は買い付けるものであること。
ロ
対象従業員(定義府令第16条第1項第7号の2イ(1)に規定する対象従業員をいう。以下ロにおいて同じ。)の勤続年数、業績、退職事由その他の事由を勘案して定められた一定の基準に応じて当該信託契約に係る信託の受託者が取得し、若しくは買い付けた当該発行会社の株式又は当該株式の売却代金の交付を行うことを定める規則(労働基準法第89条の規定により届け出たものに限る。)に基づき、対象従業員若しくは対象従業員であつた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に当該株式又は当該売却代金の交付を行うものであること。
⑧
厚生年金基金が締結する厚生年金保険法第130条の2第1項及び第2項(同法第136条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに同法第136条の3第1項第1号及び第5号ヘに規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する厚生年金保険法第159条の2第1項及び第2項、同法第164条第3項において準用する同法第136条の3第1項第1号及び第5号ヘ、同法第164条第3項において準用する同法第136条の3第2項において準用する同法第130条の2第2項並びに確定給付企業年金法第91条の7において準用する同法第66条第1項の規定による同法第65条第1項第1号及び同法第91条の7において準用する同法第66条第2項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法第128条第3項並びに国民年金基金令第30条第1項第1号及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第137条の15第4項並びに国民年金基金令第51条第1項において準用する同令第30条第1項第1号及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法第21条第1項第3号に規定する信託の契約
⊟
参照条文
第12条の3
【本人確認の対象から除かれる行為】
令第11条の5第1項に規定する財務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
①
令第11条の5第1項第1号及び第4号から第7号までに掲げる行為のうち、特定通信手段(金融機関等及びこれに相当するもので外国に主たる事務所を有するもの(以下「外国金融機関等」という。)の間で利用される国際的な通信手段であつて、当該通信手段によつて送信を行う金融機関等及び外国金融機関等を特定するために必要な措置が講じられているものとして財務大臣が指定するものをいう。)を利用する金融機関等及び外国金融機関等を顧客等(法第22条の2第1項に規定する顧客等をいい、法第18条第3項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)とするものであつて、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国金融機関等との間の行為については、財務大臣が指定する国に主たる事務所を有するものとの間の行為を除く。)
④
令第11条の5第1項第4号に掲げる行為のうち、株式会社国際協力銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う金銭の貸借契約(株式会社国際協力銀行が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結
⑦
令第11条の5第1項第1号から第8号までに掲げる行為のうち、次に掲げるもの
⑧
令第11条の5第1項第6号に掲げる行為のうち、金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは外国市場デリバティブ取引(同法第2条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。)を行う外国(財務大臣が指定する国又は地域に限る。)の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの
第12条の4
【顧客等について既に本人確認を行つていることを確認する方法】
令第11条の5第2項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより顧客等(法第22条の2第1項に規定する顧客等をいい、顧客等が国等(令第7条の3第3号に掲げるものを除く。)である場合にあつては、法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人又は当該国等をいう。以下この条において同じ。)が本人確認記録(住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地その他これらに準ずるものが記録されているものに限る。以下この条において同じ。)に記録されている顧客等と同一であることを確認する方法とする。ただし、金融機関等(令第11条の5第2項第3号から第6号までに規定する他の金融機関等を含む。以下この条において同じ。)が顧客等、代表者等又は法第18条第3項の規定により顧客等とみなされる自然人と面識がある場合その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。
第12条の6
【資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日】
1
法第22条の2第2項の規定により準用される法第18条の3第2項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる本人確認記録を作成した行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
②
令第11条の5第1項第7号に掲げる行為のうち金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること及び同項第8号から第10号までに掲げる行為 当該行為が行われた日
2
令第11条の5第1項第1号から第8号までに掲げる行為であつて、同条第2項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為があつた場合は、前項の規定中「本人確認記録を作成した行為」とあるのを「本人確認済みの顧客等との間の行為」と読み替えて、前項の規定を適用する。
第13条
【役務取引の許可の申請手続等】
3
令第18条の3第1項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第十四による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第14条
【許可を受ける義務を課する通知の送達等】
1
令第6条の2第3項、令第11条の3第1項又は令第18条の3第1項の規定による通知は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下この条において「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所若しくは事務所に当該通知の内容を記載した文書を送達して行う。
2
通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
3
財務大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第1項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあつては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
⊟
参照条文
第15条
【許可の内容の変更手続】
2
令第6条の2第4項、令第11条の3第2項又は令第18条の3第2項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、前項に規定する様式による変更許可申請書三通を、原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第16条
【金融機関の特別国際金融取引勘定の開設の承認の申請手続】
令第11条の2第1項に規定する金融機関が法第21条第3項に規定する財務大臣の承認を受けようとするときは、当該金融機関は、別紙様式第十六による承認申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。
第18条
【証券の範囲】
令第11条の2第4項に規定する財務大臣が定める証券は、次に掲げる証券をいう。
②
外国に主たる事務所を有する法人が発行する資産の流動化証券に関する法律第2条第15項に規定する受益証券の性質を有するものであつて同条第1項に規定する特定資産が外国公社債等(令第11条の2第4項に規定する外国公社債等をいう。以下この号において同じ。)のみであるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第7項に規定する受益証券の性質を有するものであつて投資対象が外国公社債等のみであるもの
第18条の3
【デリバティブ取引】
令第11条の2第6項第3号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第2条第22項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる取引(同法第28条第8項第4号イに掲げる取引にあつては差金の授受のみによつて決済されるものに限り、同号ホに掲げる取引にあつては有価証券を授受することを約するものを除く。)に係る契約に基づく債権の発生等に係る取引とする。
第19条
【特別国際金融取引勘定の経理等】
1
令第11条の2第7項に規定する財務省令で定める帳簿書類は、特別国際金融取引勘定(法第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定をいう。以下同じ。)において経理される取引又は行為を借方及び貸方に仕訳する帳簿書類、当該取引又は行為を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿書類及び当該取引又は行為に係る証券、デリバティブ契約等の明細を記録する帳簿書類とする。
2
令第11条の2第7項に規定する財務省令で定める基準及び方法は、次に掲げる基準及び方法とする。
②
毎日の終業時における特別国際金融取引勘定とその他の勘定との間における資金の振替に係る金額は、毎日の終業時において特別国際金融取引勘定に経理されている取引又は行為(令第11条の2第6項第3号に掲げるデリバティブ取引を除く。)に係る資金の運用に係る金額と資金の調達に係る金額との差額とする。
③
特別国際金融取引勘定に関する経理を開始した日から同日の属する月の翌月の末日までの間は、その他の勘定において経理されている法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達を特別国際金融取引勘定に付け替えることができるものとする。ただし、当該末日において特別国際金融取引勘定に付け替えられている資金の運用に係る金額と資金の調達に係る金額は、同額でなければならない。
5
令第11条の2第9項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
①
特別国際金融取引勘定において経理される法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為並びに令第11条の2第5項第1号から第8号(第7号にあつては取得の相手方が非居住者である場合に限る。)及び第10号に掲げる取引又は行為 当該相手方の登記事項証明書又はその写し、当該相手方が所在する国又は地域の官公署から発行され又は発給された書類その他の書類であつて、当該相手方が非居住者であることを確認するに足りるもの
②
特別国際金融取引勘定において経理される令第11条の2第5項第7号(取得の相手方が非居住者である場合を除く。)に掲げる取引又は行為 当該相手方の登記事項証明書又はその写しその他の書類であつて、当該相手方が第18条の2に規定される適格な者であることを確認するに足りるもの
6
令第11条の2第9項に規定する財務省令で定める方法は、特別国際金融取引勘定において経理される法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為並びに令第11条の2第5項各号に掲げる取引又は行為の相手方が金融機関、第17条第1項に規定する者又は当該取引又は行為の当事者である特別国際金融取引勘定承認金融機関(令第11条の2第5項第11号に規定する特別国際金融取引勘定承認金融機関をいう。次項において同じ。)との間で資本取引を継続的に行つている者である場合において、当該取引又は行為に係る契約書により確認する方法その他の方法であつて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる相手方であることの確認が確実に行われる方法とする。
①
特別国際金融取引勘定において経理される法第21条第3項第1号から第3号までに掲げる取引又は行為並びに令第11条の2第5項第1号から第8号(第7号にあつては取得の相手方が非居住者である場合に限る。)及び第10号に掲げる取引又は行為 非居住者
7
特別国際金融取引勘定承認金融機関は、特別国際金融取引勘定において経理される非居住者に対する金銭の貸付け(第2項第3号の規定によりその他の勘定から特別国際金融取引勘定に付け替えられる資金に係る非居住者に対する金銭の貸付けを除く。)に関し、当該貸付けに係る資金が外国において使用されることについて、当該貸付けの相手方から当該資金の使途その他の事項が記載された書類を徴して確認するものとする。
第21条
【届出を要する対外直接投資に係る業種】
令第12条第1項第1号に規定する財務省令で定める業種に属する事業は、次に掲げる事業とする。
②
皮革又は皮革製品(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の品目表の四一〇一から四一〇三までに該当する原皮のうちなめし過程中のもの、同品目表の四一〇四から四一〇六までに該当するなめした皮、同品目表の四一〇七又は四一一二から四一一四までに該当する革、同品目表の四二〇二、四二〇三又は四二〇五に該当する革製品並びに同品目表の六四〇三から六四〇六まで又は九一一三に該当する製品のうち革製のものをいう。)の製造業
⑤
麻薬等(大麻取締法第1条に規定する大麻、覚せい剤取締法第2条第1項に規定する覚せい剤、麻薬及び向精神薬取締法第2条第1号に規定する麻薬、同条第4号に規定する麻薬原料植物及び同条第5号に規定する家庭麻薬並びにあへん法第3条第1号から第3号までに規定するけし、あへん及びけしがらをいう。)の製造業
第22条
【対外直接投資の届出の手続等】
1
居住者が令第12条第2項の規定に基づき届出をしようとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による届出書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第23条
【対外直接投資の範囲】
1
令第12条第4項第1号に規定する財務省令で定める場合は、証券の取得をしようとする居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人(以下この条において「外国法人」という。)の株式の数又は出資の金額(以下この条において「株式等」という。)と次に掲げる者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)に占める割合が百分の十以上となる場合とする。
2
令第12条第4項第2号に規定する財務省令で定める外国法人は、証券の取得又は金銭の貸付けをしようとする居住者により所有される外国法人の株式等と当該居住者と前項各号に定める関係にある者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上である外国法人とする。
第24条
【対外直接投資の届出の内容の変更手続等】
1
令第12条第2項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資の実行前に当該対外直接投資の内容を変更しようとするときは、当該届出をした者は、同項に規定する期間内に、別紙様式第二十による変更届出書三通を、原届出受理証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出することをもつて、第22条第1項の規定による届出に代えることができるものとする。この場合において、当該届出の内容の変更手続を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うときは、当該原届出受理証の添付を省略することができる。
3
令第12条第2項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資について次に掲げる事由が生じたときは、当該届出をした者は、当該事由について、報告省令第10条第3項で定めるところにより日本銀行を経由して財務大臣に報告しなければならない。
第27条
【換算の方法】
令第21条に規定する本邦通貨と外国通貨との間の換算(令及びこの省令の規定の適用を受ける取引、行為又は支払等の額について換算する場合に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。
①
令第6条の2第2項に規定する支払等のうち外国通貨によりされるものであつて、当該支払等について本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
②
令第7条の2に規定する支払又は支払等のうち外国通貨によりされるものであつて、当該支払又は支払等について銀行等又は資金移動業者との間で本邦通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
③
令第11条の5第1項第8号に規定する現金、持参人払式小切手、自己宛小切手、旅行小切手又は無記名の公社債の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもののうち金融機関等との間で本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
第28条
【事務の委任】
⊟
参照条文
別表
【第八条関係】
一 自然人である顧客又は代表者等(次号及び第四号に掲げるものを除く。)に係る本人確認書類
イ 特定為替取引又は資本取引に係る契約締結等行為を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの
ロ 印鑑登録証明書(イに掲げるものを除く。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの
ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
ニ 国民年金手帳(国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
ホ 運転免許証等(道路交通法第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書、住民基本台帳カード(住民基本台帳法第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。)又は旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳(当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。次号において同じ。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
ト イからヘまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
二 第八条第一項第二号に掲げる者 旅券等
三 法人(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)に係る本人確認書類
イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書で、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。)
ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
四 外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留している者(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項の規定により日本国に入国した者を除く。)を除く。)及び外国に主たる事務所を有する法人に係る本人確認書類 第一号又は第三号に定めるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関が発行した書類その他これに類するもので、前二号に準ずるもの(当該顧客が自然人の場合にあつてはその氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なものに限る。)別紙様式第三
別紙様式第四
別紙様式第五
別紙様式第六
別紙様式第七
別紙様式第八
別紙様式第九
別紙様式第十
別紙様式第十一
別紙様式第十二
別紙様式第十三
別紙様式第十四
別紙様式第十五
別紙様式第十六
別紙様式第十七
別紙様式第十八
別紙様式第十九
別紙様式第二十
別紙様式第二十一
イ 特定為替取引又は資本取引に係る契約締結等行為を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの
ロ 印鑑登録証明書(イに掲げるものを除く。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの
ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
ニ 国民年金手帳(国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
ホ 運転免許証等(道路交通法第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書、住民基本台帳カード(住民基本台帳法第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。)又は旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳(当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。次号において同じ。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
ト イからヘまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
二 第八条第一項第二号に掲げる者 旅券等
三 法人(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)に係る本人確認書類
イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書で、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。)
ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
四 外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留している者(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項の規定により日本国に入国した者を除く。)を除く。)及び外国に主たる事務所を有する法人に係る本人確認書類 第一号又は第三号に定めるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関が発行した書類その他これに類するもので、前二号に準ずるもの(当該顧客が自然人の場合にあつてはその氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なものに限る。)別紙様式第三
別紙様式第四
別紙様式第五
別紙様式第六
別紙様式第七
別紙様式第八
別紙様式第九
別紙様式第十
別紙様式第十一
別紙様式第十二
別紙様式第十三
別紙様式第十四
別紙様式第十五
別紙様式第十六
別紙様式第十七
別紙様式第十八
別紙様式第十九
別紙様式第二十
別紙様式第二十一
附則
平成12年3月31日
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改正後の外国為替に関する省令(以下「新省令」という。)別表第一号ヘの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする外国為替及び外国貿易法第十八条第一項に基づく確認(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。以下「確認」という。)について適用し、施行日前にする確認については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成十二年九月三十日までの間にする確認に係る新省令別表第一号ヘの規定の適用については、「外国人登録原票の記載事項証明書」とあるのは、「外国人登録原票の記載事項証明書(外国為替に関する省令の一部を改正する省令による改正前の外国為替に関する省令別表第一号ヘに規定する外国人登録済証明書を含む。)」とする。
附則
平成24年3月30日