阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度における公債の発行の特例等に関する法律
平成7年3月1日 制定
第1条
【趣旨】
この法律は、阪神・淡路大震災に対処するために必要な財源を確保するため、平成六年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、財政法第4条第1項ただし書の規定により平成六年度において追加的に発行される公債についての発行時期及び会計年度所属区分の特例に関する措置を定めるものとする。
第2条
【特例公債の発行等】
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政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定、平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律第1条の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律第1条第1項の規定により発行する公債のほか、平成六年度の一般会計補正予算(第2号)において見込まれる租税収入の減少を補い、及び当該補正予算により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。