平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律
平成6年3月31日 制定
第1条
【特例公債の発行】
政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成六年度の一般会計予算において見込まれる次に掲げる租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
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