• 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令
    • 第1条 [法第二条第二項の住宅団地の規模]
    • 第2条 [国の補助]
    • 第3条 [法第七条第三号の公共施設]
    • 第4条 [法第七条第五号の施設の整備]
    • 第5条 [国の普通財産の譲与等]

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令

平成17年4月1日 改正
第1条
【法第二条第二項の住宅団地の規模】
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する政令で定める規模は、法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)において定める移転しようとする住居の数に応じ十戸を下らない範囲内で国土交通省令で定める戸数の住宅を集団的に建設することができる規模とする。
第2条
【国の補助】
国は、集団移転促進事業計画に基づいて法第2条第2項に規定する集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県に対し、当該集団移転促進事業に要する法第7条各号に掲げる経費について、それぞれその四分の三を補助するものとする。この場合において、当該経費の範囲及びその算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第3条
【法第七条第三号の公共施設】
法第7条第3号に規定する政令で定める公共施設は、法第2条第2項に規定する住宅団地(以下「住宅団地」という。)に係る道路、飲用水供給施設、集会施設、広場、排水施設その他これらに類する公共施設で、国土交通大臣が同条第1項に規定する移転促進区域内におけるこれらの施設の設置状況及び住宅団地の規模を勘案して必要と認めるものとする。
第4条
【法第七条第五号の施設の整備】
法第7条第5号に規定する政令で定めるものは、住宅団地内における共同作業所、共同加工所又は共同倉庫の設置とする。
第5条
【国の普通財産の譲与等】
国は、集団移転促進事業計画に基づいて法第2条第2項に規定する集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県において普通財産を次の表の上欄に掲げる施設で当該計画に係るものの用に供する場合には、当該市町村又は都道府県に対して、同表の区分に応じ、当該普通財産を無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、市町村又は都道府県における当該施設の運用が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これらを行なうことができない。
施設普通財産の譲渡又は貸付けの方法
住宅団地に係る第3条に規定する道路(道路に附属して設置される排水路を含む。以下同じ。)譲与又は無償貸付け
住宅団地に係る第3条に規定する飲用水供給施設、集会施設、広場及び排水施設(道路に附属して設置される排水路を除く。)無償貸付け
住宅団地において法第3条第2項第2号に規定する移転者(以下「移転者」という。)に賃貸する目的で経営する住宅施設時価からその七割以内を減額した対価による譲渡又は貸付け
住宅団地において移転者が建設する住宅(当該市町村又は都道府県が移転者に譲渡する目的で建設する住宅を含む。)の用地で移転者に貸し付けるもの時価からその五割以内を減額した対価による譲渡又は貸付け
附則
この政令は、公布の日から施行する。
平成十六年新潟県中越地震による災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域内の移転促進区域内にある住居の集団的移転を促進するため緊急に整備する必要があると認められる住宅の用に供する一団の土地についての第一条の規定の適用については、当分の間、同条中「十戸」とあるのは、「五戸」とする。
附則
昭和49年6月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。

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