• 東日本大震災復興特別区域法施行令
    • 第1条 [法第二条第三項第二号ニの政令で定める事業]
    • 第2条 [特定被災区域]
    • 第3条 [公営住宅法施行令の読替え]
    • 第4条 [準用河川の特定発電水利使用に関する河川法の特例]
    • 第5条 [相当程度の住居又は家財の損害等]
    • 第6条 [都市公園法施行令に係る政令等規制事業]
    • 第7条 [土地改良事業の要件等]
    • 第8条 [集団移転促進事業の特例]
    • 第9条 [地籍調査に要する経費]
    • 第10条 [届出対象区域内において届出を要する行為等]
    • 第11条 [収用委員会に対する裁決の申請]
    • 第12条 [権限の委任]

東日本大震災復興特別区域法施行令

平成25年8月19日 改正
第1条
【法第二条第三項第二号ニの政令で定める事業】
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第2条第3項第2号ニの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その他の復興推進計画(法第4条第1項に規定する復興推進計画をいう。以下この条及び第6条において同じ。)の区域における農林水産業の振興に資する事業であって内閣府令で定めるもの
地域における子育ての支援、地域住民の健康の保持増進その他の復興推進計画の区域における社会福祉の増進又は保健医療の向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
資源の有効利用の促進、廃棄物の適正な処理の確保その他の復興推進計画の区域における環境の保全及び向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
地域住民の日常生活又は社会生活における移動のための交通手段の確保、地域住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売又は役務の提供その他の復興推進計画の区域における地域住民の生活の利便性の向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
前各号に掲げるもののほか、地域の特性に即した産業の振興その他の復興推進計画の区域における東日本大震災(法第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。)からの復興の円滑かつ迅速な推進に資する経済的社会的効果を及ぼす事業であって内閣府令で定めるもの
第2条
【特定被災区域】
法第4条第1項の市町村の区域から除くものとして政令で定めるものは、東京都の区域とする。
法第4条第1項のこれに準ずる区域として政令で定めるものは、別表に掲げる市町村の区域とする。
第3条
【公営住宅法施行令の読替え】
法第21条の規定により公営住宅法第44条第1項住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)及び公営住宅法附則第15項の規定を読み替えて適用する場合(同項の規定を読み替えて適用する場合においては、同項中「その耐用年限の四分の一を経過した場合においては」を「その耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるとき」と読み替える部分に限る。)における公営住宅法施行令第12条第1項住宅地区改良法施行令第12条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは、「六分の一」とする。
法第21条の規定により公営住宅法第44条第2項住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて適用する場合における公営住宅法施行令第13条住宅地区改良法施行令第12条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、公営住宅法施行令第13条中「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に」とあるのは、「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施に要する費用に」とする。
第4条
【準用河川の特定発電水利使用に関する河川法の特例】
法第30条第3項の規定は、準用河川(河川法第100条第1項に規定する準用河川をいう。)の特定発電水利使用(法第30条第1項に規定する特定発電水利使用をいう。)に関し河川法第100条第1項において準用する同法第23条又は第26条第1項の許可の申請があった場合について準用する。この場合において、法第30条第3項中「同法」とあるのは、「同法第100条第1項において準用する同法」と読み替えるものとする。
第5条
【相当程度の住居又は家財の損害等】
法第34条の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法附則第3条第1項第1号の政令で定める相当程度の住居又は家財の損害は、被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね三分の一以上である損害とする。
法第34条の規定により確定拠出年金法附則第3条第1項第5号の規定を読み替えて適用する場合における確定拠出年金法施行令第60条第2項の規定の適用については、同項中「五十万円」とあるのは、「百万円」とする。
第6条
【都市公園法施行令に係る政令等規制事業】
法第4条第1項に規定する特定地方公共団体が、同条第2項第5号に規定する復興推進事業として、復興仮設占用物件設置事業(復興推進計画の区域内の区域であって、地域住民の生活に必要な物件又は施設の用に供する土地が不足している区域において、当該物件又は施設に代わるべき仮設の物件又は施設(以下この条において「復興仮設占用物件」という。)を当該特定地方公共団体の設置に係る都市公園(都市公園法第2条第1項に規定する都市公園をいう。次項において同じ。)内に設け、復興の推進に当たって活用する事業をいう。以下この条において同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定(法第7条第1項に規定する認定をいう。以下この項において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の当該復興仮設占用物件設置事業に係る復興仮設占用物件に対する都市公園法施行令第12条及び第14条の規定の適用については、同令第12条中「九都市再開発法による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第2条第6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)」とあるのは「九都市再開発法による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第2条第6号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)九の二 東日本大震災復興特別区域法施行令第6条第1項に規定する復興仮設占用物件」と、同令第14条第3号中「並びに第12条第9号及び第10号」とあるのは「及び第12条第9号から第10号まで」とする。
前項の復興推進計画には、法第4条第2項第7号に掲げる事項として、当該復興仮設占用物件設置事業に係る復興仮設占用物件ごとの当該復興仮設占用物件を設置する都市公園の名称及び所在地並びに当該復興仮設占用物件の種類を定めるものとする。
参照条文
第7条
【土地改良事業の要件等】
法第52条第1項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる土地改良事業(法第2条第11項に規定する土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
次号及び第3号に掲げる土地改良事業以外の土地改良事業土地改良法施行令第50条第1項各号(同項第6号及び第7号を除く。第3号において同じ。)のいずれかに該当するものであること。
土地改良法施行令第50条第2項から第7項までに規定する計画に従って行う土地改良事業 当該各項に規定する事業に該当するものであること。
土地改良法施行令第49条第1項に規定する一体事業 当該一体事業を構成する土地改良法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の新設若しくは変更又は同項第2号第3号若しくは第7号に掲げる事業がそれぞれ同令第50条第1項各号のいずれかに該当するものであること。
法第52条第1項の規定により被災関連都道県(法第46条第1項に規定する被災関連都道県をいう。第9条において同じ。)が行う土地改良事業についての土地改良法施行令第78条の規定の適用については、同条第1項第1号中「法第85条第1項法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法第52条第1項の規定により被災関連都道県(同法第46条第1項に規定する被災関連都道県をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第2号及び第3号中「法第85条第1項法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県」とあり、並びに同項第2号の2から第2号の5までの規定及び同項第4号中「法第85条第1項又は法第85条の2第1項の申請によつて都道府県」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法第52条第1項の規定により被災関連都道県」とし、同項第6号の規定は、適用しない。
第8条
【集団移転促進事業の特例】
法第53条第1項に規定する特定集団移転促進事業(次項において単に「特定集団移転促進事業」という。)又は法第77条第1項に規定する復興交付金事業計画に記載された法第2条第12項に規定する集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第1条の規定の適用については、同条中「十戸」とあるのは、「五戸」とする。
特定集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条及び第3条の規定の適用については、同令第2条中「法第7条各号」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法第53条第2項の規定により読み替えて適用する法第7条各号」と、同令第3条中「住宅団地(以下「住宅団地」という。)」とあるのは「住宅団地(以下「住宅団地」といい、移転者の住居の移転に関連して必要と認められる医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものの用に供する土地を含む。)」とする。
第9条
【地籍調査に要する経費】
法第56条第9項の規定により被災関連都道県及び被災関連市町村(法第46条第1項に規定する被災関連市町村をいう。)が負担する地籍調査(法第56条第1項に規定する地籍調査をいう。)に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によって算定したものとする。
一筆地調査
地籍図根三角測量
地籍図根多角測量
地籍細部測量
空中写真の撮影
空中写真の図化
地積測定
地籍図及び地籍簿の作成
参照条文
第10条
【届出対象区域内において届出を要する行為等】
法第64条第4項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
建築物その他の工作物の移転
建築物その他の工作物の用途の変更
法第64条第4項第1号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
次に掲げる土地の区画形質の変更
次号に規定する建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
既存の建築物その他の工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更
農林漁業を営む者のために行う土地の区画形質の変更
階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物その他の容易に移転し、又は除却することができる建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
前号に規定する建築物その他の工作物の用途の変更
前三号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
第11条
【収用委員会に対する裁決の申請】
法第70条第4項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
裁決申請者の氏名及び住所
相手方の氏名及び住所
復興整備事業(法第67条第1項に規定する復興整備事業をいう。)の種類(復興整備計画(法第46条第1項に規定する復興整備計画をいう。)を作成し、又は変更する場合にあっては、その旨)
損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳
協議の経過
第12条
【権限の委任】
法第48条第2項及び第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第49条第5項及び第6項(これらの規定のうち都市計画法第59条第1項及び第2項の国土交通大臣の認可に関する事項に係る部分に限る。)、第54条第9項並びに第56条第2項及び第3項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
法第49条第1項及び第2項に規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
法第49条第5項及び第6項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
参照条文
別表
【第二条関係】
北海道茅部郡鹿部町 二海郡八雲町 広尾郡広尾町 厚岸郡浜中町
青森県三沢市 三戸郡階上町
茨城県古河市 結城市 坂東市
栃木県足利市 佐野市
埼玉県久喜市
千葉県千葉市 銚子市 市川市 船橋市 松戸市 野田市 成田市 佐倉市 東金市 柏市 八千代市 印西市 富里市 匝瑳市 印旛郡酒々井町 同郡栄町 香取郡神崎町 同郡多古町 同郡東庄町 山武郡大網白里町 同郡横芝光町 長生郡白子町
長野県下高井郡野沢温泉村


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の日から地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第三条第一項の規定の適用については、同項中「附則第十五項」とあるのは、「附則第十六項」とする。
附則
平成24年2月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月16日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年8月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。

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