防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則
平成23年12月26日 改正
第1条
【住宅団地の規模】
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第1条に規定する国土交通省令で定める戸数は、十戸とする。ただし、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画において定める移転しようとする住居の数が二十戸をこえる場合には、その半数以上の戸数とする。
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参照条文
第6条
【法第七条各号に掲げる経費】
法第7条各号に掲げる経費の範囲及びその算定方法に関しては、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
②
法第7条第2号に掲げる経費法第3条第2項第2号に規定する移転者(以下「移転者」という。)に対し、当該移転者が住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入を目的として借り入れた資金の利子相当額(当該資金の年利率が八パーセントをこえる場合にあつては、年利率八パーセントとして算定した額とし、その額が国土交通大臣の定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額とする。)を一括して補助する経費として、市町村が補助した金額の合算額
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