• 防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、技術研究本部、装備施設本部及び防衛監察本部組織規則

防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、技術研究本部、装備施設本部及び防衛監察本部組織規則

平成24年4月6日 改正
第1章
防衛大学校
第1条
【位置】
防衛大学校は、神奈川県に置く。
第1条の2
【学校長】
防衛大学校の長は、防衛大学校長(以下この章において「学校長」という。)とする。
学校長は、教官をもつて充てる。
学校長は、防衛大臣の指揮監督を受け、校務を掌理する。
第2条
【副校長及び幹事】
防衛大学校に、副校長二人及び幹事一人を置く。
副校長二人のうち、一人は事務官をもつて、一人は教官をもつて充て、幹事は自衛官をもつて充てる。
副校長及び幹事は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。
副校長及び幹事のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、臨時に学校長の職務を行う。
第2条の2
【人材確保統括官】
防衛大学校に、人材確保統括官一人を置く。
人材確保統括官は、学校長の命を受け、本科の学生(以下この章において「本科学生」という。)の人材確保に関する特定事項についての事務を総括整理する。
第2条の3
【防衛大学校の分科】
防衛大学校に、本科、理工学研究科及び総合安全保障研究科を置く。
理工学研究科及び総合安全保障研究科に、それぞれ、前期課程及び後期課程を置く。
本科においては、防衛省設置法(以下「法」という。)第15条第1項及び第3項の教育訓練を行う。
理工学研究科においては、法第15条第2項の教育訓練のうち理学及び工学に係るものを行う。
総合安全保障研究科においては、法第15条第2項の教育訓練のうち社会科学に係るものを行う。
第3条
【部】
防衛大学校に、次の三部を置く。総務部教務部訓練部
第4条
【総務部の分課】
総務部に、次の五課を置く。総務課厚生課会計課管理施設課衛生課
第5条
【総務課】
総務課においては、次の事務をつかさどる。
機密に関すること。
防衛大学校の公印の管守に関すること。
公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
文書の審査に関すること。
職員、本科学生並びに理工学研究科及び総合安全保障研究科の学生(以下この章において「研究科学生」という。)の人事に関すること。
職員の服務及び教養に関すること。
職員、本科学生及び研究科学生の給与に関すること。
儀式に関すること。
車両の管理に関すること。
警備に関すること。
評議会に関すること。
前各号に掲げるもののほか、防衛大学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第5条の2
【厚生課】
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
職員、本科学生及び研究科学生の福利厚生に関すること。
職員、本科学生及び研究科学生の共済組合に関すること。
職員の宿舎に関すること。
職員の恩給に関すること。
第6条
【会計課】
会計課においては、次の事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
物品の取得及び管理に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)。
会計の監査に関すること。
第7条
【管理施設課】
管理施設課においては、次の事務をつかさどる。
給養に関すること。
被服の管理に関すること。
役務に関すること。
行政財産の取得及び管理に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
建築工事及び土木工事に関すること。
第8条
【衛生課】
衛生課においては、次の事務をつかさどる。
職員、本科学生及び研究科学生の保健衛生に関すること。
職員、本科学生及び研究科学生の医療に関すること。
衛生設備の整備及び管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、衛生に関すること。
第9条
【教務部の分課】
教務部に、次の二課を置く。教務課入学試験課
第10条
【教務課】
教務課においては、次の事務をつかさどる。
教育計画の立案に関すること。
授業時間の調整に関すること。
本科学生及び研究科学生の試験及び成績に関すること。
教務の記録に関すること。
教育及び研究に関する資料の作成に関すること。
教育及び研究に関する国際交流に関すること。
学群間の調整に関すること(入学試験課の所掌に属するものを除く。)。
教授会に関すること。
前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。
第10条の2
【入学試験課】
入学試験課においては、次の事務をつかさどる。
入学試験に関すること。
前号に掲げる事務に関する学群間の調整に関すること。
第11条
【訓練部の分課】
訓練部に、次の二課を置く。訓練課学生課
第12条
【訓練課】
訓練課においては、次の事務をつかさどる。
訓練計画の立案に関すること。
訓練に必要な研究に関すること。
防衛大学校に勤務する自衛官の訓練に関すること。
訓練に必要な資材に関すること。
武器、舟艇及び航空機の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。
第13条
【学生課】
学生課においては、次の事務をつかさどる。
本科学生の補導計画の立案に関すること。
本科学生の補導に必要な研究に関すること。
前各号に掲げるもののほか、本科学生に関すること(教育及び訓練並びに他の部課の所掌に属する事項に関するものを除く。)。
第14条
【総合情報図書館】
防衛大学校に、図書館の事務(図書その他の図書館資料に関する事務をいう。第3項第16条の25第3項及び第21条第2項において同じ。)のほか、法第15条第1項及び第2項の教育訓練に資する研究を行うため、総合情報図書館を置く。
総合情報図書館に、総合情報図書館事務室を置く。
総合情報図書館事務室においては、図書館の事務並びに情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
第15条
【部長及び課長】
部に部長、課に課長を置く。
部長は、学校長の命を受け、部務を掌理する。
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第15条の2
【館長及び事務長】
総合情報図書館に館長を、総合情報図書館事務室に事務長を置く。
館長は、学校長の命を受け、館務を掌理する。
事務長は、館長の命を受け、室務を掌理する。
第15条の3
【総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官】
訓練部に、総括首席指導教官一人、首席指導教官四人及び指導教官を置く。
総括首席指導教官、首席指導教官及び指導教官は、自衛官をもつて充てる。
総括首席指導教官は、訓練部長の命を受け、首席指導教官の業務を総括する。
首席指導教官は、総括首席指導教官の命を受け、指導教官の業務を総括する。
指導教官は、首席指導教官の命を受け、本科学生の訓練、補導及び生活指導に従事する。
第16条
【教授等】
防衛大学校に、教授、准教授、講師及び助教を置く。
教授、准教授、講師及び助教は、本科、理工学研究科又は総合安全保障研究科のいずれかに属するものとする。
教授、准教授、講師及び助教は、教官又は自衛官をもつて充てる。
教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。
准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。
講師は、学校長の命を受け、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学校長の命を受け、本科学生又は研究科学生を教育し、研究に従事する。
第16条の2
【学群及び学群長】
防衛大学校に、次の六学群を置く。総合教育学群人文社会科学群応用科学群電気情報学群システム工学群防衛学教育学群
学校長は、教授、准教授、講師及び助教を前項の学群のいずれかに配置するものとする。
学群に学群長を置く。
学群長は、学校長の命を受け、群務を掌理する。
第16条の3
【評議会】
防衛大学校に、評議会を置く。
評議会は、防衛大学校の職員のうちから防衛大臣が定める評議員をもつて組織する。
評議会は、学校長の諮問に応じ、校務に関する重要事項を審議する。
第16条の4
【教授会】
防衛大学校に、教授会を置く。
教授会は、防衛大臣の定める防衛大学校の職員をもつて組織する。
教授会は、学校長の諮問に応じ、教育及び研究に関する専門的事項を審議する。
第16条の5
【名誉教授】
防衛大臣は、防衛大学校に学校長、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつたものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛大学校名誉教授の称号を授与することができる。
防衛大学校名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第2章
防衛医科大学校
第16条の6
【位置】
防衛医科大学校は、埼玉県に置く。
第16条の7
【学校長】
防衛医科大学校の長は、防衛医科大学校長(以下この章において「学校長」という。)とする。
学校長は、教官をもつて充てる。
学校長は、防衛大臣の指揮監督を受け、校務を掌理する。
第16条の8
【副校長及び幹事】
防衛医科大学校に、副校長三人及び幹事一人を置く。
副校長三人のうち、一人は事務官をもつて、二人は教官をもつて充て、幹事は自衛官をもつて充てる。
副校長及び幹事は、防衛大臣の定めるところにより、学校長を助け、校務を整理する。
副校長及び幹事のうち防衛大臣の指定する者は、学校長に事故があるとき、又は学校長が欠けたときは、その職務を行う。
第16条の9
【事務局、教務部及び学生部】
防衛医科大学校に、事務局のほか、次の二部を置く。教務部学生部
第16条の10
【事務局】
事務局に、次の二部を置く。総務部経理部
第16条の11
【総務部の分課】
総務部に、次の三課及び保健管理室を置く。総務課厚生課管理課
第16条の12
【総務課】
総務課においては、次の事務をつかさどる。
機密に関すること。
防衛医科大学校の公印の管守に関すること。
公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
文書の審査に関すること。
防衛医科大学校内の事務の連絡調整に関すること。
職員、防衛医科大学校医学教育部医学科の学生(以下この章において「医学科学生」という。)及び医学研究科の学生(以下この章において「研究科学生」という。)の人事に関すること。
職員の服務及び教養に関すること。
職員、医学科学生及び研究科学生の給与に関すること。
儀式に関すること。
評議会に関すること。
前各号に掲げるもののほか、防衛医科大学校の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第16条の13
【厚生課】
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
職員、医学科学生、研究科学生及び防衛医科大学校において臨床に関する教育訓練を受けている医師である自衛官(以下この章において「研修医官」という。)の福利厚生に関すること。
職員、医学科学生、研究科学生及び研修医官の保健衛生に関すること(保健管理室の所掌に属するものを除く。)。
職員、医学科学生、研究科学生及び研修医官の共済組合に関すること。
職員の宿舎に関すること。
職員の恩給に関すること。
第16条の14
【管理課】
管理課においては、次の事務をつかさどる。
給養に関すること。
被服及び車両の管理に関すること。
警備に関すること。
役務に関すること。
第16条の15
【保健管理室】
保健管理室においては、次の事務をつかさどる。
職員、医学科学生、研究科学生及び研修医官の健康管理に関すること。
職員、医学科学生、研究科学生及び研修医官の医療に関すること。
第16条の16
【経理部の分課】
経理部に、次の三課を置く。主計課経理課施設課
第16条の17
【主計課】
主計課においては、次の事務をつかさどる。
経費及び収入の予算及び決算に関すること。
会計の監査に関すること。
前二号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事項に関すること。
第16条の18
【経理課】
経理課においては、次の事務をつかさどる。
経費及び収入の会計に関すること。
物品の取得及び管理に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
第16条の19
【施設課】
施設課においては、次の事務をつかさどる。
行政財産の取得及び管理に関すること。
建築工事及び土木工事に関すること。
第16条の20
【教務部の分課】
教務部に、教務課を置く。
第16条の21
【教務課】
教務課においては、次の事務をつかさどる。
教育計画の立案に関すること。
授業時間の調整に関すること。
医学科学生及び研究科学生の試験及び成績に関すること。
教務の記録に関すること。
教育及び研究に関する資料の作成に関すること。
入学試験に関すること。
研究科学生の研究論文の審査に関すること。
研修医官の服務に関すること。
研修医官の人事及び給与に関すること。
教授会に関すること。
前各号に掲げるもののほか、教務に関すること。
第16条の22
【学生部の分課】
学生部に、学生課を置く。
第16条の23
【学生課】
学生課においては、次の事務をつかさどる。
医学科学生の補導計画の立案に関すること。
医学科学生の補導に必要な研究に関すること。
訓練計画の立案に関すること。
訓練に必要な研究に関すること。
訓練に必要な資材に関すること。
前各号に掲げるもののほか、医学科学生に関すること(事務局及び他の課の所掌に属するものを除く。)。
第16条の24
削除
第16条の25
【図書館】
防衛医科大学校に、図書館を置く。
図書館に、図書館事務室を置く。
図書館事務室においては、図書館の事務をつかさどる。
参照条文
第16条の26
【事務局長、部長、課長及び室長】
事務局に事務局長を、部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。
事務局長は事務官をもつて、教務部長は教官をもつて、学生部長は自衛官をもつて充てる。
事務局長は、学校長の命を受け、事務局の事務を掌理する。
部長は、学校長(事務局に置かれる部の部長にあつては事務局長)の命を受け、部務を掌理する。
課長又は室長は、部長の命を受け、課務又は室務を掌理する。
第16条の27
【館長及び事務長】
図書館に館長を、図書館事務室に事務長を置く。
館長は、学校長の命を受け、館務を掌理する。
事務長は、館長の命を受け、室務を掌理する。
第16条の28
【主任訓練教官及び訓練教官】
学生部に、主任訓練教官及び訓練教官を置く。
主任訓練教官及び訓練教官は、自衛官をもつて充てる。
主任訓練教官は、学生部長の命を受け、訓練教官の業務を統括する。
訓練教官は、主任訓練教官の命を受け、医学科学生の訓練に従事する。
第16条の29
【教授等】
教授、准教授、講師及び助教は、教官又は自衛官をもつて充てる。
教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。
准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。
講師は、学校長の命を受け、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学校長の命を受け、医学科学生及び研究科学生を教育し、研究に従事する。
第16条の30
【評議会】
防衛医科大学校に、評議会を置く。
評議会は、防衛医科大学校の職員のうちから防衛大臣が定める評議員をもつて組織する。
評議会は、学校長の諮問に応じ、校務に関する重要事項を審議する。
第16条の31
【教授会】
防衛医科大学校に、教授会を置く。
教授会は、防衛大臣の定める防衛医科大学校の職員をもつて組織する。
教授会は、学校長の諮問に応じ、教育、研究及び診療に関する専門的事項を審議する。
第16条の32
【名誉教授】
防衛大臣は、防衛医科大学校に学校長、副校長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつたものに対し、学校長の推薦に基づき、防衛医科大学校名誉教授の称号を授与することができる。
防衛医科大学校名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
第16条の33
【編制等】
防衛医科大学校の医学教育部その他の編制等に関する事項は、別に防衛省令で定める。
第3章
防衛研究所
第17条
【位置】
防衛研究所は、東京都に置く。
第17条の2
【所長】
防衛研究所の長は、防衛研究所長(以下この章において「所長」という。)とする。
所長は、教官をもつて充てる。
所長は、防衛大臣の指揮監督を受け、所務を掌理する。
第18条
【副所長】
防衛研究所に、副所長一人を置く。
副所長は、所長を助け、所務を整理する。
副所長は、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、臨時に所長の職務を行う。
第18条の2
【統括研究官】
防衛研究所に、統括研究官一人を置く。
統括研究官は、教官をもつて充てる。
統括研究官は、所長の命を受け、企画部、政策研究部、理論研究部、地域研究部及び戦史研究センターの所掌事務のうち、調査研究に係る国際的な交流に関する事項その他の特定事項についての事務を総括整理する。
第19条
【内部組織】
防衛研究所に、次の五部及び戦史研究センターを置く。企画部政策研究部理論研究部地域研究部教育部
第20条
【企画部の分課】
企画部に、次の二課を置く。総務課企画調整課
第20条の2
【総務課】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
防衛研究所の公印の管守に関すること。
公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
職員及び研修員(防衛研究所において研修を受ける者をいう。以下この条及び第23条第4項において同じ。)の人事に関すること。
職員及び研修員の給与に関すること。
職員及び研修員の福利厚生に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
行政財産及び物品の取得及び管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、防衛研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第20条の3
【企画調整課】
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
調査研究及び研修の総合的な企画及び調整に関すること。
調査研究の成果の管理等に関すること。
調査研究に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
第20条の4
【政策研究部】
政策研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、我が国及び諸外国の防衛政策、防衛力の整備及び部隊の運用並びに国際的な安全保障課題に係るもの(理論研究部、地域研究部及び戦史研究センターの所掌に属するものを除く。)を行う。
第20条の5
【政策研究部の研究室】
政策研究部に、次の三研究室を置く。防衛政策研究室軍事戦略研究室グローバル安全保障研究室
第20条の6
【理論研究部】
理論研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、政治、経済及び社会に関する制度に係るものを行う。
第20条の7
【理論研究部の研究室】
理論研究部に、次の二研究室を置く。政治・法制研究室社会・経済研究室
第20条の8
【地域研究部】
地域研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、特定の地域における国際関係及び安全保障課題に係るものを行う。
第20条の9
【地域研究部の研究室】
地域研究部に、次の三研究室を置く。北東アジア研究室アジア・アフリカ研究室米欧ロシア研究室
第20条の10
【教育部】
教育部は、幹部自衛官その他の幹部職員の研修を行う事務をつかさどる。
第20条の11
【教務課】
教育部に、教務課を置く。
第20条の12
教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
研修の実施計画の立案に関すること。
研修の記録に関すること。
研修の資料の収集及び整理に関すること。
教材の整理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、研修に関すること。
第20条の13
【戦史研究センター】
戦史研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
戦史に関する調査研究を行うこと。
戦史の編さんを行うこと。
戦史史料の保存及び利用に関すること。
第20条の14
【戦史研究センターの研究室】
戦史研究センターに、次の三研究室を置く。戦史研究室安全保障政策史研究室国際紛争史研究室
第21条
【図書館】
防衛研究所に、図書館を置く。
図書館は、図書館の事務をつかさどる。
参照条文
第22条
【部長、課長、研究室長及びセンター長】
部に部長を、課に課長を、研究室に研究室長を、戦史研究センターにセンター長を置く。
部長(企画部長を除く。)、センター長及び研究室長は、教官又は自衛官をもつて充てる。
部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。
センター長は、所長の命を受け、センターの事務を掌理する。
課長は、企画部長又は教育部長の命を受け、課務を掌理する。
研究室長は、部長(企画部長及び教育部長を除く。)又はセンター長の命を受け、研究室の室務を掌理する。
第22条の2
【館長】
図書館に、館長を置く。
館長は、所長の命を受け、館務を掌理する。
第23条
【所員及び助手】
防衛研究所に、所員及び助手を置く。
所員は、理論研究部又は戦史研究センターのいずれかに、助手は、政策研究部、理論研究部、地域研究部又は戦史研究センターのいずれかに属するものとする。
所員及び助手は、教官又は自衛官をもつて充てる。
所員は、命を受け、調査研究、戦史の編さん又は研修員に対する教育に従事する。
助手は、命を受け、所員に準ずる職務に従事する。
参照条文
第4章
技術研究本部
第24条
【位置】
技術研究本部は、東京都に置く。
第24条の2
【技術顧問】
技術研究本部に、技術顧問十二人以内を置く。
技術顧問は、技術研究本部の所掌事務のうち特別の学識経験を必要とする専門事項について、技術研究本部長に対し意見を申し述べる。
技術顧問は、非常勤とする。
第24条の3
【研究所の位置】
研究所の位置は、次の表のとおりとする。
名称位置
航空装備研究所立川市
陸上装備研究所相模原市
艦艇装備研究所東京都目黒区
電子装備研究所東京都世田谷区
第25条
【航空装備研究所の内部組織】
航空装備研究所に、次の四部を置く。管理部システム研究部航空機技術研究部誘導武器技術研究部
第26条
【管理部の分課】
管理部に、次の二課を置く。総務課会計課
第27条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
所長の官印及び研究所印の保管に関すること。
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
職員の人事、教養及び給与に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
秘密の保全に関すること。
所内の事務の総括に関すること。
前各号に掲げるもののほか、航空装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第28条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
第29条
【システム研究部の所掌業務】
システム研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
航空機のシステム化に関すること。
航空機用機器のシステム化に関すること。
誘導武器のシステム化に関すること。
前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第30条
【航空機技術研究部の所掌業務】
航空機技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
航空機及び誘導武器の要素技術(装備品等(法第5条第13号の装備品等をいう。以下同じ。)のシステム化に必要な要素となる技術をいう。以下同じ。)であつて機体に関すること。
航空機の要素技術であつてぎ装に関すること。
航空機用機器の要素技術に関すること。
前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第31条
【誘導武器技術研究部の所掌業務】
誘導武器技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
誘導武器用機器に関すること。
誘導武器の要素技術であつて誘導管制に関すること。
前二号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第32条
【新島支所】
航空装備研究所に、支所を置く。
支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称位置
新島支所東京都新島村
新島支所は、誘導武器についての試験に関する業務のうち技術研究本部長の命ずるものをつかさどる。
第33条
【陸上装備研究所の内部組織】
陸上装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。システム研究部弾道技術研究部機動技術研究部
第34条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
所長の官印及び研究所印の保管に関すること。
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
職員の人事、教養及び給与に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
秘密の保全に関すること。
所内の事務の総括に関すること。
前各号に掲げるもののほか、陸上装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第35条
【システム研究部の所掌業務】
システム研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
火器及び弾火薬類のシステム化に関すること。
施設器材のシステム化に関すること。
車両のシステム化に関すること。
前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第35条の2
【弾道技術研究部の所掌業務】
弾道技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
火器及び弾火薬類の要素技術に関すること。
装備品等の耐弾材料及び耐弾構造に関すること。
前二号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第35条の3
【機動技術研究部の所掌業務】
機動技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
施設器材の要素技術に関すること。
車両の要素技術に関すること。
車両用機器に関すること。
前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第36条
【艦艇装備研究所の内部組織】
艦艇装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。システム研究部航走技術研究部探知技術研究部
第37条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
所長の官印及び研究所印の保管に関すること。
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
職員の人事、教養及び給与に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
秘密の保全に関すること。
所内の事務の総括に関すること。
前各号に掲げるもののほか、艦艇装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第38条
【システム研究部の所掌業務】
システム研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
船舶のシステム化に関すること。
水中武器のシステム化に関すること。
掃海器材のシステム化に関すること。
前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第38条の2
【航走技術研究部の所掌業務】
航走技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
船舶、水中武器及び掃海器材の要素技術であつて船体、雷体及び缶体に関すること。
船舶の要素技術であつてぎ装に関すること。
水中武器及び掃海器材の推進装置に関すること。
船舶用機器に関すること。
前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第38条の3
【探知技術研究部の所掌業務】
探知技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
水中武器の要素技術(航走技術研究部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
掃海器材の要素技術(航走技術研究部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
音響器材に関すること。
磁気器材に関すること。
前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第38条の4
【川崎支所】
艦艇装備研究所に、支所を置く。
支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称位置
川崎支所川崎市
川崎支所は、磁気器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち技術研究本部長の命ずるものをつかさどる。
第38条の5
【電子装備研究所の内部組織】
電子装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。システム研究部ネットワーク技術研究部センサ技術研究部
第38条の6
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
所長の官印及び研究所印の保管に関すること。
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
職員の人事、教養及び給与に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
秘密の保全に関すること。
所内の事務の総括に関すること。
前各号に掲げるもののほか、電子装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
第38条の7
【システム研究部の所掌業務】
システム研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
通信器材のシステム化に関すること。
電波器材のシステム化に関すること。
電子計算機のシステム化に関すること。
電気器材のシステム化に関すること。
光波器材のシステム化に関すること。
前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第38条の8
【ネットワーク技術研究部の所掌業務】
ネットワーク技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務並びに技術研究本部の所掌事務に関する数理研究に関する業務をつかさどる。
通信器材の要素技術(センサ技術研究部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
電子計算機の要素技術に関すること。
電気器材の要素技術(センサ技術研究部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第38条の9
【センサ技術研究部の所掌業務】
センサ技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
電波器材の要素技術に関すること。
光波器材の要素技術に関すること。
前二号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
第38条の10
【飯岡支所】
電子装備研究所に、支所を置く。
支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名             称位             置
飯岡支所旭市
飯岡支所は、電波器材及び光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち技術研究本部長の命ずるものをつかさどる。
第38条の11
【研究企画官】
研究所に、研究企画官一人を置く。
研究企画官は、所長の命を受け、研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。
第39条
【部長及び課長】
研究所の部に部長を、課に課長を置く。
部長又は課長は、所長(航空装備研究所の課長にあつては、部長)の命を受け、部務又は課務を掌理する。
第39条の2
【支所長】
支所に、支所長を置く。
支所長は、所長の命を受け、所務を掌理する。
第39条の3
【先進技術推進センターの位置】
先進技術推進センターの位置は、次の表のとおりとする。
名             称位             置
先進技術推進センター東京都世田谷区
第39条の4
【総括研究管理官】
先進技術推進センターに、総括研究管理官一人を置く。
総括研究管理官は、所長の命を受け、先進技術推進センターの所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。
第39条の5
【研究管理官】
先進技術推進センターに、研究管理官三人を置く。
研究管理官は、所長の命を受け、次に掲げる業務を分掌する。
シミュレーション技術(装備品等に共通して必要とされるものに限る。)及びロボット技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
前三号に掲げるもののほか、装備品等の開発に応用される先進技術に係る考案及び調査研究に関すること。
理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
法第29条第1項に規定する自衛隊において必要とされる事項(自衛隊法第27条第1項に規定する病院の所掌に属するものを除く。)についての科学的調査研究に関すること。
第39条の6
【試験場の位置】
試験場の位置は、次の表のとおりとする。
名称位置
札幌試験場千歳市
下北試験場青森県下北郡東通村
土浦試験場茨城県稲敷郡阿見町
岐阜試験場各務原市
第40条
【札幌試験場の所掌業務】
札幌試験場は、装備品等の寒地、積雪地及びでいねい地における性能に関する試験、航空機用及び誘導武器用原動機の性能に関する試験並びに航空機及び誘導武器の機体並びに弾火薬類の空力性能に関する試験を行う。
第40条の2
【下北試験場の所掌業務】
下北試験場は、火器及び弾火薬類の弾道性能に関する試験を行う。
第41条
【土浦試験場の所掌業務】
土浦試験場は、火器、弾火薬類、誘導武器、通信器材、電波器材、電気器材、光波器材、施設器材及び車両の性能に関する試験(他の試験場の所掌に属するものを除く。)を行う。
第41条の2
【岐阜試験場の所掌業務】
岐阜試験場は、航空機及び航空機用機器の性能に関する試験(札幌試験場の所掌に属するものを除く。)並びに航空機を使用して行う航空機搭載誘導武器の性能に関する試験を行う。
第5章
装備施設本部
第42条
【装備施設本部の位置】
装備施設本部は、東京都に置く。
第6章
防衛監察本部
第43条
【位置】
防衛監察本部は、東京都に置く。
第7章
雑則
第44条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、防衛大学校、防衛医科大学校及び防衛研究所の組織並びに技術研究本部の附置機関の組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
この府令は、防衛庁設置法施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。但し、調達実施本部支部に係る部分は昭和二十九年八月一日から、技術研究所の臨海試験場に係る部分は昭和三十年二月一日から施行する。
左の府令は、廃止する。
第十六条の五の規定により防衛大学校名誉教授の称号を授与する場合又は第十六条の三十二の規定により防衛医科大学校名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、学校教育法第八十三条に規定する大学、同法第百十五条に規定する高等専門学校、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに防衛大臣の指定するこれらに準ずる学校の学長、校長、教授その他防衛大臣の指定する職としての勤務を考慮することができるものとする。
附則
昭和30年8月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年5月16日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年7月31日
この府令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和33年5月23日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年12月10日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年3月20日
この府令中、技術研究本部下北試験場、札幌建設部帯広支部及び厚木駐在官事務所に係る部分は公布の日から、その他の部分は昭和三十四年四月一日から施行する。
附則
昭和35年3月21日
この府令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和35年3月31日
この府令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和36年9月30日
この府令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附則
昭和36年10月26日
この府令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。
附則
昭和37年2月27日
この府令は、昭和三十七年三月一日から施行する。
附則
昭和37年9月21日
この府令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和37年10月20日
この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附則
昭和39年9月8日
この府令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附則
昭和39年12月28日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年3月26日
この府令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和41年3月30日
この府令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和42年12月25日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年4月28日
この府令は、昭和四十四年五月一日から施行する。
附則
昭和46年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月12日
この府令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和48年3月23日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年4月12日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年11月27日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年4月11日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年7月12日
この府令は、昭和四十九年七月十五日から施行する。
附則
昭和50年4月2日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年7月14日
この府令は、昭和五十年七月十五日から施行する。
附則
昭和51年5月10日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年4月18日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月5日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年4月4日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年4月5日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年6月30日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年2月9日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年4月3日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年4月6日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月30日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年4月6日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年6月28日
附則
昭和62年5月21日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年6月20日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年7月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月10日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月31日
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年9月25日
(施行期日)
この府令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成9年10月24日
この府令は、平成九年十月三十一日から施行する。
附則
平成10年4月9日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月29日
(施行期日)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成13年1月6日
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令となるものとする。
附則
平成13年6月25日
この府令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月3日
この府令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月27日
この府令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成18年7月28日
(施行期日)
この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月22日
この省令は、平成十九年三月二十八日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に従前の助教授及び助手である者は、別に辞令を発せられない限り、この省令の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この省令の施行の際現に当該助教授及び助手が属する機関の相当の職員となるものとする。
附則
平成19年8月20日
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年4月1日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年8月30日
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

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