防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成20年11月28日 改正
第1条
【趣旨】
民間事業者等が、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第4条
【電磁的記録による保存】
1
民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第27条の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
2
民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成することができなければならない。
第6条
【電磁的記録による作成】
民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第27条の規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
第4条
(経過措置)
前二条の規定による改正前の防衛大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に関する規定及び防衛大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に関する規定は、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、なおその効力を有する。