防衛省の職員に支給する特地勤務手当及び準特地勤務手当の月額の特例に関する政令
平成24年2月29日 制定
1
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「給与令」という。)第10条第3項各号に定める日が平成二十三年四月一日から国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行の日(以下この項及び次項において「給与改定法施行日」という。)の前日までの間にある職員(給与改定法施行日において同法附則第7条の規定により読み替えられた同法附則第6条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者に限る。次項において「対象期間職員」という。)に対する給与令第10条第3項及び第10条の2第2項の規定の適用については、給与令第10条第3項中「において受けるべき」とあるのは「において国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第7条及び第8条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の規定を適用するものとした場合における」と、給与令第10条の2第2項中「において受けるべき」とあるのは「において国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第7条及び第8条の規定による改正後の法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の規定を適用するものとした場合における」とする。
2
当分の間、対象期間職員のうち、防衛省の職員の給与等に関する法律附則第5項において準用する一般職の職員の給与に関する法律附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下この項において「減額職員」という。)に対する次の各号に掲げる手当の支給に当たっては、これらの手当の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
②
前項の規定により読み替えられた給与令第10条の2第2項の規定による準特地勤務手当(同条第1項に規定する準特地勤務手当をいう。)同条第2項の表第一欄に規定する異動等の日が給与改定法施行日以後となる減額職員との均衡を考慮して防衛大臣が定める額