防衛省の職員の育児休業等に関する政令
平成22年5月21日 改正
第1条
【防衛省の職員の育児休業等に関し政令で定める事項】
第3条
その任用期間の満了する日まで育児休業の期間を延長されている任期制自衛官について当該延長されている育児休業の期間を再び延長することができる
法第27条第1項において準用する
法第4条第2項の政令で定める特別の事情は、一般職に属する国家公務員について定められているもののほか、次に掲げる事情とする。
②
三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の自衛官に昇任したこと。
③
自衛隊法第36条第5項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものとなったこと。
附則
1
この政令は、法の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。
2
法第十三条において準用する法附則第四条に規定する政令で定める経過措置については、一般職に属する国家公務員の例による。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成21年11月20日
(施行期日)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成22年5月21日
(施行期日)
この政令は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。ただし、第一条の改正規定(「及び第三項」を削る部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。